○長野市立図書館条例
昭和59年9月29日長野市条例第64号
長野市立図書館条例
長野市立南部図書館条例(昭和42年長野市条例第48号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、図書館法(昭和25年法律第118号。以下「法」という。)及び地方自治法(昭和22年法律第67号)の規定に基づき、長野市立図書館(以下「図書館」という。)の設置、管理等に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 図書、記録その他必要な資料を収集し、整理し、保存して市民の利用に供し、その教養、調査研究、レクリエーション等に資するため、図書館を次のとおり設置する。

名称

位置

長野市立長野図書館

長野市大字長野長門町1097番地3

長野市立南部図書館

長野市篠ノ井御幣川1201番地

(管理)
第3条 図書館は、常に良好な状態において管理し、効率的に運営しなければならない。
(入館等の制限)
第4条 長野市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、次の各号のいずれかに該当するときは、入館を拒否し、又は退館を命じ、その他必要な措置を講ずることができる。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を害すると認められるとき。
(2) 管理上支障があると認められるとき。
(3) その他教育委員会が必要と認めるとき。
(賠償責任)
第5条 故意又は過失により図書館の資料、施設等を破損し、又は滅失した者は、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(図書館協議会)
第6条 法第14条第1項の規定により、図書館に長野市立図書館協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
2 協議会の委員(以下「委員」という。)は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から、法第15条の規定により教育委員会が任命する。
3 委員の定数は、10人とする。
4 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長等)
第7条 協議会に、委員長を置き、委員の互選とする。
2 委員長は、会務を総理し、協議会を代表する。
3 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第8条 協議会は、委員長が招集し、委員長が会議の議長となる。
2 協議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に改正前の長野市立南部図書館条例(以下「旧条例」という。)の規定に基づく長野市立南部図書館協議会の委員に任命されている者は、改正後の長野市立図書館条例の規定に基づく長野市立図書館協議会の委員に任命された者とみなす。この場合において、委員の任期は、旧条例の規定に基づく委員として任命された日から起算する。
(長野市特別職の職員等の給与に関する条例の一部改正)
別表第3中「南部図書館協議会委員」を「図書館協議会委員」に改める。
附 則(平成12年3月30日条例第1号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。(後略)
附 則(平成24年3月29日条例第30号)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に従前の長野市立図書館協議会の委員(以下「旧委員」という。)である者は、この条例の施行の日に、この条例による改正後の長野市立図書館条例第6条第2項の長野市立図書館協議会の委員の任命の基準により長野市立図書館協議会の委員に任命されたものとみなす。この場合において、その任命されたものとみなされる者の任期は、同条第4項本文の規定にかかわらず、同日における旧委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。