○長野市火災予防条例施行規則
昭和48年9月29日長野市規則第30号
長野市火災予防条例施行規則
(趣旨)
(炉等の安全距離)
第2条 条例第3条第1項第15号に規定する防火上有効な底面通気のため、可燃性の床等からの間隔の基準は、0.15メートル以上とする。
(火災予防上点検整備が必要な設備及び器具について、その点検整備に関して必要な知識及び技能を有する者の指定)
第2条の2 条例第3条第2項第3号条例第3条の2第2項第3条の3第2項第3条の4第2項第4条第2項第5条第2項第6条第2項第7条第2項第7条の2第2項第8条第8条の2及び第9条の2第2項において準用する場合を含む。)、条例第11条第1項第9号条例第8条の3第1項及び第3項第11条第3項第11条の2第2項第12条第2項及び第3項第13条第2項及び第4項第14条第2項第15条第2項並びに第16条第2項において準用する場合を含む。)及び条例第18条第1項第13号の規定による火災予防上点検整備が必要な設備及び器具について、その点検整備に関して必要な知識及び技能を有する者の指定は、告示して行うものとする。
(変電設備及び発電設備等)
第3条 条例第11条第1項第3号ただし書(条例第12条第2項及び第13条第2項の規定において準用する場合を含む。)の規定により、変電設備、発電設備及び蓄電池設備の周囲に防火上有効な空間を保有する場合の基準は、次の各号のとおりとする。
(1) 配電盤の前面には1.2メートル(低圧を取り扱う配電盤にあつては、1.0メートル以上)、背面には0.8メートル以上の空間を保有すること。
(2) 配電盤を2列以上設ける場合は、列の相互間を1.8メートル以上とすること。
(3) 変圧器等の前面には0.8メートル以上、相互間には0.2メートル以上の空間を保有すること。
(4) 変圧器を2列以上設ける場合は、列の相互間を1.0メートル以上とすること。
(5) 発電機、蓄電池等の周囲には、0.8メートル以上の空間を保有すること。
2 条例第11条第1項第9号条例第8条の3第1項及び第3項第11条第3項第11条の2第2項第12条第2項及び第3項第13条第2項及び第4項第14条第2項第15条第2項並びに第16条第2項の規定において準用する場合を含む。)の規定による点検、試験又は補修の結果の記録は、燃料電池発電設備・変電設備・急速充電設備・発電設備・蓄電池設備・ネオン管灯設備・舞台装置等・避雷設備点検(試験)結果記録表(様式第1号)によるものとする。
(変電設備等の標識)
第4条 条例第11条第1項第5号条例第8条の3第1項及び第3項第11条の2第2項第12条第2項及び第3項並びに第13条第2項及び第4項の規定において準用する場合を含む。)に規定する標識は、別表第1(1)から(5)までのとおりとする。
(気球の掲揚場所における立入禁止の標識)
第5条 条例第17条第3号の規定による立入りを禁止する旨を標示する標識は、別表第1(6)のとおりとする。
(喫煙等の禁止場所の指定)
第6条 条例第23条第1項の規定により、消防長が指定する場所は、消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「令」という。)第1条の2の防火対象物のうち、次の各号に掲げるものとする。
(1) 喫煙し、若しくは裸火を使用し、又は危険な物品を持ち込んではならない場所
ア 劇場、映画館又は演芸場の客席及び舞台
イ 観覧場の舞台及び客席(喫煙にあつては、喫煙設備のある客席を除く。)
ウ 公会堂又は集会場の舞台及び客席(喫煙にあつては、喫煙設備のある客席を除く。)
エ キャバレー、バー、ナイトクラブ、ダンスホール又は飲食店の舞台
オ 百貨店、マーケット等の売場(食堂の部分を除く。)
カ 映画スタジオ又はテレビスタジオの撮影用セットを設ける部分
キ 自動車車庫又は駐車場(危険な物品については除く。)
ク 屋内展示場で公衆の出入りする場所
ケ 文化財保護法(昭和25年法律第214号)の規定によつて重要文化財、重要有形民俗文化財、史跡若しくは重要な文化財として指定され、又は旧重要美術品等ノ保存ニ関スル法律(昭和8年法律第43号)の規定によつて重要美術品として認定された建造物の内部及び周囲
(2) 危険な物品を持ち込んではならない場所
ア 劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂又は集会場(第1号アからウまでに掲げる場所を除く。)の公衆の出入りする部分(暖房用のもの及びこれに補給する場合を除く。)
イ キャバレー、カフェー、バー、ナイトクラブ、ダンスホール又は飲食店等で、公衆の出入りする部分(暖房用のもの及びこれに補給する場合を除く。)
ウ 車両の停車場又は船舶若しくは航空機の発着場(旅客の乗降又は待合いの用に供する建築物に限る。)
(劇場等における標識)
第7条 条例第23条第2項本文に規定する「禁煙」、「火気厳禁」又は「危険物品持込厳禁」の標識は、別表第2(1)から(3)までのとおりとする。
2 条例第23条第3項第2号に規定する「喫煙所」の標識は、別表第2(4)のとおりとする。
(危険な物品等)
第8条 条例第23条第1項の規定による危険な物品等は、次の各号に掲げるものとする。ただし、通常携帯する軽易なものを除く。
(1) 消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第2条第7項に規定する危険物
(2) 条例第33条第1項に規定する可燃性固体類及び可燃性液体類(以下「可燃性固体類等」という。)
(3) 一般高圧ガス保安規則(昭和41年通商産業省令第53号)第2条第1号に掲げる可燃性ガス
(4) 火薬類取締法(昭和25年法律第149号)第2条第1項に掲げる火薬類
2 第6条の消防長が指定する場所において、条例第23条第1項ただし書の規定により喫煙等の承認を受けようとする者は、当該行為を行う日の3日前までに禁止行為の解除承認申請書(様式第2号)を提出しなければならない。
(少量危険物等の貯蔵所又は取扱所の標識等)
第9条 条例第31条の2第2項第1号条例第33条第3項において準用する場合を含む。)及び条例第34条第2項第1号に規定する標識は、別表第3のとおりとする。
2 条例第31条の2第2項第1号条例第33条第3項において準用する場合を含む。)及び条例第34条第2項第1号に規定する危険物の類、品名及び最大数量(指定可燃物にあつては、品名及び最大数量)を掲示した掲示板は、別表第4のとおりとする。
3 条例第31条の2第2項第1号条例第33条第3項において準用する場合を含む。)及び条例第34条第2項第1号に規定する防火に関し必要な事項を掲示した掲示板は、別表第5のとおりとし、危険物及び指定可燃物に応じ、それぞれ次の表に掲げる事項を記載するものとする。

