多頭飼養届
多頭飼養について
動物の愛護及び管理に関する条例(長野県条例)第9条第1項の規定に基づき、長野市内で犬若しくは猫の飼養数又はそれらを合算した数が10を超える場合、長野市保健所に届け出なければなりません。
多頭飼養届
届出の手続き
- 多頭飼養届出書等必要書類を揃え長野市保健所動物愛護センター窓口に提出
- 飼養施設に訪問し飼養状況の確認を行います
届出必要書類
多頭飼養届が不要な場合
- 動物の愛護及び管理に関する法律第12条第1項第4号に規定する第一種動物取扱業者
- 動物の愛護及び管理に関する法律第24条の3第1項の本文に規定する第二種動物取扱業者
- 身体障害者補助犬法第3条第1項に規定する訓練事業者
多頭飼養変更届
飼養状況に変更があった場合には多頭飼養変更届を長野市保健所動物愛護センターへ郵送または窓口へ提出してください。
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このページに関するお問い合わせ先
〒380-0928
長野市若里六丁目6-1
動物愛護センター
Tel:026-262-1212
Fax:026-226-9981
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