○長野市廃棄物の処理及び清掃に関する規則
昭和47年4月1日長野市規則第16号
長野市廃棄物の処理及び清掃に関する規則
(趣旨)
(多量の事業ごみ)
第2条 条例第2条第2項第7号アに規定する規則で定める量を超える事業ごみは、排出量が継続して1日平均50キログラムを超える事業ごみとする。
(一般廃棄物の処理の届出)
第3条 条例第7条第1項の規定による届出は、一般廃棄物(し尿及び生活雑排水を除く。)臨時収集届出書(様式第1号)によるものとする。
2 条例第7条第2項前段の規定による届出は、一般廃棄物(し尿)収集届出書(様式第2号)によるものとする。
3 条例第7条第2項後段の規定による届出は、一般廃棄物(し尿)収集異動届出書(様式第3号)によるものとする。
(指定袋の製造、卸売及び小売の許可等)
第4条 条例第9条第2項の規定による許可の申請は、指定袋製造・卸売・小売許可申請書(様式第4号)に、次に掲げる書類を添えて行うものとする。
(1) 申請者が個人である場合には、次に掲げる書類
ア 住民票の写し
イ 未成年者にあつては、この申請に係る許可を受けることに関し、法定代理人から許可を受けていることを証する同意書等の書類
(2) 申請者が法人である場合には、次に掲げる書類
ア 当該法人の定款又は寄附行為
イ 登記事項証明書
(3) 納税証明書
2 市長は、前項の許可をしたときは、指定袋製造許可証、指定袋卸売許可証又は指定袋小売許可証を交付するものとする。
3 前項の許可証の有効期間は、指定袋製造許可証及び指定袋卸売許可証にあつては許可の日から2年以内、指定袋小売許可証にあつては許可の日から5年以内とする。
4 第1項の許可を受けた者は、指定袋の製造、卸売又は小売を中止し、又は廃止しようとするときは、遅滞なく中止(廃止)届出書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
(家庭ごみの収集又は運搬をすることができる者)
第4条の2 条例第9条の2第1項及び第2項の規則で定める者は、市が契約に基づき家庭ごみの収集又は運搬を委託している事業者とする。
(事業ごみの減量に関する計画)
第5条 条例第11条第1項に規定する事業ごみの減量に関する計画は、毎年、3月31日以前の1年間における実績に基づき、4月1日以後の1年間における事業ごみの減量について作成するものとする。
2 条例第11条第2項の規定による届出は、事業ごみの減量に関する(変更)計画書(様式第6号)により、毎年5月31日までに行うものとする。
(廃棄物管理責任者)
第6条 条例第11条第4項に規定する廃棄物管理責任者は、当該多量排出事業者における事業ごみの排出状況等を常時把握でき、かつ、その処理に関し権限を有する者のうちから選任するものとする。
2 条例第11条第4項の規定による届出は、廃棄物管理責任者選任(変更)届出書(様式第7号)によるものとする。
(収集を受ける場合の遵守事項)
第7条 条例第12条に規定する規則で定める遵守事項は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) ごみ集積所には、次に掲げる一般廃棄物を排出しないこと。
ア 有害性物質を含むもの
イ 著しく悪臭を発するもの
ウ 水分を多く含む状態のもの
エ 爆発その他の危険性のあるもの
オ 容積又は重量の著しく大きいもの
カ 他の法令により処理方法が定められているものその他生活環境の保全上特に適正な処理を必要とするもの又は市の行う処理に支障を及ぼすおそれのあるもの
(2) 便槽及び簡易浄化槽に異物を投入しないこと。
(3) 便槽に雨水、地下水等が浸入しないようにその防止措置を施すこと。
(4) し尿及び生活雑排水の収集口の周囲には、収集の障害となるものを置かないこと。
(5) し尿及び生活雑排水の収集のための通路を確保すること。
(処理手数料の徴収事務の委託)
第7条の2 条例別表第1に規定する定期収集によるものの処理手数料については、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第158条第1項の規定により徴収の事務を委託するものとする。
2 前項の規定による委託を受けた者は、徴収した処理手数料を市長が指定する期日までに、市長が別に定める方法により、長野市財務規則(平成6年長野市規則第3号)第99条第1項に規定する指定金融機関、指定代理金融機関又は収納代理金融機関(株式会社みずほ銀行、株式会社三井住友銀行及び株式会社商工組合中央金庫長野支店を除く。)に払い込まなければならない。
3 前項に定めるもののほか、第1項の規定による委託を受けた者が納入者に領収書を交付する方法又は委託に係る手数料の受払い等に関し必要な事項は、長野市財務規則第51条の規定にかかわらず、市長が別に定める。
(処理手数料等の納付の時期等)
第8条 条例別表第1に規定する定期収集によるものの処理手数料は、指定袋又は粗大ごみシールと引換えに納付しなければならない。
2 条例別表第1に規定するその他のもの及び資源再生センターに搬入するものの処理手数料は、その都度納付しなければならない。ただし、市長が特別な理由があると認める場合は、この限りでない。
3 条例別表第1に規定するし尿の処理手数料は、2月作業分を一括して納付しなければならない。ただし、市長が特別な理由があると認める場合は、この限りでない。
(手数料の適用区分)
