○長野市自転車等の適正利用の促進に関する条例施行規則
昭和58年12月22日長野市規則第21号
長野市自転車等の適正利用の促進に関する条例施行規則
(趣旨)
(大規模大型店舗に係る自転車駐車場の規模)
第2条 条例第8条に規定する店舗面積が5,000平方メートルを超える大型店舗を新築しようとする場合における自転車駐車場の規模は、
条例別表の店舗面積が5,000平方メートルまでの部分について同表の右欄に定めるところにより算定した自転車駐車場の規模に、同表の店舗面積が5,000平方メートルを超える部分について同表の右欄に定めるところにより算定した自転車駐車場の規模に2分の1を乗じて得た規模を加えた規模とする。
2
条例第8条に規定する混合用途大型店舗で、当該用途ごとの店舗面積の合計(以下「合計面積」という。)が5,000平方メートルを超えるものを新築しようとする場合における自転車駐車場の規模は、合計面積が5,000平方メートルまでの部分における当該用途ごとの
条例別表の店舗面積が5,000平方メートルに占める割合と、合計面積が5,000平方メートルを超える部分における当該割合とを等しくし、合計面積を前項の店舗面積とみなして同項の算定方法を用いて算定した規模とする。
(自転車等整理区域)
第3条 条例第14条第1項に規定する自転車等整理区域は、長野市大字鶴賀南千歳町、長野市南千歳一丁目、長野市南千歳二丁目並びに長野市大字南長野北石堂町、南石堂町及び末広町の地域のうち、
別図に定める区域(斜線の部分に限る。)とする。
(整理区域標識)
(整理通告書)
(告示の期間)
(引取申出書)
(引取申出期間)
(費用の徴収)
(店舗面積)
第10条 条例別表に規定する店舗面積は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める施設その他の施設で、当該大型店舗の利用者の一般的な利用に供するものの床面積の合計面積とする。
(1) 百貨店、スーパーマーケットその他の小売業店 売場、売場間の通路、ショーウインドー、ショールーム、承り所及び物品加工修理場
(2) 銀行等の金融機関 銀行室、一般応接室及びショーウインドー
(3) 遊技場 遊技室及び景品交換所
(補則)
第11条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この規則は、昭和59年5月1日から施行する。ただし、第2条及び第10条の規定は、同年7月1日から施行する。
附 則(昭和62年3月30日規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の長野市自転車等の適正利用の促進に関する条例施行規則の規定は、昭和62年4月1日以後に移動し、整理する自転車及び原動機付自転車(以下「自転車等」という。)について適用し、同日前に移動し、整理した自転車等については、なお従前の例による。
附 則(平成元年12月25日規則第39号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年11月10日規則第48号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に存する用紙は、当分の間必要な補正を加えて、これを使用することができる。
別図(第3条関係)
様式第1号(第4条関係)
様式第2号(第5条関係)
様式第3号(第7条関係)