市営住宅入居者募集の優先区分
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入居者募集の優先区分
入居者資格を満たしていて優先区分のいずれかに当てはまる世帯は、該当する優先区分の優先世帯となります。
申し込む団地に該当する優先区分がある場合、優先世帯として申し込むことができます。
優先世帯の優先措置
申し込んだ団地の抽選の際、「優先世帯のみの抽選」と「申し込み者全員の抽選」にそれぞれ参加できます。
まず、優先世帯のみで抽選を行い、当選者を決めます。
次に、申し込み者全員(当選した優先世帯を除く)で抽選を行い、当選者を決めます。
「抽選が優先される」ということであり、優先して入居できるということではありません。
優先区分がある団地に該当する優先区分の方が優先世帯として申し込みをした場合にのみ、優先措置されます。
優先世帯に該当する場合でも、優先世帯として申し込まない場合、または申し込む団地に該当する優先区分がない場合には、優先措置はありません。
- 高齢者
- 申込者が65歳以上の人で、同居者全員が次のいずれかに該当する人で構成する世帯
- (1)配偶者
- (2)60歳以上の人
- (3)18歳未満の人
- (4)優先区分Bの心身障害者の条件に該当する人
- 身体(歩行)障害者
- 身体障害者手帳4級以上の肢体不自由障害で、歩行の際に補装具等を使用している人を含む世帯
- 心身障害者
- 身体障害者手帳1級~4級、精神障害者保健福祉手帳1~2級、または療育手帳A1~B1の交付を受けている人を含む世帯
- 中国残留邦人等
- 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第2条に規定する人を含む世帯
- 生活保護
- 生活保護証明が発行される世帯
- 高齢者等同居
- 優先区分Aの高齢者世帯と同居している6人以上の世帯
- DV被害者
- 女性相談センター(女性相談員が配置されている福祉事務所(長野市に限る)、県の保健福祉事務所)の証明、または裁判所の保護命令決定書の交付を受けている人(保護終了及び命令から5年以内)
- 犯罪被害者
- 犯罪被害者等基本法(平成16年法律第161号)第2条第2項に規定する人で市長が定める人
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- 母子・父子
- 母子・父子証明が発行される母子世帯及び父子世帯
- 子育て
- 中学校卒業前の子供がいる世帯
- 多子
- 同居者に18歳未満の児童が3人以上いる世帯
- 高齢者等同居
- 優先区分Aの高齢者世帯と同居している6人以上の世帯
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