食品衛生法施行条例の一部改正について
長野市食品衛生法施行条例を一部改正しました
条例改正の概要
食品衛生法第50条第2項により、「都道府県は営業の施設の内外の清潔保持、ねずみ、昆虫等の駆除その他公衆衛生上講ずべき措置に関し、条例で、必要な基準を定めることができる。」と定められています。これに基づき長野市では「長野市食品衛生法施行条例」の中で「営業の施設に係る公衆衛生上講ずべき措置の基準」を定めています。この基準の指針となっている「食品等事業者が実施すべき管理運営基準に関する指針(ガイドライン)」が改正されたことを受け、市が定めている「長野市食品衛生法施行条例」の一部を改正し、従来の基準に加え、新たに「危害分析・重要管理点方式(HACCP)を用いて衛生管理を行う場合の基準」等を追加し、平成27年8月25日に施行しました。
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