○長野市廃棄物の適正な処理の確保に関する条例
平成22年12月27日長野市条例第66号
長野市廃棄物の適正な処理の確保に関する条例
目次
第1章 総則(第1条―第5条)
第2章 廃棄物の適正な処理に関する規制
第1節 廃棄物の保管等に関する基準等(第6条―第10条)
第2節 小規模廃棄物焼却施設の設置の届出等(第11条―第19条)
第3節 排出等事業者等の講ずべき措置(第20条―第28条)
第3章 再生利用業者の指定
第1節 一般廃棄物再生利用業(第29条―第36条)
第2節 産業廃棄物再生利用業(第37条―第44条)
第4章 廃棄物の処理施設の設置等に関する合意形成の手続
第1節 周辺地域の生活環境に対する配慮等(第45条―第47条)
第2節 事業計画協議(第48条―第68条)
第3節 長野市廃棄物処理事業計画協議審議会(第69条―第73条)
第5章 雑則(第74条―第81条)
第6章 罰則(第82条―第84条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、廃棄物の適正な処理に関する規制、廃棄物の処理施設の設置等に関する合意形成の手続その他必要な事項を定めることにより、廃棄物の適正な処理を確保し、もって市民の生活環境の保全に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 廃棄物 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第2条第1項に規定する廃棄物をいう。
(2) 産業廃棄物 法第2条第4項に規定する産業廃棄物をいう。
(3) 排出等事業者 産業廃棄物を市内において排出する事業者又は自ら排出した産業廃棄物を市内において保管する事業者をいう。
(4) 一般廃棄物再生利用業者 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号。以下「省令」という。)第2条第2号又は第2条の3第2号の規定により市長の指定を受けた者をいう。
(5) 産業廃棄物再生利用業者 省令第9条第2号又は第10条の3第2号の規定により市長の指定を受けた者をいう。
(6) 廃棄物処理業者等 次に掲げる者のいずれかに該当する者をいう。
ア 法第7条第1項の規定による一般廃棄物収集運搬業の許可を受けた者
イ 法第7条第6項の規定による一般廃棄物処分業の許可を受けた者
ウ 法第14条第1項の規定による産業廃棄物収集運搬業の許可を受けた者
エ 法第14条第6項の規定による産業廃棄物処分業の許可を受けた者
オ 法第14条の4第1項の規定による特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可を受けた者
カ 法第14条の4第6項の規定による特別管理産業廃棄物処分業の許可を受けた者
キ 使用済自動車の再資源化等に関する法律(平成14年法律第87号。以下この号及び第48条において「使用済自動車再資源化法」という。)第60条第1項の規定による解体業の許可を受けた者
ク 使用済自動車再資源化法第67条第1項の規定による破砕業の許可を受けた者
ケ 一般廃棄物再生利用業者
コ 産業廃棄物再生利用業者
(市の責務)
第3条 市は、廃棄物の適正な処理を確保し、生活環境の保全上の支障が生ずることを未然に防止するため、法又はこの条例の規定に基づく処分、勧告等を厳正かつ速やかに行わなければならない。
(事業者の責務)
第4条 事業者は、その廃棄物の適正な処理を行うために必要な管理体制を整備するよう努めなければならない。
(市民の責務)
第5条 市民は、廃棄物の不適正な処理が行われ、又は行われるおそれがあることを知ったときは、速やかに当該処理の状況を市その他の関係機関に通報するよう努めなければならない。
第2章 廃棄物の適正な処理に関する規制
第1節 廃棄物の保管等に関する基準等
(廃棄物の保管に関する基準)
第6条 排出等事業者及び廃棄物処理業者等は、廃棄物の保管を行うときは、規則で定める廃棄物の保管に関する基準に従わなければならない。
(改善命令)
第7条 前条の基準に適合しない廃棄物の保管が行われたときは、市長は、当該保管を行った排出等事業者又は廃棄物処理業者等に対し、期限を定めて、当該廃棄物の保管の方法の変更その他必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。
(木くずの保管期間等)
第8条 木くず(廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号。以下「政令」という。)第2条第2号に掲げるものをいう。次項において同じ。)のうち建設業に係るもの(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものに限る。)を保管する者は、規則で定める期間を超えてこれを保管してはならない。ただし、処分又は再生のための保管を行う場合その他の規則で定める場合は、この限りでない。
2 木くずチップ(木くずを切断し、破砕し、又は粉砕したもので廃棄物以外のものをいう。以下同じ。)を保管する者は、規則で定める期間を超えてこれを保管してはならない。ただし、容器を用いて保管する場合その他の規則で定める場合は、この限りでない。
3 前項に規定するもののほか、木くずチップを保管する者は、規則で定める保管に関する基準に従い、生活環境の保全上の支障のないようにこれを保管しなければならない。
(木くずチップの使用に関する基準)
第9条 木くずチップを使用する者は、規則で定める使用に関する基準に従い、生活環境の保全上の支障のないようにこれを使用しなければならない。
(改善命令)
第10条 第8条第3項の基準に適合しない木くずチップの保管が行われたときは、市長は、当該保管を行った者に対し、期限を定めて、木くずチップの保管の方法の変更その他必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。
第2節 小規模廃棄物焼却施設の設置の届出等
(小規模廃棄物焼却施設の設置の届出)
第11条 廃棄物の焼却施設(政令第5条第1項のごみ処理施設並びに政令第7条第3号、第5号、第8号、第12号及び第13号の2の焼却施設を除く。)で1時間当たりの処理能力が50キログラム以上のもの又は火格子面積若しくは火床面積が0.5平方メートル以上のもの(以下「小規模廃棄物焼却施設」という。)を設置しようとする者は、規則で定めるところにより、次に掲げる事項を市長に届け出なければならない。
(1) 氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
(2) 小規模廃棄物焼却施設の設置の場所
(3) 小規模廃棄物焼却施設において処理する廃棄物の種類
(4) 小規模廃棄物焼却施設の処理能力
(5) 小規模廃棄物焼却施設の位置
(6) 小規模廃棄物焼却施設の構造
(7) 小規模廃棄物焼却施設の維持管理の方法
(8) その他規則で定める事項
2 同一の事業場内において2以上の廃棄物の焼却施設を設置しようとする者に係る前項の規定の適用については、当該2以上のすべての廃棄物の焼却施設の処理能力又は火格子面積若しくは火床面積をそれぞれ合算して適用する。
