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ホーム > 防災・安全 > 消防 > 消防関連のお知らせ > 消防車・救急車の緊急通行に対するお願い > 消防車や救急車の緊急通行に対するご理解・ご協力を!

更新日:2024年2月26日

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消防車や救急車の緊急通行に対するご理解・ご協力を!

消防車や救急車の緊急通行に対するご理解とご協力をお願いします。

消防車や救急車などの緊急自動車は、消火活動や傷病者の搬送など緊急の用務を行うことから、一刻も早く火災の現場や病院に到着する必要があります。

このため、道路交通法において次のようなことが決められています。

  • 緊急自動車はサイレンを鳴らす。
  • 赤色の警光灯を点灯する。

交通量の少ない道路や時間帯においても、サイレンを鳴らし、赤色警光灯を点灯して、要請のあった場所まで向かいますので、ご理解いただきますようお願いします。

あわせて、自動車などの運転中に、緊急自動車が接近してきた場合には、道路を譲っていただき、スムーズな緊急通行ができるようご協力をお願いします。

お問い合わせ先

消防局
通信指令課 

長野市大字鶴賀1730番地2

ファックス番号:026-228-6398

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