障害年金を受給しているひとり親家庭の児童扶養手当の制度改正について
障害年金を受給しているひとり親家庭の制度改正について
現在、障害年金を受給しているひとり親家庭は、障害年金額が児童扶養手当額を上回る場合には、児童扶養手当を受給できません。
このたび、児童扶養手当法が改正され、令和3年3月分から、児童扶養手当の額が障害年金の子の加算部分の額を上回る場合、その差額を児童扶養手当として受給できるように見直されます。ただし、所得制限審査において、障害年金を受給している人の所得には、非課税公的年金も算入することになります。
児童扶養手当の児童数区分 | 全部支給 | 一部支給 |
対象児童が1人の場合 | 43,160円 | 43,150円~10,180円 |
対象児童2人目の加算額 | 10,190円 | 10,180円~5,100円 |
対象児童3人目以降の加算額(1人当たり) | 6,110円 | 6,100円~3,060円 |
手当を受給するための手続き
既に児童扶養手当受給資格者としての認定を受けている方は、原則、改めての申請は不要です。
児童扶養手当の受給資格の認定を受けていない方は、事前に申請が必要です。
支給開始月
通常、手当は申請した日が属する月の翌月分から支給対象となりますが、令和3年3月1日時点で児童扶養手当の支給要件を満たし、障害年金の受給資格を有している方は、令和3年6月30日までに申請すれば、令和3年3月分の手当から支給対象となります。
申請窓口
子育て支援課(市役所第二庁舎2階)、篠ノ井支所、松代支所、若穂支所、川中島支所、更北支所、七二会支所、信更支所、豊野支所、戸隠支所、鬼無里支所、大岡支所、信州新町支所、中条支所
(ここに掲載のない支所では手続きできません。)
その他の公的年金等を受給している人
障害者年金以外の公的年金等(遺族年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など)を受給している方は、今までどおり公的年金等の額が児童扶養手当額よりも高い場合、児童扶養手当は受給できません。
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