○長野市保健所条例
平成10年12月28日長野市条例第51号
長野市保健所条例
(設置)
第1条 地域保健法(昭和22年法律第101号)及び地方自治法(昭和22年法律第67号)の規定に基づき、市民の健康の保持及び増進に寄与するため、保健所を設置する。
2 保健所の名称及び位置は、次のとおりとする。
(使用料等)
第2条 長野市保健所の施設の利用又は長野市保健所において行う業務については、別に定めるもののほか、この条例の定めるところにより使用料及び手数料(以下「使用料等」という。)を徴収する。
2 使用料等の額は、診療報酬の算定方法(平成20年厚生労働省告示第59号)別表第1医科診療報酬点数表により算定した額に10分の8を乗じて得た額の範囲内で規則で定める額とする。
3 前項の医科診療報酬点数表に定めのないもの及び市長が医科診療報酬点数表によることが適当でないと認めるものの使用料等の額は、実費相当額の範囲内で規則で定める額とする。
(使用料等の前納)
第3条 使用料等は、これを前納しなければならない。ただし、市長が特別な理由があると認めるときは、この限りでない。
(使用料等の不還付)
第4条 既に納付された使用料等は、還付しない。ただし、市長が特別な理由があると認めるときは、この限りでない。
(使用料等の減免)
第5条 市長は、特別な理由があると認めるときは、使用料等を減免することができる。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成11年8月30日条例第44号)
この条例は、平成11年10月12日から施行する。
附 則(平成18年3月30日条例第37号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月28日条例第34号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。