第9条 条例別表第1に規定する規則で定める一般廃棄物の処理手数料の適用については、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところによるものとする。
(1) 一般廃棄物(し尿及び生活雑排水を除く。)のうち市が収集、運搬及び処分するもの 次のア及びイに掲げる区分に応じ、当該ア及びイに掲げるもの
ア 定期収集によるもの ごみ集積所に持ち込む家庭ごみ
イ その他のもの ア以外の市が収集、運搬及び処分するもの
(2) 一般廃棄物(し尿及び生活雑排水を除く。)のうち資源再生センターに搬入するもの 市民若しくは事業者又はこれらの委託を受けた者が資源再生センターに搬入するもの
(3) し尿のうち定額によるもの 次のいずれかに該当するもの(次号のいずれかに該当するものを除く。)
ア 一般家庭から排出されるし尿
イ 常時居住し、又は使用する人員が把握できる施設から排出されるし尿
(4) し尿のうち従量によるもの 次のいずれかに該当するもの
ア 事業所、官公署、学校、旅館、飲食店等不特定多数の者が出入りする施設から排出されるし尿
イ 簡易水洗便所のし尿
ウ 浄化槽の汚泥等
エ その他市長が必要と認めるもの
(処理手数料の算定)
第10条 一般廃棄物(し尿及び生活雑排水を除く。)のうち条例別表第1に規定するその他のもの及び資源再生センターに搬入するものの処理手数料は、市長が計量した体積及び重量をもつて算定する。
2 し尿のうち定額によるものの人数割料は、市長が認定した毎月1日現在の当該一般家庭等の構成人員(1月以上の同居者を含む。)をもつて算定する。
3 し尿のうち従量によるものの処理手数料は、委託業者が計量し、市長が確認した収集量により算定する。
第11条 削除
(手数料の減免)
第12条 条例第17条の規定による減免を受けようとする者は、手数料減免申請書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。ただし、市長が特に認める場合は、この限りでない。
(一般廃棄物処理業の許可申請等)
第13条 法第7条第1項の規定による許可の申請は、一般廃棄物収集運搬業許可申請書(様式第9号)に次に掲げる書類及び図面を添えて行うものとする。
(1) 事業計画の概要を記載した書類
(2) 事業の用に供する施設(積替え又は保管の場所を含む。)の構造を明らかにする平面図、立面図、断面図、構造図及び設計計算書並びに当該施設の付近の見取図
(3) 申請者が前号に掲げる施設の所有権を有すること(申請者が所有権を有しない場合には、使用する権原を有すること)を証する書類
(4) 当該事業の開始に要する資金の総額及びその資金の調達方法を記載した書類
(5) 申請者が法人である場合には、直前2年の各事業年度における貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びに市税の納税証明書
(6) 申請者が個人である場合には、資産に関する調書及び市税の納税証明書
(7) 申請者が法人である場合には、定款又は寄附行為及び登記事項証明書
(8) 申請者が個人である場合には、住民票の写し(本籍(外国人にあつては、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第30条の45に規定する国籍等)の記載のあるものに限る。以下この条において同じ。)
(9) 申請者が法第7条第5項第4号イからルまでに該当しない者であることを誓約する書面
(10) 申請者が法第7条第5項第4号リに規定する未成年者である場合には、その法定代理人の住民票の写し(法定代理人が法人である場合には、その登記事項証明書及び役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。次号において同じ。)の住民票の写し)
(11) 申請者が法人である場合には、役員の住民票の写し
(12) 申請者に廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号。以下「政令」という。)第4条の7に規定する使用人がある場合には、その者の住民票の写し
(13) 運搬車の自動車検査証の写し及び写真
(14) その他市長が必要と認める書類及び図面
2 法第7条第6項の規定による許可の申請は、一般廃棄物処分業許可申請書(様式第10号)に次に掲げる書類及び図面を添えて行うものとする。
(1) 事業計画の概要を記載した書類
(2) 事業の用に供する施設(保管の場所を含む。)の構造を明らかにする平面図、立面図、断面図、構造図及び設計計算書並びに当該施設の付近の見取図並びに最終処分場にあつては、周囲の地形、地質及び地下水の状況を明らかにする書類及び図面(当該施設が法第8条第1項の許可を受けた施設又は法第15条の2の5の規定により設置した施設である場合を除く。)
(3) 申請者が前号に掲げる施設の所有権を有すること(所有権を有しない場合には、当該施設を使用する権原を有すること)を証する書類
(4) 一般廃棄物の処分(埋立処分を除く。)を業として行う場合には、当該処分後の一般廃棄物の処理方法を記載した書類
(5) 当該事業を行うに足りる技術的能力を説明する書類
(6) 当該事業の開始に要する資金の総額及びその資金の調達方法を記載した書類
(7) 処分施設の維持管理計画書
(8) 前項第5号から第12号までに掲げる書類
(9) その他市長が必要と認める書類及び図面
