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更新日:2024年2月28日

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個人市民税・県民税(住民税)の所得の種類

課税の対象となる所得は、種類ごとに、前年の1月1日から12月31日までの収入金額から必要経費などを差し引いて所得の金額を計算します。(課税の対象とならない「非課税所得」は、所得の金額の計算には含めません。)

所得の種類
所得の種類 所得の内容 計算方法

給与所得

給料、賃金、賞与など

収入金額-給与所得控除額=給与所得

(※詳しくは「給与所得及び公的年金等に係る所得の計算」をご覧ください。)

事業所得

(営業、農業等)

個人で事業を営んだり、農業などから生じる所得

収入金額-必要経費=事業所得

不動産所得

土地や建物を貸して得た所得で地代、家賃、権利金など

収入金額-必要経費=不動産所得

配当所得

株式や出資金の配当、証券投資信託の分配金など

収入金額-株式などの元本を取得するために要した借入金の利子=配当所得

一時所得

継続性のない一時的な所得で、賞金、競馬等の払戻金、生命保険等の満期返戻金など

収入金額-必要経費-特別控除(最高50万円)=一時所得
※税額を計算する場合は、一時所得の金額の2分の1を所得金額の合計に算入します。

雑所得

公的年金等、私的年金(個人年金)、原稿料、報酬など

次の1と2を合計した金額=雑所得

  1. 公的年金等の収入金額-公的年金等控除額=公的年金等の雑所得金額
    (※詳しくは「給与所得及び公的年金等に係る所得の計算」をご覧ください。)
  2. 1以外の雑所得の収入額-必要経費

利子所得

公債、社債、預貯金などの利子

収入金額=利子所得
※大部分のものは利子の支払い時に20.315%(所得税15.315%、県民税5%)差し引かれ分離課税となります。

総合譲渡所得

分離譲渡以外の資産の譲渡

収入金額-資産の取得費用-譲渡の経費-特別控除(最高50万円)=総合譲渡所得
※長期譲渡(所有期間が5年を超えた土地や建物を売った場合の所得)の税額を計算する場合は、総合譲渡所得金額の2分の1を所得金額の合計に算入します。

分離譲渡所得 土地、建物などの資産の譲渡

収入金額-資産の取得費用-譲渡の経費-特別控除=分離譲渡所得
※特別控除額は場合により異なります。くわしくは「土地・建物等の譲渡所得」をご覧ください。

株式等有価証券の譲渡 総収入金額-必要経費=分離譲渡所得
先物取引に係る雑所得等の金額 収入金額-必要経費=先物取引に係る雑所得
山林所得 山林(立木)を売った場合に生じる所得 収入金額-必要経費-特別控除(最高50万円)=山林所得
退職所得 退職金、退職手当など 計算方法は「退職所得に係る市民税・県民税について」をご覧ください。
非課税所得

遺族年金(恩給)、障害年金、傷病賜金、増加恩給、給与所得者の出張旅費・通勤手当(月額15万円まで)、雇用保険の失業給付金、損害保険金、損害賠償金、慰謝料など

上の表のうち土地、建物などの資産、株式等の有価証券の譲渡所得及び先物取引に係る雑所得、山林所得、退職所得については、他の所得と区分してそれぞれの計算方法により税額が算出されます。

お問い合わせ先

財政部
市民税課個人担当1、2班

長野市大字鶴賀緑町1613番地 第一庁舎3階

ファックス番号:026-224-7346

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