○長野市緑を豊かにする条例
平成6年9月30日長野市条例第37号
豊かな緑に囲まれた環境の中で、わたしたち市民は、生活を営んできた。
緑に対する理解と愛情を深め、緑を守り、増やし、これを後世に引き継いでいくことは、わたしたちの責務である。
わたしたち市民は、周囲の山々の緑を守ることはもとより、市街地に緑を増やし、緑豊かなまちづくりを行うため、ここに長野市緑を豊かにする条例を制定する。
長野市緑を豊かにする条例
(目的)
第1条 この条例は、緑豊かなまちづくりを行い、もって市民が健康で潤いのある日常生活を営むことができる生活環境の整備に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 緑化 樹木、草花、芝等を植栽し、又はこれらと一体となって良好な自然的環境を形成する水辺地(水面を含む。)を設置し、維持管理する行為をいう。
(2) 特定工場 物品の製造、加工その他これらに類する事業に係る工場又は事業場(工場立地法(昭和34年法律第24号)第6条第1項に規定する特定工場(次号において「法定特定工場」という。)を除く。)であって、その敷地面積が1,000平方メートル以上のものをいう。
(3) 特定建築物 事業に係る建築物(特定工場及び法定特定工場を除く。)であって、その敷地面積が1,000平方メートル以上のものをいう。
(4) 特定大規模施設 屋外に設置された駐車場であって、その敷地面積が3,000平方メートル以上のもの及び屋外における物品の集積場若しくは貯蔵場であって、その敷地面積が1,000平方メートル以上のものをいう。
(市長の責務)
第3条 市長は、この条例の目的を達成するため、緑を豊かにする計画を策定し、これを実施しなければならない。
2 市長は、緑を豊かにする計画の策定及びその実施に当たっては、市民及び事業者の意見が十分に反映されるよう努めなければならない。
3 市長は、緑を豊かにする計画を実施するため必要があると認めるときは、国、他の地方公共団体又は公共的団体に対し、協力を要請するものとする。
4 市長は、道路、公園、福祉施設その他の公共施設の緑化に努めなければならない。
(市民及び事業者の責務)
第4条 市民及び事業者は、緑を豊かにする計画に基づき市長が実施する施策に協力しなければならない。
(事業の用に供する敷地の緑化)
第5条 特定工場の新設、特定建築物の新築又は特定大規模施設の新設(敷地面積を増加し、又は既存の施設若しくは建築物の用途を変更することにより、特定工場、特定建築物又は特定大規模施設となる場合を含む。以下同じ。)をしようとする者は、市長が特に認める場合を除き、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定めるところにより、緑化を行わなければならない。
(1) 特定工場の敷地 緑化を行う面積(以下「緑地面積」という。)は、敷地面積の100分の10以上とし、当該緑地面積については、少なくとも敷地面積から建築面積を控除した面積の100分の10の部分に、樹木の植栽をするものとする。
(2) 特定建築物の敷地 緑地面積は、敷地面積から建築面積を控除した面積の100分の10以上とする。
(3) 特定大規模施設の敷地(前2号に掲げるものを除く。) 周囲(出入口を除く。)は、0.6メートル以上の幅で帯状に樹木の植栽をするものとする。
2 土石類の採取(土石類の採取による地形の外観の変更に係る土地の面積が3,000平方メートル以上の場合に限る。)を終了した者は、市長が特に認める場合を除き、当該採取を終了した採取場の区域について、樹木の植栽をするものとする。
3 第1項第1号の緑地面積及び樹木の植栽に係る面積の算定基準、同項第2号の緑地面積の算定基準並びに同項第3号及び前項の樹木の植栽の基準については、規則で定める。
(緑化の計画の届出)
第6条 前条第1項の規定により緑化を行わなければならない者は、特定工場の新設、特定建築物の新築又は特定大規模施設の新設をしようとするときは、あらかじめ緑化の計画について市長に届け出なければならない。届け出た事項を変更するときも、同様とする。
2 前条第2項の規定により緑化を行わなければならない者は、土石類の採取を終了したときは、速やかに緑化の計画について市長に届け出なければならない。届け出た事項を変更するときも、同様とする。
(勧告及び命令)
第7条 市長は、前条の規定による届出があった場合において、当該届出に係る緑化の計画が第5条の規定に適合しないと認めるときは、当該届出をした者に対し、必要な措置を講ずるよう勧告することができる。
2 市長は、前項の規定による勧告に従わない者に対し、当該緑化の計画に係る事項の変更を命ずることができる。
(植栽の完了の届出)
