○長野市オリンピック記念アリーナの設置及び管理に関する条例
平成10年6月30日長野市条例第29号
長野市オリンピック記念アリーナの設置及び管理に関する条例
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)の規定に基づき、長野市オリンピック記念アリーナ(以下「記念アリーナ」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 長野オリンピックの開催を記念し、スポーツと文化の振興を図り、併せて産業の発展に資するため、記念アリーナを長野市大字北長池195番地に設置する。
(指定管理者による管理)
第3条 記念アリーナの管理は、地方自治法第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせるものとする。
(指定管理者の業務)
第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 記念アリーナの利用の許可に関する業務
(2) 記念アリーナの施設及び設備の維持管理に関する業務
(3) 記念アリーナの効用を増加させる自主事業に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか市長が定める業務
(開館時間)
第5条 記念アリーナの開館時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、市長の承認を受けてこれを変更することができる。
(利用の許可)
第6条 記念アリーナを利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 前項の場合において、指定管理者は、必要な条件を付けることができる。
(利用の制限)
第7条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可を拒否し、退館若しくは退室を命じ、又はその他必要な措置を講ずることができる。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 記念アリーナの施設等を損傷し、又は汚損するおそれがあると認められるとき。
(3) その他指定管理者が利用させることが不適当であると認めるとき。
(利用の許可の取消し等)
第8条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可を取り消し、利用の停止を命じ、若しくは利用の条件を変更し、又は退館若しくは退室を命じ、若しくはその他必要な措置を講ずることができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 利用の申請に偽りがあったとき。
(3) 利用許可の条件に違反したとき。
(4) その他管理上支障があるとき。
2 前項の規定による許可の取消し、利用の停止命令若しくは利用の条件の変更又は退館若しくは退室命令若しくはその他必要な措置により、利用者に損害が生じても、指定管理者はその責めを負わない。
(利用料金)
第9条 第6条に規定する利用の許可を受けた者は、記念アリーナの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を、指定管理者の定めるところにより、当該指定管理者に支払わなければならない。
2 利用料金は、指定管理者の収入として収受させるものとする。
3 施設の利用料金は、
別表に定める利用施設、利用時間及び利用形態の区分に応じ、同表に定める額の範囲内で指定管理者が定める額とする。
4 利用の許可を受けた利用時間を延長して利用する場合及び準備又は撤去のために利用する場合の利用料金並びに附属設備の利用料金は、指定管理者が定める額とする。この場合において、当該利用料金の額は、利用時間及び利用形態又は利用単位の区分に応じ、明確に定められなければならない。
5 指定管理者は、利用料金を定めようとするときは、市長の承認を受けなければならない。承認を受けた利用料金を変更しようとするときも、同様とする。
6 市長は、前項の承認をしたときは、その承認に係る利用料金を公告しなければならない。
7 指定管理者は、第5項の承認を受けたときは、当該承認を受けた利用料金を記念アリーナの見やすい場所に掲示するとともに、その周知に努めなければならない。
8 指定管理者は、市長が別に定める基準により、利用料金を減額し、又はその全部若しくは一部を返還することができる。
(賠償責任)
第10条 故意又は過失により記念アリーナの施設等を破損し、又は滅失した者は、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。
2 この条例又はこの条例に基づく規則に違反し、第三者に損害を及ぼした者は、その責めを負わなければならない。
(原状回復)
第11条 利用者は、記念アリーナの利用が終了したとき又は利用の許可を取り消され、若しくは利用の停止を命じられたときは、直ちに設備を原状に復さなければならない。
(委任)
第12条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成10年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に附則第6項の規定による改正前の長野市多目的スポーツアリーナの設置及び管理に関する条例(平成7年長野市条例第20号。附則第6項を除き、以下「旧条例」という。)第3条の規定により長野市オリンピック記念アリーナの使用の許可を受けている者は、この条例第3条の規定による記念アリーナの利用の許可を受けた者とみなす。
3 この条例の施行の際現に市長に対しされている旧条例第3条の規定による長野市オリンピック記念アリーナの使用の許可に係る申請は、この条例第3条の規定による記念アリーナの利用の許可に係る申請とみなす。
4 この条例の施行の際現に旧条例の規定に基づいてこの条例の施行の日以後の使用に係る使用料を納付している者は、この条例の規定に基づく利用料金を支払ったものとみなす。
5 平成11年2月6日までの間に限り、
別表の3の規定の適用については、同表の3中
「 | 700円以上 900円以下 | 350円以上 500円以下 | |
600円以上 800円以下 | 300円以上 400円以下 | 」 |
とあるのは、
「 | 500円以上 700円以下 | 200円以上 350円以下 | |
400円以上 600円以下 | 160円以上 300円以下 | 」 |
とする。
(長野市多目的スポーツアリーナの設置及び管理に関する条例の一部改正)
6 長野市多目的スポーツアリーナの設置及び管理に関する条例の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附 則(平成17年12月28日条例第87号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(指定管理者制度の導入に伴う経過措置)
