子どもの整骨、接骨の福祉医療費の現物給付開始について
お知らせ
令和3年8月診療分から、15歳までの子どもの福祉医療費のうち、新たに県内での整骨、接骨の施術療養費の現物給付が開始されます。
令和3年8月1日以降は、福祉医療費受給証を提示することで、医科や歯科同様に受給者負担金500円までの支払いで施術が受けられます。
お持ちの「現物」の「福祉医療費受給者証」の摘要欄に「※整骨、接骨、鍼灸、マッサージは現物給付ではありません」と記載されていても、そのままお使いいただけます。
なお、長野県外での施術や、鍼灸、マッサージは、これまでどおり償還給付となります。
この変更は、15歳までのお子さんを対象とするもので、ひとり親資格の親、15歳以上の子、障害者資格の方等は対象となりません。
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