前のスライドを表示
次のスライドを表示
 
前のスライドを表示
次のスライドを表示
 
前のスライドを表示
次のスライドを表示

この街で、わたしらしく生きる。長野市

更新日:2024年3月18日

ここから本文です。

相続税に関する障害者控除

相続人が障害者である場合、障害の程度により相続税額から一定額が控除されます。

内容

身体障害者手帳1・2級所持者

療育手帳A1・A2所持者(知的障害者重度)

精神障害者保健福祉手帳1級所持者

20万円×(85歳に達するまでの年数)

身体障害者手帳3~6級所持者

療育手帳B1・B2所持者(知的障害者中度・軽度)

精神障害者保健福祉手帳2・3級所持者

10万円×(85歳に達するまでの年数)

窓口

税務署
電話026-234-0111

お問い合わせ先

保健福祉部
障害福祉課 

長野市大字鶴賀緑町1613番地 第二庁舎1階

ファックス番号:026-224-5093

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?