令和2年度不妊治療費助成金
支援の拡充について (令和3年1月1日以降に終了した治療が対象)
国が検討している特定不妊治療費助成事業の拡充について、厚生労働省のホームページに掲載されましたのでお知らせします。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000047270.html
厚生労働省ホームページ「不妊に悩む夫婦への支援について」
対象となるのは、令和3年1月1日以降に終了した治療です。
(令和2年12月31日までに終了している治療は、現行制度が適用されます。)
※「1回の治療」が終了した日とは、(1)妊娠の確認の日(妊娠の有無は問いません。)または(2)医師の判断によりやむを得ず治療を中止した日です。
長野市では、新しい制度の申請について、令和3年2月下旬以降の受付(※)を予定しています。
申請に必要な書類などの詳細については、決まり次第ホームページに掲載していく予定です。しばらくお待ちください。
※受付開始時期を以下のとおり修正させていただきます。
(令和3年1月12日掲載)令和3年2月下旬以降 ← (令和2年12月28日時点掲載)令和3年2月1日
例年、年度末(2月~3月)は申請が多く大変混み合います。申請の準備ができた方は、お早めに申請してください。
新型コロナウイルスの感染拡大に伴う取扱いについて
新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、令和2年4月9日付及び令和2年6月9日付で厚生労働省より下記のとおり通知がありました。新型コロナウイルス感染防止の観点から、令和2年度に一定期間治療を延期した場合や所得の急変により治療の継続が困難となった場合、時限的に一部の方の年齢要件・所得要件が緩和されます。詳しくはお問い合わせください。
〇年齢要件
【厚生労働省通知】 新型コロナウイルスの感染拡大に伴う令和2年度における「不妊に悩む方への特定不妊治療支援事業」の取扱いについて(令和2年4月9日付) [PDFファイル/397KB]
(参考)厚生労働省Webサイト
〇所得要件
【厚生労働省通知】新型コロナウイルスの感染拡大に伴う令和2年度における「不妊に悩む方への特定不妊治療支援事業」の所得要件の取扱いについて(令和2年6月9日付) [PDFファイル/1.06MB]
現行支援制度について(令和2年12月31日までに終了した治療が対象)
令和2年度「不妊に悩む方への特定治療支援事業」の内容です。
助成の対象となる治療
指定医療機関による体外受精及び顕微授精(以下、「特定不妊治療」)
※体外受精及び顕微授精以外の不妊治療(人工授精など)は、助成の対象となりません。
特定不妊治療のうち精子を精巣または精巣上体から採取するための手術(以下、「男性不妊治療」)を行った場合
※指定医療機関の主治医の治療方針に基づき、指定医療機関以外の病院で治療を受けた場合も対象となります。
申請期限について
「1回の特定不妊治療が終了した日」の属する年度内(3月末日まで)
※1 治療の終了日は、指定医療機関の主治医が記載する「不妊に悩む方への特定治療支援事業受診等証明書(様式第2号)」の「今回の治療期間」欄の最終日です。
※2 治療終了日が3月下旬などやむを得ない理由で、3月末日までの申請が困難な場合は、あらかじめ長野市保健所へご相談ください。前もってご連絡がなく、3月末までに申請されなかった場合は、助成が受けられませんのでご注意ください。
助成の対象者
次の条件をすべて満たす方が対象です。
- 夫婦の一方または双方が長野市に住所を有する法律上の夫婦
- 特定不妊治療以外の治療法では、妊娠の見込みがないかまたは極めて少ないと医師に診断された方
- 夫婦の合計した所得が730万円未満
※基準となる所得は令和元年中の所得(申請日が令和2年4・5月の場合は、平成30年中の所得)です。
助成内容
治療内容及び助成上限額
治療ステージ | 治療内容 | 助成額/回 |
---|---|---|
A | 新鮮胚移植を実施 | 15万円 (初回治療の場合は、30万円) |
B | 凍結胚移植を実施 | 15万円 (初回治療の場合は、30万円) |
C | 以前に凍結した胚を解凍して胚移植を実施 | 7万5千円 |
