令和4年6月1日から犬猫等販売業者が販売する犬猫に対して原則、マイクロチップ装着が義務化されます。それに合わせてマイクロチップの情報を指定登録機関(日本獣医師会)が管理する、国のデータベースに登録する取組が始まります。
なお、一般の飼い主等の犬猫へのマイクロチップ装着は努力義務です。
現在、既にマイクロチップを装着し各民間団体に登録してある情報を5月31日までに国のデータベースに移行する手続きを日本獣医師会で無料で受け付けています。既に飼い犬・飼い猫にマイクロチップを装着している方は登録情報の移行手続きをご検討ください。