○長野市情報公開条例
平成13年9月25日長野市条例第30号
長野市情報公開条例
長野市公文書公開条例(昭和59年長野市条例第58号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 行政情報の公開(第5条―第17条)
第3章 審査請求等
第1節 審査請求(第17条の2―第20条)
第2節 情報公開審査会(第21条―第30条)
第4章 雑則(第31条―第36条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、地方自治の本旨にのっとり、市民の知る権利を尊重し、行政情報の公開を請求する権利を明らかにすること等情報公開の総合的な推進に関し定めることにより、市民の市政参加を一層促進するとともに、市の諸活動を市民に説明する責務を果たし、市政運営における透明性の向上を図り、市政に対する市民の理解と信頼を深め、もって公正で開かれた市政の発展に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 実施機関 市長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、上下水道事業管理者、消防長及び議会並びに地方独立行政法人長野市民病院(以下「市民病院」という。)をいう。
(2) 行政情報 実施機関の職員(市民病院の役員を含む。以下同じ。)が職務上作成し、又は取得した文書、図画及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が管理しているものをいう。ただし、次に掲げるものを除く。
ア 新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行されるもの
イ 図書館、博物館、公文書館その他これらに類する施設等において、歴史的若しくは文化的な資料又は学術研究用の資料として特別の管理がされているもの
(実施機関の責務)
第3条 実施機関は、この条例の解釈及び運用に当たっては、行政情報の公開を請求する権利を十分尊重するとともに、個人の秘密その他の通常他人に知られたくない個人に関する情報がみだりに公開されることがないよう最大限の配慮をしなければならない。
(利用者等の責務)
第4条 この条例の定めるところにより行政情報の公開を請求しようとするものは、この条例の目的に即した適正な請求に努めるとともに、行政情報の公開を受けたときは、その情報を適正に使用しなければならない。
第2章 行政情報の公開
(公開請求権)
第5条 何人も、この条例の定めるところにより、実施機関に対し、当該実施機関が管理する行政情報の公開を請求することができる。
(公開請求の方法)
第6条 前条の規定による公開の請求(以下「公開請求」という。)をしようとするものは、次に掲げる事項を記載した書面(以下「公開請求書」という。)を実施機関に提出しなければならない。
(1) 公開請求をしようとするものの氏名(法人その他の団体にあっては、名称及び代表者の氏名)及び住所
(2) 行政情報の名称その他の公開請求に係る行政情報を特定するために必要な事項
(3) その他実施機関の定める事項
2 実施機関は、公開請求書に形式上の不備があると認めるときは、公開請求をしたもの(以下「公開請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、実施機関は、公開請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。
(行政情報の公開義務)
第7条 実施機関は、公開請求があったときは、公開請求に係る行政情報に次の各号に掲げる情報(以下「非公開情報」という。)のいずれかが記録されている場合を除き、公開請求者に対し、当該行政情報を公開しなければならない。
(1) 法令又は条例(以下「法令等」という。)の規定により、公開することができない情報
(2) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(文書、図画若しくは電磁的記録に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項をいう。次条第2項において同じ。)により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが、公開することにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。
ア 法令等の規定により又は慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報
イ 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公開することが必要であると認められる情報
ウ 当該個人が公務員等(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第4項に規定する行政執行法人の役員及び職員を除く。)、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員、独立行政法人(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号)第2条第1項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)の役員及び職員並びに地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)の役員及び職員をいう。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員等の職及び氏名(当該公務員等の氏名に係る部分を公開することにより当該個人の権利利益を不当に害するおそれがある場合を除く。)並びに当該職務遂行の内容に係る部分
エ 実施機関が実施する事務事業であって予算執行を伴うものに係る情報のうち、公益上公開することが必要であり、かつ、公開しても個人の権利利益が害されるおそれがないと認められる情報であって実施機関が公表した基準に該当するもの
