○長野市鬼無里山岳公園条例
平成16年12月28日長野市条例第124号
長野市鬼無里山岳公園条例
(目的)
第1条 この条例は、長野市鬼無里地区の地形及び自然条件等を有効に利用し、市民及び外来者の保健、休養及び教化に資するため、長野市鬼無里山岳公園(以下「公園」という。)を設置し、その管理等について必要な事項を定めるものとする。
(指定)
第2条 公園は、市長が区域を定めて指定する。
2 前項の規定による指定は、その旨及びその区域を告示して行うものとする。
3 市長は、前2項の規定により公園として指定した区域の一部又は全部が市以外の所有者に係る場合は、当該所有者の同意を得なければならない。
(公園施設)
第3条 公園の利用の便を図るため、市又は市以外の者によって休憩所、食堂その他の公園施設を設けるものとする。
2 市長は、公園施設の設置及び管理を含めて公園の整備計画を立てるものとする。
(看守員)
第4条 公園の看守に充てるため、看守員10人以内を置くものとする。
2 前項の看守員について必要な事項は、市長が定める。
(行為の制限)
第5条 公園において、次の各号に掲げる行為をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
(1) 物品販売を行うこと(第3条第1項の規定により物品販売を目的として設けられた公園施設において行う場合を除く。)。
(2) 行商、募金その他これらに類する行為をすること。
(3) 業として写真又は映画を撮影すること。
(4) 演説、集会、展示会、音楽会、写生会、撮影会その他これらに類する催しのために公園の全部又は一部を独占して利用すること。
(5) その他市長が指定すること。
2 市長は、前項の許可に公園の管理上必要な範囲内で条件を付けることができる。
3 市長は、前項の規定により付けた条件に違反する者があるときは、許可を取り消し、又は当該行為の中止若しくは是正等を指示することができる。
4 第1項の許可を受けた者が公園内において同項各号の行為をするときは、常時許可証を携帯し、市長又は看守員が求めたときは、これを提示しなければならない。
(行為の禁止)
第6条 公園においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、市長があらかじめ認めたものについては、この限りでない。
(1) 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。
(2) 土地の形質を変更し、又は土、石類を採取すること。
(3) 市長の指定する鳥獣、魚類を捕獲し、又は殺傷すること。
(4) はり紙若しくははり札をし、又は広告を表示すること。
(5) 立入禁止区域に立ち入ること。
(6) 指定された場所以外の場所へ車馬を乗り入れ、又はとめておくこと。
(7) たき火をし、及び指定された場所以外で野営すること。
(8) 公園をその用途以外に使用すること。
(9) 公園を損傷し、又は汚損すること。
(10) その他市長の指定すること。
(利用の禁止又は制限)
第7条 市長は、公園の損壊その他の理由によりその利用が危険であると認められる場合又は公園に関する工事等のためやむを得ないと認められる場合においては、公園を保全し、又はその利用者の危険を防止するため、区域を定めて、公園の利用を禁止し、又は制限することができる。
(奥裾花自然園の設置等)
第8条 第3条第1項の規定により、公園に奥裾花自然園を置く。
2 奥裾花自然園の区域については、第2条の規定を準用する。
(供用期間)
第9条 奥裾花自然園の供用期間は、4月29日から10月31日までとする。ただし、市長は、必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(開園時間)
第10条 奥裾花自然園の開園時間は、午前8時30分から午後5時までとする。ただし、市長は、必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(入園料)
第11条 奥裾花自然園に入園しようとする者は、別表に定めるところにより、入園料を納付しなければならない。ただし、市長は、特別な理由があると認めるときは、入園料を減免することができる。
(委任)
第12条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(罰則)
第13条 次の各号のいずれかに該当する者は、1万円以下の過料に処する。
(1) 第5条第1項の規定に違反して同項各号に掲げる行為をした者
(2) 第5条第3項の規定による市長の指示に従わない者
(3) 第5条第4項の規定による市長又は看守員の許可証の提示の求めに応じない者
(4) 第6条の規定に違反して同条各号に掲げる行為をした者
第14条 詐欺その他不正な行為により入園料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年1月1日から施行する。
