○長野市廃棄物の適正な処理の確保に関する条例施行規則
平成22年12月27日長野市規則第45号
長野市廃棄物の適正な処理の確保に関する条例施行規則
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 廃棄物の適正な処理に関する規制
第1節 廃棄物の保管等に関する基準等(第2条―第6条)
第2節 小規模廃棄物焼却施設の設置の届出等(第7条―第15条)
第3節 排出等事業者等の講ずべき措置(第16条―第22条)
第3章 再生利用業者の指定
第1節 一般廃棄物再生利用業(第23条―第30条)
第2節 産業廃棄物再生利用業(第31条―第39条)
第4章 廃棄物の処理施設の設置等に関する合意形成の手続
第1節 周辺地域の生活環境に対する配慮等(第40条―第43条)
第2節 事業計画協議(第44条―第61条)
第5章 雑則(第62条―第66条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第2章 廃棄物の適正な処理に関する規制
第1節 廃棄物の保管等に関する基準等
(廃棄物の保管に関する基準)
第2条 条例第6条の規則で定める廃棄物の保管に関する基準は、次のとおりとする。
(1) 地盤面を掘り下げ、又は地中にある空間を利用して廃棄物を保管するときは、次によること。
ア 底面及び側面を不浸透性の材料で覆うこと。
イ 屋根、覆いその他保管の場所に雨水等が入らないようにするための設備を設けること。
(2) 廃棄物を保管するときは、火災の発生を防止するために必要な措置を講ずるとともに、消火器その他の消火設備を備えること。
(木くずの保管期間)
第3条 条例第8条第1項の規則で定める期間は、90日とする。
2 条例第8条第1項ただし書の規則で定める場合は、次のとおりとする。
(1) 産業廃棄物の処理施設において、処分又は再生のための保管を行う場合
(2) 容器を用いて保管する場合
(3) その他市長が特に必要と認めた処分又は再生のための保管を行う場合
(木くずチップの保管期間)
第4条 条例第8条第2項の規則で定める期間は、180日とする。
2 条例第8条第2項ただし書の規則で定める場合は、次のとおりとする。
(1) 容器を用いて保管する場合
(2) 畜産業を営む者が、畜産業の用に供するために保管する場合
(木くずチップの保管に関する基準)
第5条 条例第8条第3項の規則で定める保管に関する基準は、次のとおりとする。
(1) 保管は、次に掲げる要件を満たす場所で行うこと。
ア 周囲に囲い(保管する木くずチップの荷重が直接当該囲いにかかる構造である場合にあっては、当該荷重に対して構造耐力上安全であるものに限る。)が設けられていること。
イ 見やすい箇所に次に掲げる要件を備えた掲示板が設けられていること。
(ア) 縦及び横それぞれ60センチメートル以上であること。
(イ) 次に掲げる事項を表示したものであること。
a 木くずチップの保管の場所である旨
b 保管の場所の管理者の氏名又は名称及び連絡先
c 屋外において木くずチップを容器を用いずに保管する場合にあっては、次号イに規定する高さのうち最高のもの
(2) 保管の場所から木くずチップが飛散し、流出し、及び地下に浸透し、並びに悪臭が発散しないように次に掲げる措置を講ずること。
ア 木くずチップの保管に伴い汚水が生ずるおそれがある場合にあっては、当該汚水による公共の水域及び地下水の汚染を防止するために必要な排水溝その他の設備を設けるとともに、底面を不浸透性の材料で覆うこと。
イ 屋外において木くずチップを容器を用いずに保管する場合にあっては、積み上げられた木くずチップの高さが、次の(ア)又は(イ)に掲げる場合に応じ、当該(ア)又は(イ)に定める高さを超えないようにすること。
(ア) 保管の場所の囲いに保管する木くずチップの荷重が直接かかる構造である部分(以下この号において「直接負荷部分」という。)がない場合 当該保管の場所の任意の点ごとに、地盤面から、当該点を通る鉛直線と当該保管の場所の囲いの下端(当該下端が地盤面に接していない場合にあっては、当該下端を鉛直方向に延長した面と地盤面との交線)を通り水平面に対し上方に50パーセントの勾配を有する面との交点(当該交点が2以上ある場合にあっては、最も地盤面に近いもの)までの高さ
(イ) 保管の場所の囲いに直接負荷部分がある場合 次のa又はbに掲げる部分に応じ、当該a又はbに定める高さ
a 直接負荷部分の上端から下方に垂直距離50センチメートルの線(直接負荷部分に係る囲いの高さが50センチメートルに満たない場合にあっては、その下端)(以下この号において「基準線」という。)から当該保管の場所の側に水平距離2メートル以内の部分 当該2メートル以内の部分の任意の点ごとに、次の(a)に規定する高さ(当該保管の場所の囲いに直接負荷部分でない部分がある場合にあっては、(a)又は(b)に規定する高さのうちいずれか低いもの)
(a) 地盤面から、当該点を通る鉛直線と当該鉛直線への水平距離が最も小さい基準線を通る水平面との交点までの高さ
(b) (ア)に規定する高さ
b 基準線から当該保管の場所の側に水平距離2メートルを超える部分 当該2メートルを超える部分内の任意の点ごとに、次の(a)に規定する高さ(当該保管の場所の囲いに直接負荷部分でない部分がある場合にあっては、(a)又は(b)に規定する高さのうちいずれか低いもの)
(a) 当該点から、当該点を通る鉛直線と、基準線から当該保管の場所の側に水平距離2メートルの線を通り水平面に対し上方に50パーセントの勾配を有する面との交点(当該交点が2以上ある場合にあっては、最も地盤面に近いもの)までの高さ
(b) (ア)に規定する高さ
ウ 地盤面を掘り下げ、又は地中にある空間を利用して木くずチップを保管するときは、次によること。
(ア) 底面及び側面を不浸透性の材料で覆うこと。
(イ) 屋根、覆いその他保管の場所に雨水等が入らないようにするための設備を設けること。
エ その他必要な措置
(3) 保管の場所には、ねずみが生息し、及び蚊、はえその他の害虫が発生しないようにすること。
(4) 保管に伴う火災の発生を防止するために必要な措置を講ずるとともに、消火器その他の消火設備を備えること。
(木くずチップの使用に関する基準)
第6条 条例第9条の規則で定める使用に関する基準は、次のとおりとする。
(1) 次に掲げる木くずチップは、使用しないこと。ただし、市長が生活環境の保全上の支障がないと特に認めた木くずチップの使用にあっては、この限りでない。
ア 建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に規定する建築物の新築、改築又は除去に伴い生じた木くずを切断し、破砕し、又は粉砕した木くずチップ
イ 廃棄物が混入し、又は付着した木くずチップ
ウ 長さが10センチメートルを超える木くずチップ
(2) 雑草の防除又は植物の生育の保護若しくは促進のために木くずチップを使用するときは、10センチメートル以下の厚さで使用すること。ただし、市長が生活環境の保全上の支障がないと特に認めた木くずチップの使用にあっては、この限りでない。
(3) 路面の保護、遊具の安全対策、緑化による(のり)面の保護等のために木くずチップを使用するときは、次によること。
ア 使用する箇所を明確に区分すること。
イ 使用する範囲及び厚さは、最低限必要なものとすること。
ウ 使用する木くずチップの飛散又は流出を防止するための措置を講ずること。
第2節 小規模廃棄物焼却施設の設置の届出等
(小規模廃棄物焼却施設の設置の届出)
第7条 条例第11条の規定による届出は、小規模廃棄物焼却施設設置届出書(様式第1号)により行うものとする。
2 条例第11条第1項第8号の規則で定める事項は、着工予定年月日及び使用開始予定年月日とする。
3 第1項の小規模廃棄物焼却施設設置届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 小規模廃棄物焼却施設の構造を明らかにする設計計算書
(2) 小規模廃棄物焼却施設の処理工程図
(3) 小規模廃棄物焼却施設の付近の見取図
(構造等の変更の届出)
第8条 条例第12条の規定による届出は、小規模廃棄物焼却施設構造等変更届出書(様式第2号)により行うものとする。
2 前項の小規模廃棄物焼却施設構造等変更届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 小規模廃棄物焼却施設の構造を変更する場合は、変更後の構造を明らかにする設計計算書
(2) 小規模廃棄物焼却施設の処理工程を変更する場合は、変更後の処理工程図
(構造に関する基準)
第9条 条例第13条及び第17条に規定する小規模廃棄物焼却施設の構造に関する基準は、次のとおりとする。
(1) 空気取入口及び煙突の先端以外に焼却設備内と外気とが接することなく、燃焼室において発生するガス(以下「燃焼ガス」という。)の温度が摂氏800度以上の状態で廃棄物を焼却できるものであること。
(2) 燃焼に必要な量の空気の通風が行われるものであること。
(3) 燃焼室内において廃棄物が燃焼しているときに、燃焼室に廃棄物を投入する場合には、外気と遮断された状態で、定量ずつ廃棄物を燃焼室に投入することができるものであること。
(4) 燃焼室中の燃焼ガスの温度を測定するための装置が設けられていること。ただし、製鋼の用に供する電気炉、銅の第1次製錬の用に供する転炉若しくは溶解炉又は亜鉛の第1次製錬の用に供する焙焼炉を用いた焼却設備にあっては、この限りでない。
