令和元年10月12日に発生した令和元年東日本台風により被災されました皆さまには、心よりお見舞い申し上げます。
本市では、被災された方が建築物を建築する際に、確認申請等を本市に申請される場合において、申請手数料を免除しています。
適用期間は令和4年11月11日までといたします。
長期優良住宅の認定に係る申請手数料 減免申請書 [Wordファイル/10KB]
低炭素建築物の認定に係る申請手数料 減免申請書 [Wordファイル/10KB]
住宅用家屋証明書に係る申請手数料 減免申請書 [Wordファイル/10KB]
台風により所有する建築物(工作物及び建築設備を含む)を滅失しまたは破損した者で、当該建築物の大規模の修繕を行い、または当該建築物に代わる建築物を建築しようとする者
以下の全ての要件を満たす場合に手数料を全額減免する。
減免申請書に台風により建築物が被災したことがわかる「罹災証明書」(写し可)を添付し申請する。
令和4年11月11日までに申請があったものについて適用する。
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