(鬼無里村の編入に伴う経過措置)
2 この条例の施行前に鬼無里村山岳公園条例(昭和41年鬼無里村条例第5号。以下「鬼無里村条例」という。)の規定により鬼無里村長が行った許可その他の行為又はこの条例の施行の際現に鬼無里村条例の規定により鬼無里村長に対して行っている許可の申請その他の行為は、この条例の相当規定により市長が行った許可その他の行為又は市長に対して行った許可の申請その他の行為とみなす。
3 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、鬼無里村条例の例による。
附 則(平成22年3月30日条例第16号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月28日条例第7号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、市長又は上下水道事業管理者が別に定める。
附 則(平成31年3月29日条例第10号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この附則に別段の定めがあるものを除き、第1条の規定による改正後の長野市勤労者女性会館しなのき設置及び管理に関する条例、第3条の規定による改正後の長野市ふれあい福祉センターの設置及び管理に関する条例、第4条の規定による改正後の長野市信州新町福祉センターの設置及び管理に関する条例、第5条の規定による改正後の長野市豊野東部地区集会所の設置及び管理に関する条例、第6条の規定による改正後の長野市信州新町水防会館の設置及び管理に関する条例、第7条の規定による改正後の長野市中条会館の設置及び管理に関する条例、第9条の規定による改正後の長野市有償旅客運送自動車の設置等に関する条例、第10条の規定による改正後の長野市ヘリポートの設置及び管理に関する条例、第11条の規定による改正後の長野市地域情報通信施設の設置及び管理に関する条例、第12条の規定による改正後の長野市戸隠交流促進施設の設置及び管理に関する条例、第13条の規定による改正後の長野市鬼無里ふるさと体験施設の設置及び管理に関する条例、第14条の規定による改正後の長野市地域特産物販売施設の設置及び管理に関する条例、第17条の規定による改正後の長野市飯綱高原運動広場の設置及び管理に関する条例、第18条の規定による改正後の長野市戸隠交流集会施設の設置及び管理に関する条例、第19条の規定による改正後の長野市戸隠民舞伝習施設の設置及び管理に関する条例、第20条の規定による改正後の長野市戸隠観光施設の管理に関する条例、第21条の規定による改正後の長野市鬼無里地域資源活用総合交流促進施設鬼無里の湯の設置及び管理に関する条例、第23条の規定による改正後の長野市鬼無里山岳公園条例、第24条の規定による改正後の長野市大岡観光施設の設置及び管理に関する条例、第25条の規定による改正後の長野市大岡アルプス展望公園施設の設置及び管理に関する条例、第26条の規定による改正後の長野市大岡交流施設大岡温泉の設置及び管理に関する条例、第28条の規定による改正後の長野市信州新町萩野森の家の設置及び管理に関する条例、第29条の規定による改正後の長野市中条地域振興施設やきもち家の設置及び管理に関する条例、第30条の規定による改正後の長野市若里多目的スポーツアリーナ及び長野市若里市民文化ホールの設置及び管理に関する条例、第31条の規定による改正後の長野市農業振興施設の設置及び管理に関する条例、第32条の規定による改正後の長野市市民農園の設置及び管理に関する条例、第34条の規定による改正後の長野市大岡農村文化交流センターの設置及び管理に関する条例、第35条の規定による改正後の長野市立公民館条例、第36条の規定による改正後の長野市交流センターの設置及び管理に関する条例、第37条の規定による改正後の長野市生涯学習センターの設置及び管理に関する条例、第38条の規定による改正後の長野市東部文化ホールの設置及び管理に関する条例、第39条の規定による改正後の長野市芸術館の設置及び管理に関する条例、第40条の規定による改正後の長野市少年科学センターの設置及び管理に関する条例及び第41条の規定による改正後の長野市青少年錬成センターの設置及び管理に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後のこれらの施設等の使用等に係る使用料等について適用し、同日前のこれらの施設等の使用等に係る使用料等については、なお従前の例による。
12 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、市長又は上下水道事業管理者が別に定める。
別表(第11条関係)

区分

入園料

4月29日から5月31日まで

個人(中学生以上)

410円

団体(20人以上)1人につき

310円

6月1日から10月31日まで

個人(中学生以上)

200円

団体(20人以上)1人につき

150円