○長野市墓地、埋葬等に関する条例
平成17年3月30日長野市条例第22号
長野市墓地、埋葬等に関する条例
(趣旨)
第1条 この条例は、墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号。以下「法」という。)第3章の規定に基づく許可に関し必要な事項を定めるものとする。
(経営の主体)
第2条 法第10条第1項の規定により墓地、納骨堂又は火葬場(以下「墓地等」という。)を経営しようとする者は、地方公共団体でなければならない。
2 地方公共団体が墓地等の数を増加させることが困難な場合においては、宗教法人又は公益社団法人若しくは公益財団法人(以下「宗教法人等」という。)が経営主体となることができる。
3 前項の場合においては、当該宗教法人等の主たる事務所が長野市内にあり、経営の永続性及び非営利性が確保されている場合に限る。
(申請前の協議)
第3条 墓地等の経営の許可の申請をしようとする者(以下「申請予定者」という。)は、当該墓地等の計画についてあらかじめ市長と協議しなければならない。
2 前項の規定による協議は、宗教法人等にあっては、当該計画の内容に責任を有する法人の代表役員又は職員が行わなければならない。
3 市長は、第1項の規定による協議があった場合には、申請予定者に対し、必要な助言及び指導を行うことができる。
(事前説明会の開催)
第4条 墓地等を新設しようとする申請予定者は、申請の前に、次に掲げる範囲内の住民、土地又は建物の所有者、学校の管理者等(以下「住民等」という。)を対象に、墓地等の計画について説明及び協議するための会合(以下「事前説明会」という。)を開催しなければならない。
(1) 墓地又は納骨堂にあっては、周囲200メートル以内
(2) 火葬場にあっては、周囲500メートル以内
2 申請予定者は、規則で定めるところにより、事前説明会の開催について周知を図らなければならない。
3 申請予定者は、事前説明会を行うに当たっては、当該墓地等の計画に関し住民等の理解を得るよう努めなければならない。
(経営許可の申請)
第5条 法第10条第1項の規定による許可を受けようとする者は、規則で定める申請書を市長に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 墓地等の位置を示す図面
(2) 墓地又は納骨堂にあっては周囲200メートル以内、火葬場にあっては周囲500メートル以内の河川、道路、病院及び住宅等の状況を示す見取り図
(3) 土地の区画を明らかにする図面並びに墓地にあっては造成計画及びその施設の配置図、納骨堂又は火葬場にあっては建築物及びその附属設備の設計図及び配置図
(4) 経営しようとする理由書
(5) 維持管理規則その他賃借料等当該墓地等の経営に必要な事項を記載した書類
(6) 墓地等の敷地の登記事項証明書
(7) 申請者が地方公共団体である場合にあっては、議会の議決書の写し
(8) 申請者が宗教法人等である場合にあっては、定款又は規則、宗教法人等の登記事項証明書、当該申請に関する意思決定をした旨を証する書類及び資金計画書
(9) 申請者が宗教法人である場合にあっては、宗教法人法(昭和26年法律第126号)第18条第1項に規定する責任役員及び総代(当該宗教法人の規則等で管理運営上の一定の地位が認められている者をいう。)の責任承諾書
(10) 墓地にあっては、墓地を必要とする者の名簿
(11) 実施年月日その他の規則で定める事項を記載した事前説明会の報告書並びに事前説明会に使用した図書及び事前説明会における質疑応答、意見等を記録した書類等(新設の場合に限る。)
(12) その他市長が必要と認める書類
(変更許可の申請)
第6条 法第10条第2項の規定による墓地の区域の変更又は納骨堂若しくは火葬場の施設の変更の許可を受けようとする者は、規則で定める申請書を市長に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、前条第2項各号に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、市長が必要でないと認める書類については、添付を省略することができる。
(廃止許可の申請)
第7条 法第10条第2項の規定による墓地等の廃止の許可を受けようとする者は、規則で定める申請書を市長に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 廃止しようとする墓地等の位置を示す図面
(2) 廃止の理由書
(3) 墓地又は納骨堂の廃止にあっては、改葬の方法を示した書類及び利用者の同意書
(4) 申請者が宗教法人等である場合にあっては、定款又は規則、宗教法人等の登記事項証明書及び当該申請に関する意思決定をした旨を証する書類