(構造等の変更の届出)
第12条 前条の規定による届出をした者は、その届出に係る同条第1項第3号から第7号までに掲げる事項の変更をしようとするときは、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。
(計画変更命令等)
第13条 市長は、第11条の規定による届出又は前条の規定による届出があった場合において、その届出に係る小規模廃棄物焼却施設の構造又は維持管理の方法が規則で定める基準に適合しないと認めるときは、その届出を受理した日の翌日から起算して60日以内に限り、その届出をした者に対し、その届出に係る小規模廃棄物焼却施設の構造若しくは維持管理の方法に関する計画の変更(前条の規定による届出に係る計画の廃止を含む。)又は第11条の規定による届出に係る小規模廃棄物焼却施設の設置に関する計画の廃止を命ずることができる。
(実施の制限)
第14条 第11条の規定による届出又は第12条の規定による届出をした者は、その届出が受理された日の翌日から起算して60日を経過した後でなければ、それぞれ、その届出に係る小規模廃棄物焼却施設を設置し、又はその届出に係る小規模廃棄物焼却施設の構造若しくは維持管理の方法を変更してはならない。
2 市長は、第11条の規定による届出又は第12条の規定による届出の内容が相当であると認めるときは、前項に規定する期間を短縮することができる。
(氏名の変更等の届出)
第15条 第11条の規定による届出をした者は、その届出に係る同条第1項第1号に掲げる事項に変更があったとき又はその届出に係る小規模廃棄物焼却施設の使用を廃止したときは、当該変更又は廃止のあった日の翌日から起算して30日以内に、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。
(承継)
第16条 第11条の規定による届出をした者からその届出に係る小規模廃棄物焼却施設を譲り受け、又は借り受けた者は、当該小規模廃棄物焼却施設に係る当該届出をした者の地位を承継する。
2 第11条の規定による届出をした者について相続、合併又は分割(その届出に係る小規模廃棄物焼却施設を承継させるものに限る。)があったときは、相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人又は分割により当該小規模廃棄物焼却施設を承継した法人は、当該届出をした者の地位を承継する。
3 前2項の規定により第11条の規定による届出をした者の地位を承継した者は、その承継があった日の翌日から起算して30日以内に、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。
(構造及び維持管理の方法に関する基準の遵守義務)
第17条 小規模廃棄物焼却施設を設置している者は、規則で定める構造及び維持管理の方法に関する基準を遵守しなければならない。
(基準適合命令等)
第18条 市長は、小規模廃棄物焼却施設を設置している者が前条の構造又は維持管理の方法に関する基準を遵守していないと認めるときは、その者に対し、期限を定めて当該小規模廃棄物焼却施設について同条の構造又は維持管理の方法に関する基準に従うべきことを命じ、又は当該小規模廃棄物焼却施設の使用の一時停止を命ずることができる。
(小規模廃棄物焼却施設を設置する者の記録)
第19条 小規模廃棄物焼却施設を設置する者(廃棄物処理業者等及び建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事の受注者で規則で定めるものを除く。)は、規則で定めるところにより、第11条の規定による届出に係る小規模廃棄物焼却施設に関し規則で定める事項を記録し、これを保存しなければならない。
第3節 排出等事業者等の講ずべき措置
(排出等事業者の講ずべき措置)
第20条 排出等事業者は、その産業廃棄物の運搬又は処分を委託するときは、当該産業廃棄物の処理の状況に関する確認を行い、当該産業廃棄物について発生から最終処分が終了するまでの一連の処理の行程における処理が適正に行われるために必要な措置を講じなければならない。
2 前項の委託をした場合において、排出等事業者は、市内においてその産業廃棄物の不適正な処理が行われ、又は行われるおそれがあることを知ったときは、生活環境の保全上の支障の除去又は発生の防止のために必要な措置(以下「支障の除去等の措置」という。)を講ずるとともに、規則で定めるところにより、当該支障の除去等の措置について市長に報告しなければならない。
(支障の除去等の措置に関する勧告)
第21条 市長は、前条第2項の産業廃棄物の不適正な処理により生活環境の保全上の支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認める場合において、その排出等事業者が同条第1項及び第2項の規定に違反して措置を講じなかったときは、当該排出等事業者に対し、期限を定めて、その支障の除去等の措置を講ずべきことを勧告することができる。
(工事発注者の講ずべき措置)
第22条 建設業法第2条第1項に規定する建設工事(市内において施工されるものに限る。以下単に「建設工事」という。)を発注する者(第25条第1項及び第46条において「工事発注者」という。)は、その建設工事の受注者(以下「工事受注者」という。)に対し、当該工事受注者が当該建設工事に伴い生ずる産業廃棄物の処理を適正に行い得ることを確認するよう努めなければならない。
(工事発注事業者の講ずべき措置)
第23条 建設工事のうち規則で定めるものを発注する事業者(以下「工事発注事業者」という。)は、工事受注者に対し、当該建設工事に伴い生ずる産業廃棄物の処理が適正に行われるために、規則で定めるところにより、当該産業廃棄物の処理に関する事項を確認しなければならない。
2 工事発注事業者は、前項の規定による確認をしたときは、規則で定めるところにより、その内容を記録し、これを保存しなければならない。
3 工事発注事業者は、市内においてその建設工事に伴い生ずる産業廃棄物の不適正な処理が行われ、又は行われるおそれがあることを知ったときは、速やかに支障の除去等の措置を講ずるとともに、規則で定めるところにより、当該支障の除去等の措置について市長に報告しなければならない。
(支障の除去等の措置に関する勧告)
第24条 市長は、前条第3項の産業廃棄物の不適正な処理により生活環境の保全上の支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認める場合において、その工事発注事業者が同条第1項の規定に違反して確認をせず、かつ、同条第3項の規定に違反して措置を講じなかったときは、当該工事発注事業者に対し、期限を定めて、その支障の除去等の措置を講ずべきことを勧告することができる。
(工事受注者の講ずべき措置)
第25条 工事受注者は、工事発注者からその建設工事に伴い生ずる産業廃棄物の処理を適正に行い得ることの説明等を求められたときは、誠実にこれに応じなければならない。
