快適で健康的な住宅で暮らすための シックハウス対策を導入した 改正建築基準法は 平成15年7月1日に施行されました。
シックハウス対策を導入した改正建築基準法は、平成15年7月1日以降に工事を着手する建築物から適用されています!
新築やリフォームした住宅に入居した人の、目がチカチカする、喉が痛い、めまいや吐き気、頭痛がするなどの「シックハウス症候群」が問題になっています。その原因の一部は、建材や家具、日用品などから発散するホルムアルデヒドやVoc(トルエン、キシレンその他)などの揮発性の有機化合物と考えられています。「シックハウス症候群」については、まだ解明されていない部分もありますが、化学物質の濃度の高い空間に長期間暮らしていると様々な健康に有害な影響が出るおそれがあります。
シックハウス症候群は、なぜ起きるのでしょう?
主な原因として、
(1)住宅に使用されている建材や家具、日用品などから様々な化学物質が発散。
(2)住宅の気密性が高くなった。
(3)ライフスタイルが変化し、換気が不足しがち。
主な対策として、
(1)建材や家具、日用品などから発散する化学物質を減らす。
(2)換気設備をつけて室内の空気をきれいにする。
シックハウス関連の制度や基準
・必ず守らなければいけない法律:建築基準法のシックハウス対策
・建て主の希望による室内空気環境の表示:住宅性能表示制度
・化学物質室内濃度の大きな目安:厚生労働省室内化学物質濃度指針値
平成15年7月1日から施行される改正建築基準法は、シックハウスの原因となる化学物質の室内濃度を下げるため、建築物に使用する建材や換気設備を規制する法律です。
対象は住宅、学校、オフィス、病院等、すべての建築物の居室となります。
※居室とは、居住、執務、作業、集会、娯楽などの目的のために継続的に使用する室をいいます。
ホルムアルデヒドは刺激性のある気体でベニア板などの木質建材などに使われています。
以下の1から3のすべての対策が必要となります。
内装仕上に使用するホルムアルデヒドを発散する建材には、次のような制限が行われます。
建築材料の区分 | ホルムアルデヒドの発散 | JIS、JASなどの表示記号 | 内装仕上の制限 |
建築基準法の規制対象外 | 少ない ↑ ↓ 多 い | F☆☆☆☆ | 制限なしに使える |
第3種ホルムアルデヒド発散建築材料 | F☆☆☆ | 使用面積が限定される | |
第2種ホルムアルデヒド発散建築材料 | F☆☆ | ||
第1種ホルムアルデヒド発散建築材料 | 旧E2、Fc2または表示なし | 使用禁止 |
規制対象となる建材は次の通りで、これらには、原則としてJIS、JASまたは国土交通大臣認定による等級付けが必要となります。
・木質建材(合板、木質フローリング、パーティクルボード、Mdfなど)
・壁紙
・ホルムアルデヒドを含む断熱材、接着剤、塗料、仕上塗材
など。
ホルムアルデヒドを発散する建材を使用しない場合でも、家具からの発散があるため、原則としてすべての建築物に機械換気設備の設置が義務付けられます。例えば住宅の場合、換気回数が0.5回/h以上の機械換気設備(いわゆる24時間換気システムなど)の設置が必要となります。
※換気回数0.5回/hとは、1時間当たりに部屋の空気の半分が入れ替わることをいいます。
天井裏、床下、壁内、収納スペースなどから居室へのホルムアルデヒドの流入を防ぐため、次の(1)?(3)のいずれかの措置が必要となります。
(1)建材による措置 | 天井裏などに第1種、第2種のホルムアルデヒド発散建築材料を使用しない (F☆☆☆以上とする) |
(2)気密層または通気止めによる措置 | 気密層または通気止めを設けて天井裏などと居室を区画する |
(3)換気設備による措置 | 換気設備を居室に加えて天井裏なども換気できるものとする |
クロルピリホスは有機リン系のしろあり駆除剤です。
居室を有する建築物には使用が禁止されます。
建築基準法さえ守ればシックハウス対策は十分、というわけではありません。
住宅選びに当たっては、トルエン、キシレンなど他の化学物質対策もしっかりチェックしましょう。
また、家具や防虫剤、化粧品、タバコ、ストーブなども化学物質の発生源となります。
身の回りの日用品や換気など、住まい方にも充分気を付けましょう。
なお、パンフレットに記載されている「住宅性能表示制度」については、財団法人長野県建築住宅センター(住所:〒388-8006長野市篠ノ井御幣川306-1/電話:026-290-5055)にお問合せください。
Microsoft Word 形式 | Adobe PDF 形式 |
ダウンロード | ダウンロード |
建築確認申請書関係(建築基準法第28条の2の規定により居室内における化学物質の発散に対する衛生上の措置を講ずべき建築物) | ||
確認申請書第四面【8.建築設備の種類】の別紙 | 建築基準法第6条第1項 | |
使用建築材料表 | 建築基準法第6条第1項 | |
換気計画図参考図 | Microsoft Excel 形式 | |
Adobe PDF 形式 | ||
完了検査申請書関係(建築基準法第28条の2の規定により居室内における化学物質の発散に対する衛生上の措置を講ずべき建築物) | ||
完了検査申請書第四面「居室の内装の仕上げに用いる建築材料の種別及びこの建築材料を用いる部分の面積」欄の別紙(記載例) | 参考記載例(PDF:3.83KB)(Excel:21KB) |
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