前のスライドを表示
次のスライドを表示
 
前のスライドを表示
次のスライドを表示
 
前のスライドを表示
次のスライドを表示

この街で、わたしらしく生きる。長野市

ホーム > 防災・安全 > 消防 > 火災予防 > 防火・防災管理 > 防火・防災管理について

更新日:2024年2月22日

ここから本文です。

防火・防災管理について

ここでは、防火・防災管理に関する説明・届出書などを掲載しています。

電子申請サービスによる手続の受付を開始しました。下記リンクからマイナポータル・ぴったりサービスに移動します。

マイナポータル・ぴったりサービス(外部サイトへリンク)

防火管理について

防火管理者とは

防火管理者とは、多数の人が利用する建物などの「火災等による被害」を防止するため、防火管理に係る消防計画を作成し、防火管理上必要な業務(防火管理業務)を計画的に行う責任者をいいます。

防火管理者となるためには、管理権原を有する者から防火管理者としての選任を受けなければなりませんが、選任を受けるためには、防火管理者の資格を有する方についてに記載の要件を満たす場合となります。

長野市内で開催する防火管理者の資格を取得するための講習は、一般財団法人日本防火・防災協会にて実施しています。防火管理講習に関するご案内について(外部サイトへリンク)

ページの先頭へ戻る

防火管理者の資格を取得するには

防火管理者の資格を取得するためには、防火管理講習を受講し修了する必要があります。

ただし、講習受講により資格を取得されてなくても、防火管理者の資格を有すると認められる場合があります。下記を参照してください。

講習会受講により資格を取得されなくても防火管理者または防災管理者の資格を有すると認められる方について

講習会受講により資格を取得されなくとも、防火管理者または防災管理者の資格を有すると認められる場合があります。

例えば、消防団の班長以上の階級を通算3年以上の経歴があるなどが該当します。

この場合は、改めて講習を受講する必要はありません。

詳細については、次を参照してください。

防火管理者の資格を有する方について

防火管理者の資格を有する方は、防火対象物において防火管理上必要な業務を適切に遂行することができる管理的または監督的な地位にある、次の方となります。

防火管理講習以外の資格を有する場合は、防火管理講習を受講しなくとも防火管理者の資格を有していますので、その資格の証明をもって、防火管理者の選任を受けることができます。ご不明な点については、各消防署、分署、出張所へお問い合わせください。

  1. 甲種または乙種防火管理講習の課程を修了した者(乙種の場合は、乙種防火対象物に限ります。)
  2. 学校教育法による大学または高等専門学校において総務大臣の指定する防災に関する学科または課程を修めて卒業した者で、1年以上防火管理の実務経験を有するもの
  3. 市町村の消防職員で、管理的または監督的な立場に1年以上あった者
  4. 1から3までに掲げる者に準ずる者で、総務省令で定めるところにより、防火管理者として必要な学識経験を有すると認められるもの
    • 労働安全衛生法第11条第1項に規定する安全管理者として選任された者
    • 防火対象物点検資格者の免状の交付を受けている者
    • 消防法第13条第1項の規定により危険物保安監督者として選任された者で、甲種危険物取扱者免状の交付を受けているもの
    • 鉱山保安法第22条第3項の規定により保安管理者として選任された者(同項後段の場合にあっては、同条第1項の規定により保安統括者として選任された者)
    • 国もしくは都道府県の消防の事務に従事する職員(総務省消防庁、都道府県の消防防災主管課の職員のうち消防防災担当の者、消防学校の職員)で、1年以上管理的または監督的な職(係長以上)にあった者
    • 警察官またはこれに準ずる警察職員で、3年以上管理的または監督的な職(巡査部長以上)にあった者
    • 建築主事または1級建築士の資格を有する者で、1年以上防火管理の実務経験を有するもの
    • 市町村の消防団員で、3年以上管理的または監督的な職(班長以上)にあった者

ページの先頭へ戻る

甲種と乙種のどちらの種別の防火管理者の資格を取得すればいいの?

