新型コロナウイルス感染症の影響を受けた介護保険第1号被保険者(65歳以上)の介護保険料の減免を下記のとおり実施いたします。
被保険者または主な生計維持者の方が以下の影響を受けた場合、申請により介護保険料の減免を受けることができます。
理由により添付書類等が異なりますので、ご注意ください。
1 減免対象者及び基準
1 に該当するとき | 減額または免除の割合 |
全部 |
【要件】
減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること。
【減免額の算定】
【表1】で算出した第1号保険料額に、【表2】の前年の合計所得金額の区分に応じた減免割合を乗じて得た額((A×B/C)×D)
対象保険料額 × 減額または免除の割合 = 保険料減免額 (A×B/C) D |
【表1】
対象保険料額=A×B/C |
A:当該第1号被保険者の保険料額 B:第1号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得額 C:第1号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額 |
【表2】
前年の合計所得金額 | 減額または免除の割合(D) |
210万円以下であるとき | 全部 |
210万円を超えるとき | 10分の8 |
2 減免の対象となる介護保険料
・令和2年度分:全期間
・令和3年度分:全期間
3 申請方法
介護保険課窓口又は郵送で申請してください。提出書類は下記のとおりです。
【提出書類等】
※3は世帯の主たる生計維持者の新型コロナウイルス感染症により受けた影響の状況により異なりますので、事前に介護保険課にお問い合わせいただき、確認をお願いします。
4 その他
今回の減免は、新型コロナウイルス感染症に伴う特例として実施するものです。減免決定に伴い、既に納付いただいた介護保険料の過納付分は、後日還付いたします。
このほか、介護保険料の納付についても随時ご相談をお受けしております。