3 第1項の規定は法第7条第2項の規定による許可の更新について、前項の規定は同条第7項の規定による許可の更新について準用する。
4 市長は、法第7条第1項又は第6項の規定による許可をしたときは、許可証を交付するものとする。
5 前項の規定による許可証の交付を受けた者は、当該許可証を損傷し、又は紛失したときは、速やかにその再交付を申請しなければならない。
6 第4項の規定による許可証の交付を受けた者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに当該許可証を市長に返還しなければならない。
(1) 許可の有効期間が満了したとき。
(2) 許可を取り消されたとき。
(3) 事業を廃止したとき。
(4) 前項の規定による許可証の再交付を受けたとき(紛失による場合を除く。)。
(一般廃棄物処理業の許可の基準)
第14条 法第7条第1項又は第6項の規定による許可に係る基準は、同条第5項又は第10項に定めるもののほか、次のとおりとする。
(1) 申請者が市内に住所を有する者(法人にあつては、市内に事務所又は事業所を有する者)で、自ら一般廃棄物処理業を実施するものであること(次のいずれかに該当する場合を除く。)。
ア 長野広域連合を組織する市町村(長野市、千曲市、埴科郡坂城町及び上高井郡小布施町を除く。以下このアにおいて同じ。)の区域内において法第7条第1項の規定による当該市町村の長の許可を受けて一般廃棄物を収集した者が当該一般廃棄物を長野広域連合が市内に設置する法第8条第1項に規定するごみ処理施設に搬入する場合
イ 市内に設置された特定家庭用機器再商品化法(平成10年法律第97号)第17条に規定する指定引取場所において、市外で収集した同法第2条第5項に規定する特定家庭用機器廃棄物の引渡しのみを行う場合
(2) 一般廃棄物の適正な処分先を確保できること(最終処分を業として行う者を除く。)。
(3) 市税及び市の一般廃棄物処理手数料の滞納がないこと。
(4) 許可の更新の場合にあつては、当該許可の有効期間の満了前1年間に収集運搬又は処分の実績があること。
(許可の取消し等)
第15条 市長は、法第7条第1項又は第6項の規定による許可を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消し、又は期間を定めて事業の全部若しくは一部の停止を命ずることがある。
(1) 条例又はこの規則に違反したとき。
(2) 虚偽の申請その他不正な手段により許可を受けたとき。
(3) 前条に定める許可に係る基準に該当しなくなつたとき。
(4) 正当な理由がなく、事業の全部又は一部を休止したとき。
(帳簿の記載)
第16条 法第7条第1項又は第6項の規定による許可を受けた者は、同条第15項に定めるもののほか、処理料金を帳簿に記載するものとする。
(一般廃棄物処理業の変更許可申請等)
第17条 法第7条の2第1項の規定による許可の申請は、一般廃棄物処理業事業範囲変更許可申請書(様式第11号)に、第13条第1項各号又は第2項各号に掲げる書類及び図面のうち当該変更に係るものを添えて行うものとする。
2 法第7条の2第3項の規定による廃止の届出は、一般廃棄物処理業廃止届出書(様式第12号)により、10日以内に行うものとする。
3 法第7条の2第3項の規定による変更の届出は、一般廃棄物処理業変更届出書(様式第13号)に、第13条第1項各号又は第2項各号に掲げる書類及び図面のうち当該変更に係るものを添えて、10日以内に行うものとする。
4 法第7条の2第4項又は第5項の規定による届出は、一般廃棄物処理業欠格要件該当届出書(様式第14号様式第14号の2)により行うものとする。
(一般廃棄物処理施設の設置許可申請等)
第18条 法第8条第1項の規定による許可の申請は、一般廃棄物処理施設設置許可申請書(様式第15号)によるものとする。
2 第13条第4項から第6項までの規定は、前項の許可について準用する。
3 法第8条の2第5項の規定による検査の申請は、一般廃棄物処理施設使用前検査申請書(様式第16号)によるものとする。
4 前項の申請書には、しゆん工後の当該施設の構造を明らかにする平面図、立面図、断面図及び構造図その他参考となる書類又は図面を添付するものとする。
(一般廃棄物処理施設の定期検査申請)
第19条 法第8条の2の2第1項の規定による検査の申請は、一般廃棄物処理施設定期検査申請書(様式第17号)によるものとする。
(一般廃棄物処理施設の変更許可申請等)
第20条 法第9条第1項の規定による許可の申請は、一般廃棄物処理施設変更許可申請書(様式第18号)によるものとする。
2 法第9条第3項の規定による届出は、一般廃棄物処理施設軽微変更等届出書(様式第19号)により、10日以内に行うものとする。
(熱回収施設設置者の認定申請等)
第21条 法第9条の2の4第1項の規定による認定の申請は、熱回収施設設置者認定申請書(様式第20号)によるものとする。
2 市長は、法第9条の2の4第1項の規定による認定をしたときは、認定証を交付するものとする。
3 政令第5条の5の規定による届出は、熱回収施設休廃止等届出書(様式第21号)によるものとする。
4 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号。以下「省令」という。)第5条の5の11第1項の規定による報告は、熱回収報告書(様式第22号)によるものとする。
(許可証の再交付申請等)