(5) 燃焼ガスの温度を保つために必要な助燃装置が設けられていること。ただし、加熱することなく燃焼ガスの温度を保つことができる性状を有する廃棄物のみを焼却する焼却設備又は製鋼の用に供する電気炉、銅の第1次製錬の用に供する転炉若しくは溶解炉若しくは亜鉛の第1次製錬の用に供する焙焼炉を用いた焼却設備にあっては、この限りでない。
(6) 自重、積載荷重その他の荷重、地震力及び温度応力に対して構造耐力上安全であること。
(7) 廃棄物、廃棄物の処理に伴い生ずる排ガス及び排水等による腐食を防止するために必要な措置が講じられていること。
(8) 廃棄物の飛散及び悪臭の発散を防止するために必要な構造のものであり、又は必要な設備が設けられていること。
(9) 著しい騒音及び振動を発生し、周囲の生活環境を損なわないものであること。
(10) ばいじんを焼却灰と分離して排出し、貯留することができる灰出し設備及び貯留設備が設けられていること。ただし、当該小規模廃棄物焼却施設において生じたばいじん及び焼却灰を溶融設備を用いて溶融し、又は焼成設備を用いて焼成する方法により併せて処理する場合は、この限りでない。
(11) ばいじん又は焼却灰が飛散し、及び流出しない構造の灰出し設備が設けられていること。
(12) 小規模廃棄物焼却施設から排水を放流する場合は、その水質を生活環境保全上の支障が生じないものとするために必要な排水処理設備が設けられていること。
(13) その他市長が必要と認める設備が設けられていること。
(維持管理の方法に関する基準)
第10条 条例第13条及び第17条に規定する小規模廃棄物焼却施設の維持管理の方法に関する基準は、次のとおりとする。
(1) 小規模廃棄物焼却施設への廃棄物の投入は、当該小規模廃棄物焼却施設の処理能力を超えないように行うこと。
(2) 燃焼室への廃棄物の投入は、外気と遮断した状態で、定量ずつ連続的に行うこと。
(3) 燃焼室中の燃焼ガスの温度を摂氏800度以上に保つこと。
(4) 焼却灰の熱しゃく減量が10パーセント以下になるように焼却すること。ただし、焼却灰を生活環境の保全上支障が生ずるおそれのないよう使用する場合にあっては、この限りでない。
(5) 運転を開始する場合には、助燃装置を作動させる等により、炉温を速やかに上昇させること。
(6) 運転を停止する場合には、助燃装置を作動させる等により、炉温を高温に保ち、廃棄物を燃焼し尽くすこと。
(7) 燃焼室中の燃焼ガスの温度を適切な頻度で測定し、かつ、記録すること。
(8) 冷却設備及び排ガス処理設備にたい積したばいじんを除去すること。
(9) 煙突から排出される排ガス中のダイオキシン類の濃度を毎年1回以上測定し、かつ、記録すること。
(10) 排ガスによる生活環境保全上の支障が生じないようにすること。
(11) 煙突から排出される排ガスを水により洗浄し、又は冷却する場合は、当該水の飛散及び流出による生活環境保全上の支障が生じないようにすること。
(12) ばいじんを焼却灰と分離して排出し、貯留すること。ただし、当該小規模廃棄物焼却施設において生じたばいじん及び焼却灰を溶融設備を用いて溶融し、又は焼成設備を用いて焼成する方法により併せて処理する場合は、この限りでない。
(13) 火災の発生を防止するために必要な措置を講ずるとともに、消火器その他の消火設備を備えること。
(14) 廃棄物の飛散及び悪臭の発散を防止するために必要な措置を講ずること。
(15) 蚊、はえ等の発生の防止に努め、構内の清潔を保持すること。
(16) 著しい騒音及び振動の発生により周囲の生活環境を損なわないように必要な措置を講ずること。
(17) 小規模廃棄物焼却施設から排水を放流する場合は、その水質を生活環境保全上の支障が生じないものとすること。
(18) 前各号のほか、小規模廃棄物焼却施設の機能を維持するために必要な措置を講じ、定期的に点検を行うこと。
(19) 小規模廃棄物焼却施設の維持管理に関する点検、検査その他の措置(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第21条の2第1項に規定する応急の措置を含む。)の記録を作成し、及びその記録を3年間保存すること。
(20) その他市長が必要と認める措置を講ずること。
(氏名の変更等の届出)
第11条 条例第15条の規定による届出は、小規模廃棄物焼却施設氏名等変更(廃止)届出書(様式第3号)により行うものとする。
(承継の届出)
第12条 条例第16条第3項の規定による届出は、小規模廃棄物焼却施設承継届出書(様式第4号)により行うものとする。
(記録を行うことを要しない建設工事の受注者)
第13条 条例第19条の規則で定める者は、自らその産業廃棄物を運搬し、又は処分する者とする。
(小規模廃棄物焼却施設の記録)
第14条 条例第19条の規定による記録は、次により行うものとする。
(1) 記録は、次のアからウまでに掲げる記録する事項の区分に従い、当該アからウまでに定める日までに行うこと。
ア 次条第1号に掲げる事項 翌月の末日
イ 次条第2号に掲げる事項 同号ウの測定の結果の得られた日の属する月の翌月の末日
ウ 次条第3号及び第4号に掲げる事項 同条第3号の除去又は第4号の点検を行った日の属する月の翌月の末日
(2) 記録は、作成後3年間事務所に保存すること。
(小規模廃棄物焼却施設を設置する者の記録する事項)
第15条 条例第19条の規則で定める事項は、次のとおりとする。
(1) 処分した廃棄物の各月ごとの種類及び数量
(2) 第10条第7号又は第9号の規定による測定を行った場合における次に掲げる事項
ア 当該測定を行った位置
イ 当該測定を行った年月日
ウ 当該測定の結果の得られた年月日
エ 当該測定の結果
(3) 第10条第8号の規定によるばいじんの除去を行った年月日
(4) 第10条第18号の規定による点検に関する次に掲げる事項
ア 当該点検を行った年月日
イ 当該点検の結果
第3節 排出等事業者等の講ずべき措置
(排出等事業者の市長への報告)
第16条 条例第20条第2項の規定による報告は、同項の措置を講じた日から14日以内に、排出等事業者措置内容報告書(様式第5号)を市長に提出することにより行うものとする。
(建設工事の規模)
第17条 条例第23条第1項の規則で定める建設工事は、その規模が建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行令(平成12年政令第495号)第2条第1号又は第2号に掲げる建設工事の規模に関する基準以上のものとする。
(工事発注事業者の確認)
第18条 条例第23条第1項の規定による確認は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める事項について行うものとする。
(1) 建設工事の請負契約の締結の前 次に掲げる事項
ア 建設工事に伴い生ずる産業廃棄物の適正な処理に通常要する費用
イ 建設工事に伴い生ずる産業廃棄物の発生から最終処分が終了するまでの一連の処理の行程において収集若しくは運搬又は処分を行う者に関する次に掲げる事項
(ア) 氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
(イ) 法第14条第1項若しくは第6項、第14条の4第1項若しくは第6項若しくは第15条第1項の許可の番号又は条例第37条第1項の指定の番号
(ウ) 法又は条例の規定に基づく過去5年間の行政処分及び過去1年間の行政指導の状況
ウ 工事受注者(条例第22条に規定する工事受注者をいう。以下同じ。)が、その建設工事に伴い生ずる産業廃棄物の積替え、保管又は処分を市内で自ら行う場合(法第14条第1項若しくは第6項、第14条の4第1項若しくは第6項若しくは第15条第1項の許可又は条例第37条第1項の指定を有しないときに限る。)にあっては、その積替え、保管又は処分を行う場所の現地の状況
(2) 建設工事の請負契約の締結の後 建設工事に伴い生じた産業廃棄物の運搬又は処分の委託に当たり締結した委託契約書に記載されている事項(工事受注者が、その建設工事に伴い生じた産業廃棄物の運搬又は処分を委託した場合に限る。)
(3) 建設工事に伴い生じた産業廃棄物の最終処分の終了後 次に掲げる事項
ア 法第12条の3第1項の規定により工事受注者が交付した産業廃棄物管理票及び同条第5項の規定により工事受注者が送付を受けた産業廃棄物管理票の写し(第21条において「産業廃棄物管理票等」という。)に記載されている事項(工事受注者が、その建設工事に伴い生じた産業廃棄物の運搬又は処分を委託した場合に限る。)
イ 次に掲げる事項(第1号ウに規定する場合に限る。)
(ア) 建設工事の名称
(イ) 建設工事の場所
(ウ) 処分を行った当該産業廃棄物の総量及びその種類ごとの数量
(エ) 当該産業廃棄物の積替え、保管又は処分を行った場所の現地の状況
(工事発注事業者の記録等)
第19条 工事発注事業者(条例第23条第1項に規定する工事発注事業者をいう。以下同じ。)は、その建設工事ごとに、前条各号に定める事項を、同条の規定による確認をした日の属する月の翌月の末日までに記録しなければならない。
2 前項の規定による記録の保存は、次によるものとする。
(1) 記録は、1年ごとに作成すること。
(2) 記録は、作成後5年間事務所に保存すること。
(工事発注事業者の市長への報告)
第20条 条例第23条第3項の規定による報告は、同項の措置を講じた日から14日以内に、工事発注事業者措置内容報告書(様式第6号)を市長に提出することにより行うものとする。
(工事受注者の説明)
