○長野市青少年錬成センターの設置及び管理に関する条例
昭和57年3月30日長野市条例第43号
長野市青少年錬成センターの設置及び管理に関する条例
(趣旨)
第1条 この条例は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条及び地方自治法(昭和22年法律第67号)の規定に基づき、長野市青少年錬成センター(以下「センター」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 青少年の心身の健全な育成に資するため、センターを長野市大字山田中2100番地に設置する。
2 長野市青少年錬成センター分館を長野市大字山田中2574番地に設置する。
(指定管理者による管理)
第3条 センターの管理は、地方自治法第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせるものとする。
(指定管理者の業務)
第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) センターの利用の許可に関する業務
(2) センターの施設及び設備の維持管理に関する業務
(3) センターの効用を増加させる自主事業に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか教育委員会が定める業務
第5条 削除
(休館日等)
第6条 センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、教育委員会の承認を受けてこれを変更することができる。
(1) 月曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、それらの日の翌日)
(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日
2 長野市青少年錬成センター分館の利用期間は、5月1日から10月31日までとする。ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、教育委員会の承認を受けてこれを変更することができる。
(利用の許可)
第7条 センターを利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。この場合において、指定管理者は、必要な条件を付けることができる。
2 センターを継続して利用することができる期間は、3日を限度とする。ただし、教育委員会が特別な理由があると認めるときは、この限りでない。
3 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、センターの利用の許可を拒否し、退館を命じ、又はその他必要な措置を講ずることができる。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) センターの施設等を破損し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。
(3) その他利用が不適当と認められるとき。
(利用許可の取消し等)
第8条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、センターの利用の条件を変更し、利用を停止し、又は利用の許可を取り消すことができる。
(1) この条例に違反したとき。
(2) 利用の条件に違反したとき。
(3) その他管理上支障があるとき。
(利用料金)
第9条 第7条第1項に規定する利用の許可を受けた者は、
別表に定めるセンターの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を、指定管理者の定めるところにより、当該指定管理者に支払わなければならない。
2 市長は、利用料金を指定管理者の収入として収受させるものとする。
3 指定管理者は、市長の定める基準により、利用料金を割り引き、若しくは無料とし、又はその全部若しくは一部を返還することができる。
(賠償責任)
第10条 故意又は過失によりセンターの施設等を破損し、又は滅失した者は、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。
2 この条例に違反し、第三者に損害を及ぼした者は、その責めを負わなければならない。
(原状回復)
第11条 利用者は、センターの利用が終了したとき又は利用の許可を取り消され、若しくは利用の停止を命じられたときは、直ちに設備を原状に復さなければならない。
(委任)
第12条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附 則
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附 則(昭和59年3月30日条例第41号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に改正前の長野市青少年錬成センターの設置及び管理に関する条例の規定に基づいてこの条例の施行の日以後の使用に係る使用料を納付している者は、改正後の長野市青少年錬成センターの設置及び管理に関する条例の規定に基づく使用料を納付したものとみなす。
附 則(昭和63年3月30日条例第15号)
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附 則(平成元年3月30日条例第30号)
(施行期日)
1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に改正前の(中略)長野市青少年錬成センターの設置及び管理に関する条例(中略)の規定に基づいてこの条例の施行の日以後の使用に係る使用料(中略)を納付している者は、改正後の(中略)長野市青少年錬成センターの設置及び管理に関する条例(中略)の規定に基づく使用料(中略)を納付したものとみなす。
附 則(平成9年3月27日条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に改正前の長野市青少年錬成センターの設置及び管理に関する条例の規定に基づいてこの条例の施行の日以後の使用に係る使用料を納付している者は、改正後の長野市青少年錬成センターの設置及び管理に関する条例の規定に基づく使用料を納付したものとみなす。
附 則(平成12年12月25日条例第60号)
この条例は、平成13年5月1日から施行する。
附 則(平成16年12月28日条例第181号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成17年12月28日条例第82号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(指定管理者制度の導入に伴う経過措置)