危険物又は指定可燃物の種類

防火上の記載事項

第1類の危険物のうちアルカリ金属の過酸化物若しくはこれを含有するもの又は第3類の危険物のうち危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号。以下「危険物政令」という。)第1条の5第5項の水との反応性試験において同条第6項に定める性状を示すもの(カリウム、ナトリウム、アルキルアルミニウム及びアルキルリチウムを含む。)

禁水

第2類の危険物(引火性固体を除く。)

火気注意

第2類の危険物のうち引火性固体、自然発火性物品(第3類の危険物のうち危険物政令第1条の5第2項の自然発火性試験において同条第3項に定める性状を示すもの並びにアルキルアルミニウム、アルキルリチウム及び黄りんをいう。)、第4類の危険物、第5類の危険物又は指定可燃物のうち可燃性固体類等

火気厳禁

指定可燃物(可燃性固体類等を除く。)

火気注意

(地下配管の防食措置)
第9条の2 条例第31条の2第2項第9号エの規定による配管の防食措置については、危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示(昭和49年自治省告示第99号)第3条から第4条までの規定を準用する。
(液体危険物の流出防止措置)
第9条の3 条例第31条の4第2項第10号の規定による液体の危険物の流出を防止するための有効な措置は、次のとおりとする。
(1) 屋外のタンクにあつては、タンクの周囲にコンクリート等で造られた流出止めを設けること。
(2) 前号の流出止めは、タンクの側板から0.5メートル以上の距離を置くこと。
(3) 屋内のタンクにあつては、タンク室の敷居を高くする等の流出止めを設けること。
(4) 前号のタンク室の床、周囲の壁及び敷居等は、コンクリート、モルタル等で造り、又は覆うこと。
(定員表示板及び満員札)
第10条 条例第39条第4号条例第42条の規定において準用する場合を含む。)に規定する表示板又は満員札は、別表第6のとおりとする。
(屋外催しに係る火災予防上必要な業務に関する計画の提出)
第10条の2 条例第42条の3第2項の規定による火災予防上必要な業務に関する計画の提出は、火災予防上必要な業務に関する計画提出書(様式第3号)により行わなければならない。
(防火管理者の届出)
第11条 条例第43条の3第2項の規定による防火管理者の選任又は解任の届出は、防火管理者選任(解任)届出書(様式第4号)により行わなければならない。
2 前項の選任の届出にあつては、防火管理者の資格を証する書面を添えなければならない。
(防火対象物の使用開始の届出)
第12条 条例第43条第1項の規定による防火対象物の使用開始の届出は、防火対象物使用開始届出書(様式第5号)により行わなければならない。
(消防計画の届出)
第13条 条例第43条の2第1項及び第2項の規定による消防計画の届出は、消防計画作成(変更)届出書(様式第6号)に当該防火対象物の消防計画を添えて行わなければならない。
(火を使用する設備等の設置の届出)
第14条 条例第44条各号に規定する設備等に係る届出は、次の各号に規定する届出書により行わなければならない。
(1) 条例第44条第1号から第6号まで及び第7号の2から第8号の2までに掲げる設備の設置届出は、炉・(ちゅう)房設備・温風暖房機・ボイラー・給湯湯沸設備・乾燥設備・ヒートポンプ冷暖房機・火花を生ずる設備・放電加工機設置届出書(様式第7号
(2) 条例第44条第7号に掲げるサウナ設備の設置届出は、サウナ設備設置届出書(様式第8号
(3) 条例第44条第9号から第13号までに掲げる設備の設置届出は、変電設備・急速充電設備・燃料電池発電設備・発電設備・蓄電池設備設置届出書(様式第9号
(4) 条例第44条第14号に掲げるネオン管灯設備の設置届出は、ネオン管灯設備設置届出書(様式第10号
(5) 条例第44条第15号に掲げる水素ガスを充填する気球の設置届出は、水素ガスを充填する気球の設置届出書(様式第11号
(火災と紛らわしい煙等を発するおそれのある行為等の届出)
第15条 条例第45条各号に規定する行為の届出は、次の各号に規定する届出書により行わなければならない。
(1) 条例第45条第1号に掲げる揚煙等に関する行為の届出は、火災と紛らわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為の届出書(様式第12号