2 工事受注者は、工事発注事業者に対し、規則で定めるところにより、その建設工事に伴い生ずる産業廃棄物の処理に関する事項を説明しなければならない。
(説明に関する勧告)
第26条 市長は、工事受注者が前条第2項の規定に違反して説明をせず、又は虚偽の説明をしたときは、当該工事受注者に対し、同項の規定による説明その他必要な措置を講ずべきことを勧告することができる。
(土地所有者等の講ずべき措置)
第27条 市内の土地を所有し、占有し、又は管理する者(以下「土地所有者等」という。)は、その土地において、廃棄物の不適正な処理が行われないように、当該土地の適正な管理に努めなければならない。
2 土地所有者等は、その土地を廃棄物の処理を行い、又は行おうとする者に使用させるときは、当該土地において廃棄物の不適正な処理が行われることを防止するために必要な措置を講じなければならない。
3 前項に規定する場合において、土地所有者等は、その土地において廃棄物の不適正な処理が行われ、又は行われるおそれがあることを知ったときは、支障の除去等の措置を講ずるとともに、規則で定めるところにより、当該支障の除去等の措置について市長に報告しなければならない。
(支障の除去等の措置に関する勧告)
第28条 市長は、前条第3項の廃棄物の不適正な処理により生活環境の保全上の支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認める場合において、その土地所有者等が同条第2項及び第3項の規定に違反して措置を講じなかったときは、当該土地所有者等に対し、期限を定めて、その支障の除去等の措置を講ずべきことを勧告することができる。
第3章 再生利用業者の指定
第1節 一般廃棄物再生利用業
(一般廃棄物再生利用業者の指定)
第29条 省令第2条第2号又は第2条の3第2号に規定する指定を受けようとする者は、規則で定めるところにより、市長に指定の申請をしなければならない。
2 市長は、前項の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の指定をしてはならない。
(1) その申請の内容が法第6条第1項の規定により市が定める一般廃棄物処理計画に適合するものであること。
(2) その事業の用に供する施設及び申請者の能力がその事業を的確に、かつ、継続して行うに足りるものとして規則で定める基準に適合するものであること。
(3) 申請者が次のいずれにも該当しないこと。
ア 法第7条第5項第4号イからルまでのいずれかに該当する者
イ 第35条第1項(第1号(法第7条の4第1項第4号に係る場合に限る。)に係る部分を除く。)又は第2項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者(当該指定を取り消された者が法人である場合(第35条第1項第1号(法第7条の4第1項第3号に係る場合に限る。)に該当することにより指定が取り消された場合を除く。)にあっては、当該取消しの処分に係る長野市行政手続条例(平成7年長野市条例第41号)第13条においてその例によることとされる行政手続法(平成5年法律第88号)第15条の規定による通知があった日前60日以内に当該法人の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。以下この号において同じ。)であった者で当該取消しの日から5年を経過しないものを含む。)
ウ 第43条第1項(第1号(法第14条の3の2第1項第4号に係る場合に限る。)に係る部分を除く。)又は第2項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者(当該指定を取り消された者が法人である場合(第43条第1項第1号(法第14条の3の2第1項第3号に係る場合に限る。)に該当することにより指定が取り消された場合を除く。)にあっては、当該取消しの処分に係る行政手続法第15条の規定による通知があった日前60日以内に当該法人の役員であった者で当該取消しの日から5年を経過しないものを含む。)
(4) その指定に係る一般廃棄物(以下「指定一般廃棄物」という。)を排出する事業者のみからその収集若しくは運搬又は処分の委託を受けること。
(5) その事業が営利を目的としないものであること。
(6) その事業により生活環境の保全上の支障が生じないこと。
(7) 前各号に掲げるもののほか、規則で定める基準に適合するものであること。
3 第1項の指定は、2年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。
4 市長は、第1項の指定に際し、生活環境の保全上必要な条件を付することができる。
5 一般廃棄物再生利用業者は、その指定一般廃棄物の収集若しくは運搬又は処分を他人に委託してはならない。
(変更の指定等)
第30条 一般廃棄物再生利用業者は、指定一般廃棄物の収集若しくは運搬又は処分の事業の範囲を変更しようとするときは、市長の変更の指定を受けなければならない。ただし、その変更が事業の一部の廃止であるときは、この限りでない。
2 一般廃棄物再生利用業者は、前項の指定を受けようとするときは、規則で定めるところにより、市長に変更の指定の申請をしなければならない。
3 前条第2項及び第4項の規定は、第1項の指定について準用する。
4 一般廃棄物再生利用業者は、その事業の全部若しくは一部を廃止したとき、又は住所その他規則で定める事項を変更したときは、規則で定めるところにより、その内容を市長に届け出なければならない。
5 一般廃棄物再生利用業者は、法第7条第5項第4号ロからトまで又は同号リからルまで(同号リからルまでに掲げる者にあっては、同号イ又はチに係るものを除く。)のいずれかに該当するに至ったときは、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。
6 一般廃棄物再生利用業者又はその者の法第7条第5項第4号リに規定する法定代理人、同号ヌに規定する役員若しくは使用人若しくは同号ルに規定する使用人が、同号イに該当するおそれがあるものとして規則で定める者に該当するに至ったときも、前項と同様とする。
(指定一般廃棄物の処理に関する基準)
第31条 一般廃棄物再生利用業者は、指定一般廃棄物の処理を行うときは、規則で定める指定一般廃棄物の処理に関する基準に従わなければならない。
(改善命令)
第32条 前条の基準に適合しない指定一般廃棄物の処理が行われたときは、市長は、当該処理を行った一般廃棄物再生利用業者に対し、期限を定めて、当該指定一般廃棄物の処理の方法の変更その他必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。
(処理計画書等の提出)
第33条 一般廃棄物再生利用業者は、規則で定めるところにより、指定一般廃棄物の処理に関する計画書を、毎事業年度開始前(指定を受けた日の属する事業年度にあっては、その指定を受けた日から1月以内)に、市長に提出しなければならない。
2 一般廃棄物再生利用業者は、規則で定めるところにより、前事業年度における指定一般廃棄物の処理の状況等に関する報告書を、毎事業年度終了後3月以内に、市長に提出しなければならない。