第21条 条例第25条第2項の規定による説明は、第18条各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める事項について行うものとする。この場合において、同条第2号に定める事項については同号に規定する委託契約書の写しを、同条第3号アに掲げる事項については産業廃棄物管理票等の写しを、同号イに掲げる事項については当該事項を記載した書面を工事発注事業者に交付して説明するものとする。
2 前項の規定による第18条第2号に定める事項の説明は、委託契約を締結した日から10日以内に行わなければならない。
3 第1項の規定による第18条第3号に定める事項の説明は、同号アに掲げる事項にあっては法第12条の3第5項の規定により産業廃棄物管理票の写しの送付を受けた日から、同号イに掲げる事項にあっては中間処理又は最終処分を行った日から、それぞれ10日以内に行わなければならない。
(土地所有者等の市長への報告)
第22条 条例第27条第3項の規定による報告は、同項の措置を講じた日から14日以内に、土地所有者等措置内容報告書(様式第7号)を市長に提出することにより行うものとする。
第3章 再生利用業者の指定
第1節 一般廃棄物再生利用業
(一般廃棄物再生利用業の指定の申請)
第23条 条例第29条第1項の規定による廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号。以下「省令」という。)第2条第2号に規定する指定(以下「一般廃棄物再生輸送業の指定」という。)の申請は、次に掲げる事項を記載した一般廃棄物再生輸送業指定申請書(様式第8号)により行うものとする。
(1) 氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
(2) 事業の範囲
(3) 事務所及び事業場の所在地
(4) 事業の用に供する施設の種類及び数量
(5) 積替え又は保管を行う場合は、積替え又は保管の場所に関する次に掲げる事項
ア 所在地
イ 面積
ウ 積替え又は保管を行う一般廃棄物の種類
エ 第29条第1項第6号イ(イ)に定める高さのうち最高のもの
(6) 指定一般廃棄物(条例第29条第2項第4号に規定する指定一般廃棄物をいう。以下同じ。)を排出する事業者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
(7) 前号の指定一般廃棄物の処分について第3項に規定する一般廃棄物再生活用業の指定を受けた者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)並びに指定番号(指定を申請している場合にあっては、申請年月日)
(8) 再生品の利用方法
(9) 他に省令第2条第2号又は第2条の3第2号に規定する指定を受けている場合にあっては、これらの指定に係る市町村名及び指定番号(これらの指定を申請している場合にあっては、申請年月日)
(10) 申請者が法第7条第5項第4号リに規定する未成年者である場合には、その法定代理人の氏名及び住所(法定代理人が法人である場合にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地並びにその役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。以下この章において同じ。)の氏名及び住所)
(11) 申請者が法人である場合には、役員の氏名及び住所
(12) 申請者に廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号。以下「政令」という。)第4条の7に規定する使用人がある場合には、当該使用人の氏名及び住所
2 前項の一般廃棄物再生輸送業指定申請書には、次に掲げる書類及び図面を添付するものとする。
(1) 事業計画の概要を記載した書類
(2) 事業の用に供する施設(積替え又は保管の場所を含む。)の構造を明らかにする平面図、立面図、断面図、構造図及び設計計算書並びに当該施設の付近の見取図
(3) 申請者が前号に掲げる施設の所有権を有すること(申請者が所有権を有しない場合には、使用する権原を有すること)を証する書類
(4) 当該事業の開始に要する資金の総額及びその資金の調達方法を記載した書類
(5) 申請者が法人である場合には、直前2年の各事業年度における貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びに法人税の納付すべき額及び納付済額を証する書類
(6) 申請者が個人である場合には、資産に関する調書並びに直前2年の所得税の納付すべき額及び納付済額を証する書類
(7) 申請者が法人である場合には、定款又は寄附行為及び登記事項証明書
(8) 申請者が個人である場合には、住民票の写し(本籍(外国人にあっては、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第30条の45に規定する国籍等)の記載のあるものに限る。以下この条において同じ。)
(9) 申請者が法第7条第5項第4号リに規定する未成年者である場合には、その法定代理人の住民票の写し(法定代理人が法人である場合にあっては、その登記事項証明書及び役員の住民票の写し)
(10) 申請者が法人である場合には、役員の住民票の写し
(11) 申請者に政令第4条の7に規定する使用人がある場合には、その者の住民票の写し
(12) 申請者が条例第29条第2項第3号アからウまでに該当しない者であることを誓約する書面
(13) その他市長が必要と認める書類及び図面
3 条例第29条第1項の規定による省令第2条の3第2号に規定する指定(以下「一般廃棄物再生活用業の指定」という。)の申請は、次に掲げる事項を記載した一般廃棄物再生活用業指定申請書(様式第9号)により行うものとする。
(1) 氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
(2) 事業の範囲
(3) 事務所及び事業場の所在地
(4) 事業の用に供する施設の種類、数量、設置場所、設置年月日及び処理能力
(5) 事業の用に供する施設について法第8条第1項の規定による一般廃棄物処理施設の設置の許可を受けているときは、当該許可の年月日及び許可番号
(6) 保管を行う場合は、保管の場所に関する次に掲げる事項
ア 所在地
イ 面積
ウ 保管する一般廃棄物の種類
エ 第29条第2項第4号の規定によりその例によることとされる同条第1項第6号イ(イ)に定める高さのうち最高のもの
(7) 事業の用に供する施設の処理方式、構造及び設備の概要
(8) 事業の用に供する施設から排出される一般廃棄物の種類及び量並びにその処分方法
(9) 第1項第6号、第8号及び第10号から第12号までに掲げる事項
4 前項の一般廃棄物再生活用業指定申請書には、次に掲げる書類及び図面を添付するものとする。
(1) 事業計画の概要を記載した書類
(2) 事業の用に供する施設(保管の場所を含む。)の構造を明らかにする平面図、立面図、断面図、構造図及び設計計算書並びに当該施設の付近の見取図
(3) 申請者が前号に掲げる施設の所有権を有すること(所有権を有しない場合には、当該施設を使用する権原を有すること)を証する書類
(4) 当該事業を行うに足りる技術的能力を説明する書類
(5) 当該事業の開始に要する資金の総額及びその資金の調達方法を記載した書類
(6) 第2項第5号から第12号までに掲げる書類
(7) その他市長が必要と認める書類及び図面
(一般廃棄物再生利用業の指定の基準)
第24条 一般廃棄物再生輸送業の指定に係る条例第29条第2項第2号の規則で定める基準は、次のとおりとする。
(1) 一般廃棄物が飛散し、及び流出し、並びに悪臭が漏れるおそれのない運搬車、運搬容器その他の運搬施設を有すること。
(2) 積替施設を有する場合には、一般廃棄物が飛散し、流出し、及び地下に浸透し、並びに悪臭が発散しないように必要な措置を講じた施設であること。
(3) 申請者が一般廃棄物の収集又は運搬を的確に行うに足りる知識及び技能を有すること。
(4) 申請者が一般廃棄物の収集又は運搬を的確に、かつ、継続して行うに足りる経理的基礎を有すること。
2 一般廃棄物再生活用業の指定に係る条例第29条第2項第2号の規則で定める基準は、次のとおりとする。
(1) 一般廃棄物の種類に応じ、当該一般廃棄物の再生に適する処理施設を有すること。
(2) 保管施設を有する場合には、一般廃棄物が飛散し、流出し、及び地下に浸透し、並びに悪臭が発散しないように必要な措置を講じた保管施設であること。
(3) 申請者が一般廃棄物の再生を的確に行うに足りる知識及び技能を有すること。
(4) 申請者が一般廃棄物の再生を的確に、かつ、継続して行うに足りる経理的基礎を有すること。
3 一般廃棄物再生活用業の指定に係る条例第29条第2項第7号の規則で定める基準は、次のとおりとする。
(1) 一般廃棄物を排出する事業者から引き取られた指定一般廃棄物の大部分が再生に供されること。
(2) 一般廃棄物を排出する事業者との間で指定一般廃棄物の再生利用に係る取引関係が確立され、かつ、その取引関係に継続性があることが確実であること。
(一般廃棄物再生利用業の指定証)
第25条 市長は、一般廃棄物再生輸送業の指定をしたとき又は条例第30条第1項の規定により当該事業の範囲の変更の指定をしたときは、一般廃棄物再生輸送業指定証を交付しなければならない。
2 市長は、一般廃棄物再生活用業の指定をしたとき又は条例第30条第1項の規定により当該事業の範囲の変更の指定をしたときは、一般廃棄物再生活用業指定証を交付しなければならない。
(一般廃棄物再生利用業の事業範囲の変更の指定の申請)
