○長野市公害防止条例
平成16年9月30日長野市条例第45号
長野市公害防止条例
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 規制基準(第3条・第4条)
第3章 事業場等に関する規制(第5条―第18条)
第4章 建設工事等に関する規制(第19条―第24条)
第5章 土壌及び地下水の汚染の防止(第25条―第32条)
第6章 地下水の保全及び地盤の沈下の防止(第33条―第38条)
第7章 拡声機騒音の規制(第39条・第40条)
第8章 雑則(第41条―第47条)
第9章 罰則(第48条―第54条)
附則
第1章 総則
(目的)
(用語の定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 公害 事業活動その他の人の活動に伴って生じる相当範囲にわたる水質の汚濁、騒音、土壌の汚染、地盤の沈下、大気の汚染、振動及び悪臭によって、人の健康又は生活環境に係る被害が生じることをいう。
(2) 公害原因物質等 事業活動その他の人の活動に伴って生じる汚水、廃液、騒音、土壌の汚染、地盤の沈下、ばい煙、粉じん、振動及び悪臭をいう。
(3) 規制基準 公害原因物質等の濃度、量又は程度の許容限度をいう。
(4) 特定施設 公害原因物質等を発生し、排出し、若しくは飛散させ、又はこれらのおそれのある施設であって、規則で定めるものをいう。
(5) 特定事業場 特定施設を設置する事業場及び工場をいう。
(6) 騒音規制地域 騒音規制法(昭和43年法律第98号)第3条第1項の規定により市長が指定する地域をいう。
(7) 特定建設作業 建設工事等として行われる作業のうち、著しい騒音を発生する作業であって、規則で定めるものをいう。
(8) 特定有害物質使用事業者 土壌汚染対策法(平成14年法律第53号)第2条第1項に規定する特定有害物質(以下「特定有害物質」という。)を製造し、使用し、処理し、又は保管する事業所(以下「特定有害物質使用事業所」という。)を設置する者をいう。
第2章 規制基準
(規制基準の設定)
第3条 市長は、規制基準を規則で定めるものとする。
2 市長は、規制基準を定めようとするときは、長野市環境審議会の意見を聴かなければならない。これを変更し、又は廃止しようとするときも同様とする。
(規制基準の遵守)
第4条 特定事業場を設置している者又は特定建設作業を伴う工事を施工する者は、規制基準を遵守しなければならない。
第3章 事業場等に関する規制
(特定施設の設置の届出)
第5条 汚水又は廃液に係る特定施設を設置しようとする者は、あらかじめ、規則で定めるところにより、次に掲げる事項を市長に届け出なければならない。
(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
(2) 事業場等の名称及び所在地
(3) 特定施設の種類
(4) 特定施設の構造
(5) 特定施設の使用の方法
(6) 公害の防止の方法
(7) その他規則で定める事項
2 騒音に係る特定施設を騒音規制地域内に設置しようとする者は、その特定施設の設置の工事の開始の日の30日前までに、規則で定めるところにより、次に掲げる事項を市長に届け出なければならない。
(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
(2) 事業場等の名称及び所在地
(3) 特定施設の種類ごとの数
(4) 特定施設の使用の方法
(5) 騒音の防止の方法
(6) その他規則で定める事項
(経過措置)
第6条 一の施設が汚水又は廃液に係る特定施設となった際現にその施設を設置している者(設置の工事をしている者を含む。)は、当該施設が汚水又は廃液に係る特定施設となった日から30日以内に、規則で定めるところにより、前条第1項各号に掲げる事項を市長に届け出なければならない。
2 一の地域が騒音規制地域となった際現にその地域内において事業場等に特定施設を設置している者(設置の工事をしている者を含む。)又は一の施設が騒音に係る特定施設となった際現に騒音規制地域内において事業場等(その施設以外の特定施設が設置されていないものに限る。)にその施設を設置している者は、騒音規制地域となった日又は騒音に係る特定施設となった日から30日以内に、規則で定めるところにより、前条第2項各号に掲げる事項を市長に届け出なければならない。
(特定施設の構造等の変更の届出)
第7条 第5条第1項又は前条第1項の規定による届出をした者は、その届出に係る第5条第1項第4号から第7号までに掲げる事項(第5条第1項第7号に掲げるものにあっては、汚水又は廃液の汚染状態及び量に限る。)を変更しようとするときは、あらかじめ、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。
2 第5条第2項又は前条第2項の規定による届出をした者は、その届出に係る第5条第2項第3号から第5号までに掲げる事項を変更しようとするときは、当該事項の変更に係る工事の開始の日の30日前までに、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。
