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この街で、わたしらしく生きる。長野市

ホーム > 防災・安全 > 交通安全 > 交通ルール・マナー > あおり運転を取り締まる「妨害運転罪」が創設されました

更新日:2024年3月11日

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あおり運転を取り締まる「妨害運転罪」が創設されました

あおり運転を取締る「妨害運転罪」が創設されました。

これまで「あおり運転」を直接取締る規定はありませんでしたが、令和2年6月30日から「妨害運転罪」が創設され、他の車両等の通行を妨害する目的で車間距離不保持や急ブレーキ禁止違反等の違反を行うことは、厳正な取締りの対象となり、厳しい罰則が科されます。車を運転するときは、思いやり・ゆずり合いの心で安全運転をしましょう。

妨害運転の対象となる10類型の違反

  1. 車間距離不保持(車間距離を極端に詰める)
  2. 急ブレーキ禁止違反(急ブレーキをかける)
  3. 進路変更禁止違反(急な進路変更を行う)
  4. 追い越し違反(危険な追い越し)
  5. 通行区分違反(対向車線にはみ出す)
  6. 安全運転義務違反(幅寄せや蛇行運転)
  7. 減光等義務違反(執拗なパッシング)
  8. 警音器使用制限違反(不必要なクラクション)
  9. 最低速度違反(高速道路での低速走行)
  10. 高速自動車国道等駐停車違反(高速道路での駐停車)

妨害運転罪(あおり運転)に対する罰則

(1)通行妨害目的で、交通の危険のおそれのある方法により、一定の違反をした場合

罰則:3年以下の懲役または50万円以下の罰金

行政処分:違反点数25点

→免許取消し(欠格期間2年)

(2)(1)により、高速道路上で相手車両を停車させるなど著しい危険を生じさせた場合

罰則:5年以下の懲役または100万円以下の罰金

行政処分:違反点数35点

→免許取消し(欠格期間3年)

「あおり運転」を受けたときは

  • サービスエリアやパーキングエリアなどの安全な場所へ避難する
  • 警察に110番通報する
  • 警察が来るまでは車外に出ない
  • ドライブレコーダー等を活用し、相手の行為を撮影する

令和2年改正道路交通法リーフレットA(PDF:145KB)

令和2年改正道路交通法リーフレットB(PDF:276KB)

お問い合わせ先

地域・市民生活部
地域活動支援課 

長野市大字鶴賀緑町1613番地 第一庁舎4階

ファックス番号:026-224-8596

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