(3) 法人その他の団体(国、地方公共団体、独立行政法人及び地方独立行政法人を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、次に掲げるもの。ただし、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公開することが必要であると認められる情報を除く。
ア 公開することにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの
イ 実施機関の要請を受けて、公開しないとの条件で任意に提供されたものであって、法人等又は個人における通例として公開しないこととされているものその他の当該条件を付することが当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められるもの
(4) 公開することにより、犯罪の予防その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると実施機関が認めることにつき相当の理由がある情報
(5) 市並びに国、他の地方公共団体、独立行政法人及び地方独立行政法人の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、公開することにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に市民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え、若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの
(6) 市又は国、他の地方公共団体、独立行政法人若しくは地方独立行政法人(イにおいて「国等」という。)が行う事務又は事業に関する情報であって、公開することにより、次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に著しい支障を及ぼすおそれがあるもの
ア 監査、検査又は試験に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ
イ 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、市又は国等の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ
ウ 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ
エ 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ
オ 市、国若しくは他の地方公共団体が経営する企業、独立行政法人又は地方独立行政法人に係る事業に関し、その企業経営上の正当な利益を害するおそれ
(部分公開)
第8条 実施機関は、公開請求に係る行政情報の一部に非公開情報が記録されている場合において、非公開情報が記録されている部分を容易に区分して除くことができるときは、公開請求者に対し、当該部分を除いた部分につき公開しなければならない。ただし、当該部分を除いた部分に有意の情報が記録されていないと認められるときは、この限りでない。
2 公開請求に係る行政情報に前条第2号の情報(特定の個人を識別することができるものに限る。)が記録されている場合において、当該情報のうち、氏名、生年月日その他の特定の個人を識別することができることとなる記述等の部分を除くことにより、公開しても、個人の権利利益が害されるおそれがないと認められるときは、当該部分を除いた部分は、同号の情報に含まれないものとみなして、前項の規定を適用する。
(公益上の理由による裁量的公開)
第9条 実施機関は、公開請求に係る行政情報に非公開情報(第7条第1号に該当する情報を除く。)が記録されている場合であっても、公益上特に必要があると認めるときは、公開請求者に対し、当該行政情報を公開することができる。
(行政情報の存否に関する情報)
第10条 公開請求に対し、当該公開請求に係る行政情報が存在しているか否かを答えるだけで、非公開情報を公開することとなるときは、実施機関は、当該行政情報の存否を明らかにしないで、当該公開請求を拒否することができる。
(公開請求に対する決定等)
第11条 実施機関は、公開請求に係る行政情報の全部又は一部を公開するときは、その旨の決定をし、公開請求者に対し、その旨並びに公開の実施に関し実施機関が定める事項を書面により通知しなければならない。
2 実施機関は、公開請求に係る行政情報の全部を公開しないとき(前条の規定により公開請求を拒否するとき及び公開請求に係る行政情報を管理していないときを含む。)は、公開をしない旨の決定をし、公開請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。
3 実施機関は、前2項の場合において、公開請求に係る行政情報の全部又は一部を公開しないときは、公開請求者に対し、当該各項の規定による通知に当該決定の理由(当該決定の理由がなくなる期日をあらかじめ明示することができるときは、当該決定の理由及び当該期日)を併せて通知しなければならない。
(公開決定等の期限)
第12条 前条第1項及び第2項の決定(以下「公開決定等」という。)は、公開請求があった日から起算して15日以内にしなければならない。ただし、第6条第2項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。
2 実施機関は、やむを得ない理由により、前項に規定する期間内に公開決定等をすることができないときは、同項の規定にかかわらず、同項に規定する期間を45日以内に限り延長することができる。この場合において、実施機関は、公開請求者に対し、遅滞なく、延長の理由及び延長後の期間を書面により通知しなければならない。
(事案の移送)
第13条 実施機関は、公開請求に係る行政情報が他の実施機関により作成されたものであるときその他他の実施機関において公開決定等をすることにつき正当な理由があるときは、当該他の実施機関と協議の上、当該他の実施機関に対し、事案を移送することができる。この場合において、移送をした実施機関は、公開請求者に対し、事案を移送した旨を書面により通知しなければならない。
2 前項の規定により事案が移送されたときは、移送を受けた実施機関において、当該公開請求についての公開決定等をしなければならない。この場合において、移送をした実施機関が移送前にした行為は、移送を受けた実施機関がしたものとみなす。
