1か月に負担した医療費の合計額が自己負担限度額を超えた場合に、高額療養費として超えた額の支給を受けるのに必要な申請です。初めて高額療養費に該当する方には、長野県後期高齢者医療広域連合から申請書が発送されます。手続は初回の申請(振込口座の登録)のみで、その後の支給は自動的に行います。
届出は市役所(支所)で受付をしますが、高額療養費の給付は、長野県後期高齢者医療広域連合が行います。
負担割合 | 区分 | 自己負担限度額 | |||
---|---|---|---|---|---|
個人外来 | 世帯単位での入院・外来合計 | ||||
3割 | 課税所得690万円以上 | 252,600円+(医療費-842,000円)×1% (140,100円)※1 | |||
課税所得380万円以上 | 167,400円+(医療費-558,000円)×1% (93,000円)※1 | ||||
課税所得145万円以上 | 80,100円+(医療費-267,000円)×1% (44,400円)※1 | ||||
1割 | 一般 | 18,000円(※2) | 57,600円 | ||
区分2 | 8,000円 | 24,600円 | |||
区分1 | 15,000円 |
※1 過去12か月以内に4回以上高額該当(多数該当)した場合は、4回目から適用になる金額です。
※2 一般区分については、1年間(8月~翌7月診療分)の通院の自己負担額の合計額に144,000円の上限金額があります。
負担割合 | 区分 | 自己負担限度額 | |||
---|---|---|---|---|---|
個人外来 | 世帯単位での入院・外来合計 | ||||
3割 | 課税所得690万円以上 | 252,600円+(医療費-842,000円)×1% (140,100円)※1 | |||
課税所得380万円以上 | 167,400円+(医療費-558,000円)×1% (93,000円)※1 | ||||
課税所得145万円以上 | 80,100円+(医療費-267,000円)×1% (44,400円)※1 | ||||
2割 | 一般2 | 18,000円(※2) ただし、令和5年9月末まで配慮措置(※3)あり | |||
1割 | 一般1 | 18,000円(※2) | 57,600円 | ||
区分2 | 8,000円 | 24,600円 | |||
区分1 | 15,000円 |
※1 過去12か月以内に4回以上高額該当(多数該当)した場合は、4回目から適用になる金額です。
※2 一般1・2については、1年間(8月~翌7月診療分)の通院の自己負担額の合計額に144,000円の上限金額があります。
※3 「18,000円」または「6,000円+(医療費※4ー30,000円)×10%」のうちいずれか低い金額を適用
※4 医療費が30,000円未満の場合は、30,000円として計算します。
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