(事業の停止)
第34条 市長は、一般廃棄物再生利用業者が次の各号のいずれかに該当するときは、期間を定めてその事業の全部又は一部の停止を命ずることができる。
(1) 法若しくは法の規定に基づく処分若しくはこの条例若しくはこの条例の規定に基づく処分に違反する行為(以下この号、第42条及び第83条において「違反行為」という。)をしたとき、又は他人に対して違反行為をすることを要求し、依頼し、若しくは唆し、若しくは他人が違反行為をすることを助けたとき。
(2) 第29条第2項第1号、第2号又は第4号から第7号までのいずれかに適合しなくなったとき。
(3) 第29条第4項の規定により当該指定に付した条件に違反したとき。
(指定の取消し)
第35条 市長は、一般廃棄物再生利用業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消さなければならない。
(1) 法第7条の4第1項第1号から第4号までのいずれかに該当するに至ったとき。
(2) 前条第1号に該当し情状が特に重いとき、又は同条の規定による処分に違反したとき。
(3) 不正の手段により第29条第1項の指定(同条第3項の指定の更新を含む。)又は第30条第1項の変更の指定を受けたとき。
2 市長は、一般廃棄物再生利用業者が前条第2号又は第3号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消すことができる。
(名義貸しの禁止)
第36条 一般廃棄物再生利用業者は、自己の名義をもって、他人に指定一般廃棄物の収集若しくは運搬又は処分を業として行わせてはならない。
第2節 産業廃棄物再生利用業
(産業廃棄物再生利用業者の指定)
第37条 省令第9条第2号又は第10条の3第2号に規定する指定を受けようとする者は、規則で定めるところにより、市長に指定の申請をしなければならない。
2 市長は、前項の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の指定をしてはならない。
(1) その事業の用に供する施設及び申請者の能力がその事業を的確に、かつ、継続して行うに足りるものとして規則で定める基準に適合するものであること。
(2) 申請者が次のいずれにも該当しないこと。
ア 法第14条第5項第2号イからヘまでのいずれかに該当する者
イ 第29条第2項第3号イ又はウに該当する者
(3) その指定に係る産業廃棄物(以下「指定産業廃棄物」という。)を排出する事業者のみからその収集若しくは運搬又は処分の委託を受けること。
(4) その事業が営利を目的としないものであること。
(5) その事業により生活環境の保全上の支障が生じないこと。
(6) 前各号に掲げるもののほか、規則で定める基準に適合するものであること。
3 第1項の指定は、5年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。
4 市長は、第1項の指定に際し、生活環境の保全上必要な条件を付することができる。
5 産業廃棄物再生利用業者は、その指定産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分を他人に委託してはならない。ただし、規則で定める場合は、この限りでない。
(変更の指定等)
第38条 産業廃棄物再生利用業者は、指定産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分の事業の範囲を変更しようとするときは、市長の変更の指定を受けなければならない。ただし、その変更が事業の一部の廃止であるときは、この限りでない。
2 産業廃棄物再生利用業者は、前項の指定を受けようとするときは、規則で定めるところにより、市長に変更の指定の申請をしなければならない。
3 前条第2項及び第4項の規定は、第1項の指定について準用する。
4 産業廃棄物再生利用業者は、その事業の全部若しくは一部を廃止したとき、又は住所その他規則で定める事項を変更したときは、規則で定めるところにより、その内容を市長に届け出なければならない。
5 産業廃棄物再生利用業者は、法第14条第5項第2号イ(法第7条第5項第4号イ又はチに係るものを除く。)又は法第14条第5項第2号ハからホまで(法第7条第5項第4号イ若しくはチ又は法第14条第5項第2号ロに係るものを除く。)のいずれかに該当するに至ったときは、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。
6 産業廃棄物再生利用業者又はその者の法第14条第5項第2号ハに規定する法定代理人、同号ニに規定する役員若しくは使用人若しくは同号ホに規定する使用人が、同号イ(法第7条第5項第4号イに係るものに限る。)に該当するおそれがあるものとして規則で定める者に該当するに至ったときも、前項と同様とする。
(指定産業廃棄物の処理に関する基準)
第39条 産業廃棄物再生利用業者は、指定産業廃棄物の処理を行うときは、規則で定める指定産業廃棄物の処理に関する基準に従わなければならない。
(改善命令)
第40条 前条の基準に適合しない指定産業廃棄物の処理が行われたときは、市長は、当該処理を行った産業廃棄物再生利用業者に対し、期限を定めて、当該指定産業廃棄物の処理の方法の変更その他必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。
(処理計画書等の提出)
第41条 産業廃棄物再生利用業者は、規則で定めるところにより、指定産業廃棄物の処理に関する計画書を、毎事業年度開始前(指定を受けた日の属する事業年度にあっては、その指定を受けた日から1月以内)に、市長に提出しなければならない。
2 産業廃棄物再生利用業者は、規則で定めるところにより、前事業年度における指定産業廃棄物の処理の状況等に関する報告書を、毎事業年度終了後3月以内に、市長に提出しなければならない。
(事業の停止)
第42条 市長は、産業廃棄物再生利用業者が次の各号のいずれかに該当するときは、期間を定めてその事業の全部又は一部の停止を命ずることができる。
(1) 違反行為をしたとき、又は他人に対して違反行為をすることを要求し、依頼し、若しくは唆し、若しくは他人が違反行為をすることを助けたとき。
(2) 第37条第2項第1号又は第3号から第6号までのいずれかに適合しなくなったとき。
(3) 第37条第4項の規定により当該指定に付した条件に違反したとき。
(指定の取消し)
第43条 市長は、産業廃棄物再生利用業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消さなければならない。
(1) 法第14条の3の2第1項第1号から第4号までのいずれかに該当するに至ったとき。
(2) 前条第1号に該当し情状が特に重いとき、又は同条の規定による処分に違反したとき。
(3) 不正の手段により第37条第1項の指定(同条第3項の指定の更新を含む。)又は第38条第1項の変更の指定を受けたとき。