第26条 条例第30条第2項の規定による一般廃棄物再生利用業者に係る事業の範囲の変更の指定の申請は、次に掲げる事項を記載した一般廃棄物再生利用業事業範囲変更指定申請書(様式第10号)により行うものとする。
(1) 氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
(2) 指定の年月日及び指定番号
(3) 変更の内容
(4) 変更の理由
(5) 変更に係る事業の用に供する施設の種類、数量、設置場所、設置年月日及び処理能力
(6) 変更に係る事業の用に供する施設について一般廃棄物処理施設の設置の許可を受けているときは、当該許可の年月日及び許可番号
(7) 変更に係る事業の用に供する施設の処理方式、構造及び設備の概要
(8) 申請者が法第7条第5項第4号リに規定する未成年者である場合には、その法定代理人の氏名及び住所(法定代理人が法人である場合にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地並びにその役員の氏名及び住所)
(9) 申請者が法人である場合には、役員の氏名及び住所
(10) 申請者に政令第4条の7に規定する使用人がある場合には、当該使用人の氏名及び住所
2 第23条第2項の規定は、指定一般廃棄物の収集又は運搬の事業の範囲の変更の指定の申請について準用する。
3 第23条第4項の規定は、指定一般廃棄物の処分の事業の範囲の変更の指定の申請について準用する。
(一般廃棄物再生利用業に係る変更の届出等)
第27条 条例第30条第4項の規則で定める事項は、次のとおりとする。
(1) 氏名又は名称
(2) 一般廃棄物再生輸送業の指定又は一般廃棄物再生活用業の指定を受けた者に係る次に掲げる者
ア 法第7条第5項第4号リに規定する法定代理人(法定代理人が法人である場合にあっては、その役員を含む。)
イ 役員
ウ 政令第4条の7に規定する使用人
(3) 事務所及び事業場の所在地
(4) 事業の用に供する施設(運搬容器その他これに類するものを除く。)並びにその設置場所及び構造又は規模
(5) 一般廃棄物再生輸送業の指定を受けた者にあっては、次に掲げる事項
ア 第23条第1項の一般廃棄物再生輸送業指定申請書に記載した一般廃棄物再生活用業の指定を受けた者
イ 積替え又は保管の場所に関する次に掲げる事項
(ア) 所在地
(イ) 面積
(ウ) 積替え又は保管を行う指定一般廃棄物の種類
(エ) 第29条第1項第6号イ(イ)に定める高さのうち最高のもの
(6) 一般廃棄物再生活用業の指定を受けた者にあっては、保管の場所に関する次に掲げる事項
ア 所在地
イ 面積
ウ 保管する指定一般廃棄物の種類
エ 第29条第2項第4号の規定によりその例によることとされる同条第1項第6号イ(イ)に定める高さのうち最高のもの
2 条例第30条第4項の規定による廃止又は変更の届出は、当該廃止又は変更の日から10日以内に、一般廃棄物再生利用業廃止(変更)届出書(様式第11号)により行うものとする。
(欠格要件に係る届出)
第28条 条例第30条第5項の規定による届出は、法第7条第5項第4号ロからトまで又は同号リからルまで(同号リからルまでに掲げる者にあっては、同号イ又はチに係るものを除く。)のいずれかに該当するに至った日から14日以内に、次に掲げる事項を記載した届出書を市長に提出して行うものとする。
(1) 氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
(2) 条例第29条第1項の指定の年月日及び指定番号
(3) 法第7条第5項第4号ロからトまで又は同号リからルまで(同号リからルまでに掲げる者にあっては、同号イ又はチに係るものを除く。)のうち該当するに至ったもの(次号において「当該欠格要件」という。)
(4) 当該欠格要件に該当するに至った具体的事由及び年月日
(心身の故障により業務を適切に行うことができない者に該当するおそれがある者等)
第28条の2 条例第30条第6項の規則で定める者は、精神の機能の障害を有する状態となり廃棄物の処理の業務の継続が著しく困難となった者とする。
2 条例第30条第6項の規定による届出は、同項の者が前項に規定する者に該当するに至った後、遅滞なく、前条第1号及び第2号に掲げる事項を記載した届出書を市長に提出して行うものとする。
(指定一般廃棄物の処理に関する基準)
第29条 指定一般廃棄物の収集又は運搬に係る条例第31条の規則で定める基準は、次のとおりとする。
(1) 指定一般廃棄物の収集又は運搬は、次のように行うこと。
ア 指定一般廃棄物が飛散し、及び流出しないようにすること。
イ 収集又は運搬に伴う悪臭、騒音又は振動によって生活環境の保全上支障が生じないように必要な措置を講ずること。
(2) 指定一般廃棄物の収集又は運搬のための施設を設置する場合には、生活環境の保全上支障を生ずるおそれのないように必要な措置を講ずること。
(3) 運搬車及び運搬容器は、指定一般廃棄物が飛散し、及び流出し、並びに悪臭が漏れるおそれのないものであること。
(4) 指定一般廃棄物の積替えを行う場合には、次によること。
ア 積替えは、周囲に囲いが設けられ、かつ、指定一般廃棄物の積替えの場所であることの表示がされている場所で行うこと。
イ 積替えの場所から指定一般廃棄物が飛散し、流出し、及び地下に浸透し、並びに悪臭が発散しないように必要な措置を講ずること。
ウ 積替えの場所には、ねずみが生息し、及び蚊、はえその他の害虫が発生しないようにすること。
(5) 指定一般廃棄物の保管は、指定一般廃棄物の積替え(次に定める基準に適合するものに限る。)を行う場合を除き、行ってはならないこと。
ア あらかじめ、積替えを行った後の運搬先が定められていること。
イ 搬入された指定一般廃棄物の量が、積替えの場所において適切に保管できる量を超えるものでないこと。
ウ 搬入された指定一般廃棄物の性状に変化が生じないうちに搬出すること。
(6) 指定一般廃棄物の保管を行う場合には、次によること。
ア 保管は、次に掲げる要件を満たす場所で行うこと。
(ア) 周囲に囲い(保管する指定一般廃棄物の荷重が直接当該囲いにかかる構造である場合にあっては、当該荷重に対して構造耐力上安全であるものに限る。)が設けられていること。
(イ) 見やすい箇所に次に掲げる事項を表示した掲示板が設けられていること。
a 指定一般廃棄物の積替えのための保管の場所である旨
b 保管する指定一般廃棄物の種類
c 保管の場所の管理者の氏名又は名称及び連絡先
d 屋外において指定一般廃棄物を容器を用いずに保管する場合にあっては、イ(イ)に規定する高さのうち最高のもの
(ウ) (イ)の掲示板は、縦及び横それぞれ60センチメートル以上のものであること。
イ 保管の場所から指定一般廃棄物が飛散し、流出し、及び地下に浸透し、並びに悪臭が発散しないように次に掲げる措置を講ずること。
(ア) 指定一般廃棄物の保管に伴い汚水が生ずるおそれがある場合にあっては、当該汚水による公共の水域及び地下水の汚染を防止するために必要な排水溝その他の設備を設けるとともに、底面を不浸透性の材料で覆うこと。
(イ) 屋外において指定一般廃棄物を容器を用いずに保管する場合にあっては、積み上げられた指定一般廃棄物の高さが次のa又はbに掲げる場合に応じ、当該a又はbに定める高さを超えないようにすること。
a 保管の場所の囲いに保管する指定一般廃棄物の荷重が直接かかる構造である部分(以下この号において「直接負荷部分」という。)がない場合 当該保管の場所の任意の点ごとに、地盤面から、当該点を通る鉛直線と当該保管の場所の囲いの下端(当該下端が地盤面に接していない場合にあっては、当該下端を鉛直方向に延長した面と地盤面との交線)を通り水平面に対し上方に50パーセントの勾配を有する面との交点(当該交点が2以上ある場合にあっては、最も地盤面に近いもの)までの高さ
b 保管の場所の囲いに直接負荷部分がある場合 次の(a)又は(b)に掲げる部分に応じ、当該(a)又は(b)に定める高さ
(a) 直接負荷部分の上端から下方に垂直距離50センチメートルの線(直接負荷部分に係る囲いの高さが50センチメートルに満たない場合にあっては、その下端)(以下この号において「基準線」という。)から当該保管の場所の側に水平距離2メートル以内の部分 当該2メートル以内の部分の任意の点ごとに、地盤面から、当該点を通る鉛直線と当該鉛直線への水平距離が最も小さい基準線を通る水平面との交点までの高さ(当該保管の場所の囲いに直接負荷部分でない部分がある場合にあっては、地盤面から、当該点を通る鉛直線と当該鉛直線への水平距離が最も小さい基準線を通る水平面との交点までの高さ又はaに規定する高さのうちいずれか低いもの)
(b) 基準線から当該保管の場所の側に水平距離2メートルを超える部分 当該2メートルを超える部分内の任意の点ごとに、当該点から、当該点を通る鉛直線と、基準線から当該保管の場所の側に水平距離2メートルの線を通り水平面に対し上方に50パーセントの勾配を有する面との交点(当該交点が2以上ある場合にあっては、最も地盤面に近いもの)までの高さ(当該保管の場所の囲いに直接負荷部分でない部分がある場合にあっては、当該点から、当該点を通る鉛直線と、基準線から当該保管の場所の側に水平距離2メートルの線を通り水平面に対し上方に50パーセントの勾配を有する面との交点(当該交点が2以上ある場合にあっては、最も地盤面に近いもの)までの高さ又はaに規定する高さのうちいずれか低いもの)
(ウ) その他必要な措置
ウ 保管の場所には、ねずみが生息し、及び蚊、はえその他の害虫が発生しないようにすること。
