○長野市伝統環境保存条例施行規則
昭和58年3月30日長野市規則第8号
長野市伝統環境保存条例施行規則
(趣旨)
(指定の告示)
第2条 条例第4条第3項第5条第2項及び第12条第2項において準用する場合を含む。)の規定による告示は、長野市公告式条例(昭和41年長野市条例第1号)別表の掲示場に、次の各号に掲げる事項を掲示して行うものとする。
(1) 条例第4条第1項に規定する保存区域又は条例第12条第1項に規定する保存対象物の名称
(2) 前号に規定する保存区域の範囲又は保存対象物の所在地
(3) その他必要な事項
(行為の届出)
第3条 条例第7条第1項に規定する届出をしようとする者は、当該行為をしようとする日の30日前までに、長野市伝統環境保存区域内行為届書(別記様式)を市長に提出しなければならない。
(専門委員)
第4条 市長は、伝統環境の保存に関する専門的な事項を調査するため、専門委員を置くことができる。
2 専門委員の数は、10人以内とする。
3 専門委員は、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 長野市伝統環境保存審議会委員
(2) その他市長が必要と認める者
4 専門委員の任期は、第1項に規定する調査が終了するまでの間とする。
(補則)
第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この規則は、昭和58年4月1日から施行する。
附 則(平成13年3月30日規則第11号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(令和3年11月10日規則第48号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に存する用紙は、当分の間必要な補正を加えて、これを使用することができる。
別記様式(第3条関係)