(2) 条例第45条第2号に掲げる煙火の打上げ等の行為の届出は、煙火打上げ・仕掛け届出書(様式第13号
(3) 条例第45条第3号に掲げる催物の開催に関する届出は、催物開催届出書(様式第14号
(4) 条例第45条第4号に掲げる水道の断水又は減水に関する届出は、水道断水(減水)届出書(様式第15号
(5) 条例第45条第5号に掲げる道路又は水路の工事に関する届出は、道路工事届出書(様式第16号)又は水路工事届出書(様式第17号
(6) 条例第45条第6号に掲げる露店等の開設に関する届出は、露店等の開設届出書(様式第18号
(指定(とう)道等の指定及び届出)
第15条の2 条例第45条の2第1項の規定による指定(とう)道等の指定は、告示して行うものとする。
2 条例第45条の2第1項又は第2項の規定による届出は、指定(とう)道等内工事等届出書(様式第19号)によるものとする。
(少量危険物等の貯蔵及び取扱いの届出)
第16条 条例第46条第1項の規定による届出は、少量危険物の貯蔵・取扱届出書(様式第20号)又は指定可燃物の貯蔵・取扱届出書(様式第21号)により行うものとする。
2 条例第46条第2項の規定による届出は、少量危険物・指定可燃物の貯蔵・取扱廃止届出書(様式第22号)により行うものとする。
3 条例第46条第3項の規定による主たる取扱者の届出は、灯油販売取扱者届出書(様式第23号)により行うものとする。
(核燃料物質等の指定及び貯蔵又は取扱いの届出)
第17条 条例第47条の規定による核燃料物質等の指定は、告示して行うものとする。
2 前項の指定に係る核燃料物質等を貯蔵し、又は取り扱おうとするときの届出は、貯蔵し、又は取り扱う日の7日前までに、核燃料物質等貯蔵(取扱)届出書(様式第24号)により行うものとする。
(タンクの検査)
第18条 条例第48条第1項の規定によるタンクの検査の申出は、水張・水圧検査申出書(様式第25号)により行うものとする。
2 条例第48条第2項の規定による検査済証は、タンク検査済証(様式第26号)によるものとする。
(消防設備業の届出)
第19条 条例第49条の規定による消防用設備等を営業とする者の届出は、消防設備業届出書(様式第27号)により行うものとする。
(公表の対象となる防火対象物及び違反の内容)
第20条 条例第50条第3項の規則で定める公表の対象となる防火対象物は、令別表第1(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項、(9)項イ、(16)項イ、(16の2)項及び(16の3)項に掲げる防火対象物で、法第17条第1項の政令で定める技術上の基準又は同条第2項の規定に基づく条例で定める技術上の基準に従つて屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備を設置しなければならないもののうち、法第4条第1項の規定による立入検査においてこれらの消防用設備等が設置されていないと認められたものとする。
2 条例第50条第3項の規則で定める公表の対象となる違反の内容は、前項の防火対象物に屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備が設置されていないこととする。
(公表の手続)
第21条 条例第50条第3項の規則で定める公表の手続は、前条第1項の立入検査の結果を通知した日から14日を経過した日において、なお、当該立入検査の結果と同一の違反の内容が認められる場合に、当該違反が是正されたことを確認できるまでの間、市のホームページへの掲載により行うこととする。
2 前項に規定する方法により公表する事項は、次に掲げるものとする。
(1) 前条第2項に規定する違反が認められた防火対象物の名称及び所在地
(2) 前条第2項に規定する違反の内容(当該違反が認められた防火対象物の部分を含む。)
(3) その他消防長が必要と認める事項
(申請書等の提出部数)
第22条 条例及びこの規則に基づく申請書及び届出書の提出部数は、それぞれ正本1部及び副本1部とする。
(補則)
第23条 この規則の施行について必要な事項は、消防長が定める。
附 則
1 この規則は、昭和48年10月1日から施行する。
2 長野市火災予防条例施行規則(昭和41年長野市規則第74号)は、廃止する。
附 則(昭和50年12月23日規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和55年9月29日規則第23号)
この規則は、昭和55年10月1日から施行する。