(計画変更命令等)
第8条 市長は、第5条第1項又は前条第1項の規定による届出があった場合において、その内容が規制基準に適合しないと認めるときは、その届出を受理した日から60日以内に限り、その届出をした者に対し、その届出に係る特定施設の構造若しくは使用の方法若しくは公害の防止の方法に関する計画の変更(前条第1項の規定による届出に係る計画の廃止を含む。)又は第5条第1項の規定による届出に係る特定施設の設置に関する計画の廃止を命ずることができる。
2 市長は、第5条第2項又は前条第2項の規定による届出があった場合において、その内容が規制基準に適合しないことにより、周辺の生活環境に被害を生じると認めるときは、その届出を受理した日から30日以内に限り、その届出をした者に対し、その事態を除去するために必要な限度において、その届出に係る特定施設の使用の方法若しくは配置に関する計画又は騒音の防止の方法を変更すべきことを勧告することができる。
(実施の制限)
第9条 第5条第1項又は第7条第1項の規定による届出をした者は、その届出が受理された日から60日を経過した後でなければ、その届出に係る特定施設を設置し、又はその届出に係る事項の変更をしてはならない。
2 市長は、第5条第1項又は第7条第1項の規定による届出に係る事項の内容が相当であると認めるときは、前項に規定する期間を短縮することができる。
(氏名の変更等の届出)
第10条 第5条第1項又は第6条第1項の規定による届出をした者は、その届出に係る第5条第1項第1号若しくは第2号に掲げる事項に変更があったとき、又はその届出に係る特定施設の使用を廃止したときは、その日から30日以内に、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。
2 第5条第2項又は第6条第2項の規定による届出をした者は、その届出に係る第5条第2項第1号若しくは第2号に掲げる事項に変更があったとき、又はその届出に係る特定事業場に設置する特定施設のすべての使用を廃止したときは、その日から30日以内に、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。
(承継)
第11条 第5条又は第6条の規定による届出をした者からその届出に係る特定施設(騒音に係るものにあっては、その届出に係る特定事業場に設置するすべての特定施設。以下この条において同じ。)を譲り受け、又は借り受けた者は、当該届出をした者の地位を承継する。
2 第5条又は第6条の規定による届出をした者について相続、合併又は分割(その届出に係る特定施設を承継させるものに限る。)があったときは、相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人又は分割により当該特定施設を承継した法人は、当該届出をした者の地位を承継する。
3 前2項の規定により第5条又は第6条の規定による届出をした者の地位を承継した者は、その承継があった日から30日以内に、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。
(改善命令)
第12条 市長は、汚水又は廃液に係る特定施設を設置している特定事業場において、規制基準に適合しない汚水又は廃液を排出するおそれがあると認めるときは、当該特定事業場を設置している者に対し、当該特定施設の使用の一時停止を命じ、又は期限を定めて当該特定施設の構造若しくは使用の方法若しくは公害の防止の方法の改善を命ずることができる。
2 前項の規定は、第6条第1項の規定による届出をした者の当該届出に係る特定施設を設置している事業場等については、同項に規定する特定施設となった日から6月間は、適用しない。ただし、当該施設が汚水又は廃液に係る特定施設となった際、既に当該事業場等が特定事業場であるときは、この限りでない。
(改善勧告等)
第13条 市長は、騒音規制地域内に設置されている事業場等(騒音に係る特定施設が設置されているものに限る。)において発生する騒音が規制基準に適合しないことにより事業場等の周辺の生活環境に被害が生じていると認めるときは、当該事業場等を設置している者に対し、期限を定めて、その事態を除去するために必要な限度において、騒音の防止の方法を改善し、又は当該特定施設の使用の方法若しくは配置を変更すべきことを勧告することができる。
2 市長は、第8条第2項の規定による勧告を受けた者がその勧告に従わないで特定施設を設置しているとき、又は前項の規定による勧告を受けた者がその勧告に従わないときは、期限を定めて、その勧告に係る措置をとることを命ずることができる。
3 前2項の規定は、第6条第2項の規定による届出をした者の当該届出に係る特定施設を設置している事業場等については、同項に規定する騒音規制地域となった日又は同項に規定する特定施設となった日から2年間は、適用しない。ただし、その者が第7条第2項の規定による変更の届出をした場合において当該届出が受理された日から30日を経過したときは、この限りでない。