第22条 第13条第5項及び第6項の規定は、省令第10条の2、第10条の6、第10条の14、第10条の18又は第12条の5に規定する許可証の交付を受けた者について準用する。
(報告の徴収)
第23条 法第7条第1項又は第6項の規定による許可を受けた者は、前月分の一般廃棄物の処理に関し、毎月15日までに、一般廃棄物処理業務実績報告書(様式第23号から様式第26号まで)を市長に提出しなければならない。
(身分証明書)
第24条 法第19条第3項及び条例第19条第2項に規定する身分を示す証明書は、身分証明書(様式第27号)とする。
(台帳の閲覧)
第25条 法第19条の12第3項の規定により台帳を閲覧に供する場所は、長野市環境部廃棄物対策課とする。
2 長野市の休日を定める条例(平成2年長野市条例第2号)第1条第1項各号に掲げる日は、台帳を閲覧することができない。
3 台帳の閲覧時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。
4 台帳を閲覧しようとする者は、係員に申し出て、閲覧場所に備える台帳閲覧簿に所定の事項を記載しなければならない。
5 台帳を閲覧する者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 係員の指示に従つて所定の場所で閲覧すること。
(2) 台帳を汚損し、又は損傷しないこと。
(3) 他人に迷惑を及ぼすような行為をしないこと。
6 市長は、台帳を閲覧する者が前項の規定に違反したときは、閲覧を停止し、又は禁止することがある。
(生活環境影響調査の結果の縦覧等)
第26条 前条第2項から第6項までの規定は、法第9条の3第2項(同条第9項(法第9条の3の2第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)において読み替えて準用する場合を含む。)に規定する縦覧(長野市役所において縦覧に供する場合に限る。)について準用する。この場合において、「台帳」とあるのは「条例第20条に規定する調査書及び法第8条第2項各号に掲げる事項を記載した書類」と、「閲覧」とあるのは「縦覧」と読み替えるものとする。
2 条例第22条に規定する意見書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 氏名及び住所(法人にあつては、名称、代表者の氏名及び事務所又は事業所の所在地)
(2) 一般廃棄物処理施設の種類
(3) 生活環境の保全上の見地からの意見
(受託者による生活環境影響調査の結果の縦覧等)
第27条 前条の規定は、法第9条の3の3第2項(同条第3項において読み替えて準用する法第9条の3第9項において読み替えて準用する場合を含む。)に規定する縦覧について準用する。この場合において、前条第1項中「前条第2項」とあるのは「第25条第2項」と、「第9条の3第2項(同条第9項(法第9条の3の2第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とあるのは「第9条の3の3第2項(同条第3項において読み替えて準用する法第9条の3第9項」と、「第20条に規定する調査書」とあるのは「第23条に規定する受託者の調査書」と、同条第2項中「第22条」とあるのは「第27条」と読み替えるものとする。
(長野市廃棄物減量等推進審議会)
第28条 条例第28条第1項に規定する長野市廃棄物減量等推進審議会(以下「審議会」という。)は、会長が招集し、会長が会議の議長となる。
2 審議会は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決定し、可否同数のときは、議長の決定するところによる。
第29条 条例第29条第7項に規定する専門部会に属すべき委員は、会長が指名する。
2 前項の専門部会に、部会長1人を置き、専門部会に属する委員の互選によりこれを定める。
3 部会長は、専門部会の事務を掌理し、専門部会の審議の状況及び結果を会長に報告する。
4 部会長に事故があるときは、専門部会に属する委員のうちから部会長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。
5 条例第29条第8項に規定する専門委員は、市長が委嘱する。
6 前項の専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。
(補則)
第30条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、昭和47年4月1日から施行する。
(規則の廃止)
2 長野市清掃条例施行規則(昭和44年長野市規則第11号。以下「旧規則」という。)は、廃止する。
(経過措置)
3 この規則施行の際、旧規則の規定に基づいてなされた申請又は許可等については、この規則の相当規定に基づいてなされた申請又は許可等とみなす。
附 則(昭和48年3月31日規則第3号)
この規則は、昭和48年4月1日から施行する。
附 則(昭和50年10月1日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和54年3月30日規則第9号)
この規則は、昭和54年4月1日から施行する。