2 この条例の施行前にこの条例による改正前の長野市青少年錬成センターの設置及び管理に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定により教育委員会が行った使用の許可その他の行為又はこの条例の施行の際現に旧条例の規定により教育委員会に対して行っている使用の許可の申請その他の行為は、改正後の長野市青少年錬成センターの設置及び管理に関する条例の相当規定により地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)が行った利用の許可その他の行為又は指定管理者に対して行った利用の許可の申請その他の行為とみなす。
附 則(平成19年3月29日条例第27号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 施行日の前日から施行日にかけて長野市青少年錬成センターに宿泊する者の宿泊に係る料金については、なお従前の例による。
附 則(平成20年12月25日条例第58号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成31年3月29日条例第10号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この附則に別段の定めがあるものを除き、第1条の規定による改正後の長野市勤労者女性会館しなのき設置及び管理に関する条例、第3条の規定による改正後の長野市ふれあい福祉センターの設置及び管理に関する条例、第4条の規定による改正後の長野市信州新町福祉センターの設置及び管理に関する条例、第5条の規定による改正後の長野市豊野東部地区集会所の設置及び管理に関する条例、第6条の規定による改正後の長野市信州新町水防会館の設置及び管理に関する条例、第7条の規定による改正後の長野市中条会館の設置及び管理に関する条例、第9条の規定による改正後の長野市有償旅客運送自動車の設置等に関する条例、第10条の規定による改正後の長野市ヘリポートの設置及び管理に関する条例、第11条の規定による改正後の長野市地域情報通信施設の設置及び管理に関する条例、第12条の規定による改正後の長野市戸隠交流促進施設の設置及び管理に関する条例、第13条の規定による改正後の長野市鬼無里ふるさと体験施設の設置及び管理に関する条例、第14条の規定による改正後の長野市地域特産物販売施設の設置及び管理に関する条例、第17条の規定による改正後の長野市飯綱高原運動広場の設置及び管理に関する条例、第18条の規定による改正後の長野市戸隠交流集会施設の設置及び管理に関する条例、第19条の規定による改正後の長野市戸隠民舞伝習施設の設置及び管理に関する条例、第20条の規定による改正後の長野市戸隠観光施設の管理に関する条例、第21条の規定による改正後の長野市鬼無里地域資源活用総合交流促進施設鬼無里の湯の設置及び管理に関する条例、第23条の規定による改正後の長野市鬼無里山岳公園条例、第24条の規定による改正後の長野市大岡観光施設の設置及び管理に関する条例、第25条の規定による改正後の長野市大岡アルプス展望公園施設の設置及び管理に関する条例、第26条の規定による改正後の長野市大岡交流施設大岡温泉の設置及び管理に関する条例、第28条の規定による改正後の長野市信州新町萩野森の家の設置及び管理に関する条例、第29条の規定による改正後の長野市中条地域振興施設やきもち家の設置及び管理に関する条例、第30条の規定による改正後の長野市若里多目的スポーツアリーナ及び長野市若里市民文化ホールの設置及び管理に関する条例、第31条の規定による改正後の長野市農業振興施設の設置及び管理に関する条例、第32条の規定による改正後の長野市市民農園の設置及び管理に関する条例、第34条の規定による改正後の長野市大岡農村文化交流センターの設置及び管理に関する条例、第35条の規定による改正後の長野市立公民館条例、第36条の規定による改正後の長野市交流センターの設置及び管理に関する条例、第37条の規定による改正後の長野市生涯学習センターの設置及び管理に関する条例、第38条の規定による改正後の長野市東部文化ホールの設置及び管理に関する条例、第39条の規定による改正後の長野市芸術館の設置及び管理に関する条例、第40条の規定による改正後の長野市少年科学センターの設置及び管理に関する条例及び第41条の規定による改正後の長野市青少年錬成センターの設置及び管理に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後のこれらの施設等の使用等に係る使用料等について適用し、同日前のこれらの施設等の使用等に係る使用料等については、なお従前の例による。
5 この条例の施行の日の前日からこの条例の施行の日にかけて、長野市戸隠観光施設、長野市鬼無里地域資源活用総合交流促進施設鬼無里の湯、奥裾花観光センター、長野市大岡観光施設、長野市信州新町信州犀川交流センター、長野市信州新町萩野森の家又は長野市青少年錬成センターに宿泊する者の当該宿泊に係る使用料又は利用料金については、なお従前の例による。
12 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、市長又は上下水道事業管理者が別に定める。
別表(第9条関係)
1 宿泊室利用料金(1人につき)
区分 | 市内居住者 | 市外居住者 |
日帰り | 宿泊 | 日帰り | 宿泊 |
小・中学生 | 50円 | 100円 | 150円 | 310円 |
高校生 | 150円 | 310円 | 360円 | 730円 |
引率者 | 260円 | 520円 | 780円 | 1,570円 |
一般 | 520円 | 1,040円 | 1,040円 | 2,090円 |
2 キャンプ場利用料金(テント1張1泊につき)
区分 | 市内居住者 | 市外居住者 |
保育園、幼稚園、小・中学校、高等学校又は社会教育団体が、高校生以下の者を対象とする青少年の健全育成を目的とした活動に利用する場合 | 無料 | 780円 |
上記以外の場合 | 1,570円 | 2,090円 |
備考
1 利用時間は、宿泊の場合は利用開始日の午後2時から利用終了日の午前11時まで、日帰りの場合は午前9時から午後5時30分までとする。
2 引率者とは、保育園、幼稚園、小・中学校、高等学校又は社会教育団体が高校生以下の者を対象とする青少年の健全育成を目的とした活動に利用する場合の引率者をいう。
3 市内居住者とは次に掲げる者をいい、市外居住者とは市内居住者以外の者をいう。
(1) 利用の申請者が個人である場合は、市内に住所を有する者
(2) 利用の申請者が団体である場合は、市内に住所を有する団体(団体が住所を有しない場合にあつては、代表者が市内に住所を有する団体)
4 社会教育団体とは、社会教育に関する事業を行うことを主たる目的とする団体をいう。
5 暖房費等は、実費を徴収する。