3 前項の場合において、移送を受けた実施機関が第11条第1項の決定(以下「公開決定」という。)をしたときは、当該実施機関は、公開の実施をしなければならない。この場合において、移送をした実施機関は、当該公開の実施に必要な協力をしなければならない。
(第三者に対する意見書提出の機会の付与等)
第14条 実施機関は、公開請求に係る行政情報に市、国、他の地方公共団体、独立行政法人、地方独立行政法人及び公開請求者以外のもの(以下この条、第19条第3号及び第20条において「第三者」という。)に関する情報が記録されているときは、公開決定等をするに当たって、当該情報に係る第三者に対し、公開請求に係る行政情報の表示その他実施機関が定める事項を通知して、意見書を提出する機会を与えることができる。
2 実施機関は、次の各号のいずれかに該当するときは、公開決定に先立ち、当該第三者に対し、公開請求に係る行政情報の表示その他実施機関が定める事項を書面により通知して、意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし、当該第三者の所在が判明しない場合は、この限りでない。
(1) 第三者に関する情報が記録されている行政情報を公開しようとする場合であって、当該情報が第7条第2号イ又は同条第3号ただし書に規定する情報に該当すると認められるとき。
(2) 第三者に関する情報が記録されている行政情報を第9条の規定により公開しようとするとき。
3 実施機関は、前2項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者が当該行政情報の公開に反対の意思を表示した意見書を提出した場合において、公開決定をするときは、公開決定の日と公開を実施する日との間に少なくとも2週間を置かなければならない。この場合において、実施機関は、公開決定後直ちに、当該意見書(第18条第1項第2号及び第19条第3号において「反対意見書」という。)を提出した第三者に対し、公開決定をした旨及びその理由並びに公開を実施する日を書面により通知しなければならない。
(公開の実施)
第15条 実施機関は、公開決定をしたときは、速やかに、公開請求者に対し、当該公開決定に係る行政情報の公開を実施しなければならない。
2 行政情報の公開は、文書又は図画については閲覧又は写しの交付により、電磁的記録についてはその種別、情報化の進展状況等を勘案して実施機関が定める方法により行うものとする。ただし、閲覧の方法による行政情報の公開にあっては、実施機関は、当該行政情報の保存に支障を生ずるおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときは、その写しにより、これを行うことができる。
(他の法令等との調整)
第16条 実施機関は、他の法令等の規定により、何人にも公開請求に係る行政情報が前条第2項本文に規定する方法と同一の方法で公開することとされている場合(公開の期間が定められている場合にあっては、当該期間内に限る。)には、同項本文の規定にかかわらず、当該行政情報については、当該同一の方法による公開を行わない。ただし、当該他の法令等の規定に一定の場合には公開をしない旨の定めがあるときは、この限りでない。
2 他の法令等の規定に定める公開の方法が縦覧であるときは、当該縦覧を前条第2項本文の閲覧とみなして、前項の規定を適用する。
(費用負担)
第17条 第15条第2項の規定により行政情報の写し等の交付を受けるものは、実費の範囲内において実施機関が定める費用を負担するものとする。
第3章 審査請求等
第1節 審査請求
(市民病院に対する審査請求)
第17条の2 市民病院が行った公開決定等又は市民病院に対する公開請求に係る不作為について不服がある者は、市民病院に対し、審査請求をすることができる。
(審理員による審理手続に関する規定の適用除外)
第17条の3 公開決定等又は公開請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項本文の規定は、適用しない。
(審査会への諮問)
第18条 審査請求についての裁決をすべき実施機関は、公開決定等又は公開請求に係る不作為に係る審査請求があった場合は、次の各号のいずれかに該当するときを除き、遅滞なく長野市情報公開審査会に諮問し、その審査を経て、当該審査請求についての裁決をしなければならない。
(1) 審査請求が不適法であり、却下するとき。
(2) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る行政情報の全部を公開することとするとき。ただし、当該公開決定等について反対意見書が提出されているときを除く。
2 前項の規定による諮問は、行政不服審査法第9条第3項において読み替えて適用する同法第29条第2項に規定する弁明書の写しを添えてしなければならない。
(諮問をした旨の通知)
第19条 前条の規定により諮問をした実施機関は、次に掲げるものに対し、諮問をした旨を通知しなければならない。
(1) 審査請求人及び参加人(行政不服審査法第13条第4項に規定する参加人をいう。以下この章において同じ。)
(2) 公開請求者(公開請求者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)
(3) 当該審査請求に係る行政情報の公開について反対意見書を提出した第三者(当該第三者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)
(第三者からの審査請求を棄却する場合等における手続)
第20条 第14条第3項の規定は、次の各号のいずれかに該当する裁決をする場合について準用する。
(1) 公開決定に対する第三者からの審査請求を却下し、又は棄却する裁決
(2) 審査請求に係る公開決定等(公開請求に係る行政情報の全部を公開する旨の決定を除く。)に係る行政情報を公開する旨の裁決(第三者である参加人が当該行政情報の公開に反対の意思を表示している場合に限る。)
第2節 情報公開審査会
(情報公開審査会)
第21条 第18条の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議するため、長野市情報公開審査会(以下「審査会」という。)を設置する。
2 審査会は、前項の規定により調査審議するほか、情報公開に関する事項について、実施機関に意見を述べることができる。