附 則(昭和56年1月31日規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和56年2月1日から施行する。ただし、様式第5号の1及び様式第5号の2を削る改正規定は、同年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の長野市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則第8条の規定は、従量によるものを除き、昭和56年3月1日から適用する。
附 則(昭和59年6月30日規則第27号)
この規則は、昭和59年7月1日から施行する。
附 則(昭和61年6月27日規則第18号)
この規則は、昭和61年7月1日から施行する。
附 則(平成元年3月30日規則第14号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附 則(平成5年3月30日規則第8号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附 則(平成7年6月30日規則第29号)
(施行期日)
1 この規則は、平成7年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に存する用紙は、当分の間必要な補正を加えて、これを使用することができる。
附 則(平成8年6月25日規則第27号)
この規則は、平成8年11月1日から施行する。ただし、第8条の改正規定及び第8条の次に4条を加える改正規定中第8条の2の部分は、公布の日から施行する。
附 則(平成11年3月15日規則第14号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成12年3月30日規則第1号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
(手数料に関する経過措置)
3 この規則の施行の日前においてこの規則による廃止前又は改正前のそれぞれの規則の規定により納付すべきであった手数料については、なお従前の例による。
附 則(平成12年9月29日規則第25号)
この規則は、平成12年10月1日から施行する。
附 則(平成12年12月25日規則第29号)
この規則は、平成13年1月6日から施行する。
附 則(平成13年3月30日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第14条第1号の改正規定は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成14年6月28日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成16年3月30日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成16年12月28日規則第114号)
この規則は、平成17年1月1日から施行する。
附 則(平成17年3月1日規則第3号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月30日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年9月28日規則第32号)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。
(長野市事務分掌規則の一部改正)
2 長野市事務分掌規則(昭和47年長野市規則第19号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附 則(平成18年3月30日規則第14号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成20年6月30日規則第28号)
(施行期日)
1 この規則は、平成21年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の長野市廃棄物の処理及び清掃に関する規則第7条の2第1項の委託を受けた者は、当分の間、長野市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部を改正する条例(平成20年長野市条例第45号。次項において「改正条例」という。)附則第4項に規定するシール(以下「旧指定袋手数料納付済みシール」という。)を取り扱うことができる。
3 改正条例附則第2項に規定する旧指定袋を使用して家庭ごみをごみ集積所に排出する場合における改正条例による改正後の長野市廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和47年長野市条例第10号)別表第1に規定する定期収集によるものの処理手数料は、旧指定袋手数料納付済みシールと引換えに納付しなければならない。
附 則(平成21年3月30日規則第12号)
この規則は、平成21年7月1日から施行する。ただし、第8条第2項、第11条、第12条及び様式第8号の改正規定は、同年10月1日から施行する。
附 則(平成22年12月27日規則第45号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成23年6月1日から施行する。
附 則(平成23年6月30日規則第20号)
この規則中第1条の規定は平成23年7月1日から、第2条の規定は平成24年1月1日から施行する。