(改善措置の届出)
第14条 第12条第1項若しくは前条第2項の規定による命令又は前条第1項の規定による勧告を受けた者は、その命令又は勧告に基づく措置をとったときは、速やかにその旨を市長に届け出て、その確認を受けなければならない。
(汚水等の汚染状態の測定等)
第15条 特定事業場から公共用水域に汚水又は廃液を排出する者(以下「汚水等を排出する者」という。)は、規則で定めるところにより、当該汚水又は廃液の汚染状態を測定し、その結果を記録しておかなければならない。
2 汚水等を排出する者は、当該公共用水域の水質の汚濁の状況を考慮して、当該特定事業場の排水口の位置その他の汚水又は廃液の排出の方法を適切にしなければならない。
3 汚水等を排出する者は、規則で定める有害物質を含む汚水又は廃液(これを処理したものを含む。)が地下にしみ込むこととならないよう適切な処置をしなければならない。
(緊急時の処置の命令)
第16条 市長は、公共用水域の一部の区域について、異常な渇水その他これに準ずる理由により公共用水域の水質の汚濁が著しくなり、人の健康又は生活環境に係る被害が生じるおそれがある場合として規則で定める場合に該当する事態が発生したときは、規則で定めるところにより、その事態が発生した当該一部の区域に汚水等を排出する者に対し、期間を定めて、排出量の減少その他必要な処置をとることを命ずることができる。
(事故時の措置)
第17条 事業場等を設置している者は、事故により当該事業場等から公害原因物質等を発生し、排出し、又は飛散させることによって、人の健康若しくは生活環境に被害を生じ、又は被害を生じるおそれがあるときは、直ちに必要な措置をとるとともに、規則で定めるところにより、速やかにその状況を市長に届け出なければならない。
2 前項の規定による届出をした者は、事故の再発生を防止するための措置に関する計画を速やかに市長に提出しなければならない。
3 前項の規定による計画を提出した者は、当該計画に係る措置を完了したときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。
(公害防止責任者)
第18条 規則で定める事業場等を設置している者は、当該事業場等における公害の防止に関する業務に従事する公害防止責任者を選任しておかなければならない。
2 公害防止責任者は、当該事業場等においてその事業の実施に責任を負う者をもって充て、規則で定める業務を行うものとする。
第4章 建設工事等に関する規制
(建設工事等に係る遵守事項)
第19条 建築物その他の施設等の建設(土地の造成を含む。)、解体又は改修の工事を行う者は、当該工事に伴い発生する騒音、粉じん又は汚水(公共用水域に排出するものに限る。)により、人の健康又は生活環境に被害を生じないよう努めなければならない。
(特定建設作業の実施の届出)
第20条 騒音規制地域内において特定建設作業を伴う建設工事を施工しようとする者は、当該特定建設作業の開始の日の7日前までに、規則で定めるところにより、次に掲げる事項を市長に届け出なければならない。ただし、災害その他非常の事態の発生により特定建設作業を緊急に行う必要がある場合は、この限りでない。
(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
(2) 建設工事の目的に係る施設又は工作物の種類
(3) 特定建設作業の種類、場所、実施の期間及び作業の時間
(4) 騒音の防止の方法
(5) その他規則で定める事項
2 前項ただし書の場合において、当該建設工事を施工する者は、速やかに、同項各号に掲げる事項を市長に届け出なければならない。
(土砂の流出防止)
第21条 事業者は、土石の掘削、盛土、切土、整地等の行為により、公共用水域に著しく土砂を流出させ、水質を汚濁させ、又は水底に土砂をたい積させてはならない。
2 事業者は、公共用水域を保全するため、土砂の流出の防止の措置、濁度の高い水を流出させないための沈でん、ろ過等の公害防止施設の設置等、適切な管理に努めなければならない。
(積載物の管理)
第22条 土石、木片等を運搬する事業者は、これらの運搬に当たっては、その積載物から著しく粉じんを飛散させてはならない。
(改善勧告)
第23条 市長は、騒音規制地域内において行われる特定建設作業に伴って発生する騒音が規制基準に適合しないことにより、その特定建設作業の場所の周辺の生活環境に著しく被害が生じると認めるときは、当該建設工事を施工する者に対し、期限を定めて、その事態を除去するために必要な限度において、騒音の防止の方法を改善し、又は特定建設作業の時間を変更すべきことを勧告することができる。
2 市長は、事業者が公共用水域に著しく土砂を流出させ、水質を汚濁させ、又は水底に土砂をたい積させることにより、公共用水域及びその周辺の生活環境に著しく被害が生じていると認めるときは、当該事業者に対し、期限を定めて、その事態を除去するために必要な限度において、沈砂池の設置その他の土砂の流出を防止するために必要な措置をとるべきこと又は当該たい積した土砂を撤去すべきことを勧告することができる。