防火管理者には、甲種と乙種の2種類の防火管理者の資格があります。この種別は法令により建物の用途、収容人員、建物の延べ面積により必要な防火管理者の種別が規定されています。

どちらの種別の資格を取得したらよいか、お困りの場合は次のファイルを参照してください。

防火管理者の種別の判定ファイル(エクセル:41KB)

防火管理者に関する必要な届出書類などについて

ここでは事例1から4によって異なる防火管理者に関する必要な届出書等を掲載しています。

(※あくまで事例ですので、建物の用途や規模によって内容が変わることがあります。参考事例としてご覧ください。)

事例1:新たに事業所を開業する予定で、防火管理の資格を取得したい場合

防火管理者の資格を取得するためには、防火管理講習を受講し修了する必要があります。ただし、講習受講により資格を取得されてなくても防火管理者の資格を有すると認められる場合があります。

その講習の課程修了後に事例2の必要な書類を防火対象物を管轄する各消防署、分署、出張所へ提出してください。

事例2事業所などで初めて防火管理者を選任する場合(既に防火管理者の資格を持つ方がいる)

次の2種類の届出書を作成し、それぞれの届出書は必ず2部ご用意いただき(同様の内容のものを2つ)、管轄する各消防署、分署、出張所へ提出してください。

防火・防災管理者選任(解任)届出書
  1. .防火・防災管理者選任(解任)届出書(防火・防災管理共通様式)(ワード:69KB)
  2. 防火・防災管理者選任(解任)届出書(防火・防災管理共通様式)(PDF:70KB)

防火・防災管理者選任(解任)届出書には、必ず防火管理者の資格を証する修了証の写しを添付してください。

消防計画作成(変更)届出書
  1. 消防計画作成(変更)届出書(防火・防災管理共通様式)(ワード:44KB)
  2. 消防計画作成(変更)届出書(防火・防災管理共通様式)(PDF:43KB)
消防計画の作成例
  1. 消防計画の作例例(ワード:74KB)

消防計画の作成例はあくまで作成のための一助としていただくために掲載しているものです。

消防計画の内容については、各事業所の実情に合わせた内容に変更して使用してください。

事例3:事業所や公民館等で、防火管理者を勤めている方が異動や退職等のため、後任に防火管理の資格を有する方を選任する場合

事例2と同様のものを提出してください。

事例4:長野市火災予防条例により、一定規模以上の「危険物施設」「指定可燃物の貯蔵・取扱いを行う防火対象物」「駐車場」に該当するもので、防火管理者を選任する場合(事例1,2の消防法で定める様式とは違いますのでご注意ください。)

長野市火災予防条例により、一定規模以上の危険物施設、指定可燃物、駐車場については、防火管理者による防火管理が必要となります。その場合に次の2種類の届出書を必ず2部ご用意いただき(同様の内容のものを2つ)管轄する各消防署、分署、出張所へ提出ください。

防火管理者選任(解任)届出書(条例用)※届出様式の間違いにご注意ください

この届出様式は、次の施設等の防火管理者を選任した時に提出するものです。

  1. 同一敷地内の屋外タンク貯蔵所または屋内貯蔵所で、その貯蔵する危険物の数量の合計が指定数量の1,000倍以上のもの
  2. 指定可燃物を貯蔵し、または取り扱う防火対象物で床面積の合計が1,500平方メートル以上のもの
  3. 50台以上の車両を収容する駐車場

これらに該当しない場合は、事例2の防火・防災管理者選任(解任)届出書を使用してください。

防火管理者選任(解任)届出書(条例用)(ワード:62KB)

防火管理者選任(解任)届出書には、防火管理者の資格を証する防火管理講習会の修了証の写しなどを必ず添付してください。

消防計画作成(変更)届出書(条例用)※届出様式の間違いにご注意ください。

消防計画作成(変更)届出書(条例用)(ワード:24KB)

消防計画の作成例

消防計画の作例例(ワード:74KB)

