広報ながの2022年7月号掲載記事
国民年金は、国内に住所がある20歳以上60歳未満の全ての人が加入する制度です。第1号被保険者(自営業者や学生など)は、ご自身で国民年金保険料を納める必要があります。
保険料を未納のままにしておくと、老齢年金や、障害・死亡といった不測の事態が生じたときの障害年金・遺族年金を受給できなくなる場合があります。納付が困難なときには、保険料の免除・納付猶予制度(学生は学生納付特例制度)をご利用ください。
免除・猶予などの区分 | 所得審査対象者 | 適用期間 | |
---|---|---|---|
免除 |
| 本人・配偶者・世帯主の前年所得が、いずれも基準額以下 | 7月~令和5年6月 |
納付猶予 | 50歳未満で世帯主を除く本人・配偶者の前年所得が基準額以下 | ||
学生納付特例 | 本人の前年所得が128万円以下(目安) | 4月~令和5年3月 |
※基準額は、市ホームページでご確認ください。
また、次に該当する場合は、いずれかのものを併せて持参してください。
年金への影響
納付状況など | 老齢・障害・遺族基礎年金の受給資格期間に… | 老齢基礎年金の年金額に… |
---|---|---|
納付 | 含まれる | 計算される |
免除 | 含まれる | 一定の割合で計算される |
納付猶予、学生納付特例 | 含まれる | 計算されない |
未納 | 含まれない | 計算されない |
新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少し、令和3年1月以降の所得が国民年金保険料の免除基準額相当になることが見込まれる人は、特例による免除・納付猶予の申請ができる場合があります。
※詳しくは、市ホームページをご覧ください。
令和4年4月以降、国民年金に初めて加入する人には、「基礎年金番号通知書」が発行されます。
引き続き、「年金手帳」で基礎年金番号をご確認ください。「基礎年金番号通知書」は発行されません。
※詳しくは、市ホームページをご覧ください。
国民健康保険課国民年金室
長野南年金事務所
長野北年金事務所