3 市長は、土石、木片等を運搬する事業者が、これらの運搬に当たってその積載物から著しく粉じんを飛散させることにより、人の健康又は周辺の生活環境に著しく被害が生じていると認めるときは、当該事業者に対し、期限を定めて、粉じんの飛散の防止の方法を改善すべきことを勧告することができる。
(改善命令)
第24条 市長は、前条第1項の規定による勧告を受けた者がその勧告に従わないで特定建設作業を行っているとき、又は同条第2項若しくは第3項の規定による勧告を受けた者がその勧告に従わないときは、期限を定めて、その勧告に係る措置をとることを命ずることができる。
第5章 土壌及び地下水の汚染の防止
(特定有害物質使用事業所の適正管理)
第25条 特定有害物質使用事業者は、特定有害物質が地下に浸透することによる土壌及び地下水の汚染を防止するため、特定有害物質使用事業所の施設及び特定有害物質を適正に管理しなければならない。
(特定有害物質の使用状況等の記録の管理等)
第26条 特定有害物質使用事業者は、規則で定めるところにより、当該特定有害物質使用事業所における特定有害物質の使用状況その他の規則で定める事項を調査し、その結果を記録し、及び保存しておかなければならない。
2 特定有害物質使用事業者は、特定有害物質使用事業所の敷地(以下「特定有害物質使用地」という。)を譲渡しようとするとき、又は借り受けていた土地に特定有害物質使用事業所を設置していた場合において当該特定有害物質使用地を返還しようとするときにあっては前項の記録を、特定有害物質使用地を貸与しようとするときにあっては同項の記録の写しを、特定有害物質使用地を譲渡し、若しくは返還し、又は貸与しようとする相手方に交付しなければならない。特定有害物質使用地を譲り受け、又は返還を受けた者にあっても、同様とする。
(特定有害物質使用事業所の廃止時の調査等)
第27条 特定有害物質使用事業者は、当該特定有害物質使用事業所の全部又は一部を廃止したときは、規則で定めるところにより調査を行い、その結果その他規則で定める事項を市長に届け出なければならない。
2 前項の規定による調査を実施した者は、記録を作成し、保存しておかなければならない。
3 特定有害物質使用事業所の全部又は一部を廃止した者は、特定有害物質使用地であった土地(当該土地を含む特定有害物質使用地を含む。以下この項において同じ。)を譲渡しようとするとき、又は借り受けていた特定有害物質使用地であった土地を返還しようとするときにあっては前項の記録を、特定有害物質使用地であった土地を貸与しようとするときにあっては同項の記録の写しを、特定有害物質使用地であった土地を譲渡し、若しくは返還し、又は貸与しようとする相手方に交付しなければならない。特定有害物質使用地であった土地を譲り受け、又は返還を受けた者にあっても、同様とする。
4 前3項の規定は、土壌汚染対策法第3条第1項本文若しくは第4条第2項の規定により土壌の特定有害物質による汚染の状況の調査を行う特定有害物質使用地又は同法第3条第1項ただし書の確認を受けた特定有害物質使用地については、適用しない。
(自主的な調査結果の届出等)
第28条 特定有害物質使用事業者その他の土地の所有者、管理者及び占有者は、自主的な土壌汚染状況の調査の結果、当該土地の特定有害物質による汚染状態が土壌汚染対策法第6条第1項第1号に定める基準に適合しない場合には、規則で定めるところにより、その結果及び対策を市長に届け出なければならない。この場合において、届出者は、自ら公表するように努めなければならない。
2 前項の規定による調査を実施した者は、当該土地の特定有害物質による汚染状態が土壌汚染対策法第6条第1項第1号に定める基準に適合しない場合には、記録を作成し、保存しておかなければならない。
3 第1項の規定による調査を実施した者は、当該土地を譲渡しようとするとき、又は借り受けていた土地を返還しようとするときにあっては前項の記録を、当該土地を貸与しようとするときにあっては同項の記録の写しを、当該土地を譲渡し、若しくは返還し、又は貸与しようとする相手方に交付しなければならない。当該土地を譲り受け、又は返還を受けた者にあっても、同様とする。
4 前3項の規定は、土壌汚染対策法第14条第3項の規定による同法第6条第1項又は第11条第1項の指定を受けた土地の区域については、適用しない。
(特定有害物質使用地における記録の交付を要しない場合)
第29条 特定有害物質使用地又は自主的な土壌汚染状況の調査の結果、土壌汚染が判明した土地において、汚染された土壌に起因する公害の発生が見込まれない場合として規則で定める場合は、第26条第2項、第27条第3項及び第28条第3項の規定は、適用しない。
(土壌の汚染の立入調査)
