広報ながの2022年7月号掲載記事
現在お使いの後期高齢者医療被保険者証(黄色)は、7月31日(日曜)で有効期限が切れます。8月1日(月曜)から9月30日(金曜)は緑色の保険証(7月下旬に簡易書留で郵送)を、10月1日(土曜)からは桃色の保険証(9月下旬に簡易書留で郵送)をお使いください。
被保険者の令和3年中の課税所得や年金収入を基に世帯単位で判定し、一定以上の所得がある被保険者は、10月1日(土曜)から窓口負担割合が2割になります。
「課税所得が28万円以上145万円未満」で「年金収入+その他合計所得金額が200万円以上」
※世帯の被保険者が2人以上の場合は、「年金収入+その他の合計所得金額の合計が320万円以上」。
10月1日(土曜)から3年間は、一カ月の外来医療費の負担額が一割時の金額に3千円までに抑えられます(入院医療費は対象外)。
複数の医療機関を受診した場合は、2割の金額を窓口でお支払いいただき、上限額を超えた負担額を高額療養費として後日払い戻します。
表1の「区分1」「区分2」に該当する人は、入院や外来の際、認定証を提示することで、入院時の医療費などが減額されます。また、「3割負担」に該当する人の一部(表1の★1・2)も、認定証を交付することができます。高齢者活躍支援課か各支所で申請してください。
現在の認定証の有効期限は、7月31日(日曜)です。引き続き対象となる人には、8月1日(月曜)から使用できる認定証を、郵送します(申請は不要)。
負担 割合 | 所得区分 | 自己負担限度額(月額) | 後期高齢者医療 +介護保険 自己負担限度額 (年額、世帯単位) | ||
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外来(個人単位) | 外来+入院(世帯単位) | ||||
3割 | 現役並み所得の課税標準額 | 690万円以上 | 252,600円+(医療費-842,000円)×1% 【140,100円】※2 | 212万円 | |
380万円以上 690万円未満★1 | 167,400円+(医療費-558,000円)×1% 【93,000円】※2 | 141万円 | |||
145万円以上 380万円未満★2 | 80,100円+(医療費-267,000円)×1% 【44,400円】※2 | 67万円 | |||
2割 (10月以降) | 一般2 (10月以降) | 「18,000円」または 「6,000円+(医療費-3万円)×10%」のうち、いずれか低い金額(年間上限14.4万円) ※3、4 | 57,600円 【44,400円】※2 | 56万円 | |
1割 | 一般1 | 18,000円 (年間上限14.4万円)※4 | |||
区分2※5 | 8,000円 | 24,600円 | 31万円 | ||
区分1※6 | 15,000円 | 19万円 |
※1 入院したときの食事代や保険が適用されない差額ベッド代などは、支給の対象外
※2 【 】は、同じ医療保険で過去12カ月以内に限度額を超えた高額療養費の支給が3回以上あった場合に、4回目以降から適用
※3 医療費が3万円未満の場合は3万円として計算
※4 8月から翌年7月までの1年間で外来医療費の個人自己負担額の合計が年間上限額を超えた分も、高額療養費として支給
※5 同一世帯の全員が市民税非課税である人
※6 同一世帯の全員が市民税非課税で、それぞれの収入などから必要経費・控除(年金所得からは80万円を控除し、給与所得がある場合は、その金額から10万円を控除)を差し引いたときに0円以下になる人
保険料の額は、被保険者の所得に応じて負担する「所得割額」と、被保険者全員が等しく負担する「均等割額」の合計額(上限額=66万円)(図1)で、所得状況などにより軽減処置があります(表2)。
保険料額の決定は、長野県後期高齢者医療広域連合が行い、保険料の収納は市が行います。
軽減割合 | 世帯内の被保険者と世帯主の前年の総所得金額等を合計した額 |
---|---|
7割軽減 | 43万円+10万円×(給与所得者などの数-1)以下 |
5割軽減 | 43万円+(28.5万円×被保険者数)+10万円×(給与所得者などの数-1)以下 |
2割軽減 | 43万円+(52万円×被保険者数)+10万円×(給与所得者などの数-1)以下 |
※給与所得者などの数とは、世帯内の被保険者と世帯主のうち、55万円を超える給与収入を有する人の数と公的年金などの収入が125万円(その人が65歳未満の場合は60万円)を超える人の数(給与所得を有する人を除く)の合計。
保険料額決定通知書は、7月14日(木曜)に発送します(6月以降に資格を取得した人には、8月以降に発送)。
保険料の納付方法は、原則として特別徴収です。
ただし、資格取得(加入)と同時には特別徴収ができないため、加入から1年程度は普通徴収(現金納付か口座振替)で納付し、その後一定の要件(*)に該当する人は、特別徴収になります。
なお、希望により普通徴収の口座振替に変更できます(過去に滞納がある場合は変更できません)。
*介護保険料が特別徴収されている年金(年間18万円以上)を受給していて、10月に特別徴収される保険料額(介護保険料と後期高齢者医療保険料の合算)が特別徴収の対象となる年金額の2分の1以下である場合。
保険料は、原則、7月から翌年3月までの9回に分けての納付となります。送付した納付書で納付する場合は、金融機関(郵便局を含む)、コンビニエンスストア、高齢者活躍支援課、各支所などで納めてください。
新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡か重篤な傷病を負ったり、収入の減少が見込まれたりする世帯の人について、申請により保険料を全額免除または一部減免します。詳しくは高齢者活躍支援課へお問い合わせください。
※対象者には、6月下旬に長野県後期高齢者医療広域連合から、案内通知と受診券を郵送しています。
7月1日(金曜)~12月30日(金曜)
希望者本人が、歯科医院に直接予約してください。
無料(1人1回まで)
※治療や精密検査費用は自己負担
長野県歯科医師会所属の歯科医院で実施しています。詳しくは、長野県後期高齢者医療広域連合へお問い合わせください。