更新日:2023年3月7日
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国の法改正に伴い、通知カードの一部手続きが令和2年5月25日(月曜日)に廃止されました。
廃止された手続きは、
です。
令和2年5月25日(月曜日)以降の通知カードのお取り扱いについては下記1から4の通りとなります。
令和2年5月25日(月曜日)以降でも、マイナンバーカードの申請は可能です。マイナンバーカードの取得を希望される方はマイナンバーカードの申請方法についてをご覧ください。
通知カードは、マイナンバー(個人番号)が割り当てられた際に、その番号をお知らせするためのカードで、マイナンバーを必要とする手続きの際に提示していただくものになります。
通知カードは紙製のカードで、券面には氏名、住所、生年月日、性別の基本4情報と12桁のマイナンバーが記載されています。平成27年10月の法施行日以降、出生や初めて国外転入をされた方は異動届出日から3~4週間ほどで住民票の住所地の世帯主宛に簡易書留で郵送されます。
マイナンバーを証明するためのもので、身分証明書として利用することはできないため、手続きの際は、通知カードと併せて本人確認書類が必要となります。
また、マイナンバーカードを申請しない場合は生涯使うカードになりますので、大切に保管してください。
通知カードについて詳しくはこちらをご覧ください。
マイナンバーカード総合サイト(地方公共団体情報システム機構)(外部サイトへリンク)
郵送した通知カードのうち、宛所なしもしくは郵便局保管期間経過の理由で返戻されたものは市で保管しています。返戻後、改めて受取勧奨通知をお送りしていますが、市における保管期間が経過した通知カードは、国が定める「個人番号カードの交付等に関する事務処理要領」に基づき廃棄します。保管期間は受取勧奨通知に記載していますのでご確認ください。
通知カードの再発行は令和2年5月25日以降できません。受け取りがお済みでない方はお受取りをお願いいたします。
総合窓口(市役所第一庁舎2階)
詳細は、送付される通知カード受取勧奨通知をご覧ください。
引越しや婚姻などに伴い、カードの記載事項(氏名や住所)に変更が生じた場合に必要な届出です。なお、住所や氏名が変わっても個人番号は変わりません。
ラミネート加工された通知カードには変更事項を記載できないため、ラミネート加工はお控えください。
本人、同一世帯員(住所が同じでも世帯主が別の場合は、同一世帯員にはなりません。)、法定代理人
通知カードを紛失してしまった等、再度通知カードの発行を希望する場合の請求のお手続きです。
通知カードは地方公共団体情報システム機構(J-LIS)より、申請から3~4週間ほどで住民票の住所地の世帯主宛に簡易書留で郵送されます。住民票の住所地に実際にお住まいでない方はご相談ください。なお、再交付後、紛失した通知カードが見つかった場合は返納ください。
※通知カードを紛失した等で手元にない場合でも、マイナンバーカードの交付申請をしていただくことができます。
本人、法定代理人
所有者が国外転出した場合や死亡した時など返納事由に該当した場合に通知カードと一緒に提出いただく届出です。
国外転出の場合は、返納した旨をカードに追記後、届出人にお返しいたします。
本人、代理人
通知カード
平日(月曜日から金曜日)午前8時30分から午後5時15分
土日祝日、12月29日から1月3日までは休日です。
毎月第二日曜日に市役所第一庁舎2階窓口の一部を開きます。日程及び取扱業務については「日曜開庁のご案内」をご覧ください。
お問い合わせ先
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