2 市長は、産業廃棄物再生利用業者が前条第2号又は第3号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消すことができる。
(名義貸しの禁止)
第44条 産業廃棄物再生利用業者は、自己の名義をもって、他人に指定産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分を業として行わせてはならない。
第4章 廃棄物の処理施設の設置等に関する合意形成の手続
第1節 周辺地域の生活環境に対する配慮等
(周辺地域への配慮)
第45条 廃棄物の処理を行う者は、その廃棄物の処理を行う施設(運搬車、運搬容器その他の運搬施設を除く。以下「廃棄物の処理施設」という。)の設置、変更又は維持管理に当たっては、周辺地域(当該廃棄物の処理施設の周辺の地域で生活環境の保全について配慮を要するものをいう。以下同じ。)の生活環境に及ぼす影響に十分配慮しなければならない。
2 前項に掲げる者は、関係住民(周辺地域内に住所若しくは居所又は事務所若しくは事業場を有する者その他規則で定める者をいう。以下同じ。)との良好な関係を構築するよう努めるとともに、関係住民から生活環境の保全に関する協定の締結を求められたときは、誠実にその求めに応じるよう努めなければならない。
(記録及び閲覧)
第46条 廃棄物の処理施設を設置する者で次に掲げるものは、規則で定めるところにより、その廃棄物の処理施設において処理を行った廃棄物の種類及び数量その他規則で定める事項を記録し、これを当該廃棄物の処理施設を設置する事業場(当該事業場に備え置くことが困難である場合にあっては、当該事業場の設置者の最寄りの事務所)に備え置き、関係住民、廃棄物を排出する事業者又は工事発注者の求めに応じ、閲覧させなければならない。
(1) 法第8条第1項に規定する一般廃棄物処理施設を設置する者
(2) 法第15条第1項に規定する産業廃棄物処理施設を設置する者
(3) 廃棄物処理業者等
(4) 工事受注者で規則で定めるもの
(閲覧に関する勧告)
第47条 市長は、前条各号に掲げる者が正当な理由なく同条の規定による閲覧を拒んだときは、期限を定めて、閲覧の実施その他閲覧に必要な措置を講ずべきことを勧告することができる。
第2節 事業計画協議
(事業計画協議)
第48条 廃棄物の処理施設を設置し、又は変更しようとする者で次に掲げる許可又は指定の申請(以下「許可申請等」という。)をしようとするもの(以下「事業計画者」という。)は、その事業の用に供する廃棄物の処理施設の設置、変更又は維持管理及びその許可申請等に係る事業の計画(以下「事業計画」という。)の内容に関する関係住民等との合意形成を図るため、あらかじめ、市長にこの節の規定(事業計画者のうち第1号、第3号、第7号、第9号、第11号、第13号、第20号、第22号、第24号又は第26号に掲げる許可申請等をしようとするもの(次条及び第55条第2項において「廃棄物収集運搬事業計画者」という。)については、この条及び第55条から第68条までの規定)による協議(以下「事業計画協議」という。)をしなければならない。ただし、規則で定める者については、この限りでない。
(1) 法第7条第1項の規定による一般廃棄物収集運搬業の許可
(2) 法第7条第6項の規定による一般廃棄物処分業の許可
(3) 法第7条の2第1項の規定による一般廃棄物収集運搬業の事業の範囲の変更の許可
(4) 法第7条の2第1項の規定による一般廃棄物処分業の事業の範囲の変更の許可
(5) 法第8条第1項の規定による一般廃棄物処理施設の設置の許可
(6) 法第9条第1項の規定による一般廃棄物処理施設の設置の許可に係る事項の変更の許可
(7) 法第14条第1項の規定による産業廃棄物収集運搬業の許可
(8) 法第14条第6項の規定による産業廃棄物処分業の許可
(9) 法第14条の2第1項の規定による産業廃棄物収集運搬業の事業の範囲の変更の許可
(10) 法第14条の2第1項の規定による産業廃棄物処分業の事業の範囲の変更の許可
(11) 法第14条の4第1項の規定による特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可
(12) 法第14条の4第6項の規定による特別管理産業廃棄物処分業の許可
(13) 法第14条の5第1項の規定による特別管理産業廃棄物収集運搬業の事業の範囲の変更の許可
(14) 法第14条の5第1項の規定による特別管理産業廃棄物処分業の事業の範囲の変更の許可
(15) 法第15条第1項の規定による産業廃棄物処理施設の設置の許可
(16) 法第15条の2の6第1項の規定による産業廃棄物処理施設の設置の許可に係る事項の変更の許可
(17) 使用済自動車再資源化法第60条第1項の規定による解体業の許可
(18) 使用済自動車再資源化法第67条第1項の規定による破砕業の許可
(19) 使用済自動車再資源化法第70条第1項の規定による破砕業の事業の範囲の変更の許可
(20) 指定一般廃棄物の収集又は運搬を業として行う者に係る第29条第1項の規定による指定
(21) 指定一般廃棄物の処分を業として行う者に係る第29条第1項の規定による指定
(22) 指定一般廃棄物の収集又は運搬を業として行う者に係る第30条第1項の規定による事業の範囲の変更の指定
(23) 指定一般廃棄物の処分を業として行う者に係る第30条第1項の規定による事業の範囲の変更の指定
(24) 指定産業廃棄物の収集又は運搬を業として行う者に係る第37条第1項の規定による指定
(25) 指定産業廃棄物の処分を業として行う者に係る第37条第1項の規定による指定
(26) 指定産業廃棄物の収集又は運搬を業として行う者に係る第38条第1項の規定による事業の範囲の変更の指定
(27) 指定産業廃棄物の処分を業として行う者に係る第38条第1項の規定による事業の範囲の変更の指定
(事業計画概要書の提出)
第49条 事業計画者(廃棄物収集運搬事業計画者を除く。以下この条から第54条までにおいて同じ。)は、事業計画協議をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した書面(以下「事業計画概要書」という。)を市長に提出しなければならない。
(1) 氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
(2) 廃棄物の処理施設の設置の場所
(3) 廃棄物の処理施設の種類
(4) 処理を行う廃棄物の種類
(5) 廃棄物の処理施設の処理能力(廃棄物の最終処分場である場合にあっては、廃棄物の埋立処分の用に供される場所の面積及び埋立容量)
(6) 前条第4号、第6号、第10号、第14号、第16号、第19号、第23号又は第27号に係る許可申請等をしようとするときは、その変更の概要
(7) 周辺地域の範囲及びその根拠
(8) 関係住民の範囲及びその根拠
(9) 関係住民に対する事業計画の概要に関する説明会(以下「事業計画概要説明会」という。)の開催の日時及び場所
(事業計画概要書の公表等)
第50条 市長は、前条の事業計画概要書の提出があったときは、規則で定めるところにより、その旨を公表し、当該事業計画概要書を当該公表の日の翌日から起算して30日間公衆の縦覧に供しなければならない。