第30条 市長は、特定有害物質使用事業者が特定有害物質使用事業所の全部又は一部を廃止した場合において必要があると認めるとき、又は特定有害物質による土壌の汚染により人の健康に係る被害が生じるおそれがあると認めるときは、当該職員に、当該特定有害物質使用地若しくは当該特定有害物質使用地であった土地又は特定有害物質による土壌の汚染により人の健康に係る被害が生じるおそれがあると認める土地に立ち入り、特定有害物質による土壌の汚染の有無についての調査をさせることができる。この場合において、当該土地に係る特定有害物質使用事業者、特定有害物質使用事業者であった者又は当該土地の所有者、管理者又は占有者は、その調査を拒み、妨げ、又は忌避してはならない。
2 前項の規定により調査を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。
(公表)
第31条 市長は、特定有害物質使用事業者等が正当な理由がなく前条第1項に規定する立入調査を拒み、妨げ、又は忌避したときは、その旨を公表することができる。
2 市長は、前項の規定により公表しようとするときは、あらかじめ、特定有害物質使用事業者等に対し、意見を述べる機会を与えるものとする。
(適用除外)
第32条 第25条から第30条までの規定は、次に掲げる土壌については、適用しない。
(1) 土壌汚染対策法第22条第1項に規定する汚染土壌処理施設の存する土地
(2) 前号に掲げるもののほか、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第8条第1項に規定する一般廃棄物処理施設その他規則で定める施設の存する土地
第6章 地下水の保全及び地盤の沈下の防止
(地下水採取者の努力義務)
第33条 地下水を採取している者は、地下水を保全し、及び地盤の沈下を防止するため、地下水の合理的な利用を図ることにより、地下水の揚水量の適正化に努めなければならない。
(地下水採取の届出)
第34条 揚水設備(動力を用いて地下水(温泉法(昭和23年法律第125号)第2条第1項に規定する温泉及び鉱業法(昭和25年法律第289号)第5条に規定する鉱業権に基づいて掘採する同法第3条第1項に規定する可燃性天然ガスを溶存する地下水を除く。以下同じ。)を採取するための設備をいう。以下同じ。)により地下水を採取しようとする者は、当該揚水設備ごとに地下水を採取しようとする日の15日前までに、規則で定めるところにより、次に掲げる事項を市長に届け出なければならない。ただし、個人が飲用等日常生活の用に供するために地下水を採取する場合は、この限りでない。
(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
(2) 揚水設備の設置場所
(3) 揚水設備のストレーナーの位置
(4) 揚水設備の揚水機の吐出口の口径及び出力
(5) 採取する地下水の用途及び採取予定量
(6) その他市長が必要と認める事項
(揚水設備の変更等の届出)
第35条 前条の規定による届出をした者は、同条各号に掲げる事項に変更があったとき、又はその届出に係る揚水設備を廃止したときは、その日から30日以内に、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。
(承継)
第36条 第34条の規定による届出をした者からその届出に係る揚水設備を譲り受け、又は借り受けた者は、当該届出をした者の地位を承継する。
2 第34条の規定による届出をした者について相続、合併又は分割(その届出に係る揚水設備を承継させるものに限る。)があったときは、相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人又は分割により当該揚水設備を承継した法人は、当該届出をした者の地位を承継する。
3 前2項の規定により第34条の規定による届出をした者の地位を承継した者は、その承継があった日から30日以内に、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。
(揚水量の測定等)
第37条 揚水設備により地下水を採取している者(以下「採取者」という。)は、地下水の揚水量の測定を行い、規則で定めるところにより、その結果を記録して、これを市長に報告しなければならない。
(勧告等)
第38条 市長は、地下水の採取による地盤の沈下を防止するために必要があると認めるときは、採取者に対し、揚水設備のストレーナーの位置の変更、代替水の利用その他必要な措置をとるべきことを勧告することができる。
2 市長は、地下水の採取による地盤の沈下を防止するために必要があると認めるときは、採取者に対し、期限を定めて、地下水の採取を制限すべきことを勧告することができる。
3 市長は、前2項の規定による勧告をした場合において、必要があると認めるときは、当該勧告を受けた者に対し、当該勧告に基づいて講じた措置について報告を求めることができる。
第7章 拡声機騒音の規制
(拡声機の使用制限)
第39条 何人も、騒音規制地域のうち学校、病院その他のこれらに類する施設の周辺であって規則で定める区域内においては、商業宣伝を目的として拡声機を使用してはならない。ただし、拡声機を屋内において使用する場合(屋内から屋外に向けて使用する場合を除く。)であって周辺の生活環境に被害を生じるおそれがないときは、この限りでない。