(7) 法第6条第1項の規定により市が定める一般廃棄物処理計画(次項第5号において「一般廃棄物処理計画」という。)に基づき分別して収集するものとされる指定一般廃棄物の収集又は運搬を行う場合には、その指定一般廃棄物の分別の区分に従って収集し、又は運搬すること。
2 指定一般廃棄物の再生に係る条例第31条の規則で定める基準は、次のとおりとする。
(1) 前項第1号及び第2号の規定の例によること。
(2) 指定一般廃棄物を焼却する場合には、次に定める構造を有する焼却設備を用いて、市長が定める方法により焼却すること。
ア 空気取入口及び煙突の先端以外に焼却設備内と外気とが接することなく、燃焼ガスの温度が摂氏800度以上の状態で廃棄物を焼却できるものであること。
イ 燃焼に必要な量の空気の通風が行われるものであること。
ウ 燃焼室内において廃棄物が燃焼しているときに、燃焼室に廃棄物を投入する場合には、外気と遮断された状態で、定量ずつ廃棄物を燃焼室に投入することができるものであること。
エ 燃焼室中の燃焼ガスの温度を測定するための装置が設けられていること。ただし、製鋼の用に供する電気炉、銅の第1次製錬の用に供する転炉若しくは溶解炉又は亜鉛の第1次製錬の用に供する焙焼炉を用いた焼却設備にあっては、この限りでない。
オ 燃焼ガスの温度を保つために必要な助燃装置が設けられていること。ただし、加熱することなく燃焼ガスの温度を保つことができる性状を有する廃棄物のみを焼却する焼却設備又は製鋼の用に供する電気炉、銅の第1次製錬の用に供する転炉若しくは溶解炉若しくは亜鉛の第1次製錬の用に供する焙焼炉を用いた焼却設備にあっては、この限りでない。
(3) 指定一般廃棄物の熱分解(物を処理するために、燃焼を伴わずに加熱により分解することをいう。以下この号において同じ。)を行う場合には、次のア又はイに掲げる場合に応じ、当該ア又はイに定める構造を有する熱分解設備(熱分解により廃棄物を処理する設備をいう。以下この号において同じ。)を用いて、市長が定める方法により行うこと。
ア 炭化水素油又は炭化物を生成する場合にあっては、次のとおりとする。
(ア) 熱分解室内への空気の流入を防ぐことにより、熱分解室内の廃棄物を燃焼させない構造のものであること。
(イ) 指定一般廃棄物の熱分解を行うのに必要な温度及び圧力を適正に保つことができるものであること(圧力については、加圧を行う場合に限る。(ウ)について同じ。)。
(ウ) 熱分解室内の温度及び圧力を定期的に測定できる構造のものであること。
(エ) 処理に伴って生じた残さ(炭化物を含む。以下この号において同じ。)を排出する場合にあっては、残さが発火しないよう、排出された残さを直ちに冷却することができるものであること。
(オ) 処理に伴って生じたガスのうち炭化水素油として回収されないガスを適正に処理(燃焼させることを除く。ただし、処理した指定一般廃棄物の重量、生成された炭化水素油の重量及び処理に伴って生じた残さの重量を測定することができる熱分解設備において、通常の操業状態において生成される炭化水素油の重量が、処理した指定一般廃棄物の重量の40パーセント以上であり、かつ、処理に伴って生じたガスのうち炭化水素油として回収されないガスの重量が、処理した指定一般廃棄物の重量の25パーセント以下である処理(再生利用を目的として炭化水素油を生成するものに限る。)にあっては、この限りでない。)することができるものであること。
イ ア以外の場合にあっては、指定一般廃棄物の熱分解に必要な温度を適正に保つことができるものであることその他の生活環境の保全上の支障が生じないよう必要な措置が講じられていること。
(4) 指定一般廃棄物の保管を行う場合には、前項第6号の規定の例によること。
(5) 一般廃棄物処理計画に基づき再生するために分別し、収集した指定一般廃棄物は、適正に再生するようにすること。
(指定一般廃棄物処理計画書等の提出)
第30条 条例第33条第1項の規定による提出は、指定一般廃棄物処理計画書(様式第12号)により行うものとする。
2 条例第33条第2項の規定による提出は、指定一般廃棄物処理状況等報告書(様式第12号)により行うものとする。
第2節 産業廃棄物再生利用業
(産業廃棄物再生利用業の指定の申請)
第31条 条例第37条第1項の規定による省令第9条第2号に規定する指定(以下「産業廃棄物再生輸送業の指定」という。)の申請は、次に掲げる事項を記載した産業廃棄物再生輸送業指定申請書(様式第13号)により行うものとする。
(1) 氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
(2) 事業の範囲
(3) 事務所及び事業場の所在地
(4) 事業の用に供する施設の種類及び数量
(5) 積替え又は保管を行う場合は、積替え又は保管の場所に関する次に掲げる事項
ア 所在地
イ 面積
ウ 積替え又は保管を行う産業廃棄物の種類
エ 第38条第1項第4号の規定による積替えのために保管することができる指定産業廃棄物の数量
オ 第38条第1項第4号の規定によりその例によることとされる第29条第1項第6号イ(イ)に定める高さのうち最高のもの
(6) 指定産業廃棄物(条例第37条第2項第3号に規定する指定産業廃棄物をいう。以下同じ。)を排出する事業者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
(7) 前号の指定産業廃棄物の処分について第3項に規定する産業廃棄物再生活用業の指定を受けた者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)並びに指定番号(指定を申請している場合にあっては、申請年月日)
(8) 再生品の利用方法
(9) 他に省令第9条第2号又は第10条の3第2号に規定する指定を受けている場合にあっては、これらの指定に係る都道府県名又は市名及び指定番号(これらの指定を申請している場合にあっては、申請年月日)
(10) 省令第9条の2第1項第7号から第10号までに掲げる事項
2 前項の産業廃棄物再生輸送業指定申請書には、次に掲げる書類及び図面を添付するものとする。
(1) 省令第9条の2第2項第1号から第9号まで及び第11号から第14号までに掲げる書類及び図面
(2) 申請者が条例第37条第2項第2号ア及びに該当しない者であることを誓約する書面
3 条例第37条第1項の規定による省令第10条の3第2号に規定する指定(以下「産業廃棄物再生活用業の指定」という。)の申請は、次に掲げる事項を記載した産業廃棄物再生活用業指定申請書(様式第14号)により行うものとする。
(1) 氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
(2) 事業の範囲
(3) 事務所及び事業場の所在地
(4) 事業の用に供する施設の種類、数量、設置場所、設置年月日及び処理能力
(5) 事業の用に供する施設について法第15条第1項の規定による産業廃棄物処理施設の設置の許可を受けているときは、当該許可の年月日及び許可番号
(6) 保管を行う場合は、保管の場所に関する次に掲げる事項
ア 所在地
イ 面積
ウ 保管する産業廃棄物の種類
エ 第38条第2項第2号ウの規定による再生のために保管することができる指定産業廃棄物の数量
オ 第38条第2項第2号アの規定によりその例によることとされる第29条第1項第6号イ(イ)に定める高さのうち最高のもの
(7) 事業の用に供する施設の処理方式、構造及び設備の概要
(8) 事業の用に供する施設から排出される産業廃棄物の種類及び量並びにその処分方法
(9) 第1項第6号及び第8号から第10号までに掲げる事項
4 前項の産業廃棄物再生活用業指定申請書には、次に掲げる書類及び図面を添付するものとする。
(1) 省令第10条の4第2項第1号、第2号(最終処分場に係る部分を除く。)、第3号、第6号及び第7号に掲げる書類及び図面
(2) 省令第9条の2第2項第6号から第9号まで及び第11号から第14号までに掲げる書類及び図面
(3) 第2項第2号に掲げる書類
(産業廃棄物再生利用業の指定の基準)
第32条 産業廃棄物再生輸送業の指定に係る条例第37条第2項第1号の規則で定める基準は、次のとおりとする。
(1) 産業廃棄物が飛散し、及び流出し、並びに悪臭が漏れるおそれのない運搬車、運搬容器その他の運搬施設を有すること。
(2) 積替施設を有する場合には、産業廃棄物が飛散し、流出し、及び地下に浸透し、並びに悪臭が発散しないように必要な措置を講じた施設であること。
(3) 申請者が産業廃棄物の収集又は運搬を的確に行うに足りる知識及び技能を有すること。
(4) 申請者が産業廃棄物の収集又は運搬を的確に、かつ、継続して行うに足りる経理的基礎を有すること。
2 産業廃棄物再生活用業の指定に係る条例第37条第2項第1号の規則で定める基準は、次のとおりとする。
(1) 産業廃棄物の種類に応じ、当該産業廃棄物の再生に適する処理施設を有すること。
(2) 保管施設を有する場合には、産業廃棄物が飛散し、流出し、及び地下に浸透し、並びに悪臭が発散しないように必要な措置を講じた保管施設であること。
(3) 申請者が産業廃棄物の再生を的確に行うに足りる知識及び技能を有すること。
(4) 申請者が産業廃棄物の再生を的確に、かつ、継続して行うに足りる経理的基礎を有すること。
3 産業廃棄物再生活用業の指定に係る条例第37条第2項第6号の規則で定める基準は、次のとおりとする。
(1) 産業廃棄物を排出する事業者から引き取られた指定産業廃棄物の大部分が再生に供されること。
(2) 産業廃棄物を排出する事業者との間で指定産業廃棄物の再生利用に係る取引関係が確立され、かつ、その取引関係に継続性があることが確実であること。
