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この街で、わたしらしく生きる。長野市

更新日:2024年3月14日

ここから本文です。

特定建築物について

建築物における衛生的環境の確保に関する法律に基づく届出について

特定建築物の使用、変更及び非該当に関する手続き・届出様式です。

特定建築物使用届

特定建築物の使用を開始する際の届出です。

既存の建築物についても、用途変更、増改築により特定建築物に該当することになった場合は届出が必要です。

  1. 特定建築物使用届出書特定建築物使用届出書(PDF:41KB)特定建築物使用届出書(ワード:12KB)
  2. 構造・設備の概要構造・設備の概要(PDF:86KB)構造・設備の概要(エクセル:24KB)
    • (1)建築物の配置図
    • (2)建築物の平面図
    • (3)空気調和設備の平面図及び系統図
    • (4)空調機械の一覧表
    • (5)給排水設備の平面図及び系統図
    • (6)給排水設備の一覧表
    • (7)飲料水に滅菌器を用いて使用している場合には、その機器の能力等を示した系統図
    • (8)雨水、井戸水等水道水以外の水を処理し、雑用水等に使用する場合は、その機器の能力等を示した処理工程のフロー図
    • (9)建築物環境衛生管理技術者免状の写し
    • (10)その他市長が必要と認める書類
  3. 特定建築物の所有者以外に特定建築物維持管理権原者がある場合(4の場合を除く。)にあっては、当該特定建築物維持管理権原者が当該特定建築物の維持管理について権原を有することを証する書類
  4. 特定建築物の所有者以外に当該特定建築物の全部の管理について権原を有する者がある場合にあっては、当該者が当該特定建築物について当該権原を有することを証する書類
  5. 選任する建築物環境衛生管理技術が二以上の特定建築物の管理技術者となる場合は、確認書の写し

特定建築物変更届

特定建築物の届出内容に変更があった場合の届出です。

  1. 特定建築物変更(非該当)届出書特定建築物変更(非該当)届出書(PDF:34KB)特定建築物変更(非該当)届出書(ワード:13KB)
  2. 特定建築物の所有者以外に特定建築物維持管理権原者がある場合(次の場合を除く。)にあっては、当該特定建築物維持管理権原者が当該特定建築物の維持管理について権原を有することを証する書類
  3. 特定建築物の所有者以外に当該特定建築物の全部の管理について権原を有する者がある場合にあっては、当該者が当該特定建築物について当該権原を有することを証する書類
  4. 構造・設備に変更があった場合は、構造・設備の概要構造・設備の概要(PDF:86KB)構造・設備の概要(エクセル:24KB)
  5. 建築物環境衛生管理技術者に変更があった場合は、建築物環境衛生管理技術者免状の写し(届出書に建築物環境衛生管理技術者の氏名、住所及び免状番号を記入すること)
  6. 選任する建築物環境衛生管理技術が二以上の特定建築物の管理技術者となる場合は、確認書の写し

特定建築物非該当届

建築物の用途変更、改築等により特定建築物に該当しなくなった際の届出です。

  1. 特定建築物変更(非該当)届出書特定建築物変更(非該当)届出書(PDF:34KB)特定建築物変更(非該当)届出書(ワード:13KB)

建築物環境衛生管理技術者について

特定建築物所有者等は、建築物環境衛生管理技術者免状を有する者のうちから建築物環境衛生管理技術者を選任しなければなりません。なお、令和4年4月1日以降、管理技術者が新たに二以上の特定建築物の管理技術者を兼ねることになる場合は、あらかじめ業務の遂行に支障がないことを確認し、その結果を記載した書面を作成・保管しなければなりません。

参考

お問い合わせ先

保健福祉部
長野市保健所食品生活衛生課薬務・生活衛生担当

長野市若里6丁目6番1号

ファックス番号:026-226-9981

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