2 何人も、前項に規定するもののほか、騒音規制地域内において商業宣伝を目的として屋外において又は屋内から屋外に向けて拡声機を使用するときは、拡声機の使用の時間、音量の基準その他の規則で定める事項を遵守しなければならない。
(改善勧告及び改善命令)
第40条 市長は、前条の規定に違反することにより、騒音を発生させる場所の周辺の生活環境に被害が生じていると認めるときは、当該違反行為をしている者に対し、期限を定めて、その事態を除去するために必要な限度において、当該違反行為の停止、騒音の防止の方法の改善その他必要な措置をとるべきことを勧告することができる。
2 市長は、前項の規定による勧告を受けた者がその勧告に従わないときは、期限を定めて、その勧告に係る措置をとることを命ずることができる。
第8章 雑則
(公害原因物質等の低減の努力)
第41条 規制基準の適用を受けない場合にあっても、公害原因物質等を発生し、排出し、又は飛散させる者は、当該公害原因物質等の低減に努めなければならない。
(公表)
第42条 市長は、この条例の規定に違反して著しく公害を発生させている者があると認めるときは、その者の氏名又は名称及び住所並びにその状況(以下「氏名等」という。)を公表することができる。
2 市長は、この条例の規定による勧告をした場合において、当該勧告を受けた者がその勧告に従わなかったときは、その者の氏名等を公表することができる。
3 市長は、前2項の規定により公表しようとするときは、あらかじめ、この条例の規定に違反して著しく公害を発生させている者又は当該勧告を受けた者に対し、意見を述べる機会を与えるものとする。
(報告の徴収及び立入検査)
第43条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、事業場等を設置している者若しくは建設工事等を施行している者に対し、必要な事項の報告を求め、又は当該職員に、その者の事業場等若しくは建設工事等の現場その他の場所に立ち入り、施設その他の物件の状況を検査させ、若しくは関係人に対する指示若しくは指導を行わせることができる。
2 前項の規定により立入検査を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(公害防止協定)
第44条 市長は、事業場等を設置している者又は設置しようとする者と地域住民が公害防止に係る協定を締結しようとするときは、その支援に努めるものとする。
(苦情及び紛争の処理)
第45条 公害に関する苦情がある者又は紛争の当事者は、市長に対し、苦情又はあっせんの申立てをすることができる。
2 市長は、前項の規定による苦情又は紛争について、その適正な解決に努めるものとする。
(援助)
第46条 市長は、事業者が公害防止のために行う施設の設置又は改善につき、必要な資金のあっせん及び助成、技術的な助言その他の援助に努めなければならない。
(委任)
第47条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
第9章 罰則
第48条 第8条第1項の規定による命令又は第12条第1項の規定による命令に違反した者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
第49条 第13条第2項の規定による命令に違反した者は、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。
第50条 次の各号のいずれかに該当する者は、6月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
(1) 第4条の規定に違反して規制基準を超えて汚水又は廃液を排出した者
(2) 第16条の規定による命令に違反した者
2 過失により第4条の規定に違反して規制基準を超えて汚水又は廃液を排出した者は、3月以下の禁錮又は20万円以下の罰金に処する。
第51条 次の各号のいずれかに該当する者は、10万円以下の罰金に処する。
(1) 第5条第1項、第6条第1項又は第7条第1項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
(2) 第9条第1項の規定に違反した者
(3) 第40条第2項の規定による命令に違反した者
第52条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の罰金に処する。
(1) 第5条第2項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
(2) 第24条の規定による命令に違反した者
第53条 次の各号のいずれかに該当する者は、3万円以下の罰金に処する。
(1) 第6条第2項、第7条第2項又は第20条第1項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
