※令和4年9月7日から療養期間等が変更となりました。
【厚生労働省通知】新型コロナウイルス感染症の患者に対する療養期間等の見直しについて [PDFファイル/104KB]
1.症状のある人の療養期間
・発症日から7日間経過し、かつ、症状軽快後24時間経過した場合には8日目から解除を可能とします。
例:9月7日に症状が出現→9月14日までの療養
<注意1>10日間が経過するまでは、感染リスクが残存することから、検温など自身による健康状態の確認や、高齢者等ハイリスク者との接触、ハイリスク施設への不要不急の訪問、感染リスクの高い場所の利用や会食等を避けること、マスクを着用すること等、自主的な感染予防行動の徹底をお願いします。
<注意2>入院している方、高齢者施設に入所している方は、今までどおり10日間の療養が必要です。
2.症状がない(無症状)の人
・今までと同じく、検体を採取した日から7日間を経過した場合には8日目に療養解除を可能とします。
・加えて、5日目の検査キットによる検査で陰性を確認した場合には、6日目に解除を可能とします。(ただし、7日間が経過するまでは、感染リスクが残存することから、検温など自身による健康状態の確認や、高齢者等ハイリスク者との接触、ハイリスク施設への不要不急の訪問、感染リスクの高い場所の利用や会食等を避けること、マスクを着用すること等、自主的な感染予防行動の徹底をお願いします。)
3.療養期間中の外出についての変更
・療養期間中の外出自粛について、有症状の場合で症状軽快から24時間経過後または、無症状の場合には、外出時や人と接する際は短時間とし、移動時は公共交通機関を使わないこと、外出時や人と接する際に必ずマスクを着用するなど自主的な感染予防行動を徹底することを前提に、食料品等の買い出しなど必要最低限の外出を行うことは差し支えないこととなりました。
4.災害発生時の行動について
・災害が発生した場合に備え、あらかじめ避難先を確認しておきましょう。(問い合わせ先:危機管理防災課)
・災害発生時など避難の必要を感じたら、安全が確保できる場所にすぐに避難してください。
・避難所に避難する場合は、必ず受付で自宅療養者であることを担当者にお伝えください。
・災害発生時の避難の際、皆さまにはご自身の安全を確保しつつ、感染拡大防止のための行動をお願いしています。ご理解、ご協力をよろしくお願いいたします。
リーフレット「新型コロナウイルス感染症と診断された方へ」 [PDFファイル/791KB]
療養にあたり、下記療養場所に応じたリーフレットをご参考ください。
自宅療養をする際にお読みください。
宿泊療養(ホテル療養)を希望される場合は、下記へご連絡ください。
申込先:長野市保健所健康課
平日:026-226-9964 土日祝日:026-226-4911
受付時間:午前8時30分~午後5時15分
宿泊療養をする際に、事前にお読みいただき準備いただきますようお願いいたします。
療養解除基準については、長野県のページをご覧ください。(外部リンク)
【9月25日以前に診断された方】
ご希望される方に、療養の期間を証明する書類を発行しております。
発行については以下のページをご覧ください。
新型コロナウイルス感染症に係る療養証明書について(別ページへリンクします。)
【9月26日以降に診断された方】
保健所では療養証明書の発行は行いません。
受診の際の領収者や処方箋が記載されたものなど医療機関から渡された書類を保管しておくことをお勧めします。
新型コロナウイルス感染者と接触したが濃厚接触者とならなかった方、または新型コロナウイルス感染者が確認された事業所等の方は、こちらをお読みください。
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