○長野市青少年保護育成条例
平成14年9月27日長野市条例第37号
長野市青少年保護育成条例
長野市青少年保護育成条例(昭和53年長野市条例第26号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、青少年の健全な育成を図るため、これを阻害するおそれのある環境及び行為から青少年を保護することを目的とする。
(この条例の解釈及び適用)
第2条 この条例は、前条に規定する目的を達成するためにのみ適用するものであって、いやしくも拡張して解釈することによって何人に対しても、その自由及び権利を不当に制限することがあってはならない。
(定義)
第3条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 青少年 小学校就学の始期から満18歳に達するまでの者をいう。
(2) 保護者 親権者、未成年後見人その他の者で青少年を現に監護するものをいう。
(3) 図書類 書籍、雑誌、文書、図画、音盤(録音テープを含む。)、写真、フィルム、ビデオテープ、ビデオディスク、ディー・ブイ・ディー、シー・ディー・ロムその他映像又は音声が記録されているものをいう。
(市の責務)
第4条 市は、青少年の健全な育成を阻害するおそれのある行為から青少年を保護する施策を策定し、及び実施するとともに、市民による青少年の健全な育成に関する活動を支援するものとする。
(市民の責務)
第5条 市民は、青少年の健全育成を図ることが市民一人ひとりに課せられた責務であることを深く認識し、相互に連携して、健全育成を阻害するおそれのある行為から青少年を保護するとともに、青少年を取り巻く社会環境の浄化に努めなければならない。
2 保護者は、青少年を健全に育成することが本来の責務であることを深く自覚し、青少年を常に温かい環境の中で保護し、及び教育するよう努めなければならない。
(有害図書類の指定及び販売等の禁止等)
第6条 何人も、図書類又は規則で定める方法により得た映像若しくは音声で、その内容の全部又は一部が著しく粗暴性若しくは残虐性を助長し、又は甚だしく性的感情を刺激して青少年の健全な育成を阻害するおそれがあると認められるものについては、これを青少年に読ませ、見せ、聴かせないように努めなければならない。
2 市長は、図書類の内容の全部又は一部が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該図書類を有害図書類として指定することができる。
(1) 青少年の粗暴性又は残虐性を著しく助長し、その健全な育成を阻害するおそれがあるもので規則で定める基準に該当するもの
(2) 青少年の性的感情を甚だしく刺激し、その健全な育成を阻害するおそれがあるもので規則で定める基準に該当するもの
3 市長は、前項の規定により有害図書類を指定したときは、その旨を公示しなければならない。
4 次の各号のいずれかに該当する図書類は、第2項の規定による指定があったものとみなす。
(1) 書籍又は雑誌であって、全裸、半裸若しくはこれらに近い状態での卑わいな姿態又は性交若しくはこれに類する性行為(以下「卑わいな姿態等」という。)を被写体とした写真又は描写した絵で規則で定めるものを掲載するページ(表紙を含む。以下この号において同じ。)の数が、20ページ以上又は当該書籍又は雑誌のページの総数の5分の1以上を占めるもの
(2) 卑わいな姿態等を被写体とした写真(印刷されたものを除く。)で規則で定めるもの
(3) カード、ちらしその他これらに類する印刷物であって、卑わいな姿態等を被写体とした写真又は描写した絵で規則で定めるものが印刷されているもの
(4) フィルム、ビデオテープ、ビデオディスク、ディー・ブイ・ディー、シー・ディー・ロムその他映像が記録されているもので、卑わいな姿態等を描写した場面で規則で定めるものが合わせて3分を超えるもの又は当該場面の数が20場面以上若しくは総場面数の3分の1以上を占めるもの
5 何人も、青少年に対し、有害図書類を販売し、頒布し、交換し、贈与し、若しくは貸し付け、又は読ませ、見せ、若しくは聴かせてはならない。
6 図書類の販売又は貸付けを営む者は、有害図書類を陳列するときは、当該有害図書類を他の図書類と区分して、営業所内の容易に監視することのできる場所又は青少年の目に付かない場所に陳列し、当該場所に青少年の購入、借受け、閲覧、視聴及び聴取を禁ずる旨の掲示をしなければならない。