消防計画の作成例はあくまで作成のための一助としていただくために掲載しているものです。

消防計画の内容については、各施設などの実情に合わせた内容に変更して使用してください。

講習以外で防火管理者または防災管理者の資格を有する場合の防火または防災管理者選任届出について

防火管理者または防災管理者の選任届出を消防署へ提出する場合は、資格を有していることを証明する書類の添付が必要となりますので、証明書の準備をお願いします。

なお、長野市消防団に入団しているまたは入団されていた方で、消防団歴の証明書が必要な場合は、長野市消防局警防課の消防団担当にて証明書の発行を行っております。

発行にかかる手数料は無料です。

証明書が必要なご本人がご請求ください。

消防団歴の証明書のお問い合わせ先

長野市消防局警防課消防団担当:電話026-227-8002

消火、通報、避難の消防訓練を実施する場合に届ける書類について

防火管理者が行う防火管理業務のうちの重要な業務の一つとして、消防訓練の実施があります。

特定防火対象物の場合、以下の通知書により訓練を実施する前に、所在地を管轄する各消防署、分署、出張所へ通報する必要があります。

(非特定防火対象物の場合も同様の扱いとしています。)

また、電子申請サービスによる自衛消防訓練通報の受付を開始しました。下記リンクからマイナポータル・ぴったりサービスに移動します。
資機材の貸出しや、職員の派遣要請を行う通報はできません。これらの内容を含む通報を行う場合は、必ずお近くの消防署・分署へご相談ください。

マイナポータルぴったりサービス(外部サイトへリンク)(外部サイトへリンク)

ページの先頭へ戻る

統括防火管理について

統括防火管理者とは

管理権原が分かれている一定規模以上の防火対象物で、建物全体の防火管理を統括する防火管理者をいいます。

(参考:総務省消防庁リーフレット)(PDF:2,705KB)

統括防火管理者は、各テナントの防火管理者と連携・協力しながら次のことを行います。

  1. 防火対象物全体についての消防計画の作成
  2. 消防計画に基づく消火、通報、避難の訓練の実施
  3. 廊下や階段等の共用部分等の避難上必要な施設の管理

また、各テナント等の防火管理上の対応に問題があり、建物全体についての防火管理業務を遂行することが困難な場合などに、各テナント等の防火管理者等に対して、その権限の範囲において必要な処置を指示することができます。

統括防火管理者を定めなければならない防火対象物は管理権原が分かれている以下のところです。

  1. 高さが31メートルを超える高層建築物
  2. 消防法施行令別表第一(16の2)項で消防長もしくは消防署長が指定した地下街
  3. 消防法施行令別表第一(16の3)項に掲げる準地下街
  4. 消防法施行令別表第一(6)項ロのうち、地階を除く階数が3階以上で、かつ、収容人員が10人以上のもの
  5. 消防法施行令別表第一(16)項イで(6)項ロの用途部分を含むもののうち、地階を除く階数が3階以上で、かつ、収容人員が10人以上のもの
  6. 4及び5以外の特定防火対象物(※1)のうち、地階を除く階数が3階以上で、かつ、収容人員が30人以上のもの
  7. 消防法施行令別表第一(16)項ロのうち、地階を除く階数が5階以上で、かつ、収容人員が50人以上のもの

特定防火対象物とは、百貨店、旅館、地下街などの不特定多数の人が出入りする防火対象物や病院、老人福祉施設、幼稚園など災害時に援護を必要とする人たちを収容する防火対象物のことです。

統括防火管理者に関する届出

統括防火管理者の届出には次の2種類の届出書を必ず2部ご用意いただき(同様の内容のものを2つ)管轄する各消防署、分署、出張所へ提出してください。

統括防火・防災管理者選任(解任)届出書

  1. 統括防火・防災管理者選任(解任)届出書(ワード:61KB)
  2. 記入要領(PDF:89KB)
  3. 作成例1:代表者名で届ける場合(ワード:73KB)
  4. 作成例2:権原者全員の連名で届ける場合(ワード:64KB)

