○長野市あき地清潔保持に関する条例
昭和49年6月18日長野市条例第39号
長野市あき地清潔保持に関する条例
(目的)
第1条 この条例は、市街地におけるあき地の雑草、枯草、その他の廃棄物等を除去し、市民の安全と生活環境の清潔保持に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 市街地 都市計画法(昭和43年法律第100号)第7条第2項に定める長野市行政区域における市街化区域及び市長が定める区域
(2) あき地 市街地における空閑地で、現にその管理者が使用していない土地
(3) 管理者 あき地の所有者又は現に管理している者
(あき地管理者の義務)
第3条 管理者は、当該あき地を善良に管理し、近隣の生活環境を損なうことのないよう努めなければならない。
(勧告)
第4条 市長は、あき地の管理不良により、近隣の生活環境を損ない、又はそのおそれがあると認めるときは、管理者に対し、期限を定めて必要な措置を講ずるよう勧告することができる。
(措置命令)
第5条 市長は、前条の規定により勧告を受けた者が、当該勧告に係る措置をとらないときは、期限を定めて、当該措置をとるべきことを命ずることができる。
(代行)
第6条 市長は、前条の規定による措置命令を受けた管理者が当該措置をとらないときは行政代執行法(昭和23年法律第43号)の規定を適用して代行することができる。
2 前項の規定による代行に要する費用は、当該管理者の負担とする。
(あき地の活用)
第7条 市長は、あき地の管理者と協議し、当該あき地を公共の福祉のため活用するよう努めるものとする。
(立入調査)
第8条 市長は、この条例に必要な限度においてその職員をしてあき地に立入らせ、その状況を調査させ、又は管理者に質問させることができる。
2 前項の規定により立入調査等を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、管理者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
3 管理者は、第1項の規定による立入調査等に協力しなければならない。
(補則)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この条例は、昭和49年7月1日から施行する。