○長野市風致地区内における建築等の規制に関する条例施行規則
平成25年12月27日長野市規則第54号
長野市風致地区内における建築等の規制に関する条例施行規則
風致地区内における建築等の規制に関する条例施行細則(平成12年長野市規則第3号)の全部を改正する。
(趣旨)
(許可申請)
第2条 条例第3条第1項の規定による許可の申請は、長野市風致地区内行為許可申請書(様式第1号)に、別表行為の種類の欄に掲げる区分に応じ同表図面の欄に掲げる図面その他市長が必要と認める図書を添えて行わなければならない。
(許可を受けることを要しない公共的団体)
第3条 条例第3条第3項の規則で定める公共的団体は、次に掲げるとおりとする。
(1) 国立研究開発法人森林総合研究所
(2) 独立行政法人中小企業基盤整備機構
(3) 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構
(4) 独立行政法人労働者健康安全機構
(5) 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構
(6) 独立行政法人水資源機構
(7) 独立行政法人国立病院機構
(8) 独立行政法人環境再生保全機構
(9) 独立行政法人都市再生機構
(10) 長野県住宅供給公社
(11) 長野県道路公社
(12) 長野県土地開発公社
(13) 長野市土地開発公社
(協議書)
第4条 条例第3条第3項後段の規定による協議は、長野市風致地区内行為協議書(様式第1号)に、別表行為の種類の欄に掲げる区分に応じ同表図面の欄に掲げる図面その他市長が必要と認める図書を添えて行わなければならない。
(適用除外)
第5条 条例第4条の規則で定める行為は、次に掲げるとおりとする。
(1) 高速自動車国道若しくは道路法(昭和27年法律第180号)による自動車専用道路の新設、改築、維持、修繕若しくは災害復旧(これらの道路とこれらの道路以外の道路(道路運送法(昭和26年法律第183号)による一般自動車道を除く。)とを連絡する施設の新設及び改築を除く。)又は道路法による道路(高速自動車国道及び自動車専用道路を除く。)の改築(小規模の拡幅、舗装、勾配の緩和、線形の改良その他道路の現状に著しい変更を及ぼさないものに限る。)、維持、修繕若しくは災害復旧に係る行為
(2) 道路運送法による一般自動車道及び専用自動車道(鉄道若しくは軌道の代替に係るもの又は一般乗合旅客自動車運送事業の用に供するものに限る。)の造設(これらの自動車道とこれらの自動車道以外の道路(高速自動車国道及び道路法による自動車専用道路を除く。)とを連絡する施設の造設を除く。)又は管理に係る行為
(3) 自動車ターミナル法(昭和34年法律第136号)によるバスターミナルの設置又は管理に係る行為
(4) 河川法(昭和39年法律第167号)第3条第1項に規定する河川又は同法第100条第1項の規定により指定された河川の改良工事の施行又は管理に係る行為
(5) 独立行政法人水資源機構法(平成14年法律第182号)第12条第1項第1号、第2号イ又は第3号(水資源開発施設に係る部分に限る。)に規定する業務(これに附帯する業務を除く。)に係る行為(前号に掲げるものを除く。)
(6) 砂防法(明治30年法律第29号)による砂防工事の施行又は砂防設備の管理(同法に規定する事項が準用されるものを含む。)に係る行為
(7) 地すべり等防止法(昭和33年法律第30号)による地すべり防止工事の施行に係る行為
(8) 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)による急傾斜地崩壊防止工事の施行に係る行為
(9) 森林法(昭和26年法律第249号)第41条第3項に規定する保安施設事業の施行に係る行為
(10) 国有林野内において行う国民の保健休養の用に供する施設の設置又は管理に係る行為
(11) 森林法第5条第1項に規定する地域森林計画に定める林道の新設又は管理に係る行為
(12) 土地改良法(昭和24年法律第195号)による土地改良事業の施行に係る行為(水面の埋立てを除く。)
(13) 地方公共団体又は農業等を営む者が組織する団体が行う農業構造、林業構造又は漁業構造の改善に関し必要な事業の施行に係る行為(水面の埋立てを除く。)
(14) 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が行う鉄道施設の建設(駅、操車場、車庫その他これらに類するもの(以下「駅等」という。)の建設を除く。)又は管理に係る行為
(15) 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)による鉄道事業者又は索道事業者が行うその鉄道事業又は索道事業で一般の需要に応ずるものの用に供する施設の建設(鉄道事業にあっては、駅等の建設を除く。)又は管理に係る行為
(16) 軌道法(大正10年法律第76号)による軌道の敷設(駅等の建設を除く。)又は管理に係る行為