(5) その他市長が必要と認める書類
(設置場所の基準)
第8条 墓地の設置場所は、次の各号に掲げる基準に適合しなければならない。ただし、第1号又は第2号の基準に適合しない場合において、市長が公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認めるときは、この限りでない。
(1) 国道、県道その他規則で定める主要道路、鉄道軌道及び河川からの距離が20メートル以上であること。
(2) 学校、病院その他の公共施設及び住宅等からの距離が100メートル以上であること(100メートルの範囲内にある学校、病院その他の公共施設の所有者及び管理者並びに住宅等の所有者及び使用者から墓地の設置の同意を得た場合を除く。)。
(3) 高燥な土地で、飲料水が汚染されるおそれのない場所であること。
2 納骨堂の設置場所は、寺院の境内又は墓地の区域でなければならない。
3 火葬場の設置場所は、次の各号に掲げる基準に適合しなければならない。
(1) 学校、病院その他の公共施設及び住宅等からの距離が250メートル以上(火葬場の面積の2倍以上の面積の公園又は緑地内に整備する場合にあっては、100メートル以上)であること。
(2) 飲料水が汚染されるおそれのない場所であること。
(既存の墓地又は納骨堂に係る設置場所の基準の特例)
第9条 前条の規定にかかわらず、既存の墓地又は納骨堂の拡張等をしようとする場合における設置場所の基準は、次の各号に定めるところによる。ただし、第1号又は第2号の基準に適合しない場合において、市長が公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認めるときは、この限りでない。
(1) 既存の墓地又は納骨堂の隣接地に墓地又は納骨堂を拡張する場合は、隣接する土地の所有者及び使用者から墓地又は納骨堂の設置の同意を得ること。
(2) 災害の発生や災害の被害が予想されるため又は公共事業の施工のため、墓地又は納骨堂の移転(墓地にあっては、区画数を増加させない移転に限る。)が必要となった者が当該墓地又は納骨堂を近隣地へ移転する場合は、近隣地に隣接する土地の所有者及び使用者から墓地又は納骨堂の設置の同意を得ること。
(3) 墓地にあっては、高燥な土地で、飲料水が汚染されるおそれのない場所であること。
(構造の基準)
第10条 墓地の構造は、次の各号に掲げる基準に適合しなければならない。ただし、第1号、第2号、第4号又は第5号の基準に適合しない場合において、市長が公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認めるときは、この限りでない。
(1) 周囲には、塀又は生け垣を巡らし、景観に配慮すること。
(2) 墳墓1区画当たりの面積は、6.6平方メートル以下とすること。
(3) 墓地内には、適当な排水路を設けるなど雨水又は流水が停滞しないようにすること。
(4) 墓地内には、幅員1メートル以上の通路を設けること。
(5) 墓地内には、管理事務所、給水施設、ごみ集積所及び駐車場を設けること。
(6) 墓地内には、必要に応じ門扉及び便所を設けること。
(7) 墓地の施設は、清潔であること。
2 納骨堂の構造は、次の各号に掲げる基準に適合しなければならない。
(1) 壁、柱、屋根、はり、床面その他主要部分は、耐火構造とすること。
(2) 内部の構造設備は、不燃材料を用いること。
(3) 出入口及び窓等の開口部には、防火扉を設置すること。
(4) 出入口及び納骨装置には、施錠装置を設けること。
(5) 必要な換気設備を設けること。
3 火葬場の構造は、次の各号に掲げる基準に適合しなければならない。
(1) 周囲は、塀又は樹木で囲むこと。
(2) 火葬炉には、防じん、防臭に十分な能力を有する装置を設け、環境衛生に配慮すること。
(3) 火葬場には、管理事務所、待合所、駐車場、便所及び残灰庫を設け、出入口には門扉を設置すること。
(4) 火葬場の施設は、清潔であること。
(工事完了届)
第11条 法第10条の許可を受けた者は、第5条又は第6条の申請に係る工事が完了したときは、10日以内に規則で定める届出書にしゅん工写真を添えて市長に届け出なければならない。
2 前項の場合において、市長は、しゅん工内容を確認するため、当該職員に現地調査を実施させるものとする。
3 市長は、前項の調査により申請の内容と工事の内容が相違ないことを認めた場合に、しゅん工を確認した旨を通知するものとする。
4 法第10条の許可を受けた者は、しゅん工の確認通知を受けた後でなければ、墓地等の利用者に供用を開始してはならない。
(供用開始後の措置)
第12条 墓地等を経営する公益社団法人又は公益財団法人は、決算終了後3月以内に収支の状況、墓地等に係る事業内容及び墓地等の管理を委託している場合にはその内容を市長に報告しなければならない。