2 この条例の施行前にこの条例による改正前の長野市オリンピック記念アリーナの設置及び管理に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定により市長が行った利用の許可その他の行為又はこの条例の施行の際現に旧条例の規定により市長に対して行っている利用の許可の申請その他の行為は、改正後の長野市オリンピック記念アリーナの設置及び管理に関する条例の相当規定により地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)が行った利用の許可その他の行為又は指定管理者に対して行った利用の許可の申請その他の行為とみなす。
附 則(平成20年3月28日条例第20号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成26年9月30日条例第40号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年1月1日から施行する。
別表(第9条関係)
1 夏期(アイスリンク設置期間以外の期間)
区分 | 午前 | 午後 | 夜間 | 全日 |
9時 ~ 正午 | 1時 ~ 5時 | 6時 ~ 9時 | 午前9時 ~ 午後9時 |
アリーナ | アマチュアスポーツに利用する場合 | 入場料等を徴収しない場合 | 平日 | 73,500円以上 95,500円以下 | 99,000円以上 128,700円以下 | 91,500円以上 119,000円以下 | 264,000円以上 343,200円以下 |
土・日・祝日 | 91,500円以上 118,900円以下 | 123,000円以上 159,900円以下 | 115,500円以上 150,200円以下 | 330,000円以上 429,000円以下 |
| 入場料等を徴収する場合 | 平日 | 111,000円以上 144,300円以下 | 147,000円以上 191,100円以下 | 138,000円以上 179,400円以下 | 396,000円以上 514,800円以下 |
| 土・日・祝日 | 138,000円以上 179,400円以下 | 184,500円以上 239,800円以下 | 172,500円以上 224,300円以下 | 495,000円以上 643,500円以下 |
式典、集会、会議その他これらに類する目的に利用する場合 | 平日 | 294,000円以上 382,200円以下 | 394,000円以上 512,200円以下 | 368,000円以上 478,400円以下 | 1,056,000円以上 1,372,800円以下 |
土・日・祝日 | 368,000円以上 478,400円以下 | 492,000円以上 639,600円以下 | 460,000円以上 598,000円以下 | 1,320,000円以上 1,716,000円以下 |
見本市、展示会その他これらに類する目的に利用する場合 | 平日 | 344,000円以上 447,200円以下 | 458,000円以上 595,400円以下 | 430,000円以上 559,000円以下 | 1,232,000円以上 1,601,600円以下 |
土・日・祝日 | 430,000円以上 559,000円以下 | 572,000円以上 743,600円以下 | 538,000円以上 699,400円以下 | 1,540,000円以上 2,002,000円以下 |
コンサート、プロスポーツ等の興行に利用する場合 | 平日 | 492,000円以上 639,600円以下 | 654,000円以上 850,200円以下 | 614,000円以上 798,200円以下 | 1,760,000円以上 2,288,000円以下 |
土・日・祝日 | 614,000円以上 798,200円以下 | 818,000円以上 1,063,400円以下 | 768,000円以上 998,400円以下 | 2,200,000円以上 2,860,000円以下 |
会議室 | 1室につき | 3,000円以上 3,900円以下 | 4,000円以上 5,200円以下 | 3,000円以上 3,900円以下 | 10,000円以上13,000円以下 |
多目的室 | | 5,000円以上 6,500円以下 | 6,500円以上 8,400円以下 | 5,000円以上 6,500円以下 | 16,500円以上 21,400円以下 |
更衣室 | | 1,000円以上 1,300円以下 | 1,000円以上 1,300円以下 | 1,000円以上 1,300円以下 | 3,000円以上 3,900円以下 |
地下駐車場 | 1回につき | 100,000円以上 130,000円以下 |
2 冬期(アイスリンク設置期間)
区分 | 午前 | 午後 | 夜間 | 全日 |
9時 ~ 正午 | 1時 ~ 5時 | 6時 ~ 9時 | 午前9時 ~ 午後9時 |
アリーナ | 専用する場合 | アマチュアスポーツで競技大会に利用する場合 | 平日 | 189,000円以上 246,000円以下 | 280,000円以上 364,000円以下 | 231,000円以上 300,000円以下 | 700,000円以上 910,000円以下 |
土・日・祝日 | 270,000円以上 351,000円以下 | 400,000円以上 520,000円以下 | 330,000円以上 429,000円以下 | 1,000,000円以上 1,300,000円以下 |
| プロスポーツの興行等に利用する場合 | 平日 | 378,000円以上 491,000円以下 | 560,000円以上 728,000円以下 | 462,000円以上 601,000円以下 | 1,400,000円以上 1,820,000円以下 |
| 土・日・祝日 | 540,000円以上 702,000円以下 | 800,000円以上 1,040,000円以下 | 660,000円以上 858,000円以下 | 2,000,000円以上 2,600,000円以下 |
専用しない場合 | 個人 | 一般 | 1回につき 1,500円以上 2,000円以下 |
| 中学生以下 | 1回につき 800円以上 1,100円以下 |
団体(20人以上)1人につき | 一般 | 1回につき 1,300円以上 1,700円以下 |
| 中学生以下 | 1回につき 700円以上 900円以下 |
会議室、多目的室、更衣室 (1室につき) | それぞれ夏期と同じ範囲内の額 |
地下駐車場 (1回につき) | 100,000円以上 130,000円以下 |
備考
1 「平日」とは、月曜日から金曜日まで(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)を除く。)をいう。
2 「土・日・祝日」とは、土曜日、日曜日及び休日をいう。
3 「午前」と「午後」又は「午後」と「夜間」を連続して利用する場合は、正午から午後1時まで又は午後5時から午後6時までの時間を含めて利用することができるものとし、当該時間に係る利用料金は、徴収しないものとする。