D | 体調不良等により移植のめどが立たず治療終了 | 15万円 (初回治療の場合は、30万円) |
E | 受精できず、又は、胚の分割停止、変性、多精子授精などの異常授精等により中止 | 15万円 (初回治療の場合は、30万円) |
F | 採卵したが卵が得られない、又は状態のよい卵が得られないため中止 | 7万5千円 |
【男性不妊治療】 特定不妊治療に至る過程の一環として、精子を精巣又は精巣上体から採取するための手術を行なった場合 (採卵準備前に男性不妊治療を行ったが、精子が得られない、又は状態のよい精子がえられないため中止した場合も対象となります。) | 15万円 (初回治療の場合は、30万円) |
※「初回治療の場合」とは、年度内の初回治療ではなく、通年の初回治療です。
また、過去に治療を行っていたとしても、本事業の申請が初回であれば、「初回治療」に該当します。
助成回数
初めて助成を受ける際の治療開始時の年齢 | 助成回数 |
---|---|
40歳未満 | 43歳になるまでに通算6回 |
40歳以上43歳未満 | 43歳になるまでに通算3回 |
43歳以上 | 助成対象外 |
※令和元年度までに助成を受けた回数及び他の自治体で同様の助成を受けた回数も通算されます。
申請に必要な書類・届出窓口
お持ちいただくもの
- 不妊に悩む方への特定治療支援事業助成金交付申請書(様式第1号)
※夫婦連名で署名または記名押印してください。申請額の欄は未記入でお願いします。 - 不妊に悩む方への特定治療支援事業受診等証明書(様式第2号)
※医療機関で証明を受けてください。 - 治療費の領収書及び診療明細書(コピー不可)
※領収書は「原本」をお持ち(郵送)ください(コピーのうえお返しいたします)。 - 住民票(夫婦連名で、続柄・本籍・筆頭者を省略しないもの)
※個人番号の記載は不要です。申請日の直近での取得をお願いします。 - 戸籍謄本(初めて助成を受ける場合(通算1回目)または夫婦のどちらか一方が他市に住民票がある場合に限り必要となります。)
※申請日の直近での取得をお願いします。 - 所得額を確認できる書類(夫妻それぞれについて必要)
※所得のなかった方も必要です。 - 振込先の金融機関、口座番号等がわかるもの
同じ年度内の2回目以降の申請には、上記のうち4、5、6及び7の書類が省略できます。ただし、6は1回目の申請が令和2年6月以降の場合に限ります。
届出窓口
長野市保健所健康課母子保健担当
〒380−0928
長野市若里六丁目6番1号(長野赤十字病院東側)
- 持参または郵送で申請してください。
※長野市役所や各支所では受付しておりません。 - 申請書を受理後、おおよそ3ケ月で振込先の金融機関口座へ入金します。
- 長野市保健所の場所は「長野市保健所地図」をご覧ください。
- 長野県内で長野市外にお住まいの方は、長野県公式ホームページ(新しいウィンドウが開きます)で内容をご確認いただき、住所地を管轄する保健所へ申請してください。
関係書類様式
- 不妊に悩む方への特定治療支援事業助成金交付申請書 [PDFファイル/161KB]
※申請書は1枚目(表)が申請書、2枚目(裏)が説明書です。 - 不妊に悩む方への特定治療支援事業受診等証明書 [PDFファイル/108KB]
長野市の指定医療機関(令和2年4月1日現在)
医療機関名 | 所在地 | 電話番号 |
---|---|---|
長野市民病院 | 長野市大字富竹1333番地1 | 026-295-1199 |
吉澤産婦人科医院 | 長野市七瀬中町96番地 | 026-226-8475 |
JA長野厚生連南長野医療センター篠ノ井総合病院 | 長野市篠ノ井会666番地1 | 026-292-2261 |
※長野市外の医療機関についても助成の対象となる場合があります。ただし、その医療機関が所在地の都道府県等から実施医療機関としての指定を受けている必要があります。市外医療機関の指定の有無については長野市保健所健康課へお問い合わせください。
所得額の計算方法
令和元年中の所得(申請日が令和2年4・5月の場合は、平成30年中の所得)の計算については次のとおりです。
夫、妻それぞれの基準所得額の合計が730万円未満であれば所得条件を満たします。