(17) 航空法(昭和27年法律第231号)による航空保安施設で公共の用に供するもの又は同法第96条第1項に規定する指示に関する業務の用に供するレーダー若しくは通信設備の設置又は管理に係る行為
(18) 気象、地象又は洪水その他これらに類する現象の観測又は通報の用に供する設備の設置又は管理に係る行為
(19) 国又は地方公共団体が行う通信業務の用に供する線路又は空中線系(その支持物を含む。以下同じ。)及びこれらに係る電気通信設備を収容するための施設の設置又は管理に係る行為
(20) 電気通信事業法(昭和59年法律第86号)による認定電気通信事業の用に供する線路又は空中線系及びこれらに係る電気通信設備を収容するための施設の設置又は管理に係る行為
(21) 放送法(昭和25年法律第132号)による基幹放送の用に供する線路又は空中線系及びこれらに係る電気通信設備を収容するための施設の設置又は管理に係る行為
(22) 電気事業法(昭和39年法律第170号)による電気事業の用に供する電気工作物の設置(発電の用に供する電気工作物の設置を除く。)又は管理に係る行為
(23) ガス事業法(昭和29年法律第51号)によるガス工作物の設置(液化石油ガス以外の原料を主原料とするガスの製造の用に供するガス工作物(圧縮天然ガスに係るものを除く。)の設置を除く。)又は管理に係る行為
(24) 水道法(昭和32年法律第177号)による水道事業若しくは水道用水供給事業若しくは工業用水道事業法(昭和33年法律第84号)による工業用水道事業の用に供する施設又は下水道法(昭和33年法律第79号)による下水道の排水管若しくはこれを補完するため設けられるポンプ施設の設置又は管理に係る行為
(25) 道路交通法(昭和35年法律第105号)による信号機の設置又は管理に係る行為
(26) 文化財保護法(昭和25年法律第214号)第27条第1項の規定により指定された重要文化財、同法第78条第1項の規定により指定された重要有形民俗文化財、同法第92条第1項に規定する埋蔵文化財、同法第109条第1項の規定により指定され、若しくは同法第110条第1項の規定により仮指定された史跡名勝天然記念物、文化財保護条例(昭和50年長野県条例第44号。以下「県条例」という。)第4条第1項の規定により指定された長野県宝、県条例第25条第1項の規定により指定された長野県有形民俗文化財、県条例第30条第1項の規定により指定された長野県史跡、長野県名勝若しくは長野県天然記念物、長野市文化財保護条例(昭和51年長野市条例第74号。以下「市条例」という。)第4条第1項の規定により指定された長野市指定有形文化財、市条例第26条第1項の規定により指定された長野市指定有形民俗文化財又は市条例第31条第1項の規定により指定された長野市指定史跡、長野市指定名勝若しくは長野市指定天然記念物の保存に係る行為
(27) 都市公園法(昭和31年法律第79号)による都市公園又は公園施設の設置又は管理に係る行為
(28) 自然公園法(昭和32年法律第161号)による公園事業又は県立自然公園のこれに相当する事業の執行に係る行為
(29) 鉱業法(昭和25年法律第289号)第3条第1項に規定する鉱物の掘採に係る行為
(通知書)
第6条 条例第4条後段の規定による通知は、長野市風致地区内行為通知書(様式第1号)に、別表行為の種類の欄に掲げる区分に応じ同表図面の欄に掲げる図面その他市長が必要と認める図書を添えて行わなければならない。
(変更許可申請)
第7条 条例第6条第1項の規定による変更の許可の申請は、長野市風致地区内行為変更許可申請書(様式第2号)に、別表行為の種類の欄に掲げる区分に応じ同表図面の欄に掲げる図面(当該変更に係るものに限る。)その他市長が必要と認める図書を添えて行わなければならない。
(行為中止届)
第8条 条例第7条の規定による中止の届出は、長野市風致地区内行為中止届(様式第3号)に、現況写真を添えて行わなければならない。
(行為承継届)
第9条 条例第8条第2項の規定による承継の届出は、長野市風致地区内行為承継届(様式第4号)により行わなければならない。
(行為完了届)
第10条 条例第9条の規定による完了の届出は、長野市風致地区内行為完了届(様式第5号)により行わなければならない。
(身分証明書)
第11条 条例第11条第2項に規定する立入検査をする者の身分を示す証明書は、様式第6号によるものとする。
(補則)
第12条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日規則第21号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和3年11月10日規則第48号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に存する用紙は、当分の間必要な補正を加えて、これを使用することができる。
別表(第2条、第4条、第6条、第7条関係)

