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ホーム > くらし・手続き > 届出・証明 > マイナンバー > マイナンバーの通知カードについて(一部手続きの廃止について)

更新日:2023年3月7日

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マイナンバーの通知カードについて(一部手続きの廃止について)

通知カードの一部手続きの廃止について

国の法改正に伴い、通知カードの一部手続きが令和2年5月25日(月曜日)に廃止されました。

廃止された手続きは、

  • 通知カードの新規発行・再交付
  • 通知カードに記載された氏名・住所等の書き換え

です。

令和2年5月25日(月曜日)以降の通知カードのお取り扱いについては下記1から4の通りとなります。

  1. 通知カードに記載された氏名・住所等の情報が住民票の情報と一致している方
    引き続きマイナンバーを証明する書類として使用できますので、そのまま大切に保管してください。
  2. 通知カードに記載された氏名・住所等の情報が住民票の情報と一致していない方
    マイナンバーを証明する書類として使用できません。マイナンバーを証明する書類が必要になった場合、マイナンバーカードもしくはマイナンバー入りの住民票を取得していただくようになります。通知カードはマイナンバーカードの交付時に返納していただきますので、そのまま大切に保管してください。
  3. 通知カードを紛失してしまった方
    マイナンバーを証明する書類が必要になった場合、マイナンバーカードもしくはマイナンバー入りの住民票を取得していただくようになります。
  4. 出生などにより、通知カードの新規発行廃止後に初めてマイナンバーが附番される方
    通知カードの代わりに、個人番号通知書(マイナンバー、氏名、生年月日等が記載された書面)の送付が行われます。個人番号通知書はマイナンバーを証明する書類として使用することはできません。マイナンバーを証明する書類が必要になった場合は、マイナンバーカードもしくはマイナンバー入りの住民票を取得していただくようになります。なお、個人番号通知書にはマイナンバーカードの交付申請書や申請方法のご案内等が同封されています。

令和2年5月25日(月曜日)以降でも、マイナンバーカードの申請は可能です。マイナンバーカードの取得を希望される方はマイナンバーカードの申請方法についてをご覧ください。

目次

  1. 通知カードについて
  2. 通知カードに関する手続きについて

通知カードについて

概要

通知カードは、マイナンバー(個人番号)が割り当てられた際に、その番号をお知らせするためのカードで、マイナンバーを必要とする手続きの際に提示していただくものになります。
通知カードは紙製のカードで、券面には氏名、住所、生年月日、性別の基本4情報と12桁のマイナンバーが記載されています。平成27年10月の法施行日以降、出生や初めて国外転入をされた方は異動届出日から3~4週間ほどで住民票の住所地の世帯主宛に簡易書留で郵送されます。
マイナンバーを証明するためのもので、身分証明書として利用することはできないため、手続きの際は、通知カードと併せて本人確認書類が必要となります。
また、マイナンバーカードを申請しない場合は生涯使うカードになりますので、大切に保管してください。

通知カードおもて通知カードうら

通知カードについて詳しくはこちらをご覧ください。

マイナンバーカード総合サイト(地方公共団体情報システム機構)(外部サイトへリンク)

市に返戻された通知カードの受領について

郵送した通知カードのうち、宛所なしもしくは郵便局保管期間経過の理由で返戻されたものは市で保管しています。返戻後、改めて受取勧奨通知をお送りしていますが、市における保管期間が経過した通知カードは、国が定める「個人番号カードの交付等に関する事務処理要領」に基づき廃棄します。保管期間は受取勧奨通知に記載していますのでご確認ください。

通知カードの再発行は令和2年5月25日以降できません。受け取りがお済みでない方はお受取りをお願いいたします。

受渡し場所

総合窓口(市役所第一庁舎2階)

必要なもの

  • 受取勧奨通知
  • 本人確認書類(本人及び代理人)
  • 代理人が窓口にお越しになる場合は、代理権が確認できる書類

詳細は、送付される通知カード受取勧奨通知をご覧ください。

通知カードに関する手続きについて

券面事項変更届(令和2年5月25日(月曜日)廃止)

届出概要

引越しや婚姻などに伴い、カードの記載事項(氏名や住所)に変更が生じた場合に必要な届出です。なお、住所や氏名が変わっても個人番号は変わりません。

ラミネート加工された通知カードには変更事項を記載できないため、ラミネート加工はお控えください。

届出人

本人、同一世帯員(住所が同じでも世帯主が別の場合は、同一世帯員にはなりません。)、法定代理人

必要なもの

  • 通知カード
  • 本人確認書類(窓口に来られる方のもの)
  • 資格を確認できる書類(法定代理人のみ)
  • 委任状(PDF:65KB)(上記届出人以外の方が届出する場合)

再交付申請(令和2年5月25日(月曜日)廃止)

申請概要

通知カードを紛失してしまった等、再度通知カードの発行を希望する場合の請求のお手続きです。
通知カードは地方公共団体情報システム機構(J-LIS)より、申請から3~4週間ほどで住民票の住所地の世帯主宛に簡易書留で郵送されます。住民票の住所地に実際にお住まいでない方はご相談ください。なお、再交付後、紛失した通知カードが見つかった場合は返納ください。
※通知カードを紛失した等で手元にない場合でも、マイナンバーカードの交付申請をしていただくことができます。

申請者

本人、法定代理人

必要なもの

  • 遺失届受理番号(遺失届を警察に届けている場合は控えてきてください)
  • 手数料500円(追記欄の余白がなくなった場合などは無料)
  • 本人確認書類(本人と代理人両方のもの)
  • 資格を確認できる書類(法定代理人のみ)
  • 委任状(PDF:65KB)(上記申請者以外が申請される場合)
  • 通知カード(破損または追記欄の余白がなくなった場合のみ)
  • 罹災証明書(焼失した場合のみ)

返納届

届出概要

所有者が国外転出した場合や死亡した時など返納事由に該当した場合に通知カードと一緒に提出いただく届出です。

国外転出の場合は、返納した旨をカードに追記後、届出人にお返しいたします。

届出人

本人、代理人

必要なもの

通知カード

受付窓口及び受付時間

受付窓口

  • 総合窓口(市役所第一庁舎2階)
  • 各支所(支所一覧はこちらをご覧ください)

受付時間

平日(月曜日から金曜日)午前8時30分から午後5時15分

土日祝日、12月29日から1月3日までは休日です。

毎月第二日曜日に市役所第一庁舎2階窓口の一部を開きます。日程及び取扱業務については「日曜開庁のご案内」をご覧ください。

お問い合わせ先

地域・市民生活部
市民窓口課マイナンバーカード交付推進室

長野市大字鶴賀緑町1613番地 第一庁舎2階

ファックス番号:026-224-7631

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