7 市長は、図書類の販売又は貸付けを営む者が前項の規定に違反していると認めるときは、その者に対し、有害図書類の陳列場所若しくは陳列方法の変更又は同項の掲示をするよう勧告することができる。
8 市長は、前項の規定による勧告を受けた者がその勧告に従わないときは、期限を定めて、その勧告に従うべきことを命ずることができる。
9 第6項の規定は、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業(同項第5号の営業を除く。)、同条第6項に規定する店舗型性風俗特殊営業及び同条第9項に規定する店舗型電話異性紹介営業に係る営業所(以下「青少年立入禁止場所」という。)において図書類の販売又は貸付けを営む者については、適用しない。
(自動販売機等の設置の届出等)
第7条 自動販売機又は自動貸出機(以下「自動販売機等」という。)を用いて図書類の販売又は貸付けを営もうとする者は、図書類の販売又は貸付けのための自動販売機等を設置しようとするときは、当該自動販売機等ごとに、販売又は貸付けを開始する日の15日前までに、規則で定めるところにより、次に掲げる事項を市長に届け出なければならない。
(1) 氏名、住所及び電話番号(法人にあっては、名称、主たる事務所の所在地、電話番号及び代表者の氏名)
(2) 自動販売機等の設置場所並びにその場所の提供者の氏名、住所及び電話番号(法人にあっては、名称、主たる事務所の所在地、電話番号及び代表者の氏名)
(3) 自動販売機等に収納する図書類の種類
(4) 自動販売機等の名称、型式及び製造番号
(5) 販売又は貸付けを開始しようとする年月日
(6) 自動販売機等を管理する者(以下「自動販売機等管理者」という。)の氏名、住所及び電話番号
(7) 前各号に掲げるもののほか規則で定める事項
2 前項第6号の自動販売機等管理者は、規則に定める要件を満たした者であって、自動販売機等に収納されている図書類が有害図書類に該当することとなったときは、直ちに当該有害図書類を自動販売機等から撤去する措置を取ることができる者でなければならない。この場合において、自動販売機等を用いて図書類の販売又は貸付けを営もうとする者が市内に居住する者であるときは、当該者が自動販売機等管理者を兼ねることができる。
3 第1項の規定による届出をした者は、届出に係る事項に変更があったとき又はその届出に係る自動販売機等の使用を廃止したときは、その変更があった日又はその廃止した日から15日以内に、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。
4 第1項の規定による届出をした者は、設置する自動販売機等の見やすい箇所に、その氏名、住所及び電話番号又は名称、主たる事務所の所在地及び電話番号を明確に表示しなければならない。前項の規定による変更の届出をしたときも、同様とする。
(有害図書類の自動販売機等への収納の禁止等)
第8条 自動販売機等を用いて図書類の販売又は貸付けを営む者(以下「自動販売機等取扱業者」という。)は、有害図書類を自動販売機等に収納してはならない。
2 自動販売機等取扱業者は、自動販売機等に現に収納されている図書類が有害図書類に該当することとなったときは、直ちに当該有害図書類を自動販売機等から撤去しなければならない。
3 前2項の規定は、青少年立入禁止場所に設置される自動販売機等については、適用しない。
(興行の観覧の自主規制等)
第9条 何人も、映画、演劇、演芸、見せ物その他これらに類するもの(以下「興行」という。)で、その内容の全部又は一部が著しく粗暴性若しくは残虐性を助長し、又は甚だしく性的感情を刺激して青少年の健全な育成を阻害するおそれがあると認められるものについては、青少年に観覧させないように努めなければならない。
2 興行の主催者又は興行場の経営者は、当該興行が前項に該当すると認められるときは、当該興行期間中、入場しようとする者の見やすい箇所に青少年の入場を禁ずる旨を掲示し、その入場禁止に努めなければならない。
(広告物の掲出の制限)
第10条 市長は、広告物の形態又は内容が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該広告物の広告主又は管理者に対し、当該広告物の撤去又はその形態若しくは内容の変更その他必要な措置を命ずることができる。
(1) 青少年の粗暴性又は残虐性を著しく助長し、その健全な育成を阻害するおそれがあるもので規則で定める基準に該当するもの
