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この街で、わたしらしく生きる。長野市

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更新日:2024年2月15日

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建築基準法第6条の3第1項ただし書の規定による審査について

本市では、建築基準法第6条の3第1項ただし書の規定による同法第6条第4項に規定する審査を行います。

手数料の改正について

平成29年4月1日、本市に申請される建築基準法6条の3第1項ただし書及び第18条第4項ただし書の規定による特定構造計算基準または特定増改築構造計算基準に適合するかどうかの審査(ルート2審査)について、手数料を新設しました。

ついては、平成29年4月1日以降の受付から、確認審査手数料にルート2審査手数料を加算した額を徴収します。

ルート2審査手数料は下記のとおりとなります。ご理解のほどよろしくお願いいたします。

別表1:ルート2審査手数料区分
床面積(単位:平方メートル) 手数料の額
1,000以内 140,000円
1,000を超え、2,000以内 190,000円
2,000を超え、10,000以内 230,000円
10,000を超え、50,000以内 300,000円
50,000超 560,000円

お問い合わせ先

建設部
建築指導課 

長野市大字鶴賀緑町1613番地 第二庁舎7階

ファックス番号:026-224-5124

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