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この街で、わたしらしく生きる。長野市

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更新日:2023年11月14日

ここから本文です。

下水道事業受益者負担金・分担金

賦課確認が電子申請でできるようになりました。詳しくは8.賦課状況の確認について

  1. 公共下水道受益者負担金・分担金とは
  2. 賦課対象となる土地
  3. 受益者について
  4. 徴収猶予・減免について
  5. 負担金・分担金の金額について
  6. 納入方法について
  7. 前納報奨金について
  8. 賦課確認について
  9. 農業集落排水事業分担金について

1.公共下水道受益者負担金・分担金とは

下水道は、健康で快適な生活環境を創出するとともに、水環境の浄化に役立つ重要な施設です。その下水道の整備には、長い年月と多額の建設費が必要となり、市費(税金)や国や県からの補助金、借入金等を財源として工事を行っています。
しかし、下水道施設は道路や公園といった一般の公共施設と異なり、利用できる方は下水道整備区域内の人に限られています。
このため、下水道が整備されていない地区にお住まいの方との公平を保つように、下水道が整備された地区内に土地をお持ちの方を対象に下水道の建設事業費の一部を一度だけ負担していただくのが公共下水道事業受益者負担金・分担金です。
長野市では昭和46年度に受益者負担金制度が制定され、下水道整備の貴重な財源として役立てられています。

根拠法令

  • 【受益者負担金】都市計画法第75条及び長野都市計画下水道事業受益者負担に関する条例
  • 【受益者分担金】地方自治法第224条及び長野市公共下水道事業受益者分担金徴収条例

農業集落排水事業分担金について

2.賦課対象となる土地

公共下水道に接続が可能な区域及びおおむね3年以内に可能となる区域の中から、毎年負担いただく区域(賦課対象区域)を定め、原則として、その区域内の土地を対象に賦課します。対象となる場合には、事前に通知等でお知らせします。
※市街化調整区域の農地は、農用地として規制が伴うことから、農地以外への用途変更や市街化区域に編入された時点で受益者負担金の賦課対象区域となります。ただし、農地であっても排水設備を伴う施設が認められる場合は受益者負担金が賦課されます。​

3.受益者について

賦課対象区域内の次の方が受益者になります。

  • 土地所有者
  • 建物所有者(戸隠、戸隠豊岡、鬼無里、鬼無里日影、信州新町上条、信州新町新町、信州新町里穂刈、信州新町山穂刈、信州新町竹房、中条日高、中条日下野、中条、中条御山里、中条住良木地区に限る)
  • 上記の土地又は建物に権利を持っている方(所有者と権利者の間で協議のうえ、受益者を所有者から変更する旨の申告が必要となります)

4.徴収猶予・減免について

受益者負担金・分担金は国や地方公共団体の公用地も含め対象となりますが、土地の状況や用途などによる徴収猶予や減免の制度があります。

  • いずれも受益者からの申告に基づくもので、審査のうえ可否を判断します。

徴収猶予とは

対象地や受益者の状況により、猶予の要件に該当した場合に一定期間負担金・分担金の徴収を猶予するものです。
猶予事由が消滅した場合は、当初納期が過ぎた負担金について一括でご納付いただくことになります。また、徴収猶予取消による一括納付については前納報奨金の対象になりません。

徴収猶予の要件の例

  • 市街化区域内の農地(登記簿に農地として登記され、現に耕作されている土地。農地として登記されていないものや宅地の一部の家庭菜園などは対象外です。)
  • 袋地(他人の土地に囲まれ、公道に接していない土地)
  • 係争地
  • 災害、盗難その他の事故により、負担金の納付が困難な受益者など