(2) 青少年の性的感情を甚だしく刺激し、その健全な育成を阻害するおそれがあるもので規則で定める基準に該当するもの
2 前項の規定は、青少年立入禁止場所において外部から見えない場所に掲出され、又は表示されている広告物については、適用しない。
(質物の受入れ及び古物等の買受けの制限)
第11条 質屋(質屋営業法(昭和25年法律第158号)第1条第2項に規定する質屋をいう。以下同じ。)又は古物商(古物営業法(昭和24年法律第108号)第2条第3項に規定する古物商をいう。以下同じ。)若しくは金属くず商若しくは金属くず行商(金属くず商及び金属くず行商に関する条例(昭和32年長野県条例第37号)第2条第2項及び第3項に規定する金属くず商又は金属くず行商をいう。以下同じ。)は、青少年から物品若しくは有価証券を質に取って金銭を貸し付け、又は古物(書籍を除く。)若しくは金属くずを買い受けてはならない。ただし、当該青少年が保護者の委託を受け、又は同意を得たと認められる場合は、この限りでない。
(場所の提供及び周旋の禁止)
第12条 何人も、次に掲げる行為が青少年に対してされ、又は青少年がこれらの行為をすることを知って、その場所の提供又は周旋をしてはならない。
(1) 淫行又はわいせつ行為
(2) 飲酒又は喫煙
(3) 暴力行為
(4) 賭博行為
(5) 麻薬、覚醒剤又は大麻を使用する行為
(6) 前号に掲げるもののほか、催眠、興奮、幻覚、麻酔等の作用を有する薬品及びこれを含有する物で規則で定めるものをみだりに使用する行為
(危険物所持の禁止)
第13条 何人も、法令に定めがあるもののほか、危害を伴う玩具類及び器具類(学用品を除く。)を青少年に所持させてはならない。
(深夜外出の注意義務)
第14条 保護者は、特別の事情がある場合のほか、深夜(午後11時から翌日の午前4時までの時間をいう。)その監護に係る青少年が外出する場合においては、自ら同行し、又は成年者に委嘱して同行させるよう努めなければならない。
(自動販売機による販売の自主規制)
第15条 自動販売機により次に掲げる物品を販売しようとする者は、学校(学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校(大学及び幼稚園を除く。)をいう。)及び教育機関(地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条に規定する教育機関をいう。)(これらの用に供するものと決定した土地を含む。)の周辺で規則で定める区域内において販売をしないように努めなければならない。
(1) 避妊用具、性具その他これらに類するもの
(2) 形状又は機能が甚だしく性的感情を刺激するもの
(審議会への諮問)
第16条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、長野市青少年健全育成審議会(以下「審議会」という。)の意見を聴かなければならない。ただし、緊急を要すると認められる場合は、この限りでない。
(1) 第6条第2項の規定により指定しようとするとき。
(2) 第6条第8項の規定により勧告に従うべきことを命じようとするとき。
(3) 第10条第1項の規定により措置を命じようとするとき。
2 市長は、前項ただし書の規定により審議会の意見を聴かないで指定し、又は措置等を命じたときは、その旨を速やかに審議会に報告しなければならない。
(立入調査等)
第17条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、指定した者に、営業を行っている時間内に、次の各号に掲げる場所に立ち入らせ、調査させ、関係者に質問させ、又は関係者から資料の提出を求めさせることができる。
(1) 図書類の販売又は貸付けを営む者の営業の場所又は図書類の自動販売機等の設置場所
(2) 広告物の広告主又は管理者の営業の場所又は広告物を掲出した場所
(3) 質屋、古物商、金属くず商又は金属くず行商の営業の場所
2 前項の規定により立入り、調査等を行う者は、その身分を示す証明書を携帯し、あらかじめこれを関係者に提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入り、調査、質問又は資料の提出を求める権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(罰則)
第18条 第12条の規定に違反した者は、50万円以下の罰金に処する。
