令和元年東日本台風(台風第19号)に伴う水害で、住家の全半壊、全半焼、床上浸水またはこれに準ずる被災をされた方に、令和元年10月12日から医療機関等における一部負担金(窓口負担分)の免除の取扱いを実施していましたが、令和2年12月31日で終了となりましたのでお知らせいたします。
令和元年10月12日から令和2年12月31日まで(12月31日診療分まで)
※令和3年1月1日以降は、被保険者証に記載された一部負担金割合のご負担をお願いします。
※特別な事情などにより、生活が著しく困難になったときは、その状況に応じて保険料及び一部負担金が徴収猶予、減額または免除される場合がありますので、ご相談ください。
〇お問い合わせ
・長野市国民健康保険加入の方
保健福祉部 国民健康保険課 給付担当
電話 026-224-7225(直通)
長野市国民健康保険加入期間において、令和元年10月12日から令和2年12月31日までに病院・薬局等の医療機関を受診し、自己負担額(一部負担金)を支払われた方は、申請により、支払った金額を還付します。還付の対象は、令和元年東日本台風(台風第19号)の被災者で、住家の全半壊、全半焼、床上浸水またはこれに準ずる被災をされた方です。
・保険証
・医療費の領収書(原本)
領収書原本は確認後にお返しします。紛失等で領収書がない場合は医療機関で発行できる支払い済証明書(有料)をお持ちください。
・世帯主以外の方の口座に振り込む場合は世帯主のご印鑑(認印可)
・通帳など普通預金口座がわかるもの
※なお、請求権の時効は医療機関へ支払った日の翌日から起算して2年間です。
長野市役所国民健康保険課(第一庁舎2階)及び各支所
国民健康保険 一部負担金還付申請書 [PDFファイル/153KB]
国民健康保険 一部負担金還付申請書(記載例) [PDFファイル/210KB]
自己負担額(一部負担金)還付のお知らせ [PDFファイル/230KB]
〇お問い合わせ
・国民健康保険加入の方
保健福祉部 国民健康保険課 給付担当
電話 026-224-7225(直通)
主な生計維持者の方が以下の被害を受けた場合、申請により保険料の減免を受けることができます。
減免の対象となるのは、次の期間です。
●令和元年度:10月期から3月期
●令和2年度:4月分から9月分までに相当する月割算定額
※理由により申請方法等が異なりますので、ご注意ください。
損害の程度 | 減免割合 |
---|---|
全壊 | 10/10 |
半壊・大規模半壊 | 1/2 |
床上浸水 | 1/2 |
・所得要件はありません。
・損害の程度は「り災証明書」で確認します
・申請は、「令和元年台風19号に関する被害に係る長野市税等減免申請書」で、他の保険料等の減免申請に合わせて申請ができます。お近くの支所、国民健康保険課等の一括申請取り扱い所属で受け付けています。
令和元年台風第19号災害に伴う国民健康保険料等減免申請に関する様式はこちらから
理由 | 減免割合 |
---|---|
収入減少 | 前年の合計所得金額に応じ減免( 2/10 ・ 4/10 ・ 6/10 ・ 8/10 ・ 10/10) |
廃業・失業 | 10/10 |
・所得要件があります。
・非自発的失業者(勤務先の都合による離職者)の方は、非自発的離職者に対する軽減制度が適用になりますので、本減免の対象とはなりません。
・申請方法等詳細につきましては、国民健康保険課へ直接お問い合わせください。
3 その他
・主な生計維持者が死亡したり、重篤な傷病を負った場合、行方不明となった場合は、保険料が全部免除されます
・今回の減免の取り扱いは令和元年東日本台風(台風第19号)の被災者に対する特例として実施するものです。令和元年東日本台風(台風第19号)以外の災害等を理由とする保険料の減免につきましては、国民健康保険課へ直接お問い合わせください。
〇お問い合わせ先
・国民健康保険加入の方
保健福祉部 国民健康保険課 賦課担当
電話 026-224-5025(直通)
被災されたことにより、国民健康保険料を納付期限内に納められない場合は、納付の猶予(申請に基づいて納める時期を遅らせたり分割して納めること)を受けることができますので、ご相談ください。
〇お問い合わせ先
保健福祉部 国民健康保険課 収納担当
電話 026-224-7260(直通)
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