統括防火管理者選任(解任)届出書には、防火管理者の資格を証する防火管理講習会の修了証の写しなどを添付してください。

全体についての消防計画作成(変更)届出書

  1. 全体についての消防計画作成(変更)届出書(ワード:43KB)
  2. 記入要領(PDF:68KB)
  3. 作成例1:代表者名で届ける場合(ワード:24KB)
  4. 作成例2:権原者全員の連名で届ける場合(ワード:34KB)

作成例:全体についての消防計画(統括防火管理用)

全体についての消防計画(作成例)(ワード:553KB)

消防計画の作成例はあくまで作成のための一助としていただくために掲載しているものです。

消防計画の内容については、各施設などの実情に合わせた内容に変更して使用してください。

ページの先頭へ戻る

防災管理について

一定規模の建築物その他の工作物(防災管理対象物)の管理権原者は、防災管理者の資格を持った人の中から防災管理者として選任する義務があります。選任(解任)をした場合は、すぐに防災管理対象物の所在地を管轄する各消防署、分署、出張所に届出を行う必要があります。

防災管理者が必要な建築物その他工作物

防災管理者が必要な建築物その他工作物は、消防法施行令第46条に規定される建築物その他工作物であり、消防法施行令第4条の2の4の防火対象物となります。下記の1から3に該当する場合、防災管理者が必要となります。

1消防法施行令別表第一(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項から(12)項まで、(13)項イ、(15)項及び(17)項に掲げる防火対象物で、次のいずれかに該当するもの。

  1. 地階を除く階数が11以上の防火対象物で、延べ面積が1万平方メートル以上のもの
  2. 地階を除く階数が5以上10以下の防火対象物で、延べ面積が2万平方メートル以上のもの
  3. 地階を除く階数が4以下の防火対象物で、延べ面積が5万平方メートル以上のもの

2消防法施行令別表第一(16)項に掲げる防火対象物(上記の1に掲げる用途に使用されている部分があるものに限ります。)で、次のいずれかに該当するもの。

  • (1)地階を除く階数が11以上の防火対象物で次に掲げるものの場合
    • ア:上記1の用途に使用する部分の全部または一部が11階以上の階にある防火対象物で、この部分の床面積の合計が1万平方メートル以上のもの
    • イ(イ)上記1の用途に使用する部分の全部または一部が10階以下の階にある。
      (ロ)上記1の用途に使用する部分の全部または一部が5階以上10階以下の階にある防火対象物で、この部分の床面積の合計が2万平方メートル以上のもの
      上記の2つを両方とも満たすもの
    • ウ上記1の用途に使用する部分の全部が4階以下の階にある防火対象物で、この部分の床面積の合計が5万平方メートル以上のもの
  • (2)地階を除く階数が5以上10以下の防火対象物で、次に掲げるもの
    • ア:上記1の用途に使用する部分の全部または一部が5階以上の階にある防火対象物で、この部分の床面積の合計が2万平方メートル以上のもの
    • イ:上記1の用途に使用する部分の全部が4階以下の階にある防火対象物で、この部分の床面積の合計が5万平方メートル以上のもの
  • (3)地階を除く階数が4以下の防火対象物で、上記1の用途に使用する部分の床面積の合計が5万平方メートル以上のもの

3消防法施行令別表第一(16の2)項に掲げる防火対象物で、延べ面積が1,000平方メートル以上のもの

ページの先頭へ戻る

防災管理者の資格を取得するには

防災管理者の資格を取得するためには、防災管理講習を受講し修了する必要があります。

ただし、講習受講により資格を取得されてなくても、防災管理者の資格を有すると認められる場合があります。下記を参照してください。

講習会受講により資格を取得されなくても防火管理者または防災管理者の資格を有すると認められる方について

講習会受講により資格を取得されなくとも、防火管理者または防災管理者の資格を有すると認められる場合があります。

例えば、消防団の班長以上の階級を通算3年以上の経歴があるなどが該当します。

この場合は、改めて講習を受講する必要はありません。

詳細については、次を参照してください。

防災管理者の資格を有する方について

防災管理者の資格を有する者は、防災管理対象物(消防法施行令第4条の2の4に規定する防火対象物)において防災管理上必要な業務を適切に遂行することができる管理的または監督的な地位にある、次の者となります。