附 則(平成24年3月30日規則第14号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成24年7月6日規則第29号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附 則(平成28年12月27日規則第38号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に存する様式の用紙は、当分の間、必要な補正を加えて、これを使用することができる。
附 則(平成30年12月20日規則第40号)
(施行期日)
1 この規則は、平成31年3月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第13条第3項、第25条第1項及び様式第27号の改正規定 公布の日
(2) 次項の規定 平成31年1月1日
(3) 第8条第2項、第9条第2号及び第10条第1項の改正規定 平成31年4月1日
(準備行為)
2 長野広域連合を組織する市町村(長野市、千曲市、埴科郡坂城町及び上高井郡小布施町を除く。以下この項において同じ。)の区域内において廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第7条第1項の規定による当該市町村の長の許可を受けて一般廃棄物を収集した者が当該一般廃棄物を長野広域連合が市内に設置する同法第8条第1項に規定するごみ処理施設に搬入するための同法第7条第1項の規定による許可の申請は、この規則の施行の日前においても行うことができる。
附 則(平成31年2月28日規則第4号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和元年12月13日規則第22号)
(施行期日)
1 この規則は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(令和元年法律第37号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(令和元年12月14日)から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の長野市廃棄物の処理及び清掃に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後に行われる申請等に係る手続について適用し、同日前に行われた申請等に係る手続については、なお従前の例による。
附 則(令和2年3月30日規則第16号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年5月20日規則第32号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に存する用紙は、当分の間必要な補正を加えて、これを使用することができる。
附 則(令和3年12月27日規則第52号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年2月10日規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。(後略)
(長野市廃棄物の処理及び清掃に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
2 第1条の規定による改正後の長野市廃棄物の処理及び清掃に関する規則(以下「新規則」という。)第4条の規定は、令和4年4月1日以後に行われる長野市廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和47年長野市条例第10号)第9条第2項の規定による許可の申請(以下「許可の申請」という。)に係る手続について適用し、同日前に行われた許可の申請に係る手続については、なお従前の例による。
3 民法の一部を改正する法律(平成30年法律第59号)附則第2条第3項の規定又は同法附則第3条第3項の規定によりなおその効力を有することとされる同法による改正前の民法(明治29年法律第89号)第753条の規定により成年に達したものとみなされる者に係る許可の申請については、新規則第4条第1項第1号イ及び前項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(令和5年2月20日規則第4号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
様式第1号(第3条関係)
様式第2号(第3条関係)
様式第3号(第3条関係)
様式第4号(第4条関係)
様式第5号(第4条関係)
様式第6号(第5条関係)

様式第7号(第6条関係)
様式第8号(第12条関係)
様式第9号(第13条関係)

様式第10号(第13条関係)

様式第11号(第17条関係)

様式第12号(第17条関係)
様式第13号(第17条関係)
様式第14号(第17条関係)
様式第14号の2(第17条関係)
様式第15号(第18条関係)



様式第16号(第18条関係)
様式第17号(第19条関係)
様式第18号(第20条関係)


様式第19号(第20条関係)
様式第20号(第21条関係)

様式第21号(第21条関係)
様式第22号(第21条関係)
様式第23号(第23条関係)
様式第24号(第23条関係)
様式第25号(第23条関係)
様式第26号(第23条関係)
様式第27号(第24条関係)