基準所得額=所得額(給与所得控除後の金額、所得額の合計額)-控除計額(以下のとおり)
控除額の内訳
- 児童手当施行令第3条第1項の控除額(一律80,000円)
- 雑損控除額
- 医療費控除額
- 小規模企業共済等掛金控除額
- 障害者控除額(普通)270,000円×該当人数
- 障害者控除額(特別)400,000円×該当人数
- 勤労学生控除:該当する場合は270,000円
所得額を確認できる書類
令和元年中の所得(申請日が令和2年4・5月の場合は、平成30年中の所得)について、次の該当する書類をご用意ください。なお、所得額を確認できる書類は、夫と妻それぞれについて必要です。
- 給与所得のみの方:番号1、3、4のいずれか
- 確定申告をした方:番号2、3、4のいずれか
- 所得のなかった方:番号3
- 令和元年分給与所得の源泉徴収票
※勤務先で発行する書類です。
※申請日が令和2年4・5月の場合、「平成30年分」をご用意ください。 - 令和元年分確定申告書の控え
※申請日が令和2年4・5月の場合、「平成30年分」をご用意ください。 - 令和2年度市民税・県民税課税内容証明書
※長野市役所の市民税課・市民窓口課・各支所窓口で交付申請してください。(1通につき手数料300円)
※申請日が令和2年4・5月の場合、「令和元年度分」をご用意ください。
※申請の際には、所得額・扶養・税額がすべて記載されている証明書の発行を依頼してください。 - 令和2年度住民税額決定通知書
※申請日が令和2年4・5月の場合、「令和元年度分」をご用意ください。
関連リンク
長野県の独自事業として、平成28年4月から新たに「不育症治療費に対する助成制度」が始まりました(長野市に住民票がある方も対象になります)。申請方法等の詳細につきましては、以下の制度名をクリックしていただき、長野県のホームページによりご確認ください。
長野県「不育症治療費に対する助成制度」のページへのリンク(新しいウィンドウが開きます)
また、長野市では、不妊に関する相談窓口として、助産師や保健師が面接相談や電話相談に応じます。
相談については「不妊・不育症相談」のページをご覧ください。
申請される方へのご説明
治療の内容・結果及び妊娠の経過について行政への報告を行うことに関する説明
報告の目的
厚生労働省では、特定不妊治療を行う医療機関に対し、行われた特定不妊治療の内容・結果及び妊娠の経過について、日本産科婦人科学会を通じた報告への協力を求めています。
これを集計し分析することにより、厚生労働省は、助成事業の成果を把握し、今後の助成事業の制度を一層充実していく上で検討の参考とすることができます。また、行われた治療の効果を把握することにより、わが国の不妊治療の発展のために参考となる学術データを得ることができます。
さらに、厚生労働省は、助成事業を実施する都道府県・指定都市・中核市に対し、集計・分析結果を提供し、都道府県・指定都市・中核市も事業の成果を把握し、助成事業の充実に役立てることができるようにしています。
報告の内容・方法
各医療機関から、(社)日本産科婦人科学会のデータベースを通じ、下欄の項目の統計情報として、厚生労働省に報告されます。
報告には個人名の記載はなく、内容は統計的に集計され、行政側は全国の患者さんの状況について総計として把握することとなります。個人が特定されることはなく、プライバシーは厳守されます。
報告・集計される項目
報告は医師が行います。患者さんが行うことはありません。
治療から妊娠まで
- 患者(女性)の年齢
- 不妊の原因
- 治療の内容、妊娠の有無
妊娠から出産まで
- 妊娠・出産の状況
- 生まれた子の状況
以前の受給歴について以前お住まいの自治体に確認を行うことに関する説明
この助成金は、限られた公費予算から公正な支出を行うため、1夫婦当たりの支給回数の上限が決められています。
転入された方は、この申請書による同意に基づき、以前にお住まいの自治体に、この助成金に係る過去の受給状況を照会することがありますのでご承知ください。
なお、情報の取扱いには十分注意し、プライバシーは厳守します。
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