3 審査会は、委員5人以内で組織する。
4 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 学識経験者
(2) 市長が必要と認める者
5 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長等)
第22条 審査会に、会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
3 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第23条 審査会は、会長が招集し、会長が会議の議長となる。
2 審査会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決定し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(守秘義務)
第24条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(審査会の調査権限)
第25条 審査会は、必要があると認めるときは、審査請求に係る実施機関に対し、当該審査請求に係る行政情報の提示を求めることができる。この場合においては、何人も、審査会に対し、その提示された行政情報の公開を求めることができない。
2 審査請求に係る実施機関は、審査会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。
3 審査会は、必要があると認めるときは、審査請求に係る実施機関に対し、当該審査請求に係る行政情報に記録されている情報の内容を審査会の指定する方法により分類又は整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。
4 第1項及び前項に定めるもののほか、審査会は、審査請求に係る事件に関し、審査請求人、参加人又は審査請求に係る実施機関(以下「審査請求人等」という。)に意見書又は資料の提出を求めること、適当と認める者にその知っている事実を陳述させ又は鑑定を求めることその他必要な調査をすることができる。
(意見の陳述)
第26条 審査会は、審査請求人等から申立てがあったときは、当該審査請求人等に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。
2 前項本文の場合においては、審査請求人又は参加人は、審査会の許可を得て、補佐人とともに出頭することができる。
(意見書等の提出)
第27条 審査請求人等は、審査会に対し、意見書又は資料を提出することができる。ただし、審査会が意見書又は資料を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。
(意見書等の送付)
第28条 審査会は、第25条第3項若しくは第4項又は前条の規定により審査請求人等から意見書又は資料の提出があったときは、第三者の利益を害するおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときを除き、審査請求人等(当該意見書又は資料を提出したものを除く。)に対し、当該意見書又は資料の写し(電磁的記録にあっては、当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面)を送付しなければならない。
2 審査請求人等は、審査会に対し、前項の意見書又は資料の閲覧(電磁的記録にあっては、記録された事項を審査会が定める方法により表示したものの閲覧)を求めることができる。この場合において、審査会は、第三者の利益を害するおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときでなければ、その閲覧を拒むことができない。
3 審査会は、第1項の規定による送付をし、又は前項の規定による閲覧をさせようとするときは、当該送付又は閲覧に係る意見書又は資料を提出した審査請求人等の意見を聴かなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。
4 審査会は、第2項の規定による閲覧について、日時及び場所を指定することができる。
(調査審議手続の非公開)
第29条 審査会の行う調査審議の手続は、公開しない。
(答申書の送付等)
第30条 審査会は、諮問に対する答申をしたときは、答申書の写しを審査請求人及び参加人に送付するとともに、答申の内容を公表するものとする。
第4章 雑則
(行政情報の管理)
第31条 実施機関は、この条例の適正かつ円滑な運用に資するため、行政情報を適正に管理するものとする。
(公開請求をしようとするものに対する情報の提供等)
第32条 実施機関は、公開請求をしようとするものが容易かつ的確に公開請求をすることができるよう、当該実施機関が管理する行政情報の特定に資する情報の提供その他公開請求をしようとするものの利便を考慮した適切な措置を講ずるものとする。
(実施状況の公表)
第33条 市長は、毎年この条例の規定に基づく行政情報の公開の実施状況を公表するものとする。
(情報提供施策の充実)
第34条 実施機関は、この条例による行政情報の公開のほか、市政に関する正確で分かりやすい情報を市民が迅速かつ容易に得られるよう、情報提供施策の充実を図り、情報公開の総合的な推進に努めるものとする。
(出資法人の情報公開)
第35条 市が出資する法人(市民病院を除く。)であって、実施機関が指定するもの(以下「出資法人」という。)は、この条例の趣旨にのっとり、その管理する情報の公開に関し必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
2 実施機関は、前項に規定する必要な措置を講ずるよう出資法人に対し指導又は助言を行うものとする。
(委任)
第36条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の長野市情報公開条例(以下「新条例」という。)の規定は、次の各号に掲げる実施機関が管理している行政情報にあっては当該各号に定める日以後に、この条例の施行により新たに新条例第2条第2号に規定する行政情報となるものにあってはこの条例の施行の日以後に、作成し、又は取得したものについて適用する。
(1) 議会以外の実施機関 昭和59年4月1日