2 第8条第1項又は第2項の規定に違反した者は、30万円以下の罰金に処する。
3 次の各号のいずれかに該当する者は、20万円以下の罰金に処する。
(1) 第6条第5項の規定に違反した者
(2) 第10条第1項の規定による措置命令に従わなかった者
(3) 第11条の規定に違反した者
4 次の各号のいずれかに該当する者は、10万円以下の罰金に処する。
(1) 第6条第8項の規定による命令に従わなかった者
(2) 第7条第1項又は第3項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
(3) 前条第1項の規定による立入り若しくは調査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは虚偽の陳述をし、又は資料の提出を拒み、若しくは虚偽の資料を提出した者
(両罰規定)
第19条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同条の罰金刑を科する。
(免責規定)
第20条 この条例に違反した者が青少年であるときは、この条例の罰則は、当該青少年に対しては適用しない。
(委任)
第21条 この条例に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に自動販売機等を用いて図書類の販売又は貸付けを営んでいる者は、改正後の長野市青少年保護育成条例第7条第1項に規定する者とみなして、同項の規定を適用する。この場合において、同項中「販売又は貸付けを開始する日の15日前までに」とあるのは、「平成15年4月30日までに」とする。
(長野市青少年健全育成審議会条例の一部改正)
3 長野市青少年健全育成審議会条例(昭和60年長野市条例第14号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(豊野町の編入に伴う経過措置)
4 豊野町の編入の日前に豊野町有害図書等規制に関する条例(平成16年豊野町条例第3号)の規定により豊野町長に対して行った自動販売機の設置の届出は、この条例の相当規定により市長に対して行った自動販売機の設置の届出とみなす。
5 豊野町の編入の日に現に豊野町の区域内において自動貸出機を用いて図書類の貸付けを営んでいる者は、第7条第1項に規定する者とみなして、同項の規定を適用する。この場合において、同項中「販売又は貸付けを開始する日の15日前までに」とあるのは、「平成17年3月31日までに」とする。
(戸隠村、鬼無里村及び大岡村の編入に伴う経過措置)
6 前項の規定は、戸隠村、鬼無里村及び大岡村の編入の日に現に戸隠村、鬼無里村及び大岡村の区域内において自動販売機等を用いて図書類の販売又は貸付けを営んでいる者について準用する。
(罰則の適用に関する経過措置)
7 第18条及び第19条の規定は、豊野町、戸隠村、鬼無里村及び大岡村の区域内においてした行為に対しては、平成17年3月31日までの間は、適用しない。
(信州新町及び中条村の編入に伴う経過措置)
8 信州新町及び中条村の編入の日に現に信州新町及び中条村の区域内において自動販売機等を用いて図書類の販売又は貸付けを営んでいる者は、第7条第1項に規定する者とみなして、同項の規定を適用する。この場合において、同項中「販売又は貸付けを開始する日の15日前までに」とあるのは、「平成22年3月31日までに」とする。
9 第18条及び第19条の規定は、信州新町及び中条村の区域内においてした行為に対しては、平成22年3月31日までの間は、適用しない。
附 則(平成16年12月28日条例第163号)
この条例は、平成17年1月1日から施行する。
附 則(平成21年12月28日条例第130号)
この条例は、平成22年1月1日から施行する。
附 則(平成28年9月30日条例第57号)
この条例は、平成28年10月1日から施行する。
附 則(令和4年3月30日条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 民法の一部を改正する法律(平成30年法律第59号)附則第2条第3項の規定又は同法附則第3条第3項の規定によりなおその効力を有することとされた同法による改正前の民法(明治29年法律第89号)第753条の規定により成年に達したものとみなされた者については、この条例による改正後の長野市青少年保護育成条例第3条第1号の規定にかかわらず、なお従前の例による。