防災管理講習以外の資格を有する場合は、防災管理講習を受講しなくとも防災管理者の資格を有していますので、その資格の証明をもって、防災管理者の選任を受けることができます。ご不明な点については、各消防署、分署、出張所へお問い合わせください。

  1. 甲種防火管理講習(消防法施行令第3条第1項第一号イに規定する講習)の修了者、または、学校教育法による大学または高等専門学校において総務大臣の指定する防災に関する学科または課程を修めて卒業した者で、1年以上防火管理の実務経験を有するもので、防災管理対象物の防災管理に関する講習の課程を修了したもの
  2. 学校教育法による大学または高等専門学校において総務大臣の指定する防災に関する学科または課程を修めて卒業した者で、1年以上防災管理の実務経験を有するもの
  3. 市町村の消防職員で、管理的または監督的な職に1年以上あった者
  4. 1から3までに準ずる者で、総務省令で定めるところにより、防災管理者として必要な学識経験を有すると認められるもの
    • 労働安全衛生法第11条第1項に規定する安全管理者として選任された者
    • 防災管理点検資格者の免状の交付を受けている者
    • 消防法第13条第1項の規定により、危険物保安監督者として選任された者で、甲種危険物取扱者免状の交付を受けているもの
    • 鉱山保安法第22条第3項の規定により、保安管理者として選任された者(同項後段の場合にあっては、同条第1項の規定により保安統括者として選任された者)
    • 国もしくは都道府県の消防の事務に従事する職員(総務省消防庁、都道府県の消防防災主管課の職員のうち消防防災担当の者、消防学校の職員)で、1年以上管理的または監督的な職(係長以上)にあった者
    • 警察官またはこれに準ずる警察職員で、3年以上管理的または監督的な職(巡査部長以上)にあった者
    • 建築主事または一級建築士の資格を有する者で、1年以上の防火管理の実務経験及び1年以上の防災管理の実務経験を有するもの
    • 市町村の消防団員で、3年以上管理的または監督的な職(班長以上)にあった者

ページの先頭へ戻る

防災管理に関する届出

防災管理に必要な次の3種類の届出書をそれぞれ必ず2部ご用意いただき(同様の内容のものを2つ)管轄する各消防署、分署、出張所へ提出してください。

防火・防災管理者選任(解任)届出書

  1. 防火・防災管理者選任(解任)届出書(ワード:69KB)
  2. 防火・防災管理者選任(解任)届出書(PDF:70KB)

防災管理者選任(解任)届出書には、防火管理者の資格を証する防火管理講習会の修了証の写しなどを添付してください。

講習以外で防火管理者または防災管理者の資格を有する場合の防火または防災管理者選任届出について

防火管理者または防災管理者の選任届出を消防署へ提出する場合は、資格を有していることを証明する書類の添付が必要となりますので、証明書の準備をお願いします。

なお、長野市消防団に入団しているまたは入団されていた方で、消防団歴の証明書が必要な場合は、長野市消防局警防課の消防団担当にて証明書の発行を行っております。

発行にかかる手数料は無料です。

証明書が必要なご本人がご請求ください。

消防団歴の証明書のお問い合わせ先

長野市消防局警防課消防団担当:電話026-227-8002

自衛消防組織設置(変更)届出書

1自衛消防組織設置(変更)届出書(ワード:43KB)

2自衛消防組織設置(変更)届出書(PDF:60KB)

 

自衛消防組織設置(変更)届出書には、統括管理者の資格を証明する書面の写しの添付が必要です。

この届出書は、防災管理対象物において設置が義務付けられている「自衛消防組織」を設置(変更)した場合に届け出るものです。(消防法第8条の2の5)

防火管理に関する消防計画の中で「自衛消防組織」を編成した場合は、届出不要です。

ページの先頭へ戻る

自衛消防組織について

自衛消防組織とは、火災等の災害時に、「自らの建物は、自らが守る」という防火・防災の理念の基に、火災の初期段階における消火活動、消防機関への通報、在館者が避難する際の避難誘導などを行う自衛のための消防組織です。事業所などの規模に応じて班編成や人員の配置を行う必要があります。