2 市長は、墓地等の経営の存続の確保を図るため必要と認める場合は、当該職員に墓地等への立入検査をさせることができる。
3 市長は、前項の立入検査の結果必要があると認めるときは、適当な指導及び助言を行うことができる。
(経営の留意点)
第13条 墓地等を経営する者は、財務関係書類を作成し、墓地等の使用者等からの求めがあった場合には、これを公開しなければならない。
2 墓地等を経営する者は、監査法人による財務監査の受検に努めなければならない。
3 前2項の規定は、規則で定める小規模の檀家墓地を経営する宗教法人には適用しない。
4 墓地等を経営する者は、利用契約時に納入される使用料等を原資とする管理基金の造成に努めなければならない。
(委託等の禁止)
第14条 墓地等を経営する者(地方公共団体を除く。)は、墓地等の利用の受付及び契約又はこれに類する業務を第三者に委託してはならない。
2 墓地を経営する者は、墓石の施工に当たる石材店を指定してはならない。
(委任)
第15条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に保健所長に対して行っている法第10条の規定による許可の申請に係る墓地等の設置場所の基準及び構造の基準については、なお従前の例による。
3 この条例の施行の際現に存する墓地については、第10条第1項第2号の規定は、適用しない。
4 この条例の施行の際現に利用の受付業務を第三者に委託している墓地等及び墓石の施工に当たる石材店を指定している墓地(この条例の施行の際現に経営の許可を受けている区画等に限る。)については、第14条の規定は、適用しない。
(経営の主体に関する特例)
5 許可法人は、第2条第2項の規定にかかわらず、墓地等の経営主体となることができるものとして、この条例の規定を適用する。
6 前項の許可法人とは、平成20年12月1日前に法第10条第1項の規定による市長の許可を受けて墓地等を経営している旧民法法人(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成18年法律第50号)第40条第1項の規定により一般社団法人又は一般財団法人として存続する法人(同法第45条の規定により通常の一般社団法人又は一般財団法人となった場合における当該法人を含む。))をいう。
7 第5項の場合においては、第2条第3項中「前項」とあるのは「附則第5項」と、「宗教法人等」とあるのは「許可法人」と、第3条第2項、第5条第2項第8号及び第7条第2項第4号中「宗教法人等」とあるのは「許可法人」と、第12条第1項中「公益社団法人又は公益財団法人」とあるのは「許可法人」とする。
(信州新町及び中条村の編入に伴う経過措置)
8 信州新町及び中条村の編入の日(以下「編入日」という。)に現に信州新町長又は中条村長に対して行っている編入前の信州新町又は中条村の区域(以下「旧信州新町等の区域」という。)における墓地等の経営の許可若しくは変更の許可の申請に係る手続又は墓地等の設置場所若しくは構造の基準については、この条例の規定にかかわらず、それぞれ信州新町墓地等の経営の許可等に関する条例(平成12年信州新町条例第17号)及び中条村墓地等の経営の許可等に関する条例(平成12年中条村条例第7号)の例による。
9 編入日に現に旧信州新町等の区域に存する墓地については、第10条第1項第2号の規定は、適用しない。
10 編入日に現に利用の受付業務を第三者に委託している墓地等及び墓石の施工に当たる石材店を指定している墓地(編入日に現に経営の許可を受けている区画等に限る。)については、第14条の規定は、適用しない。
11 編入日前に法及び知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例(平成11年長野県条例第46号)の規定により旧信州新町等の区域において信州新町長又は中条村長の許可を受けて墓地等を経営している法人(地方公共団体及び宗教法人等を除く。)は、許可法人とみなす。
附 則(平成20年9月19日条例第49号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年12月1日から施行する。
附 則(平成21年12月28日条例第123号)
この条例は、平成22年1月1日から施行する。
附 則(平成22年3月30日条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にこの条例による改正前の長野市墓地、埋葬等に関する条例第4条第4項の規定により区長の同意書の交付を受けた場合における経営許可の申請の手続については、なお従前の例による。
附 則(平成24年3月29日条例第28号)
この条例は、平成24年10月1日から施行する。