2 事業計画者は、前条各号に掲げる事項を、その事業計画概要書に記載された関係住民の相当数が知り得ると認められる方法により、当該関係住民に周知しなければならない。
(事業計画概要書に対する関係住民等の意見)
第51条 前条第2項の関係住民又は事業計画概要書について生活環境の保全の見地からの意見を有する者は、同条第1項の縦覧期間内に、第49条第7号から第9号までに掲げる事項について、市長に意見書を提出することができる。
(事業計画概要書に対する市長の意見)
第52条 市長は、第50条第1項の縦覧期間満了の日の翌日から起算して14日以内に、事業計画者に対し事業計画概要書に記載された事項のうち次に掲げる事項についての意見を書面により通知するとともに、規則で定めるところにより、その旨を速やかに公表しなければならない。
(1) 周辺地域の範囲
(2) 関係住民の範囲
(3) 事業計画概要説明会の開催に関する事項
(事業計画概要説明会の開催)
第53条 事業計画者は、前条の規定による通知を受けたときは、同条の市長の意見を尊重して、事業計画協議の対象となる周辺地域(以下「対象周辺地域」という。)の範囲及び当該対象周辺地域に係る事業計画協議の対象となる関係住民(以下「対象関係住民」という。)の範囲並びに事業計画概要説明会の開催の日時及び場所を決定しなければならない。
2 事業計画者は、前項の規定による決定をした後に、事業計画概要説明会を開催しなければならない。
3 事業計画者は、前項の事業計画概要説明会を開催するときは、その日時及び場所を市長に通知するとともに、あらかじめ相当な期間を置いて、対象関係住民の相当数が知り得ると認められる方法により、当該対象関係住民に周知しなければならない。
(事業計画概要説明会の終了報告等)
第54条 事業計画者は、事業計画概要説明会(これが複数あるときは、その最後のもの)を終了し、又はその全部若しくは一部を開催しなかったときは、規則で定める事項を記載した書面(以下「事業計画概要説明会終了報告書」という。)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の事業計画概要説明会終了報告書の提出があったときは、規則で定めるところにより、その旨を公表し、当該事業計画概要説明会終了報告書を当該公表の日の翌日から起算して14日間公衆の縦覧に供しなければならない。
3 対象関係住民は、前項の縦覧期間内に、事業計画概要説明会終了報告書の内容について、市長に意見書を提出することができる。
4 第2項の場合において、市長は、必要があると認めるときは、同項の縦覧期間満了の日の翌日から起算して14日以内に、事業計画者に対し、事業計画概要説明会を開催するよう勧告することができる。
5 前条第3項の規定は、前項の規定による勧告に基づく事業計画概要説明会を開催する場合について準用する。
6 第1項及び第2項(その旨の公表に係る部分に限る。)の規定は、第4項の規定による勧告に基づき事業計画概要説明会を開催した場合について準用する。
(事業計画書の提出)
第55条 事業計画者は、次に掲げる事項を記載した書面(以下「事業計画書」という。)を市長に提出しなければならない。
(1) 氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
(2) 廃棄物の処理施設の設置の場所
(3) 廃棄物の処理施設の種類
(4) 処理を行う廃棄物の種類
(5) 廃棄物の処理施設の処理能力(廃棄物の最終処分場である場合にあっては、廃棄物の埋立処分の用に供される場所の面積及び埋立容量)
(6) 第48条第3号、第4号、第6号、第9号、第10号、第13号、第14号、第16号、第19号、第22号、第23号、第26号又は第27号に係る許可申請等をしようとするときは、その変更の概要
(7) 廃棄物の処理施設の維持管理に関する計画その他の規則で定める事項
(8) 対象周辺地域の範囲
(9) 対象関係住民の範囲
(10) 事業計画書の閲覧の場所、期間及び時間
(11) 対象関係住民に対する事業計画に関する説明会(以下「事業計画説明会」という。)の開催の日時及び場所
2 前項の場合において、事業計画者は、同項の事業計画書を前条第2項の公表の日の翌日から起算して28日を経過した日以後(廃棄物収集運搬事業計画者にあっては、事業計画協議をしようとするとき)に提出しなければならない。ただし、同条第4項の規定による勧告に基づき事業計画概要説明会を開催したときは、その事業計画概要説明会終了報告書を提出した日の翌日以後に提出しなければならない。
(事業計画書の公表等)
第56条 市長は、前条第1項の事業計画書の提出があったときは、規則で定めるところにより、その旨を公表し、事業計画協議が終了するまでの間、当該事業計画書を公衆の縦覧に供しなければならない。
2 事業計画者は、事業計画協議が終了するまでの間、事業計画書を事業場(当該事業場に備え置くことが困難である場合にあっては、事業計画者の最寄りの事務所)に備え置き、閲覧させなければならない。この場合において、事業計画者は、正当な理由がなければ、閲覧を拒んではならない。
(事業計画説明会の開催)
第57条 事業計画者は、第55条第1項の事業計画書を市長に提出した後に、事業計画説明会を開催しなければならない。
2 事業計画者は、前項の事業計画説明会を開催するときは、その日時及び場所を、市長に通知するとともに、あらかじめ相当な期間を置いて、対象関係住民の相当数が知り得ると認められる方法により、当該対象関係住民に周知しなければならない。
(事業計画に対する対象関係住民等の意見)
第58条 対象関係住民又は事業計画書について生活環境の保全の見地からの意見を有する者は、事業計画説明会(これが複数あるときは、その最後のもの)の終了の日の翌日から起算して30日を経過する日までに、事業計画についての意見書を事業計画者に送付するとともに、その写しを市長に提出することができる。
(見解書)
第59条 事業計画者は、前条の意見書の送付を受けたときは、当該意見書に対する見解を記載した書面(以下「見解書」という。)の内容を、対象関係住民の相当数が知り得ると認められる方法により、当該対象関係住民に周知しなければならない。
2 事業計画者は、事業計画協議が終了するまでの間、前項の見解書を事業場(当該事業場に備え置くことが困難である場合にあっては、事業計画者の最寄りの事務所)に備え置き、閲覧させなければならない。この場合において、事業計画者は、正当な理由がなければ、閲覧を拒んではならない。
3 事業計画者は、見解書及び前条の意見書の写し(同条の意見書が送付されなかったときは、その旨を記載した書面。次項及び第61条第1項において同じ。)を市長に提出しなければならない。
4 市長は、前項の規定による見解書及び意見書の写しの提出があったときは、規則で定めるところにより、その旨を公表し、当該見解書及び意見書の写しを当該公表の日の翌日から起算して30日間公衆の縦覧に供しなければならない。
(見解書に対する対象関係住民等の意見)