附 則(昭和59年9月29日規則第36号)
この規則は、昭和59年11月1日から施行する。
附 則(昭和61年3月29日規則第13号)
この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
附 則(平成2年3月30日規則第19号)
この規則は、平成2年5月23日から施行する。
附 則(平成4年3月30日規則第14号)
この規則は、平成4年7月1日から施行する。
附 則(平成6年3月30日規則第11号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附 則(平成7年6月30日規則第28号)
(施行期日)
1 この規則は、平成7年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の消防法施行細則及び長野市火災予防条例施行規則の規定に基づき存する用紙等は、当分の間必要な補正を加えて、これを使用することができる。
附 則(平成9年3月31日規則第20号)
(施行期日)
1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に設けられている標識は、改正後の長野市火災予防条例施行規則の規定に基づく標識とみなす。
附 則(平成10年9月30日規則第41号)
(施行期日)
1 この規則は、平成11年10月1日から施行する。ただし、第9条の2の改正規定は、平成10年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に交付されている改正前の長野市火災予防条例施行規則の規定に基づくタンク検査済証は、改正後の長野市火災予防条例施行規則の規定に基づくタンク検査済証とみなす。
附 則(平成14年9月27日規則第33号)
この規則は、平成15年1月1日から施行する。
附 則(平成17年9月28日規則第36号)
この規則は、平成17年10月1日から施行する。ただし、第9条、第9条の2及び第9条の3の改正規定は、同年12月1日から施行する。
附 則(平成24年9月28日規則第34号)
この規則は、平成24年12月1日から施行する。
附 則(平成26年9月30日規則第30号)
この規則は、平成26年10月1日から施行する。
附 則(平成28年12月27日規則第40号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。ただし、第14条第1号及び第5号の改正規定、第15条の見出し及び同条第1号の改正規定並びに様式第2号、様式第4号から様式第17号まで及び様式第19号から様式第23号までの改正規定、様式第24号の改正規定(「第46条の2」を「第47条」に改める部分を除く。)、様式第25号の改正規定(「第46条の3第1項」を「第48条第1項」に改める部分を除く。)並びに様式第27号の改正規定(「第46条の4」を「第49条」に改める部分を除く。)は、公布の日から施行する。
附 則(令和元年5月30日規則第2号)
この規則は、令和元年7月1日から施行する。
附 則(令和2年12月25日規則第45号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に存する用紙は、必要な補正を加えてこれを使用することができる。
附 則(令和3年8月20日規則第42号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に存する用紙は、当分の間必要な補正を加えて、これを使用することができる。
附 則(令和5年8月30日規則第32号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、様式第9号の改正規定は、令和6年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 前項ただし書に規定する規定の施行の際現に存する用紙は、当分の間必要な補正を加えて、これを使用することができる。
別表第1(第4条、第5条関係)
(1) 燃料電池発電設備の標識
(2) 変電設備の標識
(3) 急速充電設備の標識
(4) 発電設備の標識
(5) 蓄電池設備の標識
(6) 水素ガスを充てんする気球を掲揚する場所への立入りを禁止する標識
別表第2(第7条関係)
(1) 禁煙の標識
(2) 火気厳禁の標識
(3) 危険物品持込厳禁の標識
(4) 喫煙所の標識
別表第3(第9条関係)