法令で「自衛消防組織」の設置が義務化されている防災管理対象物では、「統括管理者」(※1)を選任しなければなりません。また、統括管理者及びその直近下位の内部組織の班長で法令上定められている自衛消防業務(※2)を担当する場合は「自衛消防業務講習修了者」の資格が必要となります。

統括管理者とは、自衛消防組織の全体を指揮する役割を担います。「統括防火管理者」や「統括防災管理者」と言葉が似ていますが、全く違うものですので注意が必要です。

法令上定められている自衛消防業務は以下の業務となります。この業務を担当する班長には、「自衛消防業務講習」を受講させることにより教育をおこなわなければなりません。

  1. 初期消火活動
  2. 情報の収集・伝達、消防用設備等の監視
  3. 在館者の避難誘導
  4. 在館者の救出・救護

統括防災管理について

統括防災管理を行わなければならない防火対象物は、防災管理を行わなければならない防火対象物で、管理について権原が分かれている防火対象物です。

統括防災管理を行わなければならない防火対象物の管理権原者は、管理権原者全員の協議により統括防災管理者を選任をし、建物全体の防災管理上必要な業務を行わせるとともに、消防署へ届け出なければなりません。

統括防災管理者は、建物全体の防災管理体制を推進するため、各テナント等の防災管理者と連携・協力をしながら次の事項を行います。

  1. 建物全体についての防災管理に係る消防計画の作成
  2. 建物全体の避難訓練の実施
  3. 廊下や階段等の共用部分の避難上必要な施設の管理

また、各テナント等の対応に問題があって、建物全体についての防災管理業務を遂行することが出来ない場合等に、各テナント等の防災管理者に対して、その権限の範囲において必要な処置を指示することができます。

(参考:総務省消防庁リーフレット)(PDF:2,705KB)

統括防災管理に関する届出書

統括防火・防災管理者選任(解任)届出書

  1. 統括防火・防災管理者選任(解任)届出書(ワード:61KB)
  2. 統括防火・防災管理者選任(解任)届出書(PDF:58KB)
  3. 作成例1:代表者名で届ける場合(ワード:73KB)
  4. 作成例2:権原者全員の連名で届ける場合(ワード:86KB)

全体についての消防計画作成(変更)届出書

  1. 全体についての消防計画作成(変更)届出書(ワード:43KB)
  2. 全体についての消防計画作成(変更)届出書(PDF:42KB)
  3. 作成例1:代表者名で届ける場合(ワード:43KB)
  4. 作成例2:権原者全員の連名で届ける場合(ワード:53KB)

統括防災管理者が必要な建物等についての「全体についての消防計画」作成例については、長野市消防局予防課:電話227-8001までお問い合わせください。

ページの先頭へ戻る

防災管理に関する消防訓練について

防災管理を必要とする建築物及び工作物には、防災管理に関する消防訓練(避難訓練)(※1)を年に1回以上実施するよう義務付けられています。

防火管理と防災管理の両方が必要な防火対象物では、防火管理に関する消防訓練とは別に、防災管理に関する消防訓練を実施する必要があります。その際には、下記の「防災管理に関する消防訓練通知書」を建物の所在地を管轄する消防署、分署、出張所へ提出をしてください。

防災管理に関する消防訓練について

防災管理に関する消防訓練とは、大規模な地震(想定する地震の規模は震度6弱)または毒性物質を撒き散らされた場合において、建物内にいる方を安全に建物外に「避難」させることに主眼をおいた訓練となります。防火管理が必要な建物では、防火管理に関する消防訓練と防災管理に関する消防訓練を一緒に兼ねることはできません。それぞれの訓練で想定される災害が違うためです。

