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ホーム > くらし・手続き > 上下水道局 > よくあるご質問 > 下水道のトラブル > 特定施設を設置する工場または事業場の事故時の対応について

更新日:2024年1月15日

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特定施設を設置する工場または事業場の事故時の対応について

平成17年11月に下水道法の一部が改正され、特定施設を設置する工場または事業場から有害物質または油が公共下水道に流入する事故が発生したときは、直ちに応急の措置を講ずるとともに、速やかに公共下水道管理者に届け出なければならないこととする「事故時の措置」が事業者に義務づけられました。

もし事故が発生したら

直ちに流出防止の対応を行ってください。なお、その際には自らの身の安全を確保してください。

水質管理責任者は、事故の状況、講じた対応の内容等を速やかに下記までご連絡ください。

通報先(昼夜・休日とも)

長野市上下水道局
下水道施設課水質担当(東部浄化センター内)

電話番号:221-6456(直通)

有害物質または油とは

  1. 水質汚濁防止法施行令第2条各号に掲げる物質(26種類)
    カドミウム及びその化合物、シアン化合物、有機リン化合物、鉛及びその化合物、六価クロム化合物、砒素及びその化合物、水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物、ポリ塩化ビフェニルトリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、ジクロロメタン、四塩化炭素、1,2-ジクロロエタン、1,1-ジクロロエチレンシス-1,2-ジクロロエチレン、1,1,1-トリクロロエタン、1,1,2-トリクロロエタン、1,3-ジクロロプロペンチウラム、シマジン、チオベンカルブベンゼン、セレン及びその化合物、ホウ素及びその化合物、フッ素及びその化合物、アンモニア・アンモニウム化合物・亜硝酸化合物及び硝酸化合物
  2. ダイオキシン類
  3. 水質汚濁防止法施行令第3条の3各号に掲げる油(7種類)
    原油、重油、潤滑油、軽油、灯油、揮発油、動植物油

「事故時の措置」が必要な事故とは

自然災害等、発生原因を問わず、特定事業場内において火災の発生、停電等による除害施設等の機能の停止、貯蔵タンクや配管等の破損、操作ミス等により、有害物質または油を含む下水が公共下水道に流入するような事態が発生したときです。

応急の措置とは

破損した施設への有害物質または油の供給を停止する。有害物質または油の流出を防止するための土のうの積み上げ・吸着マット等による回収などがあります。

特定施設を持たない事業場の皆さんへ

特定施設を設置する工場または事業場以外の事業場は規制の対象ではありませんが、有害物質または油を取り扱っている事業場の皆さんにも、このような事故が発生した場合には、同様に対応をしていただくようお願いします。

関係法令等

  • 下水道法第12条の9(事故時の措置)
  • 下水道法施行令第9条の8(事故時の措置を要する物質または油)
  • 下水道法施行令第9条の9(事故時の措置の規定が適用されない場合)

お問い合わせ先

上下水道局
下水道施設課 

長野市大字大豆島4330番地

ファックス番号:026-221-1681

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