入居者の方には、毎年、収入申告を行っていただき、その収入申告により家賃を算出いたします。
なお、収入申告書を提出しない場合、または税の申告義務があるのに申告をしていない方がお住まいの場合には、家賃の計算ができないため、法令上の最高額の家賃(近傍同種家賃)を納付していただくことになります。
入居者の方に提出していただいた収入申告書をもとに、以下のように家賃を算出します。
政令月収金額=
![]() | 入居している全員の所得金額の合計 | ― | 控除金額の合計 | ![]() | ÷12 |
控除対象 | 控除額 |
---|---|
同居・扶養親族(申込者は除く) | 一人につき 38万円 |
給与所得者又は公的年金等所有者 | 一人につき 10万円 |
老人扶養親族・同一生計配偶者(70歳以上) | 一人につき 10万円 |
特定扶養親族(16歳~23歳) | 一人につき 25万円 |
特別障害者(身体1・2、精神1、療育A) | 一人につき 40万円 |
障害者(身体3~6、精神2~4、療育B) | 一人につき 27万円 |
寡婦(該当者の所得から控除) | 一人につき 27万円 |
ひとり親(該当者の所得から控除) | 一人につき 35万円 |
公営住宅法で定めた家賃算定基礎額に市町村立地係数、規模係数、建設時からの経過年数係数、及び利便性係数(立地条件や設備面を検討し数値化)を乗じて家賃を算出します。
市営住宅に3年以上入居している入居者で、公営住宅法で定める収入基準を超えている入居者の家賃
適用された家賃に、近傍同種の住宅の家賃と適用された家賃との差額に公営住宅法が定めた率を乗じて得た額を加算した額
市営住宅に5年以上入居している入居者で、最近2年間の収入金額が公営住宅法で定める収入基準を超える入居者の家賃
近傍同種の住宅の家賃(近隣にある同タイプの民間賃貸住宅の家賃相当額)
市営住宅に5年以上入居している入居者で、最近2年間の収入金額が公営住宅法で定める収入基準を超える入居者は「高額所得者」と認定されます。
市営住宅は所得が低く住宅に困窮している方に供給されるべきものなので、高額所得者に対しては明渡し期限を定めて明渡請求を行います。
明渡し期限後も入居している入居者には、損害賠償金として近傍同種の住宅の家賃の2倍の額の金銭を請求いたします。
明渡し期限までに退去できない理由がある場合には、住宅課へご相談ください。
≪注意事項≫
高額所得者と認定され明渡し請求をされた入居者は、認定後、収入金額が公営住宅法で定める収入基準内になっても高額所得者の認定は外れません。
したがって、高額所得者と認定された場合には、定めた明渡し期限までに退去していただきます。
次にあげる特別な事情があると認める者のみに対して行います。
減免の対象となるには、世帯に応じて詳細な基準等がありますので、住宅課へご相談ください。