市営住宅入居者資格
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入居者資格
市営住宅に入居するには、入居者資格を満たしている必要があります。
市営住宅は、「一般市営住宅」、「特定公共賃貸住宅」、「定住促進住宅」の3種類に分類されていて、入居者資格はその住宅により異なっています。
- 一般の市営住宅
- 概要:法律に定められた入居収入基準以下の収入の方を対象とした住宅です
- 特定公共賃貸住宅
- 概要:一般の市営住宅の入居収入基準を超える方を対象とした住宅です
- 所在地:戸隠地区、鬼無里地区、大岡地区、信州新町地区、中条地区のみ
- 定住促進住宅
- 概要:申込者が50歳以下及び定住者等の方を対象とした住宅です
- 所在地:戸隠地区、鬼無里地区、信州新町地区のみ
入居を希望する住宅の入居者資格を満たしているかどうか確認してください。
なお、申し込みの時点で公営住宅(県営住宅、市営住宅など)の名義人である人、持家などを所有している人は、市営住宅の入居者資格がありません。
また、高齢者同士の同居を除く親族以外の人は同居できない、世帯を不規則に分割・合併しての申し込みができないという原則があります。
「一般の市営住宅」に入居するには、以下の5項目のすべてを満たしていることが必要です。
- 申し込み者が、長野市内に住所、または一定の勤務場所を有していること
- 現に住宅に困窮している世帯であること
- 市税などの滞納がない世帯であること
- 政令月収金額が15.8万円以下の世帯、裁量世帯に該当する場合は21.4万円以下の世帯であること(申し込み時点で計算)
- 申し込み者、及び同居親族が暴力団員ではないこと
「特定公共賃貸住宅」に入居するには、以下の1~5を満たしていることが必要です。
- 所得が月額158,000円以上487,000円以下の者
- 自ら居住する住宅を必要とする者(セカンドハウスとしての利用はできません)
- 市税などの滞納がない世帯であること(原付バイク・軽自動車の税金も対象となります)
- 入居しようとする者が暴力団員ではないこと
- 上記のほか、下記のいずれかに該当する者
- (1)現に同居し、又は同居しようとする親族があること
- (2)単身者で市外から転入しようとする者
- (3)単身者で中山間地域の振興に資する活動を行うと認められる者(地域での就業、地域の自治活動の支援等)
「定住促進住宅」に入居するには、以下の項目の1~4を満たしていることが必要です。
- 自ら居住する住宅を必要とする者(セカンドハウスとしての利用はできません)
- 市税などの滞納がない世帯であること(原付バイク・軽自動車の税金も対象となります)
- 入居しようとする者が暴力団員ではないこと
- 上記のほか、下記のいずれかに該当する者
- (1)50歳以下の者
- (2)市外から転入しようとする者
- (3)中山間地域の振興に資する活動を行うと認められる者(地域での就業、地域の自治活動の支援等)
申し込み者及び同居者の過去1年間における所得金額の合計から各種の控除額を控除して12で割った金額のことです。(公営住宅法施行令第1条第3項)
計算方法
1 申し込み者と同居する親族全員の所得金額を合計します
2 控除できる金額を確認して控除金額を合計します
3 「所得金額の合計」から「控除金額の合計」を差し引きます
4 差し引いた金額を12で割って政令月収金額を求めます
政令月収金額=
 | 申し込み者と同居する親族全員の所得金額の合計 | ― | 控除金額の合計 |  | ÷12 |
控除額一覧控除対象 | 控除額 |
---|
同居親族(申込者は除く) | 一人につき 38万円 |
老人配偶者・老人扶養親族(70歳以上) | 一人につき 10万円 |
16歳~23歳未満の扶養親族 | 一人につき 25万円 |
特別障害者(身体1・2、精神1、療育A) | 一人につき 40万円 |
障害者(身体3~6、精神2・3、療育B) | 一人につき 27万円 |
寡婦・寡夫(該当者の所得から控除) | 一人につき 27万円 |
以下の1から6のいずれかに該当する世帯
- 身体障害者手帳1級から4級の交付を受けている人を含む世帯
- 精神障害者保健福祉手帳1級・2級の交付を受けている人を含む世帯
- 療育手帳A1からB1の交付を受けている方を含む世帯
- 中学校卒業前の子供がいる世帯
- 申し込み者が60歳以上であり、かつ、同居者のいずれもが60歳以上の方または18歳未満の方である世帯
- 原子爆弾被爆者、引揚者、戦傷病者、ハンセン病療養所入所者等を含む世帯(細かい規定があります)
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