第60条 対象関係住民又は事業計画書について生活環境の保全の見地からの意見を有する者は、前条第4項の縦覧期間内に、同条第1項の見解書についての意見書を市長に提出するとともに、その写しを事業計画者に送付することができる。
(事業計画に対する市長の意見)
第61条 市長は、第59条第3項の規定による見解書及び意見書の写しの提出があったときは、同条第4項の縦覧期間満了の日の翌日以後に、事業計画者に対し、次に掲げる事項についての意見を書面により速やかに通知しなければならない。
(1) 対象周辺地域の生活環境の保全に関する事項
(2) 合意形成の方法に関する事項
(3) その他市長が必要と認める事項
2 市長は、前項の規定により通知したときは、規則で定めるところにより、その旨を速やかに公表し、その書面を当該公表の日の翌日から起算して30日間公衆の縦覧に供しなければならない。
(審議会への諮問)
第62条 前条第1項の場合において、市長は、事業計画協議に関する専門的な事項について調査し、及び審議する必要があると認めるときは、長野市廃棄物処理事業計画協議審議会に諮問することができる。
(公聴会の開催)
第63条 第61条第1項の場合において、市長は、対象関係住民、事業計画者等の意見を聴く必要があると認めるときは、公聴会を開催することができる。
(最終見解書の提出)
第64条 事業計画者は、第61条第1項の規定による通知を受けたときは、同項の市長の意見に対する見解を記載した書面(次項及び第67条において「最終見解書」という。)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の最終見解書の提出があったときは、規則で定めるところにより、その旨を公表し、当該最終見解書を当該公表の日の翌日から起算して30日間公衆の縦覧に供しなければならない。
(事業計画の変更)
第65条 事業計画者は、事業計画概要書又は事業計画書の記載事項を変更しようとするときは、規則で定めるところにより、市長に届け出なければならない。
2 市長は、前項の規定による届出があったときは、事業計画者に対し、この節に規定する手続の全部又は一部を再度実施すべきことを勧告することができる。
3 事業計画者は、前項の規定による市長の勧告があったときは、第1項の規定による届出の内容を、対象関係住民の相当数が知り得ると認められる方法により、当該対象関係住民に周知しなければならない。
(事業計画の廃止)
第66条 事業計画者は、その事業計画を廃止するときは、規則で定めるところにより、市長に届け出なければならない。
2 市長は、前項の規定による届出があったときは、規則で定めるところにより、その旨を速やかに公表しなければならない。
(事業計画協議の終了)
第67条 事業計画協議は、第64条第1項の規定による最終見解書の提出又は前条第1項の規定による届出があったときに、終了するものとする。
(事業計画協議に関する勧告)
第68条 市長は、事業計画者が事業計画協議を行わずに許可申請等をしたときは、事業計画協議を行うべきことを勧告することができる。
2 市長は、事業計画者が第61条第1項の市長の意見に従わずに許可申請等をしたときは、期限を定めて、その事業計画の内容の変更その他必要な措置を講ずべきことを勧告することができる。
第3節 長野市廃棄物処理事業計画協議審議会
(設置)
第69条 第62条の規定による市長の諮問に応じ、必要な事項を調査し、及び審議するため、長野市廃棄物処理事業計画協議審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
(組織)
第70条 審議会は、委員5人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 学識経験者
(2) 市長が必要と認める者
(任期)
第71条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第72条 審議会に、会長及び副会長各1人を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第73条 審議会は、会長が招集し、会長が会議の議長となる。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
第5章 雑則
(行政処分の公表等)
第74条 市長は、法又はこの条例の規定に基づく処分を行ったときは、当該処分を受けた者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)並びに当該処分の内容を速やかに公表しなければならない。
2 市長は、廃棄物の適正な処理を確保するために、廃棄物を排出する事業者等から求めがあったときは、法又はこの条例に違反する行為に対する行政指導の内容に関する情報の提供を速やかに行わなければならない。
(勧告の公表)
第75条 市長は、第21条、第24条、第26条、第28条、第47条又は第68条の規定による勧告を受けた者が正当な理由なく当該勧告に従わないときは、その旨及び当該勧告の内容を公表することができる。この場合において、市長は、あらかじめ、当該勧告を受けた者に意見を述べる機会を与えなければならない。
(報告の徴収)
第76条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、廃棄物を排出する事業者、廃棄物処理業者等、工事発注事業者、工事受注者、土地所有者等、木くずチップを保管し、又は使用する者その他の関係者に対し、廃棄物若しくは廃棄物であることの疑いのある物の保管、収集、運搬若しくは処分又は木くずチップの保管若しくは使用に関し、必要な報告を求めることができる。
(立入検査)
第77条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、その職員に、廃棄物を排出する事業者、廃棄物処理業者等、工事発注事業者、工事受注者、木くずチップを保管し、若しくは使用する者その他の関係者の事務所、事業場、運搬車その他の場所、廃棄物の処理施設のある土地若しくは建物、廃棄物の不適正な処理が行われ、若しくは不適正な処理が行われた疑いのある土地若しくは木くずチップの保管の場所若しくは使用の場所に立ち入り、廃棄物若しくは廃棄物であることの疑いのある物の保管、収集、運搬若しくは処分若しくは木くずチップの保管若しくは使用に関し、帳簿書類その他の物件を検査させ、又は試験の用に供するのに必要な限度において廃棄物、廃棄物であることの疑いのある物若しくは木くずチップを無償で収去させることができる。
2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(実績報告)
第78条 第2条第6号ウからカまでに掲げる者は、毎年6月30日までに、前年度における産業廃棄物の保管、収集、運搬又は処分に関し、規則で定めるところにより、市長に報告しなければならない。
2 法第15条第1項の規定による産業廃棄物処理施設(政令第7条第14号に掲げる産業廃棄物の処理施設を除く。)の設置の許可を受けた者は、毎年6月30日までに、前年度における産業廃棄物の処分及び当該産業廃棄物処理施設の状況に関し、規則で定めるところにより、市長に報告しなければならない。