(2) 議会 平成10年4月1日
3 この条例の施行前に改正前の長野市公文書公開条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、新条例中これに相当する規定がある場合には、新条例の相当規定によりなされたものとみなす。
4 この条例の施行の際現に従前の長野市公文書公開審査会の委員である者は、この条例の施行の日に、新条例第21条第4項の規定により、審査会の委員として委嘱されたものとみなす。この場合において、その委嘱されたものとみなされる者の任期は、同条第5項の規定にかかわらず、同日における従前の長野市公文書公開審査会の委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。
(長野市特別職の職員等の給与に関する条例の一部改正)
5 長野市特別職の職員等の給与に関する条例(昭和41年長野市条例第24号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(豊野町、戸隠村、鬼無里村及び大岡村の編入に伴う経過措置)
6 豊野町、戸隠村、鬼無里村及び大岡村の編入の日(以下「豊野町等編入日」という。)前に豊野町情報公開条例(平成11年豊野町条例第28号。以下「豊野町条例」という。)、戸隠村公文書公開条例(平成11年戸隠村条例第23号。以下「戸隠村条例」という。)、鬼無里村公文書公開条例(平成11年鬼無里村条例第16号。以下「鬼無里村条例」という。)及び大岡村公文書公開条例(平成11年大岡村条例第10号。以下「大岡村条例」という。)の規定により豊野町、戸隠村、鬼無里村及び大岡村の実施機関(以下「町村の実施機関」という。)が行った決定その他の行為又は豊野町等編入日に現に豊野町条例、戸隠村条例、鬼無里村条例及び大岡村条例の規定により町村の実施機関に対して行っている請求その他の行為は、この条例の相当規定により実施機関が行った決定その他の行為又は実施機関に対して行った請求その他の行為とみなす。
7 豊野町等編入日前に豊野町及び戸隠村の職員が作成し、又は取得した豊野町条例第2条第1号に規定する情報又は戸隠村条例第2条第1号に規定する公文書については、実施機関の職員が作成し、又は取得したものとみなして、平成12年4月1日以後のものについてこの条例を適用する。
8 豊野町等編入日前に鬼無里村及び大岡村の職員が作成し、又は取得した鬼無里村条例第2条第2号又は大岡村条例第2条第1号に規定する公文書については、実施機関の職員が作成し、又は取得したものとみなして、平成11年4月1日以後のものについてこの条例を適用する。
(信州新町及び中条村の編入に伴う経過措置)
9 信州新町及び中条村の編入の日(以下「信州新町等編入日」という。)前に信州新町情報公開及び個人情報保護に関する条例(平成12年信州新町条例第3号。以下「信州新町条例」という。)若しくは中条村公文書公開条例(平成11年中条村条例第1号。以下「中条村条例」という。)の規定により信州新町の実施機関若しくは中条村の実施機関が行った決定その他の行為又は信州新町等編入日に現に信州新町条例若しくは中条村条例の規定により信州新町の実施機関若しくは中条村の実施機関に対して行っている請求その他の行為は、この条例の相当規定により実施機関が行った決定その他の行為又は実施機関に対して行った請求その他の行為とみなす。
10 信州新町等編入日前に信州新町又は中条村の職員が作成し、又は取得した信州新町条例第2条第1号に規定する情報又は中条村条例第2条第1号に規定する公文書については、実施機関の職員が作成し、又は取得したものとみなして、平成11年4月1日以後のものについてこの条例を適用する。
附 則(平成16年12月28日条例第52号)
この条例は、平成17年1月1日から施行する。
附 則(平成18年3月30日条例第35号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年6月27日条例第34号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年11月20日から施行する。
附 則(平成20年3月28日条例第32号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年12月28日条例第47号)
この条例は、平成22年1月1日から施行する。
附 則(平成28年3月30日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。ただし、目次の改正規定(「諮問等(第18条」を「審査請求(第17条の2」に改める部分に限る。)、第2条の改正規定(「記録をいう」の次に「。以下同じ」を加える部分を除く。)、第7条第2号ウ、第3号、第5号及び第6号並びに第14条第1項の改正規定、第3章第1節中第18条の前に2条を加える改正規定(第17条の2に係る部分に限る。)並びに第35条第1項の改正規定並びに附則第3項の規定は、地方独立行政法人長野市民病院(以下「市民病院」という。)の成立の日から施行する。
(経過措置)
2 次項に定めるもののほか、長野市情報公開条例第2条第1号に規定する実施機関(以下この項において「実施機関」という。)の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例(前項ただし書に係る部分を除く。以下この項において同じ。)の施行前にされた実施機関の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る実施機関の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 附則第1項ただし書に掲げる規定の施行の日前に同項ただし書に掲げる規定による改正前の長野市情報公開条例(以下「旧条例」という。)の規定により市長が行った長野市病院事業に係る決定その他の行為又は同項ただし書に掲げる規定の施行の際現に旧条例の規定により市長に対して行っている長野市病院事業に係る請求その他の行為は、同項ただし書に掲げる規定による改正後の長野市情報公開条例の相当規定により市民病院が行った決定その他の行為又は市民病院に対して行った請求その他の行為とみなす。
附 則(平成30年12月20日条例第49号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年1月1日から施行する。