事業活動に伴って生じるごみの処理には、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」及び「長野市廃棄物の処理及び清掃に関する条例」において、次のような「事業所の責務」が義務付けられています。
事業所のごみは自らが処理することになっており、家庭ごみの集積所に出すことはできません。ごみの減量やリサイクルに配慮した上で、適正に処理してください。
事業所のごみは、事業ごみ(事業系一般廃棄物)と産業廃棄物に分類されますが、産業廃棄物については、廃棄物対策課のホームページをご覧ください。(廃棄物対策課のホームページはこちら)