例えば、防火管理に関する消防訓練を年に2回以上行わなければならない防災管理対象物においては、次の回数の訓練が必要です。

  • 防火管理に関する消防訓練(消火・通報・避難訓練)年2回以上(通報訓練は年1回以上)
  • 防災管理に関する消防訓練(避難訓練)年1回以上

合計で年に3回以上の訓練を実施することが必要です。

ページの先頭へ戻る

消防法施行令別表第一について

ページの先頭へ戻る

消防法施行令別表第一(抜粋)
(一)
  • イ劇場、映画館、演芸場または観覧場
  • ロ公会堂または集会場
(二)
  • イキャバレー、カフェー、ナイトクラブその他これらに類するもの
  • ロ遊技場またはダンスホール
  • ハ風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業を営む店舗(ニ並びに(一)項イ、(四)項、(五)項イ及び(九)項イに掲げる防火対象物の用途に供されているものを除く。)その他これに類するものとして総務省令で定めるもの
  • ニカラオケボックスその他遊興のための設備または物品を個室(これに類する施設を含む。)において客に利用させる役務を提供する業務を営む店舗で総務省令で定めるもの
(三)
  • イ待合、料理店その他これらに類するもの
  • ロ飲食店
(四) 百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗または展示場
(五)
  • イ旅館、ホテル、宿泊所その他これらに類するもの
  • ロ寄宿舎、下宿または共同住宅
(六)
  • イ次に掲げる防火対象物
    • (1)次のいずれにも該当する病院(火災発生時の延焼を抑制するための消火活動を適切に実施することができる体制を有するものとして総務省令で定めるものを除く。)
      • (i)診療科名中に特定診療科名(内科、整形外科、リハビリテーション科その他の総務省令で定める診療科名をいう。(2)(i)において同じ。)を有すること。
      • (ii)医療法(昭和23年法律第205号)第7条第2項第4号に規定する療養病床または同項第5号に規定する一般病床を有すること。
    • (2)次のいずれにも該当する診療所
      • (i)診療科名中に特定診療科名を有すること。
      • (ii)4人以上の患者を入院させるための施設を有すること。
    • (3)病院((1)に掲げるものを除く。)、患者を入院させるための施設を有する診療所((2)に掲げるものを除く。)または入所施設を有する助産所
    • (4)患者を入院させるための施設を有しない診療所または入所施設を有しない助産所
  • ロ次に掲げる防火対象物
    • (1)老人短期入所施設、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム(介護保険法第7条第1項に規定する要介護状態区分が避難が困難な状態を示すものとして総務省令で定める区分に該当するもの(以下「避難が困難な要介護者」という。)を主として入居させるものに限る。)、有料老人ホーム(避難が困難な要介護者を主として入居させるものに限る。)、介護老人保健施設、老人福祉法第5条の2第4項に規定する老人短期入所事業を行う施設、同条第5項に規定する小規模多機能型居宅介護事業を行う施設(避難が困難な要介護者を主として宿泊させるものに限る。)、同条第6項に規定する認知症対応型老人共同生活援助事業を行う施設その他これらに類するものとして総務省令で定めるもの
    • (2)救護施設
    • (3)乳児院
    • (4)障害児入所施設
    • (5)障害者支援施設(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第4条第1項に規定する障害者または同条第2項に規定する障害児であつて、同条第4項に規定する障害支援区分が避難が困難な状態を示すものとして総務省令で定める区分に該当するもの(以下「避難が困難な障害者等」という。)を主として入所させるものに限る。)または同法第5条第8項に規定する短期入所もしくは同条第15項に規定する共同生活援助を行う施設(避難が困難な障害者等を主として入所させるものに限る。)ハ(5)において「短期入所等施設」という。)
  • ハ次に掲げる防火対象物
    • (1)老人デイサービスセンター、軽費老人ホーム(ロ(1)に掲げるものを除く。)、老人福祉センター、老人介護支援センター、有料老人ホーム(ロ(1)に掲げるものを除く。)、老人福祉法第5条の2第3項に規定する老人デイサービス事業を行う施設、同条第5項に規定する小規模多機能型居宅介護事業を行う施設(ロ(1)に掲げるものを除く。)その他これらに類するものとして総務省令で定めるもの
    • (2)更正施設
    • (3)助産施設、保育所、児童養護施設、児童自立支援施設、児童家庭支援センター、児童福祉法第6条の3第7項に規定する一時預かり事業または同条第9項に規定する家庭的保育事業を行う施設その他これらに類するものとして総務省令で定めるもの
    • (4)児童発達支援センター、児童心理治療施設または児童福祉法第6条の2第2項に規定する児童発達支援もしくは同条第4項に規定する放課後等デイサービスを行う施設(児童発達支援センターを除く。)
    • (5)身体障害者福祉センター、障害者支援施設(ロ(5)に掲げるものを除く。)、地域活動支援センター、福祉ホームまたは障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第7項に規定する生活介護、同条第8項に規定する短期入所、同条第12項に規定する自立訓練、同条第13項に規定する就労移行支援、同条第14条に規定する就労継続支援もしくは同条第15項に規定する共同生活援助を行う施設(短期入所等施設を除く。)
  • ニ幼稚園または特別支援学校
(七) 小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、高等専門学校、大学、専修学校、各種学校その他これらに類するもの
(八) 図書館、博物館、美術館その他これらに類するもの
(九)
  • イ公衆浴場のうち、蒸気浴場、熱気浴場その他これらに類するもの
  • ロイに掲げる公衆浴場以外の公衆浴場
(十) 車両の停車場または船舶もしくは航空機の発着場(旅客の乗降または待合いの用に供する建築物に限る。)
(十一) 神社、寺院、教会その他これらに類するもの
(十二)
  • イ工場または作業場
  • ロ映画スタジオまたはテレビスタジオ
(十三)
  • イ自動車車庫または駐車場
  • ロ飛行機または回転翼航空機の格納庫
(十四) 倉庫
(十五) 前各項に該当しない事業場
(十六)
  • イ複合用途防火対象物のうち、その一部が(一)項から(四)項まで、(五)項イ、(六)項、(九)項イに掲げる防火対象物の用途に供されているもの
  • ロイに掲げる複合用途防火対象物以外の複合用途防火対象物
(十六の二) 地下街
(十六の三) 建築物の地階((十六の二)項に掲げるものの各階を除く。)で連続して地下道に面して設けられたものとこの地下道とをあわせたもの((一)項から(四)項まで、(五)項イ、(六)項または(九)項イに掲げる防火対象物の用途に供させる部分が存するものに限る。)
(十七) 文化財保護法の規定によつて重要文化財、重要有形民俗文化財、史跡もしくは重要な文化財として指定され、または旧重要美術品等の保存に関する法律の規定によって重要美術品として認定された建造物
(十八) 延長50メートル以上のアーケード
(十九) 市町村長の指定する山林
(二十) 総務省令で定める舟車