(産業廃棄物再生利用業者が再委託できる場合)
第33条 条例第37条第5項ただし書の規則で定める場合は、条例第40条の規定に基づき命令を受けた者が、当該命令を履行するために必要な範囲で、当該者に当該命令に係る指定産業廃棄物の処理を委託した者の承認を得て他人にその処理を委託する場合とする。
(産業廃棄物再生利用業の指定証)
第34条 市長は、産業廃棄物再生輸送業の指定をしたとき又は条例第38条第1項の規定により当該事業の範囲の変更の指定をしたときは、産業廃棄物再生輸送業指定証を交付しなければならない。
2 市長は、産業廃棄物再生活用業の指定をしたとき又は条例第38条第1項の規定により当該事業の範囲の変更の指定をしたときは、産業廃棄物再生活用業指定証を交付しなければならない。
(産業廃棄物再生利用業の事業範囲の変更の指定の申請)
第35条 条例第38条第2項の規定による産業廃棄物再生利用業者に係る事業の範囲の変更の指定の申請は、次に掲げる事項を記載した産業廃棄物再生利用業事業範囲変更指定申請書(様式第15号)により行うものとする。
(1) 氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
(2) 指定の年月日及び指定番号
(3) 変更の内容
(4) 変更の理由
(5) 変更に係る事業の用に供する施設の種類、数量、設置場所、設置年月日及び処理能力
(6) 変更に係る事業の用に供する施設について産業廃棄物処理施設の設置の許可を受けているときは、当該許可の年月日及び許可番号
(7) 変更に係る事業の用に供する施設の処理方式、構造及び設備の概要
(8) 省令第9条の2第1項第7号から第10号までに掲げる事項
2 第31条第2項の規定は、指定産業廃棄物の収集又は運搬の事業の範囲の変更の指定の申請について準用する。この場合において、同項第1号中「省令」とあるのは、「省令第10条の9第2項の規定により読み替えて適用される省令」と読み替えるものとする。
3 第31条第4項の規定は、指定産業廃棄物の処分の事業の範囲の変更の指定の申請について準用する。この場合において、同項第1号中「省令」とあるのは「省令第10条の9第3項の規定により読み替えて適用される省令」と、同項第2号中「省令」とあるのは「省令第10条の9第2項の規定により読み替えて適用される省令」と読み替えるものとする。
(産業廃棄物再生利用業に係る変更の届出等)
第36条 条例第38条第4項の規則で定める事項は、次のとおりとする。
(1) 氏名又は名称
(2) 産業廃棄物再生輸送業の指定又は産業廃棄物再生活用業の指定を受けた者に係る次に掲げる者
ア 法第14条第5項第2号ハに規定する法定代理人(法定代理人が法人である場合にあっては、その役員を含む。)
イ 役員
ウ 発行済株式総数の100分の5以上の株式を有する株主又は出資の額の100分の5以上の額に相当する出資をしている者
エ 政令第6条の10に規定する使用人
(3) 事務所及び事業場の所在地
(4) 事業の用に供する施設(運搬容器その他これに類するものを除く。)並びにその設置場所及び構造又は規模
(5) 産業廃棄物再生輸送業の指定を受けた者にあっては、次に掲げる事項
ア 第31条第1項の産業廃棄物再生輸送業指定申請書に記載した産業廃棄物再生活用業の指定を受けた者
イ 積替え又は保管の場所に関する次に掲げる事項
(ア) 所在地
(イ) 面積
(ウ) 積替え又は保管を行う指定産業廃棄物の種類
(エ) 第38条第1項第4号の規定による積替えのために保管することができる指定産業廃棄物の数量
(オ) 第38条第1項第4号の規定によりその例によることとされる第29条第1項第6号イ(イ)に定める高さのうち最高のもの
(6) 産業廃棄物再生活用業の指定を受けた者にあっては、保管の場所に関する次に掲げる事項
ア 所在地
イ 面積
ウ 保管する指定産業廃棄物の種類
エ 第38条第2項第2号ウの規定による再生のために保管することができる指定産業廃棄物の数量
オ 第38条第2項第2号アの規定によりその例によることとされる第29条第1項第6号イ(イ)に定める高さのうち最高のもの
2 条例第38条第4項の規定による廃止又は変更の届出は、当該廃止又は変更の日から10日以内に、産業廃棄物再生利用業廃止(変更)届出書(様式第16号)により行うものとする。
(欠格要件に係る届出)
第37条 条例第38条第5項の規定による届出は、法第14条第5項第2号イ(法第7条第5項第4号イ又はチに係るものを除く。)又は法第14条第5項第2号ハからホまで(法第7条第5項第4号イ若しくはチ又は法第14条第5項第2号ロに係るものを除く。)のいずれかに該当するに至った日から14日以内に、次に掲げる事項を記載した届出書を市長に提出して行うものとする。
(1) 氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
(2) 条例第37条第1項の指定の年月日及び指定番号
(3) 法第14条第5項第2号イ(法第7条第5項第4号イ又はチに係るものを除く。)又は法第14条第5項第2号ハからホまで(法第7条第5項第4号イ若しくはチ又は法第14条第5項第2号ロに係るものを除く。)のうち該当するに至ったもの(次号において「当該欠格要件」という。)
(4) 当該欠格要件に該当するに至った具体的事由及び年月日
(心身の故障により業務を適切に行うことができない者に該当するおそれがある者等)
第37条の2 条例第38条第6項の規則で定める者は、精神の機能の障害を有する状態となり廃棄物の処理の業務の継続が著しく困難となった者とする。
2 条例第38条第6項の規定による届出は、同項の者が前項に規定する者に該当するに至った後、遅滞なく、前条第1号及び第2号に掲げる事項を記載した届出書を市長に提出して行うものとする。
(指定産業廃棄物の処理に関する基準)
第38条 指定産業廃棄物の収集又は運搬に係る条例第39条の規則で定める基準は、次のとおりとする。
(1) 第29条第1項第1号から第4号までの規定の例によること。
(2) 運搬車の車体の外側に、次に定めるところにより、指定産業廃棄物の収集又は運搬の用に供する運搬車である旨その他の事項を見やすいように表示すること。
ア 指定産業廃棄物の収集又は運搬の用に供する運搬車である旨並びに氏名又は名称及び指定番号を車体の両側面に鮮明に表示すること。
イ アに掲げる事項については、識別しやすい色の文字で表示するものとし、指定産業廃棄物の収集又は運搬の用に供する運搬車である旨については日本産業規格Z8305に規定する140ポイント以上の大きさの文字、それ以外の事項については日本産業規格Z8305に規定する90ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて表示すること。
(3) 運搬車には、第34条第1項に規定する指定証の写しを備え付けておくこと。
(4) 指定産業廃棄物の保管を行う場合には、第29条第1項第5号及び第6号の規定の例によるほか、当該保管する指定産業廃棄物の数量が、当該保管の場所における1日当たりの平均的な搬出量に7を乗じて得られる数量を超えないようにすること。
2 指定産業廃棄物の再生に係る条例第39条の規則で定める基準は、次のとおりとする。
(1) 第29条第1項第1号及び第2号並びに同条第2項第2号及び第3号の規定の例によること。
(2) 指定産業廃棄物の保管を行う場合には、次によること。
ア 第29条第1項第6号の規定の例によること。
イ 当該指定産業廃棄物の処理施設において、適正な再生を行うためにやむを得ないと認められる期間を超えて保管を行ってはならないこと。
ウ 保管する指定産業廃棄物の数量が、当該指定産業廃棄物に係る処理施設の1日当たりの処理能力に相当する数量に14を乗じて得られる数量(以下この号において「基本数量」という。)(次の(ア)から(ウ)までに掲げる場合にあっては、当該(ア)から(ウ)までに定める数量)を超えないようにすること。
(ア) 処理施設の定期的な点検又は修理(実施時期及び期間があらかじめ定められ、かつ、その期間が7日を超えるものに限る。以下この号において「定期点検等」という。)の期間中に指定産業廃棄物を保管する場合は、当該指定産業廃棄物に係る処理施設の1日当たりの処理能力に相当する数量に定期点検等の開始の日から経過した日数を乗じて得た数量と基本数量に2分の1を乗じて得た数量とを合算した数量とする。
(イ) 建設業に係る指定産業廃棄物(工作物の新築、改築若しくは除去に伴って生じた木くず、コンクリートの破片(石綿含有産業廃棄物を除く。)又はアスファルト・コンクリートの破片であって、分別されたものに限る。)の再生を行う処理施設において、当該指定産業廃棄物を再生のために保管する場合は、当該処理施設の1日当たりの処理能力に相当する数量に28(アスファルト・コンクリートの破片にあっては、70)を乗じて得られる数量とする。
(ウ) 廃タイヤの処理施設が豪雪地帯対策特別措置法(昭和37年法律第73号)第2条第1項の規定に基づく豪雪地帯指定区域内にあり、当該処理施設において廃タイヤを11月から翌年3月までの間保管する場合は、当該処理施設の1日当たりの処理能力に相当する数量に60を乗じて得られる数量とする。
エ ウ(ア)に掲げる場合において、当該定期点検等が終了した日に保管されていた当該指定産業廃棄物の数量が基本数量を超えていたときにおける当該保管する指定産業廃棄物の数量については、当該定期点検等が終了した日の翌日から起算して60日間に限り、当該現に保管されていた数量を超えない数量とする。
(指定産業廃棄物処理計画書等の提出)