減免とは

​対象地の用途等により、負担金の全部または一部を減免するものです。

減免の要件の例

  • 道路、公園、河川、水路等
  • 公共性の高い私道で、かつ公道に準ずると認められる土地
  • 自治会等の地域公民館、集会所、広場等の土地
  • 社会福祉法人が開設する社会福祉事業の土地
  • 幼稚園
  • 宗教法人法に規定する寺社の境内地(営業用や居住用を除く)
  • 墓地、納骨堂
  • 消火栓、防火水槽等
  • 文化財保護法等で指定された文化財等

5.負担金・分担金の金額について

土地の公簿上の面積に、区域ごとの1平方メートル当たりの単価をかけた金額です。
また、戸隠、鬼無里、信州新町、中条地区については建物1戸(=取付口1個)当たりの金額となります。

土地にかかる区域ごとの単価

  • 豊野、飯綱を除く区域1平方メートルあたり290円
  • 豊野区域1平方メートルあたり500円
  • 飯綱区域1平方メートルあたり180円

建物にかかる区域ごとの単価

  • 戸隠区域建物1戸につき44万円(営業用建物の場合加算あり)
  • 鬼無里区域建物1戸につき40万円
  • 信州新町及び中条区域建物1戸につき50万円
  • 二ツ石排水処理区域(旧農業集落排水豊野)建物1戸につき452,020円​

6.納入方法について

負担金・分担金の総額を年4回の5年間20回分割、又は一括で納付いただきます。
一括納付により納期限より前に納付された場合は前納報奨金の交付対象となります。

納入通知書は毎年6月10日頃発送します。
納付場所は、上下水道局営業課、市役所の各支所、納入通知書に記載の金融機関です。

納入方法について
分割納付 年4回の分割(6月末、9月末、12月末、3月末)
一括納付(前納) 5年(残年)分前納 年度最初の納期限である6月末までに納付されると前納報奨金が交付されます
1年分前納

7.前納報奨金について

年度最初の納期限である6月末までに全額、又は1年分を一括納付した場合は前納報奨金が交付され、受益者の方には前納報奨金を差し引いた額を納付いただくことになります。

  • 前納報奨金の率は年4.5%ですが、計算方法に基づいた実質交付率は5年分一括前納が約10.6%、4年分一括前納が約8.4%、3年分一括前納が約6.1%、2年分一括前納が約3.9%、1年分一括前納が約1.6%です。
  • 前納報奨金額の10円未満の端数は切り捨てます。
  • 前納報奨金の全額が30円未満の場合は交付しません。
  • 受益者負担金・分担金を滞納されている場合は前納報奨金の対象になりません。

前納報奨金の計算方法

A(=報奨金の対象月数)

  • 1~20回分を一括納入する場合570ケ月
  • ​5~20回分を一括納入する場合360ケ月
  • 9~20回分を一括納入する場合198ケ月
  • ​13~20回分を一括納入する場合84ケ月
  • 17~20回分を一括納入する場合18ケ月
  • 毎年度1年分を一括納入する場合18ケ月

【負担金総額100,000円の方が第1回から第20回を一括納付した場合の計算例】

計算例

100,000円(負担金総額)-10,680円(前納報奨金)=89,320円(実際の納付額)

8.賦課状況の確認について

長野市の土地又は建物についての受益者負担金・分担金の賦課状況(賦課済み、未賦課等の状況)について確認できます。賦課状況を知りたい場合は、インターネットを利用したながの電子申請サービスでご申請ください。インターネットがご利用できない場合は、窓口までお越しいただくか、電話で負担金担当までお問い合わせください。

ながの電子申請サービスによる賦課状況確認(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

なお、納付状況(納付済み、未納等)の確認につきましては、納付時の受益者本人からの申請で、身分証明書等により本人確認ができた場合に限り回答します。電子申請では申請できません。受益者本人以外の方からの申請の場合は、委任状等が必要となりますので、営業課までお問い合わせください。

9.農業集落排水事業分担金について

「農業集落排水事業について」をご覧ください。

お問い合わせ先

上下水道局
営業課負担金担当

長野市大字鶴賀緑町1613番地 第二庁舎9階

ファックス番号:026-224-6728

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