(2) 第43条第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をした者又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
(両罰規定)
第54条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前6条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第3条及び第6章(第37条の規定を除く。)の規定 公布の日
(2) 第20条、第23条、第24条、第5章(第25条及び第27条の規定を除く。)及び第37条の規定 平成17年7月1日
(3) 第27条の規定 平成17年10月1日
(長野市公害防止条例及び長野市地下水の保全に関する条例の廃止)
2 次に掲げる条例は、廃止する。
(1) 長野市公害防止条例(昭和45年長野市条例第72号)
(2) 長野市地下水の保全に関する条例(昭和59年長野市条例第24号)
(経過措置)
3 この条例の施行の際現に公害を発生させるおそれがある事業者(前項の規定による廃止前の長野市公害防止条例(以下「旧公害防止条例」という。)第10条第1項の規定による届出をした者に限る。)で特定施設を設置している者は、平成17年4月1日(以下「施行日」という。)から60日以内に、汚水又は廃液に係る特定施設にあっては第5条第1項各号に掲げる事項を、騒音に係る特定施設にあっては同条第2項各号に掲げる事項をそれぞれ市長に届け出なければならない。
4 前項の規定による届出をした者については、第12条第1項の規定は施行日から6月間、第13条第1項及び第2項の規定は施行日から2年間は、それぞれ適用しない。
5 この条例の施行の際現に附則第2項の規定による廃止前の長野市地下水の保全に関する条例(以下「旧地下水保全条例」という。)第6条第1項の規定による地下水の採取に係る届出をしている者は、第34条の規定による届出をした者とみなす。
6 汚水又は廃液に係る特定施設のうちコイン洗車場に設置される洗車施設で、自動式車両洗浄施設以外のものに関して第6条第1項の規定による届出をした者については、第12条第1項の規定は、施行日から2年間は適用しない。
7 附則第3項から前項までに定めるもののほか、施行日前に旧公害防止条例及び旧地下水保全条例の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、この条例に相当規定があるときは、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
8 附則第3項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、3万円以下の罰金に処する。
9 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同項の罰金刑を科する。
10 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(信州新町及び中条村の編入に伴う経過措置)
11 編入前の信州新町及び中条村の区域(以下「旧信州新町等の区域」という。)内においては、第5章(第25条及び第27条の規定を除く。)及び第37条の規定は、信州新町及び中条村の編入の日(以下「編入日」という。)から平成22年3月31日までの間は、適用しない。
12 旧信州新町等の区域内においては、第27条の規定は、編入日から平成22年6月30日までの間は、適用しない。
13 編入日に現に旧信州新町等の区域内において汚水又は廃液に係る特定施設を設置している者(設置の工事をしている者を含む。)は、第6条第1項に規定する者とみなして、同項の規定を適用する。この場合において、同項中「当該施設が汚水又は廃液に係る特定施設となった日から30日以内」とあるのは、「信州新町及び中条村の編入の日から60日以内」とする。
14 前項の規定により第6条第1項に規定する者とみなされた者で同項の規定による届出をしたものに係る第12条第2項の規定の適用については、同項中「同項に規定する特定施設となった日から6月間」とあるのは、「信州新町及び中条村の編入の日から2年間」とし、同項ただし書の規定は、適用しない。
15 編入日に現に旧信州新町等の区域内において揚水設備により地下水を採取している者は、第34条に規定する者とみなして、同条の規定を適用する。この場合において、同条中「地下水を採取しようとする日の15日前までに」とあるのは、「信州新町及び中条村の編入の日から60日以内に」とする。
16 編入日から平成22年1月31日までの間に旧信州新町等の区域内において揚水設備により地下水を採取しようとする者に係る第34条の規定の適用については、同条中「地下水を採取しようとする日の15日前までに」とあるのは、「信州新町及び中条村の編入の日から60日以内に」とする。
附 則(平成21年12月28日条例第95号)
この条例は、平成22年1月1日から施行する。
附 則(平成22年6月29日条例第35号)
この条例は、公布の日から施行する。