第39条 条例第41条第1項の規定による提出は、指定産業廃棄物処理計画書(様式第17号)により行うものとする。
2 条例第41条第2項の規定による提出は、指定産業廃棄物処理状況等報告書(様式第17号)により行うものとする。
第4章 廃棄物の処理施設の設置等に関する合意形成の手続
第1節 周辺地域の生活環境に対する配慮等
(関係住民)
第40条 条例第45条第2項の規則で定める者は、次のとおりとする。
(1) 条例第45条第1項に規定する周辺地域内において農業、林業又は漁業を営む者
(2) 前号に掲げる者のほか、条例第45条第1項に規定する廃棄物の処理施設の設置、変更又は維持管理に関し、生活環境の保全上の利害関係を有する者
(記録及び閲覧)
第41条 条例第46条の規定による記録、備置き及び閲覧は、次により行うものとする。
(1) 条例第46条の規定による廃棄物の処理施設において処理を行った廃棄物の種類及び数量の記録は、各月ごとに行うこと。
(2) 記録は、次のアからウまでに掲げる記録する事項の区分に従い、当該アからウまでに定める日までに備え置くこと。
ア 廃棄物の処理施設において処理を行った廃棄物の種類及び数量 当該処理を行った日の属する月の翌月の末日
イ 次条第1号に掲げる事項 同号ウの測定の結果の得られた日の属する月の翌月の末日
ウ 次条第2号及び第3号に掲げる事項 同条第2号の除去又は第3号の点検を行った日の属する月の翌月の末日
(3) 記録は、備え置いた日から起算して3年を経過する日までの間備え置き、閲覧に供すること。
(4) 閲覧の求めがあった場合にあっては、正当な理由なく閲覧を拒まないこと。
2 廃棄物の処理施設を設置する者で条例第46条各号に掲げるものは、法第8条の4の規定による記録(法第15条の2の4において準用する場合を含む。)をもって条例第46条に規定する記録の一部に代えることができる。
(廃棄物の処理施設を設置する者の記録する事項)
第42条 条例第46条の規則で定める事項は、次のとおりとする。
(1) 廃棄物の処理施設を設置することに伴い生ずる大気質、騒音、振動、悪臭、水質若しくは地下水の測定を行った場合又は廃棄物の処理施設の燃焼室中の燃焼ガスの温度の測定を行った場合における次に掲げる事項
ア 当該測定を行った位置
イ 当該測定を行った年月日
ウ 当該測定の結果の得られた年月日
エ 当該測定の結果
(2) 廃棄物の処理施設のばいじんの除去を行った場合における年月日
(3) 廃棄物の処理施設の点検を行った場合における次に掲げる事項
ア 当該点検を行った年月日
イ 当該点検の結果
(記録等を行うことを要する工事受注者)
第43条 条例第46条第4号の規則で定める者は、自らその産業廃棄物を運搬し、又は処分する工事受注者(同条第1号から第3号までに該当する者を除く。)とする。
第2節 事業計画協議
(事業計画協議を要しない者)
第44条 条例第48条ただし書の規則で定める者は、次のとおりとする。
(1) 移動式の廃棄物の処理施設(廃棄物の処理施設であって移動することができるように設計したものをいう。)であって廃棄物の排出場所においてのみ使用するものを設置し、又は変更しようとする者で、条例第48条第2号第4号から第6号まで第8号第10号第12号若しくは第14号から第19号までに掲げる許可又は同条第21号第23号第25号若しくは第27号に掲げる指定の申請をしようとするもの
(2) 条例第48条第3号第4号第6号第9号第10号第13号第14号第16号若しくは第19号に掲げる変更の許可又は同条第22号第23号第26号若しくは第27号に掲げる変更の指定の申請をしようとする者で、その変更により生活環境の保全上の支障を生ずるおそれがないと市長が認める変更をしようとするもの
(3) 条例第48条第1号第2号第7号第8号第11号第12号第17号若しくは第18号に掲げる許可又は同条第20号第21号第24号若しくは第25号に掲げる指定の申請をしようとする者のうち、当該許可又は指定の更新の申請をしようとするもの
(4) その他市長が認める者
(事業計画概要書)
第45条 条例第49条に規定する事業計画概要書(以下単に「事業計画概要書」という。)は、様式第18号によるものとする。
(事業計画概要書の公表)
第46条 条例第50条第1項の規定による公表は、次に掲げる事項について行うものとする。
(1) 条例第49条各号に掲げる事項
(2) 事業計画概要書の縦覧の場所、期間及び時間
2 前項の規定による公表は、長野市公告式条例(昭和41年長野市条例第1号)の規定の例によるほか、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。
(事業計画概要書に対する意見書)
第47条 条例第51条の意見書は、様式第19号によるものとする。
(事業計画概要書に対する市長の意見の公表)
第48条 条例第52条の規定による公表は、次に掲げる事項について行うものとする。
(1) 条例第49条各号に掲げる事項
(2) 条例第52条各号に掲げる事項についての市長の意見の概要
(3) 条例第52条の規定による通知をした年月日
2 第46条第2項の規定は、条例第52条の規定による公表について準用する。
(事業計画概要説明会の開催通知)
第49条 条例第53条第3項の規定による通知は、事業計画概要説明会開催通知書(様式第20号)により行うものとする。
(事業計画概要説明会終了報告書の記載事項等)
第50条 条例第54条第1項の規則で定める事項は、次のとおりとする。
(1) 氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
(2) 廃棄物の処理施設の設置の場所
(3) 廃棄物の処理施設の種類
(4) 処理を行う廃棄物の種類(当該廃棄物に石綿含有廃棄物が含まれる場合は、その旨を含む。)
(5) 廃棄物の処理施設の処理能力(廃棄物の最終処分場である場合にあっては、廃棄物の埋立処分の用に供される場所の面積及び埋立容量)
(6) 事業計画概要説明会(条例第49条第9号に規定する事業計画概要説明会をいう。以下この条において同じ。)の周知に関する次に掲げる事項
ア 周知の方法
イ 周知をした地域
ウ 周知をした期間
(7) 事業計画概要説明会の開催に関する次に掲げる事項
ア 日時及び場所
イ 参加者数
ウ 説明内容及び説明方法並びに説明を行った者の氏名及び役職名
エ 質疑の概要
オ 説明会の全部又は一部を開催しなかった場合にあっては、その理由
2 条例第54条第1項に規定する事業計画概要説明会終了報告書(以下この条において単に「事業計画概要説明会終了報告書」という。)は、様式第21号によるものとする。
3 事業計画概要説明会において説明のために使用した資料があるときは、その写しを事業計画概要説明会終了報告書に添付しなければならない。
4 第46条の規定は、条例第54条第2項の規定による公表について準用する。この場合において、第46条第1項第2号中「事業計画概要書」とあるのは、「事業計画概要説明会終了報告書」と読み替えるものとする。
5 条例第54条第3項の意見書は、様式第22号によるものとする。
(事業計画書の記載事項等)
第51条 条例第55条第1項第7号の規則で定める事項は、次のとおりとする。
(1) 廃棄物の処理施設の維持管理に関する計画
(2) 廃棄物の処理施設の位置、構造等の設置に関する計画
(3) 廃棄物の最終処分場の事業計画(条例第48条に規定する事業計画をいう。)の場合にあっては、災害防止のための計画及び最終処分場を廃止した後の当該最終処分場の跡地の利用に関する計画
(4) 廃棄物の処理施設に係る廃棄物の搬入及び搬出の時間及び方法に関する事項
(5) 廃棄物の処理施設の設置の場所に係る法令等による土地利用に係る規制の状況に関する事項
(6) 条例第48条第5号第6号第15号又は第16号に掲げる許可の申請をしようとする場合にあっては、法第8条第3項又は第15条第3項に規定する調査の実施方法に関する事項
(7) 廃棄物の処理に伴い生ずる廃棄物の種類及び処理の方法に関する事項
2 前項第1号の廃棄物の処理施設の維持管理に関する計画に係る事項として記載すべきものは、次のとおりとする。
(1) 排ガスの性状、放流水の水質等について対象周辺地域の生活環境の保全のため達成することとした数値
(2) 排ガスの性状及び放流水の水質の測定頻度に関する事項
(3) その他廃棄物の処理施設の維持管理に関する事項
3 第1項第2号の廃棄物の処理施設の位置、構造等の設置に関する計画に係る事項として記載すべきものは、次のとおりとする。
(1) 廃棄物の処理施設の位置
(2) 廃棄物の処理施設の処理方式
(3) 廃棄物の処理施設の構造及び設備
(4) 処理に伴い生ずる排ガス及び排水の量及び処理方法(排出の方法(排出口の位置、排出先等を含む。)を含む。)
(5) 設計計算上達成することができる排ガスの性状、放流水の水質その他の生活環境への負荷に関する数値
(6) 悪臭の発散並びに著しい騒音及び振動の発生を防止するための措置
(7) その他廃棄物の処理施設の構造等に関する事項
4 事業計画者は、条例第48条各号に掲げる許可又は指定の申請に係る添付書類のうち市長が必要と認めるものを事業計画書に添付しなければならない。
5 条例第55条第1項に規定する事業計画書は、様式第23号によるものとする。
(事業計画書の公表)
第52条 条例第56条第1項の規定による公表は、次に掲げる事項について行うものとする。
(2) 事業計画書の縦覧の場所、期間及び時間
2 第46条第2項の規定は、条例第56条第1項の規定による公表について準用する。
(事業計画説明会の開催通知)
