住宅を新築または取得した個人が居住し、一定の要件を満たした家屋については、租税特別措置法に基づき、その所有権等の登記に係る登録免許税の税率が次のように軽減されます。この軽減を受けるために必要な「住宅用家屋証明書」を申請により市で交付しています。
また、平成21年6月4日に施行された「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」による認定長期優良住宅の登録免許税の軽減が追加されました。
更に、平成24年12月4日に施行された「都市の低炭素化の促進に関する法律」による認定低炭素住宅の登録免許税の軽減も追加されました。
項目 | 通常 | 住宅用家屋証明を受ける住宅 | ||
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一般住宅 | 認定長期優良住宅 | 認定低炭素住宅 | ||
所有権保存登記 | 4/1000 | 1.5/1000 | 1/1000 | 1/1000 |
所有権移転登記 | 20/1000 | 3/1000 | 1/1000(注) | 1/1000(注) |
抵当権設定登記 | 4/1000 | 1/1000 |
(注)建築後使用されたことがないものに限ります。
上記の軽減は、令和4年3月31日までに新築または取得した住宅に限ります。
(租税特別措置法第72条の2、第73条、第74条、第74条の2、75条)
共通事項
(※1)新耐震基準を満たすことを証明するには、以下のいずれかの書類が必要です。
ア 建築士、指定確認検査機関、住宅性能評価機関の発行する耐震基準適合書(取得の日前2年以内に証明に係る調査が終了した住宅に限ります。)
イ 取得した住宅について交付された住宅の品質確保の促進等に関する法律第5条第1項に規定する住宅性能評価書の写し(取得の日前2年以内に評価されたもので、平成13年国土交通省告示第1346号別表2-1の1-1耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)に係る評価が等級1、等級2または等級3である住宅に限ります。)
ウ 既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約が締結されていることを証する書類(保険付保証明書)
長野市では上記の新耐震基準を満たすことの証明は行っていませんのでご注意ください。
お持ちいただくもの (一覧表) | 住宅の種類によりことなりますので以下の別でご用意ください。 |
関係書類様式 | ・住宅用家屋証明申請書 [PDFファイル/124KB]、住宅用家屋証明申請書 [Wordファイル/36KB] ・住宅用家屋証明書 [PDFファイル/102KB]、住宅用家屋証明書 [Wordファイル/40KB] ・委任状 [PDFファイル/59KB]、委任状 [Wordファイル/17KB] ・家屋未使用証明書 [PDFファイル/73KB]、家屋未使用証明書 [Wordファイル/17KB] ・申立書 [PDFファイル/100KB]、申立書 [Wordファイル/17KB]
申請書の記入方法は以下を参考にしてください。 |
受付時間は、午前8時30分から午後5時15分までです。
電話、ファックス、電子メールでの申請は受け付けていません。
申請書及び必要書類に不備や不足がある場合は、証明書を発行できません。
ご不明な点は下記へお問い合わせください。
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