長野市移住者起業支援金について
長野市移住者起業支援金とは
長野市への移住及び起業の促進並びに地域振興を目的とした「長野市移住者起業支援金」制度を平成28年10月3日に開始しました。
制度の概要
県外から市内に移住して起業する50歳未満の方に対して、起業に係る初期投資費用(上限100万円)を支援する制度です。
1 交付対象者
長野市への転入日より前に「長野市移住・定住相談デスク」へ移住相談をした者で、次のいずれかに該当する者
(1) おおむね3年以上定住する意志のある者で、次の全てを満たすもの
ア 次のいずれかに該当する者であること
(ア) 県外に3年以上居住し、県外から本市に移住して起業する者
(イ) 県外から本市に移住後3年以内の者で、これから起業をするもの
(ウ) 県外から本市に移住後3年以内の者で、交付申請の時点で起業後6月以内のもの
イ 支援金の交付申請の日前に、市に対して移住に係る相談を行っていること
(交付申請日に市内に移住している者は、移住の日前に移住に係る相談を行っていること)
ウ 支援金の交付申請の日において50歳未満であること
エ 市内に事務所等を設置し、実質的な事業開始を3月31日までに完了するものであること
オ 実績報告書を提出する日前までに市内に住所を有すること
カ 暴力団員または暴力団関係者でないこと
キ 市区町村民税等の未納がないこと
(2) 設立後6月を経過しない会社等であって、その代表者が次の全てを満たすもの
ア おおむね3年以上定住する意志を持ち、かつ、移住した日から3年を経過していないこと
イ 実績報告書提出までに市内に住所を有する見込みであること
ウ (1)のイ、ウ、オ及びカに掲げる要件を満たすこと
2 対象経費・交付率
交付対象経費は、起業の初期投資費用で次のいずれかに該当するもの。
対象経費 | 内容 | 交付率 |
---|---|---|
事業拠点整備費 | 施設整備、備品購入、賃借等に要する費用(家賃を除く。) | 10分の10以内。ただし、 100万円を限度とする。 |
人材育成費 | 専門家の招へいに係る謝金及び旅費、従業員研修委託費等に要する費用 | |
広告宣伝費 | ホームページの作成、各種メディア媒体を通じた広告宣伝等に要する費用 | |
各種届出費 | 事業または営業上必要な許可等の取得、届出等に要する費用 | |
その他市長が必要と認める経費 | その他市長が必要と認めるものに要する費用 |
3 対象外経費
車両購入費、不動産取得費、電話代その他の通信費、光熱水費、移住者及びその親族(親族と同等であると市長が認める者を含む。)の移住及び住居に要する費用並びに消費税及び地方消費税として支出する費用
4 交付要件
- 事業の実現性が高く、3年以上取り組むことを前提とする内容であること
- サポート機関※の指導を受けた事業計画であること
- 事業に関し経営理念を有し、他の起業の模範となるものであること (フランチャイズ店は交付対象外です)
※ サポート機関(順不同、敬称略)
株式会社八十二銀行、長野信用金庫、株式会社長野銀行、長野県信用組合、
長野県信用農業協同組合連合会、長野商工会議所、長野市商工会、信州新町商工会
長野市移住者起業支援金の交付の流れ [PDFファイル/46KB]
要綱・申請書類
長野市移住者起業支援金交付要綱 [PDFファイル/104KB]
長野市移住者起業支援金交付要綱様式 [PDFファイル/324KB]
長野市移住者起業支援金交付要綱様式 [Wordファイル/226KB]
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移住・定住相談デスク
Tel:026-224-7721
Fax:026-224-5103
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