行為の種類

図面

図面の種類

縮尺

図面に明示すべき事項

条例第3条第1項第1号に掲げる行為

位置図

2,500分の1

縮尺、方位、行為地及び道路その他の目標となるもの

敷地求積図


求積を行う上で必要となる距離及び敷地面積計算表

配置図

500分の1以上

縮尺、方位、敷地の境界線、敷地に接する道路の位置及び幅員、敷地内の建築物その他の工作物(以下「建築物等」という。)の位置並びに建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から敷地境界線までの距離

各階平面図(建築物に限る。)

200分の1以上

縮尺、方位及び建築面積計算表

立面図(建築物に限る。)

200分の1以上

縮尺、建築物の高さ並びに屋根及び外壁の色彩及び仕上げの仕様

構造図(工作物に限る。)

200分の1以上

縮尺並びに工作物の高さ、色彩及び仕上げの仕様

植栽計画図

500分の1以上

縮尺、方位、木竹の位置、樹種及び本数並びに緑地面積計算表

条例第3条第1項第2号に掲げる行為

位置図

2,500分の1

縮尺、方位、行為地及び道路その他の目標となるもの

配置図

500分の1以上

縮尺、方位、敷地の境界線、敷地に接する道路の位置及び敷地内の建築物等の位置

立面図

200分の1以上

縮尺並びに屋根及び外壁の色彩及び仕上げの仕様

条例第3条第1項第3号第4号及び第6号に掲げる行為

位置図

2,500分の1

縮尺、方位、行為地及び道路その他の目標となるもの

敷地求積図


求積を行う上で必要となる距離及び敷地面積計算表

現況平面図

500分の1以上

縮尺、方位、敷地の境界線、敷地に接する道路の位置及び幅員並びに木竹の位置、樹種及び本数

計画平面図

500分の1以上

縮尺、方位、敷地の境界線、土地利用計画及び行為を行う面積

断面図

500分の1以上

縮尺、現況及び計画の断面並びに切土及び盛土の(のり)の高さ及び保護の方法

植栽計画図

500分の1以上

縮尺、方位、木竹の位置、樹種及び本数並びに緑地面積計算表

条例第3条第1項第5号に掲げる行為

位置図

2,500分の1

縮尺、方位、行為地及び道路その他の目標となるもの

敷地求積図


求積を行う上で必要となる距離及び敷地面積計算表

現況平面図

500分の1以上

縮尺、方位、敷地の境界線、敷地に接する道路の位置及び幅員並びに木竹の位置、樹種及び本数

計画平面図

500分の1以上

縮尺、方位、敷地の境界線並びに伐採及び植栽する木竹の位置、樹種及び本数

条例第3条第1項第7号に掲げる行為

位置図

2,500分の1

縮尺、方位、行為地及び道路その他の目標となるもの

敷地求積図


求積を行う上で必要となる距離及び敷地面積計算表

現況平面図

500分の1以上

縮尺、方位、敷地の境界線、敷地に接する道路の位置及び幅員並びに木竹の位置、樹種及び本数

計画平面図

500分の1以上

縮尺、方位、敷地の境界線、堆積物の位置及び種類並びに行為を行う面積

断面図

500分の1以上

縮尺、現況及び計画の断面並びに堆積物の高さ

植栽計画図

500分の1以上

縮尺、方位、木竹の位置、樹種及び本数並びに緑地面積計算表

様式第1号(第2条、第4条、第6条関係)
様式第2号(第7条関係)
様式第3号(第8条関係)
様式第4号(第9条関係)
様式第5号(第10条関係)
様式第6号(第11条関係)