長野市空き家バンク関係補助金について
空き家バンク登録促進等事業補助金のご案内
1.登録促進事業
空き家バンク要綱の規定に基づき空き家バンクに登録するため、市内に事務所又は事業所を有する事業者に行わせる空き家の清掃及び仏壇、家具その他居住に当たり支障となる物の処分・運搬を実施する事業
(1) 対象者
空き家の所有者等
(2) 補助率等
対象経費の4分の3以内 上限15万円
(3) 対象経費
空き家の清掃代、仏壇、家具などの処分・運搬費用
ただし、宗教的活動に係る行事に要する経費は除きます。
また、居住する家屋以外の物置や土蔵などにある物は、対象となりません。
(4) その他
- 空き家バンクへの申込・登録が前提となります。
申込みはこちらから(クリック) - 同一物件につき、1回限りとなります。
- 事業完了後2年の間に、物件が取り壊された場合などは、交付額の全部又は一部を返還いただきます。
2.売買成約促進事業
すでに空き家バンクに登録された物件(登録空き家)について、売買契約に基づく売却及び購入並びに不動産登記を実施する事業
(1) 対象者
空き家バンク物件登録者(所有者)、購入者(移住者)
※両者とも申請が可能です。それぞれ申請が必要となります。
(2) 補助率等
対象経費の2分の1以内 上限5万円
(3) 対象経費
登録空き家の売買契約に基づく仲介手数料
不動産登記及び相続登記をするために要する登記手数料
司法書士等の不動産登記をする資格を有する者への登記委託料
(4) その他
同一物件につき、所有者・購入者それぞれ1回限りとなります。
事業完了後2年の間に、購入者(移住者)が転出した場合は、交付額の全部又は一部を返還いただきます。
※移住者の要件(次のいずれかに該当)
ア 現に長野県外に居住し、かつ、申請日以前2年間において長野県内に居住したことがない者
イ 現に本市に居住している者で、次に掲げる要件の全てを満たすもの
(ア) 本市に転入した日(転入日)以前2年間において長野県内に居住したことがないこと。
(イ) 転入日から申請日までの期間が2年以内であること。
申請の流れ(上記1、2共通)
事業者の見積→申請書の提出→審査・交付決定→事業着手
- 概要(全体の流れ・関係書類) [PDFファイル/378KB]
- 申請書(様式) [PDFファイル/124KB]
- 【申請書類】債権者登録申請書兼口座振替依頼書 [PDFファイル/157KB]
- 空き家バンク登録促進等事業補助金交付要綱 [PDFファイル/155KB]
申請方法などについて、まずはお問い合わせください!
移住者空き家改修等補助のご案内
移住者等が行う空き家改修工事、家財道具等処分の事業に対し、予算の範囲内で補助金を交付します。
対象物件・対象事業
空き家バンクに登録されている物件(「登録空き家」)」で、交付対象者が登録空き家の所有権を取得し(購入し)、又は登録空き家の賃貸借契約を締結した日から4年を経過する日までの間に、市内に事務所又は事業所を有する事業者に行わせる登録空き家に係る空き家改修工事及び家財道具等処分となります。
ポイント
令和3年7月21日より前に購入(又は賃貸借契約)した物件については、令和3年4月1日からの4年以内となり、令和7年3月31日までに事業完了が必要となります。申請期限ではありませんので、注意してください。
令和3年7月21日に購入(又は賃貸借契約)した物件については、令和7年7月20日までに事業着手(交付決定後、改修等工事契約)が必要となります。申請期限ではありませんので、注意してください。
交付対象者(移住者)
- 登録空き家を購入(所有権を取得)した移住者
- 登録空き家の所有者と賃貸借契約を締結した移住者
- 次の(1)または(2)を満たす者で、下記ア~エを全て満たす方
(1)現在長野県外にお住まいの方で、補助金を申請する日以前3年間において長野県内に居住したことがない者
(2)現在長野市にお住まいの方で、本市に転入した日以前3年間において長野県内に居住したことがなく、長野市に転入した日から5年以内であること
【下記ア~エを全て満たす者】
(ア)20歳以上60歳未満 ※注
(イ)空き家バンクに登録されているこの物件所有者の3親等内の家族でないこと
(ウ)暴力団関係者でないこと
(エ)市町村民税(特別区民税含む)、固定資産税または軽自動車税に未納がないこと
※注 令和3年4月1日前において登録空き家の所有権を取得し、又は所有者等との間において登録空き家の賃貸借契約を締結した移住者が、同日から令和5年9月30日までの間に第8の規定による申請をする場合にあっては、20歳以上65歳未満であること。
ポイント