備考

  1. 2以上の用途に供される防火対象物で第1条の2第2項後段の規定の適用により複合用途防火対象物以外の防火地対象物となるものの主たる用途が(一)項から(十五)項までの各項に掲げる防火対象物の用途であるときは、この防火地対象物は、この各項に掲げる防火対象物とする。
  2. (一)項から(十六)項までに掲げる用途に供される建築物が(十六の二)項に掲げる防火対象物内に存するときは、これらの建築物は、同項に掲げる防火対象物の部分とみなす。
  3. (一)項から(十六)項までに掲げる用途に供される建築物またはその部分が(十六の三)項に掲げる防火対象物の部部に該当するものであるときは、これらの建築物またはその部分は、同項に掲げる防火対象物の部分であるほか、(一)項から(十六)項に掲げる防火対象物またはその部分でもあるものとみなす。
  4. (一)項から(十六)項までに掲げる用途に供される建築物その他の工作物またはその部分が(十七)項に掲げる防火対象物に該当するものであるときは、これらの建築物その他工作物またはその部分は、同項に掲げる防火対象物であるほか、(一)項から(十六)項までに掲げる防火対象物またはその部分でもあるものとみなす。

お問い合わせ先

消防局
予防課 

長野市大字鶴賀1730番地2

ファックス番号:026-228-6772

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?