(1) 危険物を貯蔵し、又は取り扱つている場所の標識

(2) 指定可燃物を貯蔵し、又は取り扱つている場所の標識

(3) 危険物を貯蔵し、又は取り扱つている移動タンクの標識

(4) 指定可燃物を貯蔵し、又は取り扱つている移動タンクの標識

別表第4(第9条関係)

(1) 危険物を貯蔵し、又は取り扱つている場所の掲示板

(2) 指定可燃物を貯蔵し、又は取り扱つている場所の掲示板

別表第5(第9条関係)

(1) 注水行為を厳に禁止する旨の掲示板

(2) 火気の使用に注意を要する旨の掲示板

(3) 火気の使用を厳に禁止する旨の掲示板


別表第6(第10条関係)
(1) 定員の表示板
(2) 満員札 ア
満員札 イ
様式第1号(第3条関係)
様式第2号(第8条関係)
様式第3号(第10条の2関係)
様式第4号(第11条関係)
様式第5号(第12条関係)

様式第6号(第13条関係)
様式第7号(第14条関係)
様式第8号(第14条関係)
様式第9号(第14条関係)
様式第10号(第14条関係)
様式第11号(第14条関係)
様式第12号(第15条関係)
様式第13号(第15条関係)
様式第14号(第15条関係)
様式第15号(第15条関係)
様式第16号(第15条関係)
様式第17号(第15条関係)
様式第18号(第15条関係)
様式第19号(第15条の2関係)
様式第20号(第16条関係)
様式第21号(第16条関係)
様式第22号(第16条関係)
様式第23号(第16条関係)
様式第24号(第17条関係)
様式第25号(第18条関係)
様式第26号(第18条関係)
様式第27号(第19条関係)