第8条 第6条の規定により届け出た者は、当該届出に係る緑化の計画に基づいて植栽を完了したときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。
(保存樹林の指定等)
第9条 市長は、都市の美観風致を維持するための樹木の保存に関する法律(昭和37年法律第142号。以下「法」という。)第2条に規定する政令で定める基準に該当する樹木の集団のほか、その存する土地の面積が300平方メートル以上である樹木の集団を、保存樹林として指定することができる。
2 前項の保存樹林の指定、指定の解除、所有者の保存義務等は、法の規定に基づく保存樹林の例による。
(補助、援助等)
第10条 市長は、第5条の規定により緑化を行った者、前条の規定又は法の規定により指定した保存樹林等の所有者その他緑化を行った者に対し、緑化に要した経費の一部を補助することができる。
2 市長は、緑を豊かにする計画の実施に協力する公共的団体に対し、援助を行うことができる。
3 市長は、市民、事業者等に対し、必要に応じて緑化に関する技術的助言及び指導を行うものとする。
(顕彰)
第11条 市長は、優れた緑化を行い、又は緑を豊かにする計画の実施に貢献していると認める個人又は団体を顕彰することができる。
(緑を豊かにする委員会)
第12条 緑を豊かにする計画に関し必要な事項を審議するため、長野市緑を豊かにする委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
2 委員会は、市長の諮問に応じ、緑を豊かにする計画及びその実施に関する事項について審議する。
(組織)
第13条 委員会は、委員15人以内で組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 学識経験者
(2) 民間諸団体の代表者
(3) 関係行政機関の職員
(4) 市長が必要と認める者
(任期)
第14条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第15条 委員会に、委員長及び副委員長各1人を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第16条 委員会は、委員長が招集し、委員長が会議の議長となる。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決定し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(部会)
第17条 委員会に、必要に応じ、部会を置くことができる。
(委任)
第18条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成6年10月1日から施行する。ただし、第5条から第8条まで及び第10条(第5条の規定による緑化に係る部分に限る。)の規定は、平成7年4月1日から施行する。
(長野市特別職の職員等の給与に関する条例の一部改正)
(次のよう略)
(長野市緑化の推進及び緑の保全に関する条例の廃止)
3 長野市緑化の推進及び緑の保全に関する条例(昭和47年長野市条例第81号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。
(経過措置)
4 旧条例第5条及び第6条の規定は、平成7年3月31日までの間は、なおその効力を有する。
附 則(平成13年6月29日条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に次の各号に掲げる従前の審議会等の委員である者(市議会議員のうちから委嘱された委員である者に限る。)は、この条例の施行の日に、それぞれの条例の規定により、それぞれの審議会等の委員として委嘱されたものとみなす。この場合において、その委嘱されたものとみなされる者の任期は、それぞれの条例の規定にかかわらず、同日におけるそれぞれの審議会等の委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。
(1)~(13) 略
(14) 長野市緑を豊かにする委員会
(15)~(20) 略
附 則(平成19年8月23日条例第49号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年1月4日から施行する。(後略)
附 則(平成22年9月22日条例第53号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にこの条例による改正前の長野市緑を豊かにする条例の規定により行ったふるさとの森づくりは、この条例による改正後の長野市緑を豊かにする条例の規定により行った緑化とみなす。