○長野市伝統的建造物群保存地区保存条例施行規則
平成28年3月30日長野市規則第10号
長野市伝統的建造物群保存地区保存条例施行規則
(趣旨)
(現状変更行為の許可申請)
第2条 条例第4条第1項(
条例第11条において準用する場合を含む。次条において同じ。)の市長の許可を受けようとする者は、長野市伝統的建造物群保存地区内現状変更行為許可申請書(
様式第1号)を市長に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。ただし、行為の規模その他の事情により、次に掲げる縮尺の図面によることが適切でないと市長が認めるときは、市長が指定する縮尺の図面をもってこれらの図面に替えることができる。
(1) 縮尺 2,500分の1の位置図
(2) 縮尺 200分の1の配置図
(3) 設計図又は施行方法を明らかにする図面で縮尺 100分の1のもの及び仕様書
(4) 現況カラー写真
(5) 前各号に定めるもののほか、市長が必要と認める書類
(現状変更行為の完了等の届出)
第3条 条例第4条第1項の市長の許可を受けた者は、当該許可に係る行為を完了し、又は中止したときは、速やかに長野市伝統的建造物群保存地区内現状変更行為完了(中止)届出書(
様式第2号)によりその旨を市長に届け出なければならない。
(国の機関等の協議の手続)
第4条 条例第6条(
条例第11条において準用する場合を含む。)の規定により市長と協議しようとする国の機関等(
条例第6条に規定する国の機関等をいう。)は、長野市伝統的建造物群保存地区内現状変更行為協議申出書(
様式第3号)に第2条第2項各号に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(市長が定める行為)
第5条 条例第7条前段(
条例第11条において準用する場合を含む。)に規定する市長が規則で定める行為は、次に掲げる行為とする。
(1) 都市計画法(昭和43年法律第100号)による都市計画事業の施行として行う行為
(2) 都市計画法による国、県若しくは市又は都市計画施設を管理することとなる者が当該都市計画施設又は市街地開発事業に関する都市計画に適合して行う行為
(3) 河川法(昭和39年法律第167号)第3条第1項に規定する河川又は同法第100条第1項の規定により指定された河川の改良工事の施行又は管理に係る行為
(4) 砂防法(明治30年法律第29号)による砂防工事の施行又は砂防設備の管理(同法に規定する事項が準用されるものを含む。)に係る行為
(5) 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)による急傾斜地崩壊防止工事の施行に係る行為
(6) 森林法(昭和26年法律第249号)第5条の地域森林計画に定める林道の新設及び管理に係る行為
(7) 森林法第41条に規定する保安施設事業の施行に係る行為
(8) 国有林野内において行う国民の保健休養の用に供する施設の設置又は管理に係る行為
(9) 道路法(昭和27年法律第180号)による道路(高速自動車国道及び自動車専用道路を除く。)の改築(小規模の拡幅、舗装、勾配の緩和、線形の改良その他道路の現状に著しい変更を及ぼさないものに限る。)、維持、修繕又は災害復旧に係る行為
(10) 信号機等道路交通の安全のため必要な施設の設置又は管理に係る行為
(11) 気象、地象又は洪水その他これに類する現象の観測又は通報の用に供する設備の設置又は管理に係る行為
(12) 自然公園法(昭和32年法律第161号)による公園事業又は長野県立自然公園のこれに相当する事業の執行に係る行為
(13) 都市公園法(昭和31年法律第79号)による都市公園又は公園施設の設置又は管理に係る行為
(14) 土地改良法(昭和24年法律第195号)による土地改良事業の施行に係る行為
(15) 文化財保護法(昭和25年法律第214号)第27条第1項の規定により指定された重要文化財、同法第78条第1項の規定により指定された重要有形民俗文化財、同法第92条第1項に規定する埋蔵文化財、同法第109条第1項の規定により指定され、若しくは同法第110条第1項の規定により仮指定された史跡、名勝若しくは天然記念物、文化財保護条例(昭和50年長野県条例第44号。以下「県条例」という。)第4条第1項の規定により指定された長野県宝、県条例第25条第1項の規定により指定された長野県有形民俗文化財、県条例第30条第1項の規定により指定された長野県史跡、長野県名勝若しくは長野県天然記念物、
長野市文化財保護条例(昭和51年長野市条例第74号。以下「市条例」という。)第4条第1項の規定により指定された長野市指定有形文化財、
市条例第26条第1項の規定により指定された長野市指定有形民俗文化財又は
市条例第31条第1項の規定により指定された長野市指定史跡、長野市指定名勝若しくは長野市指定天然記念物の保存に係る行為
(16) 郵便差出箱又は信書便差出箱の設置又は管理に係る行為
(17) 国又は地方公共団体が行う通信業務の用に供する線路又は空中線系(その支持物を含む。以下この条において同じ。)及びこれらに係る電気通信設備を収容するための施設の設置又は管理に係る行為
(18) 電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第2条第4号に規定する電気通信事業の用に供する線路又は空中線系及びこれらに係る電気通信設備を収容するための施設の設置又は管理に係る行為
(19) 公衆電話施設の設置又は管理に係る行為
(20) 放送法等の一部を改正する法律(平成22年法律第65号。以下「放送法等改正法」という。)附則第7条の規定により放送法等改正法附則第2条の規定による廃止前の有線放送電話に関する法律(昭和32年法律第152号)の規定の適用についてなお従前の例によることとされる同法による有線放送電話業務の用に供する線路(その支持物を含む。)及びこれに係る電気通信設備を収容するための施設の設置又は管理に係る行為
(21) 放送法(昭和25年法律第132号)による基幹放送又は有線テレビジョン放送(有線電気通信設備を用いて行われる同法第2条第18号に規定するテレビジョン放送をいう。)の用に供する線路若しくは空中線系及びこれらに係る電気通信設備を収容するための施設の設置又は管理に係る行為
(22) 電気事業法(昭和39年法律第170号)による電気事業の用に供する電気工作物の設置(発電の用に供する電気工作物の設置を除く。)又は管理に係る行為
(23) ガス事業法(昭和29年法律第51号)によるガス工作物の設置(液化石油ガス以外の原料を主原料とするガスの製造の用に供するガス工作物の設置を除く。)又は管理に係る行為
(24) 水道法(昭和32年法律第177号)による水道事業若しくは水道用水供給事業若しくは工業用水道事業法(昭和33年法律第84号)による工業用水道事業の用に供する施設又は下水道法(昭和33年法律第79号)による下水道の排水管若しくはこれを補完するために設けられるポンプ施設の設置又は管理に係る行為
(通知の手続)
第6条 条例第7条後段(
条例第11条において準用する場合を含む。)の規定により市長に通知しようとする者は、長野市伝統的建造物群保存地区内現状変更行為通知書(
様式第4号)に第2条第2項各号に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(長野市の景観を守り育てる規則の一部改正)
(次のよう略)
附 則(令和3年11月10日規則第48号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に存する用紙は、当分の間必要な補正を加えて、これを使用することができる。
附 則(令和6年3月29日規則第27号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に存する用紙は、令和7年3月31日までの間に限り、必要な補正を加えて、これを使用することができる。
様式第1号(第2条関係)
様式第2号(第3条関係)
様式第3号(第4条関係)
様式第4号(第6条関係)