第53条 条例第57条第2項の規定による通知は、事業計画説明会開催通知書(様式第20号)により行うものとする。
(事業計画に対する意見書)
第54条 条例第58条の意見書は、様式第24号によるものとする。
(見解書)
第55条 条例第59条第1項に規定する見解書は、様式第25号によるものとする。
2 第46条第2項及び第52条第1項の規定は、条例第59条第4項の規定による公表について準用する。この場合において、第52条第1項第2号中「事業計画書」とあるのは、「見解書及び意見書の写し(意見書が送付されなかったときは、その旨を記載した書面)」と読み替えるものとする。
(見解書に対する意見書)
第56条 条例第60条の意見書は、様式第22号によるものとする。
(事業計画に対する市長の意見の公表)
第57条 第46条第2項及び第48条第1項の規定は、条例第61条第2項の規定による公表について準用する。この場合において、第48条第1項第1号中「第49条各号」とあるのは「第55条第1項第1号から第6号まで及び第8号から第11号まで」と、同項第2号中「第52条各号」とあるのは「第61条第1項各号」と、同項第3号中「第52条」とあるのは「第61条第1項」と読み替えるものとする。
(公聴会)
第58条 市長は、条例第63条の規定により公聴会を開催しようとするときは、その期日の3週間前までに、日時、場所及び公聴会において意見を聴こうとする案件を公告するとともに、意見を聴く必要があると認めた者にその旨を通知しなければならない。
2 公聴会は、市長又はその指名する者が議長として主宰する。
3 公聴会に出席して意見を述べようとする者は、その期日の10日前までに、意見の概要を記載した文書によりその旨を市長に届け出なければならない。
4 市長は、前項の規定による届出をした者のうちから公聴会に出席して意見を述べることができる者を指定し、その期日の3日前までに、指定した者にその旨を通知するものとする。
5 公聴会においては、前項の規定による指定を受けた者以外の者は、意見を述べることができない。ただし、議長が許可した場合は、この限りでない。
6 公聴会において意見を述べる者が意見を聴こうとする案件の範囲を超えて発言するとき、又は公聴会に出席している者が公聴会の秩序を乱し、若しくは不穏当な言動をするときは、議長は、これらの者に対し、その発言を禁止し、又は退場を命ずることができる。
7 議長は、公聴会の終了後遅滞なく、公聴会の経過に関する重要な事項を記載した調書を作成しなければならない。
(最終見解書)
第59条 条例第64条第1項に規定する最終見解書は、様式第26号によるものとする。
2 第46条第2項及び第52条第1項の規定は、条例第64条第2項の規定による公表について準用する。この場合において、第52条第1項第2号中「事業計画書」とあるのは、「最終見解書」と読み替えるものとする。
(事業計画変更届出書)
第60条 条例第65条第1項の規定による事業計画の変更の届出は、事業計画変更届出書(様式第27号)により行うものとする。
(事業計画廃止届出書)
第61条 条例第66条第1項の規定による事業計画の廃止の届出は、事業計画廃止届出書(様式第28号)により行うものとする。
2 条例第66条第2項の規定による公表は、次に掲げる事項について行うものとする。
(2) 条例第66条第1項の規定による事業計画の廃止の届出のあった年月日
3 第46条第2項の規定は、条例第66条第2項の規定による公表について準用する。
第5章 雑則
(身分を示す証明書)
第62条 条例第77条第2項に規定する職員の身分を示す証明書は、様式第29号によるものとする。
(実績報告)
第63条 条例第78条第1項の規定による報告は、条例第2条第6号ウ及びに掲げる者にあっては産業廃棄物運搬実績報告書(様式第30号)、同号エ及びに掲げる者にあっては産業廃棄物処分実績報告書(様式第31号)により行うものとする。
2 条例第78条第2項の規定による報告は、産業廃棄物処分実績及び施設状況報告書(様式第32号)により行うものとする。
(準多量排出事業者の産業廃棄物の減量等に関する計画)
第64条 条例第79条第1項の規定による計画の提出は、次に掲げる事項を記載した産業廃棄物処理計画書(様式第33号)により行うものとする。
(1) 氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
(2) 計画期間
(3) 当該事業場において現に行っている事業に関する事項
(4) 産業廃棄物の処理に係る管理体制に関する事項
(5) 産業廃棄物の排出の抑制に関する事項
(6) 産業廃棄物の分別に関する事項
(7) 自ら行う産業廃棄物の再生利用に関する事項
(8) 自ら行う産業廃棄物の中間処理に関する事項
(9) 自ら行う産業廃棄物の埋立処分又は海洋投入処分に関する事項
(10) 産業廃棄物の処理の委託に関する事項
2 条例第79条第2項の規定による報告は、産業廃棄物処理計画実施状況報告書(様式第34号)により行うものとする。
3 条例第79条第3項の規定による公表は、同条第1項の規定による計画の提出又は同条第2項の規定による報告を受けた後、速やかに、インターネットの利用により公表することにより行うものとする。
(工事発注事業者及び工事受注者の講ずべき措置に係る適用除外)
第65条 条例第80条の規則で定める団体は、公益財団法人長野県下水道公社とする。
(補則)
第66条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成23年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の公布の日から廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律(平成22年法律第34号)の施行の日の前日までは、第21条第3項中「第12条の3第5項」とあるのは、「第12条の3第4項」と読み替えるものとする。
3 条例附則第2項の規定による届出は、小規模廃棄物焼却施設設置届出書(様式第1号)に準じて作成した小規模廃棄物焼却施設使用届出書により行うものとする。この場合において、当該届出に係る第7条第2項の規定の適用については、同項中「着工予定年月日及び使用開始予定年月日」とあるのは、「設置年月日」とする。
(長野市廃棄物の処理及び清掃に関する規則の一部改正)
(次のよう略)
附 則(平成23年6月30日規則第21号)
この規則は、平成23年7月1日から施行する。ただし、第10条の改正規定、第18条の改正規定(同条第1号イ(イ)に係る部分に限る。)、第64条の改正規定、様式第29号の改正規定及び様式第32号から様式第34号までの改正規定は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月30日規則第15号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成24年7月6日規則第29号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附 則(平成25年3月29日規則第36号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(令和元年5月30日規則第2号)
この規則は、令和元年7月1日から施行する。
附 則(令和元年12月13日規則第23号)
(施行期日)
1 この規則は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(令和元年法律第37号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(令和元年12月14日)から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の長野市廃棄物の適正な処理の確保に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に行われる申請等に係る手続について適用し、同日前に行われた申請等に係る手続については、なお従前の例による。
附 則(令和3年5月20日規則第32号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に存する用紙は、当分の間必要な補正を加えて、これを使用することができる。
様式第1号(第7条関係)
様式第2号(第8条関係)
様式第3号(第11条関係)
様式第4号(第12条関係)
様式第5号(第16条関係)
様式第6号(第20条関係)
様式第7号(第22条関係)
様式第8号(第23条関係)


様式第9号(第23条関係)


様式第10号(第26条関係)


様式第11号(第27条関係)
様式第12号(第30条関係)
様式第13号(第31条関係)


様式第14号(第31条関係)


様式第15号(第35条関係)


様式第16号(第36条関係)
様式第17号(第39条関係)
様式第18号(第45条関係)

様式第19号(第47条関係)

様式第20号(第49条、第53条関係)
様式第21号(第50条関係)

様式第22号(第50条、第56条関係)

様式第23号(第51条関係)



様式第24号(第54条関係)

様式第25号(第55条関係)
様式第26号(第59条関係)
様式第27号(第60条関係)
様式第28号(第61条関係)
様式第29号(第62条関係)
様式第30号(第63条関係)
様式第31号(第63条関係)
様式第32号(第63条関係)
様式第33号(第64条関係)





様式第34号(第64条関係)