令和3年3月31日までに購入(又は賃貸借契約)した物件については、移住者の年齢が20歳以上65歳未満となりますが、その場合、令和5年9月30日までに申請してください。
交付対象者(賃貸人)
上記の移住者に対し登録空き家を賃貸する所有者で、ウ及びエを全て満たす方
(ウ)暴力団関係者でないこと
(エ)市町村民税(特別区民税含む)、固定資産税または軽自動車税に未納がないこと
補助対象経費
区分 | 対象経費 | |
---|---|---|
空き家改修工事 | 主要構造部又は構造耐力上主要な部分 | 外壁、柱、床、はり、屋根、基礎、土台等の改修に要する費用 |
居住の用に供する主要な設備 | 居住するために必要な居間、浴室、トイレ及び台所に付随する電気設備、インターネットの配線(宅内に限る。)、空調設備(配管に限る。)、給排水設備、給湯設備の改修等に要する費用並びに附属する備品類の改修に要する費用 | |
その他 | 畳、ふすま、障子、扉、窓、天井、内壁等の改修等に要する費用 | |
家財道具等処分 | 居住に当たって支障となる既存荷物の整理、運搬及び処分に要する費用 |
※家財道具等を処分する場合、長野市の一般廃棄物処理運搬許可を受ける事業者に依頼したものが対象です。
※補助対象にならない工事もあります。詳細はお問い合わせください。
補助金額
<改修工事>
【市街化区域】
- 補助率3分の2で上限50万円※
【上記以外】
- 補助率3分の2で上限100万円※
※移住者が改修工事の申請をする場合、中学生以下の子供がいる場合は1人につき10万円、最大30万円を上限額に加算します。補助額への加算ではありません。 例:子1人の場合、限度額110万円(事業費165万円(税抜き))
<家財道具等処分>
補助率10分の10で上限10万円
対象地域
全市域(市街化区域かどうかは、お問い合わせください。)
補助金申請の流れ
事業者の見積→申請書の提出→審査・交付決定
注1→工事等の実施(売買等の契約から4年以内)→工事等の完了→実績報告書の提出
注2→審査→補助金の確定→補助金の請求→補助金の支払い
(注1)改修工事、家財道具等処分は、交付決定後に着手してください。
(注2)申請時点において県外に居住している方は、実績報告書の提出までに転入が必要です。
- 長野市移住者空き家改修等補助金の概要 [PDFファイル/503KB]
- 長野市移住者空き家改修等補助金交付要綱 [PDFファイル/198KB]
- 【申請書類】長野市移住者空き家改修等補助金交付要綱(様式) [PDFファイル/181KB]
- 【申請書類】債権者登録申請書兼口座振替依頼書 [PDFファイル/157KB]
以下の書類は必要に応じて提出
空き家バンク、改修等補助金の申請方法などについて、まずはお問い合わせください!
空き家バンク登録代行支援金のご案内
宅地建物取引業協会に所属する宅地建物取引業者又は住民自治協議会等が、所有者等から委任を受けた権限に基づき、その所有者等に代わって空き家バンクの登録申込をする事業に支援金を交付します。
支援金交付対象者
(1) 宅地建物取引業者で構成された市内に事務所を有する公益社団法人(宅地建物取引業協会)
(2) 空き家バンクへ登録しようとする空き家が所在する地区の住民自治協議会その他の市長が適当と認める団体(住民自治協議会等)
支援金の額
空き家バンク登録申込1件につき 1,500円
ただし、一の年度において、宅地建物取引業協会に属する宅地建物取引業者が登録申込をする場合は、当該宅地建物取引業者1人につき10件、住民自治協議会等が登録申込をする場合は、当該住民自治協議会等1団体につき10件が限度となります。
必要書類
宅地建物取引業協会が申請する場合
(1) 長野市空き家バンク登録代行支援金交付申請書(様式第1号)
(2) 媒介契約書(建物の売買又は交換の媒介の契約に係る契約書をいう。)
(3) 空き家バンク要綱第3第1項に規定する書類
☞空き家バンク登録関係書類はこちらから
(4) その他市長が必要と認める書類
住民自治協議会等が申請する場合
(1) 長野市空き家バンク登録代行支援金交付申請書(様式第1号の2)
(2) 委任状(様式第2号)その他所有者等からの委任を受けたことが確認できる書類
(3) 空き家バンク要綱第3第1項に規定する書類
☞空き家バンク登録関係書類はこちらから
(4) その他市長が必要と認める書類
要綱及び様式
【お問い合わせ先】
いずれの補助金及び支援金は予算の範囲内となりますので、事前にお問い合わせください。
長野市移住・定住相談デスク
(長野市役所企画課内)
電話026-224-7721
メール:iju@city.nagano.lg.jp
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