(準多量排出事業者の産業廃棄物の減量等に関する計画)
第79条 その事業活動に伴う前年度の産業廃棄物の発生量が500トン以上1,000トン未満である事業場を市内に設置している事業者(次項において「準多量排出事業者」という。)は、毎年6月30日までに、規則で定めるところにより、当該事業場に係る産業廃棄物の減量その他その処理に関する計画を作成し、市長に提出しなければならない。
2 準多量排出事業者は、毎年6月30日までに、前項の計画の実施の状況について、市長に報告しなければならない。
3 市長は、第1項の規定による計画の提出及び前項の規定による実施状況の報告があったときは、規則で定めるところにより、これらを公表しなければならない。
(国等に関する適用除外)
第80条 第23条及び第25条の規定は、国、地方公共団体その他規則で定める団体が工事発注事業者となる場合については、適用しない。
(委任)
第81条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
第6章 罰則
第82条 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
(1) 第7条、第10条、第32条、第34条、第40条又は第42条の規定による命令に違反した者
(2) 第29条第5項、第36条、第37条第5項又は第44条の規定に違反した者
(3) 第30条第1項又は第38条第1項の規定に違反して、変更の指定を受けないで、指定一般廃棄物又は指定産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分の事業を行った者
2 第30条第5項又は第38条第5項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、30万円以下の罰金に処する。
3 次の各号のいずれかに該当する者は、20万円以下の罰金に処する。
(1) 第23条第2項の規定に違反して、記録せず、若しくは虚偽の記録をし、又は記録を保存しなかった者
(2) 第30条第4項又は第38条第4項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
(3) 第46条の規定に違反して、記録せず、若しくは虚偽の記録をし、又は記録を備え置かなかった者
(4) 第76条に規定する報告をせず、又は虚偽の報告をした者
(5) 第77条第1項の規定による立入検査若しくは収去を拒み、妨げ、又は忌避した者
第83条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して本条の罰金刑を科する。
(1) 前条第1項第3号 100万円以下の罰金刑
(2) 前条第1項第1号若しくは第2号、第2項又は第3項 同条の罰金刑
第84条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。
(1) 第11条又は第12条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
(2) 第13条又は第18条の規定による命令に違反した者
(3) 第19条の規定に違反して、記録せず、若しくは虚偽の記録をし、又は記録を保存しなかった者
(4) 第79条第1項の規定に違反して、計画を提出せず、又は虚偽の記載をしてこれを提出した者
(5) 第79条第2項の規定に違反して、報告をせず、又は虚偽の報告をした者
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成23年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に小規模廃棄物焼却施設(第11条第2項の規定により同条第1項の適用を受けることとなる小規模廃棄物焼却施設を含む。)を設置している者(設置の工事をしている者を含む。)は、この条例の施行の日から30日以内に、規則で定めるところにより、同条第1項各号に掲げる事項を市長に届け出なければならない。
3 前項の規定による届出をした者に係る第12条、第15条、第16条及び第19条の規定の適用については、第12条中「前条の規定による届出」とあるのは「附則第2項の規定による届出」と、第15条、第16条及び第19条中「第11条の規定による届出」とあるのは「附則第2項の規定による届出」とする。
4 附則第2項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、5万円以下の過料に処する。
(任期の特例)
5 この条例の規定に基づき最初に委嘱される審議会の委員の任期は、第71条本文の規定にかかわらず、平成25年3月31日までとする。
(長野市特別職の職員等の給与に関する条例の一部改正)
6 長野市特別職の職員等の給与に関する条例(昭和41年長野市条例第24号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附 則(平成23年6月30日条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年7月1日から施行する。ただし、第76条、第77条第1項及び第78条第2項の改正規定並びに第84条に2号を加える改正規定は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の長野市廃棄物の適正な処理の確保に関する条例(以下「旧条例」という。)第29条第1項又は第37条第1項の規定により指定の申請をしている者に対する指定の基準については、この条例による改正後の長野市廃棄物の適正な処理の確保に関する条例(以下「新条例」という。)第29条第2項第3号又は第37条第2項第2号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 この条例の施行の際現に旧条例第29条第1項又は第37条第1項の指定を受けている者に対する新条例第35条第1項又は第43条第1項の規定による指定の取消しに関しては、この条例の施行前に生じた事由については、なお従前の例による。
4 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(令和元年10月21日条例第30号)
(施行期日)
1 この条例は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(令和元年法律第37号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(令和元年12月14日)から施行する。
(市長の処分等に関する経過措置)
2 この条例の施行の日前にこの条例による改正前の長野市廃棄物の適正な処理の確保に関する条例の規定に基づき行われた市長の処分その他の行為の効力については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
3 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。